31年度受験用 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
中小
企業退職金共済法
 資産管理運用機関等からの移換額の移換等(31条の3) (H30.0501新規)
 「事業主(確定給付企業年金法82条の4又は確定拠出年金法54条の5の規定による申出(個人別管理資産の移換についての資産管理機関への申出)をしたものに限るが、その雇用する加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を締結する場合において、次の各号に掲げる者が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該各号に定める資産を機構に移換することその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が、機構に対して厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該各号に掲げる者との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該資産の移換を受けるものとする」 
 資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等(31条の4) (H30.0501新規)
 「共済契約者が会社法その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(合併等)をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金(厚生労働省令で定めるものに限る)への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする」
 31条の3
・合併等による確定給付企業年金の資格喪失者を中小企業退職金共済の被共済者とした場合
・合併等による確定給付企業年金の資格喪失者を被共済者とした場合
 資産の移換について機構と契約を締結しておりかつ申出をすれば、資産を移換できることに。
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 31条の4
 合併等により中小企業者でなくなったため退職金共済契約が解除された事業主が、その被共済者を、確定給付又は確定拠出企業型の加入者とする企業年金を実施する場合、解約手当金を資産管理運用機関等に移換できることに。
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