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4D 中小企業退職金共済法
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1 目的(1条)
 「この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基き、その搬出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的とする」

 昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度。
@掛金は全額損金処理、A新規加入のときの助成や掛金を増額したときの助成が国からなされる、
B転職しても通算されるなどのメリットがある。
 定義(2条)
 「この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体等を除く)をいう。
@常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業主
A卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの
Bサービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人であるもの
C小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人であるもの
 「3項 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう」 
 「6項 この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう」
 「7項 この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう」
 助成(23条)
 「機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる」
(1)新規加入助成(施行規則45条抜粋)
  新規加入した場合(同居の親族のみを雇用する事業を除く)、掛金月額の2分の1(従業員ごとの上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成する。
(2)増額時助成(施行規則46条抜粋)
  掛金を増額した場合(同居の親族のみを雇用する事業を除く)、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する。(ただし、掛金月額が20,000円以上の者は除く)
   
 

 

 

 

 

約掛

 

 

 

 

2.契約
 契約の締結(3条)
 「中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない」
 「3項 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない」 
1  期間を定めて雇用される者
2  季節的業務に雇用される者
3  試みの雇用期間中の者
4  現に退職金共済契約の被共済者である者
5  不正の手段等で解除された退職金共済契約の被共済者であって、その解除の日から1年を経過しないもの
6  その他、厚生労働省令で定める者(短時間労働者、休職者、被共済者となることに反対する者など)

 「4項 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない」
1  契約の申込者が掛金の延滞により退職金共済契約を解除され、その解除の日から6月を経過しない者であるとき
2  当該申込みに係る被共済者が不正の手段等で解除された退職金共済契約の被共済者であって、その解除の日から1年を経過しないものであるとき。
3  前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

 契約の申込み(6条)
 「中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行ってはならない」  
 契約の申込み方法(施行規則4条)法改正(H23.01.01)
 「共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構がその業務を委託した金融機関又は事業主の団体に提出してしなければならない」
@申込者の氏名又は名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨
A主たる事業の内容
B従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
C資本金の額又は出資の総額
D当該共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
⇒「同居の親族のみを雇用する事業」においても、中小企業退職金共済制度に加入できる。
 ただし、非共済者(雇用され者で将来退職金を受け取る者)が申込者に使用されるものであって、賃金を支払われる者であることを証明する書類が必要。  
 また、「同居の親族のみを雇用する事業」の場合は、新規加入助成増額時助成とも適用されない。
 契約の解除(8条)
 「機構又は共済契約者は、2項又は3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない」
 「2項 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする」
1  共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠ったとき
2  共済契約者が中小企業者でない事業主となったとき
3  被共済者が偽りその他不正の行為によって退職金又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき

 「3項 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。 
1  被共済者の同意を得たとき
2  掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき

3.掛金(4条)
 「退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする」
 「2項 掛金月額は、被共済者1人につき、5千円(短時間労働被共済者にあっては、2千円)以上3万円以下でなければならない」
 掛金月額の変更(9条)
 「機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあったときは、これを承諾しなければならない」
 「同2項 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、8条3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない」 
 掛金の納付(22条)
 「共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない」
⇒ 掛金は事業主のみが翌月末日(契約の最初のときは、2か月分まとめて翌々月末日)までに納付する。 
13
1C
 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう)では、中小企業者が退職金共済契約を締結する場合、中小企業者は、期間を定めて雇用される者等一定の者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならないとされている。

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正しい 誤り
17
3D
 中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。一方、中小企業退職金共済制度により退職金が支給される場合は、被共済者である労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給されることはない。

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正しい 誤り
17
3B
 中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法施行規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額変更することはできない。

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正しい 誤り
17
3C
 新たに中小企業退職金共済制度に加入する事業主には、掛金月額の2分の1を、加入月から2年間、国が助成する。

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正しい 誤り

 

 

 

 

4.支給
 退職金(10条)
 「機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数(掛金納付月数)が12月に満たないときは、この限りでない」
 「2項 退職金の額は、掛金納付月数の区分に応じ、各号に定める額とする」
⇒退職金は退職者本人の口座に直接送金される。事業主が受け取って本人に支給するのではない。
 支給給方法
 「11条 退職金は、一時金として支給する」
 「12条 機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
1  退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき
2  被共済者が退職した日において60歳未満であるとき。
3  被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるときなど

 「同3項 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年2月、5月、8月及び11月とする」
 「同4項 分割払の方法による退職金の支給の期間は、被共済者の選択により、1項の請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかとする」
 遺族の範囲及び順位(14条)
 「10条1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする」
@配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む)
A子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
B前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
C子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で2号に該当しないもの
  欠格(15条)
 「故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によって退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする」
  解約手当金等(16条)
 「退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する」
 「2項 8条2項3号(偽りその他不正の行為によって解除)に規定より退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があった場合は、この限りでない」
 「17条 法改正(28.04.01) 8条2項2号(中小企業者でない事業主となったとき)の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(特定企業年金制度等)の実施の通知をした場合には、前条1項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。
 この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法に規定する資産管理運用機関等、確定拠出年金法に規定する資産管理機関その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする」
⇒共済契約者が中小企業等でなくなったことにより契約が解除された場合、解約手当金相当額を特定企業年金制度(確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)、特定退職金共済制度)の資産管理機関に移換することができる。
 退職金等の支給に係る情報の提供(17条の2)法改正(H28.04.01新規)
 「機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない」
⇒機構は、運営引き受け会社などを通じて、退職金未請求者にお知らせするなどの情報提供を行い、未請求者の発生防止に努めなければならない。
 通算(18条) 法改正(H28.04.01)
 「被共済者が退職した後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者(その者に支給されることとなる退職金の全部又は一部が 特定退職金共済団体に引き渡された被共済者を除く)となり、かつ、その者の申出があつた場合において、掛金納付月数が12月以上であるとき、又は掛金納付月数が12月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く)によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる」
⇒被共済者が転職等により、中退共(中小企業退職金共済)、特定業種退共(特定業種退職金共済)、特退共(特定退職金共済)実施事業所に移った場合、退職後3年以内であれば、退職金の掛金納付月数の通算を申し出ることができる。
  譲渡等の禁止(20条)
 「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない」
  特定業種退職金共済の場合の退職金(43条)
 「機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう)に応じて、退職金を支給する。
 ただし、特定業種掛金納付月数が24月(被共済者が1号若しくは2号イに該当するときは、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるとき、12月)に満たないときは、この限りでない」
@死亡したとき。
A退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
 イ:死亡したとき。
 ロ:負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
 ハ 当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
B前号ロ又はハに該当した後退職したとき
⇒特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の中で多くの事業主間を渡り歩く期間雇用者に対する退職金であるから、単なる退職時ではなく、特定業種間を渡り歩くことを辞めた時に、退職金が支払われる。
13
1D
 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう)では、退職した日において60歳以上であり、退職金額が一定額以上である被共済者は、支給される退職金を分割して受給することができる。当該被共済者は、その場合の受給期間として10年又は20年のいずれかを選択できる。

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正しい 誤り
5.運用、資産の移換等
 退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等(31条の2) 法改正(H28.04.01新規)
 「事業主(退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの。「廃止団体」という)との間で退職金共済に関する契約(事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約を締結していたものに限る)、その雇用する従業員を被共済者として退職金共済契約を締結した場合において、当該廃止団体が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該廃止団体との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該金額を受け入れるものとする」
特退共事業の実施団体((商工会議所等)がその事業を廃止した場合、一定の要件をみたせば、特退共事業から一般の中退共(中小企業退職金共済制度)へ資産の移換を申し出ることができる。(廃止された特退共事業による退職金積立金が、中退共において継続して運用できるように)
 資産管理運用機関等からの移換額の移換等(31条の3) 法改正(H30.0501新規)
 「事業主(確定給付企業年金法82条の4又は確定拠出年金法54条の5の規定による申出(個人別管理資産の移換についての資産管理機関への申出)をしたものに限るが、その雇用する確定給付企業年金の加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を締結する場合において、次の各号に掲げる者が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該各号に定める資産を機構に移換することその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が、機構に対して厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該各号に掲げる者との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該資産の移換を受けるものとする」
@資産管理運用機関等 確定給付企業年金法に規定する積立金又は確定給付を終了した場合は残余財産
A資産管理機関:確定拠出年金法に規定する個人別管理資産
 資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等(31条の4) 法改正(H30.0501新規)
 「共済契約者が会社法その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(合併等)をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金(厚生労働省令で定めるものに限る)への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする」
チョッと補足
 中小企業退職金共済(中退共)を実施している事業主が確定給付企業年金(あるいは確定拠出企業型)を実施している事業主とが合併等を行った後、引き続き中小企業ではあるが、中退共と確定給付企業年金(あるいは確定拠出企業型)の二つの制度が併存することになった場合は、いずれか一方の制度に資産を移換して、統一することもできる
@中退共を実施する場合( 31条の3、確定給付企業年金法82条の4(あるいは確定拠出年金法54条の5))
・確定給付企業年金の加入者(あるいは確定拠出企業型の加入者)であつた者の同意を得て、事業主が、資産管理運用機関等から機構への資産の移換を申出たときは、それまでに企業年金に積みたてられていた資産は、機構に移換される。
A確定給付企業年金(あるいは確定拠出企業型)を実施する場合(31条の4、確定給付企業年金法82条の5(あるいは確定拠出年金法54条))
・退職金共済契約が同意のもとに解除となった者を加入者とする確定給付企業年金(あるいは確定拠出企業型)を実施する場合は、解約手当金に相当する額の移換に関する事業主の申出に基づき、機構から資産管理運用機関等(あるいは資産管理機関)に解約手当金に相当する額が移換される。
 資産運用委員会(69条の2)法改正(H27.10.01新規)
 「機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く」
 「3項資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する」
78条による運用の基本方針の作成又は変更についても資産運用委員会の議を経なければならない

  資産運用委員(69条の4) 法改正(H27.10.01新規)
 「資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する」
⇒資産運用委員の任期は2年
  余裕金の運用に関する基本方針等(78条)
 「機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない」