令和3年度受験用 法改正トピックス(社会保険労務士法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   記名押印の省略
@申請書等の作成(施行規則16条)(R03.04.01)
 「他人の求めに応じ報酬を得て法2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条1項1号に規定する申請書等を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」
提出代行(施行規則16条2項)R03.04.01)
 「開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法2条1項1号の2の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」
事務代理(施行規則16条の3)(R03.04.01)
 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(本人)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」
@「記名押印しなければならない」から「氏名を記載しなければならない」に。
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A「記名押印しなければならない」から「氏名を記載しなければならない」に。
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B
・「(本人)の氏記名押印又は署名をした」から「(本人)の氏名又は名称を記載した」に。また。
・「社会保険労務士の名称を冠して記名押印」から「社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載」に。
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