7E | 労働基準法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||
法令等の周知義務、報告、寄宿舎、災害補償 | |||||||||||||||||
関連過去問 11-5B、12-1E、14-7D、15-7C、15-7E、16-7E、17-6A、18-1D、20-2D、21-3E、21-7A、21-7B、21-7C、21-7D、21-7E、23-5E、令2-2A、令2-2B、令2-2D、令2-2E、11-選択、令2-選択 | |||||||||||||||||
関連条文 寄宿舎の自治(94条)、事業附属寄宿舎規定(95条)、寄宿舎の設備及び安全衛生(96条)、 法令等の周知義務(106条、寄宿舎規則(2項)、周知方法(施行規則52条の2))、報告等(104条の2)、適用事業報告等(施行規則57条)、申請書の提出部数(施行規則59条)、様式の任意性(施行規則59条の2)、自治(94条)、監督上の行政措置(96条の2、96条の3) |
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法 令 等 の の 周 知 |
1.法令等の周知義務(106条) 法改正(H31.04.01一部追加)、法改正(H22.04.01) 「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、 18条2項(貯蓄金管理)、24条1項ただし書(賃金の一部控除)、32条の2の1項(1か月単位の変形労働時間制)、32条の3の1項(フレックスタイム制)、32条の4の1項(1年単位の変形労働時間制)、32条の5の1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、34条2項ただし書(休憩時間の一斉付与適用除外)、36条第1項(時間外及び休日労働)、37条3項(代替休暇の付与)、38条の2の2項(事業場外労働のみなし労働時間)、38条の3の1項(専門業務型裁量労働制)並びに39条4項(有給休暇の時間単位付与)、6項(年次有給休暇の計画的付与)、及び9項ただし書(年次有給休暇中の賃金)に規定する協定、 並びに38条の4の1項(企画業務型裁量労働制)及び同条5項(貯蓄金管理と賃金の一部控除を除く前記の労使協定の代替に関する効力、41条の2の3項により準用する決議を含む)、並びに41条の2(高度プロフェッショナル制度)の1項に規定する決議を、 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」 寄宿舎規則(106条2項) 「使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、 寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、 寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない」 周知義務が課せられているもの
周知方法(施行規則52条の2) 法改正(R05.12.27) 「法106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする」 @常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 A書面を労働者に交付すること。 B使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は施行規則24条の2の4の3項3号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
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18 1D | 使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知させなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
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11 5B |
使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。(18-1Dの類型) | ||||||||||||||||
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16 7E |
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。(18-1Dの応用) | ||||||||||||||||
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令 2 2A |
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。(16-7Eの類型) | ||||||||||||||||
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令 2 2B |
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。 | ||||||||||||||||
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就業規則の周知義務 | |||||||||||||||||
令 元 7B |
使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。 (R06改、18ー1Dの類型) | ||||||||||||||||
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23 5E |
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。(令元ー7Bの類型) | ||||||||||||||||
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20 2D |
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。(令元ー7Bの類型) | ||||||||||||||||
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21 3E |
労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。(令元ー7Bの類型) | ||||||||||||||||
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拘束力等 | 17 6A |
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁の判例である。(発展) | |||||||||||||||
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24 7D |
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科せられることはない。(17-6Aの類型) | ||||||||||||||||
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報 告 等 |
2.報告等(104条の2) 「行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」 適用事業報告等(施行規則57条) 「使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、1号については様式23号の2により、2号については労働安全衛生規則様式22号により、3号については同令様式23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」
「同2項 前項3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式24号(労働者死傷病報告(休業4日未満))により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」 「同3項 法18条2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式24号(預金管理状況報告)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」 申請書の提出部数(施行規則59条) 「法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない」 ⇒「2通」とは提出用正本と申請者用の写しのこと。 様式の任意性(施行規則59条の2) 「法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式24号を除く)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない」 ⇒「様式24号」とは、「労働者私傷病報告(休業4日未満)」 「2項 法改正(R0304.01) 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない」 | ||||||||||||||||
14 7D |
使用者は、事業を開始した場合においては、遅滞なく、所定の様式により、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
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令 2 2E |
使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(14-7Dの応用) | ||||||||||||||||
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12 1E |
同一の労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合は、労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えない。(発展) | ||||||||||||||||
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令 2 2D |
労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。 | ||||||||||||||||
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寄 宿 舎 |
3.寄宿舎 3-1 自治(94条) 「使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない」 「2項 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない」 3-2 事業附属寄宿舎規定(95条) 「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である」
「2項 使用者は、前項1号乃至4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない」 「3項 使用者は、1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない」 「4項 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない」 3-3 寄宿舎の設備及び安全衛生(96条) 「使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない」 「2項 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める」 3-4 監督上の行政措置 「96条の2 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない」 「同2項 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる」 「96条の3 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる」 「同2項 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる」 | ||||||||||||||||
寄宿舎生活の自治 | 11 選 択 |
使用者は、事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、また、寮長、室長その他寄宿舎生活の| |に必要な役員の選任に干渉してはならない。(基礎) | |||||||||||||||
記述式につき、語群はなし | |||||||||||||||||
21 7B |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。(11選択の類型) | ||||||||||||||||
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21 7A |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。(11選択の応用) | ||||||||||||||||
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寄宿舎 規則 |
21 7C |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並び建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||
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21 7D |
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
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設 備 ・ 安 全 衛 生 |
15 7E |
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。(基礎) | |||||||||||||||
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危険防止 計画 |
21 7E |
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(発展) | |||||||||||||||
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令 2 選 択 |
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、| A |に、行政官庁に届け出なければならない。(21-7Eの類型) | ||||||||||||||||
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災害補償 | 労基法による災害補償ならびに労災保険法との関係はこちらを | ||||||||||||||||
15 7C |
労働基準法施行規則において、使用者は、労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、遅滞なく医師に診断させなければならない旨規定されている。(応用) | ||||||||||||||||
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