令和3年度受験用 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
 署名、記名・押印の省略
@就業規則に関する意見書の届出(施行規則49条2項)(R03.04.01)
 「90条2項の規定により前項の届出(就業規則)に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない」
A様式の任意性による届出等(施行規則59条の2の2項) (R03.04.01)
 「使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない」
@「署名又は記名押印のあるもの」から「氏名を記載したもの」に。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
A「氏名を記載し、押印することに代えて、署名して」から、「氏名を記載し」に。
 基礎知識と過去問学習はこちらを