7D | 社会保険その他に関する一般常識 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||
社会保険労務士法その1(目的、資格、登録、禁止行為、義務、懲戒、罰則) | ||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-6A、11-6B、11-6C、11-6D、13-6A、13-6C、13-6D、13-6E、15-6A、15-6B、15-6C、15-6E、16-5E、17-8A、17-8B、17-8C、17-8D、17-8E、20-9A、20-9B、20-9C、20-9D、22-8A、22-8B、23-10A、23-10B、23-10C、23-10E、25-6A、25-6B、25-6C、25-6D、25-6E、26-6A、26-6B、26-6C、26-6D、26-6E、27-3ア、27-3イ、27-3ウ、27-3エ、27-3オ、28-3A、28-3C、29-3A、29-3B、29-3C、29-3D、29-6E、30-5A、30-5B、30-5C、令元ー5B、令元ー5C、令元ー5D、令2-5ア、令2-5イ、令2-5ウ、令2-5オ、令3-5A、令3-5B、令3-5C、令4-5A、令4-5B、令4-5C、令4-5D、令5-5A、令5-5B 19-1選択、19-2選択、19-3選択、24-1選択、24-2選択、27-1選択 |
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関連条文 目的(1条)、職責・業務
(1条の2)、社会保険労務士の業務(2条)、補佐人制度(2条の2)、資格(3条)、欠格事由(5条)、試験(9条)、試験の実施(10条)、合格の取消し(13条)、審査請求(13条の2)、紛争解決手続代理業務試験(13条の3)、登録等(14条の2)、社会保険労務士名簿(14条の3)、変更登録(14条の4)、登録に関する決定(14条の6)、登録の拒否(14条の7)、審査請求(14条の8)、登録の取消し(14条の9)、登録の抹消(14条の10)、 紛争解決手続代理業務の付記の申請(14条の11の2)、紛争解決手続代理業務の付記(14条の11の3)、特定社会保険労務士証票の返還(14条の11の6)、社会保険労務士証票等の返還(14条の12)、不正行為の指示等の禁止(15条)、信用失墜行為の禁止(16条) 勤務社会保険労務士の責務(16条の2)、研修(16条の3)、審査事項等を記載した書面の添付等(17条)、事務所(18条)、帳簿(19条)、依頼に応ずる義務(20条)、守秘義務(21条)、開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務(27条の2)、業務を行い得ない事件(22条)、非社会保険労務士との提携の禁止(23条の2)、報告及び検査(24条)、懲戒の種類(25条)、不正行為の指示等を行つた場合の懲戒(25条の2)、一般の懲戒(25条の3)、懲戒事由の通知等(25条の3の2)、懲戒処分の通知及び公告(25条の5)、名称の使用制限(26条)、業務の制限(27条)、資料の提供(29条)、権限の委任(30条)、罰則(32条、32条の2、33条、34条、35条)、両罰規定(36条) |
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社会保険労務士法人、社会保険労務士会、社会保険労務士会連合会関係はこちらを | ||||||||||||||||||||||||||
目 的 ・ 社 労 士 の 業 務 |
1.総則 1.1 目的・業務等 目的(1条) 「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする 職責・業務 (1条の2) 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」 社会保険労務士の業務(2条)法改正(H19.4.1) 「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする」
特定社会保険労務士の業務 法改正 「2条2項 前項1号の4から1号の6までに掲げる業務(紛争解決手続代理業務)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、14条の11の3の1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことができる」 「3項 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる」
記名押印 ・作成(施行規則16条)法改正(R03.04.01) 「他人の求めに応じ報酬を得て法2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条1項1号に規定する申請書等を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」 ⇒「記名押印しなければならない」から「氏名を記載しなければならない」に。 ・提出代行(施行規則16条2項)法改正((R03.04.01) 「開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法2条1項1号の2の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」 ⇒「記名押印しなければならない」から「氏名を記載しなければならない」に。 ・事務代理(施行規則16条の3) 法改正(R03.04.01) 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(本人)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない」 ⇒「(本人)の氏記名押印又は署名をした」から「(本人)の氏名又は名称を記載した」に。また。 「社会保険労務士の名称を冠して記名押印」から「社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載」に。 補佐人制度(2条の2) 法改正(H27.04.01新規) 「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」 「同2項 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない」 チョッと補足 @一般に、補佐人とは、民事訴訟法60条によれば 「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる} 「同3項 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす」とあり、 裁判において、当事者(本人)又は代理人(弁護士)とともに法廷に出頭し、陳述できる者である。 A社会保険労使士の場合は、「弁護士と共に出頭しなければならない。ただし、裁判所の許可は不要である。 また、特定社労士である必要はない。 B社会保険労務士法人の場合はこちらを Cこれにより、労働・社会保険に関わる紛争について、それまで社会保険労務士が関与・支援してきた事案が訴訟にまで至った場合でも、引き続き関与・支援することができるようになった。 この場合の紛争の目的の価額について、上限などのしばりはない。 報酬の基準を明示する義務(施行規則12条の10) 法改正(H27.04.01) 法改正(H21.4.1新設) 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない」 @社会保険労務士:法2条1項各号に掲げる事務並びに、法2条の2の1項(補佐人制度)に規定する出頭及び陳述に関する事務 A社会保険労務士法人:法2条1項1号から1号の3まで、2号及び3号に掲げる事務、法25条の9の1項各号に掲げる業務に関する事務並びに、法25条の9の2(補佐人制度)の規定により委託される事務 ⇒要するに社会保険労務士単独あるいは社会保険労務士法人が何らかの事務を業として受任する場合すべてについてである。 社会保険労務士、社会保険労務士法人による役務提供と特定商取引法の関係(特定商取引法施行令別表2) 26号:社会保険労務士が行う社会保険労務士法2条1項又は2条の2の1項に規定する役務の提供及び社会保険労務士法人が25条の9の1項に規定する業務として行う役務の提供又は同法25条の9の2に規定する役務の提供は適用除外」 ⇒これは、「役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる役務の提供として政令で定めるもの」とされているからである。 |
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目 的 |
19 1 選 択 |
社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な| A |と労働者等の| B |の向上に資することを目的とする」と規定されている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
27 1 選 択 |
社会保険労務士法第1条は、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、| A |を目的とする」と規定している。(19-1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||
報 酬 の 基 準 の 明 示 |
27 3エ |
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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令 5 5A |
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。(27-3エの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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提 出 代 行 事 務 |
13 6E |
社会保険労務士又は社会労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行することを業として行うことはできない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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23 10 B |
社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。(13-6Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||
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26 6E |
社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。 そのためには、開業社会保険労務士は提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載する必要がある。(R03改)、(23-10Bの類型) |
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審査請求事務代理 | 23 10 C |
社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が氏名又は名称を記載した申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しておけば、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することができる。(R03改)、(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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紛 争 解 決 手 続 代 理 業 務 一 般 |
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16 5E |
社会保険労務士法第2条第1項の規定により、特定社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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令 元 5B |
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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29 3D |
社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる | |||||||||||||||||||||||||
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19 2 選 択 |
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に| C |を行なうことが含まれる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
23 10 A |
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||
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A D R 紛 争 の 当 事 者 代 理 業 務 |
27 3ア |
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。 | ||||||||||||||||||||||||
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令 2 5ア |
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。(27-3アの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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補 佐 人 |
27 3イ |
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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28 3A |
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。 (27-3イの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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令 元 5C |
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。 (27-3イの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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令 3 5B |
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。 (27-3イの類型) | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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29 3A |
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
(27-3イの続き) |
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令 4 5A |
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。(29-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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27 3ウ |
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
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特定商取引法の関係 |
27 3オ |
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||
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令 2 5イ |
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が定める規制の適用除外となる。(27-3オの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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資 格 ・ 欠 格 事 由 等 |
1.2 資格・欠格等 資格(3条) 「次の各号の一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する」 @社会保険労務士試験に合格した者 A社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者 「2項 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する」 「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」に、全国社会保険労務士連合会が実施する労働社会保険諸法令関係事務指定講習がある。社労士試験に合格するとこの指定講習の案内がくる。指定講習は約4か月間の通信指導講習と、4日間の面接指導講習があり、2月から始まって、8月ないし9月に終了する。 2年以上の実務経験者あるいは指定講習修了者が各県の社労士会を経て登録申請を行い、連合会の登録審査をパスすることにより、初めて社労士を名乗れることになる。 欠格事由(5条) 法改正(R05.04.01、R01,09.14) 「次のいずれかに該当する者は、3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない」
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2.社会保険労務士試験等 試験(9条) 「社会保険労務士試験は、社会保験労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う」 試験の実施(10条) 「社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行なう」 「10条の2 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く)を行わせることができる」 合格の取消し(13条) 「厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」 「同2項 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る)を行使することができる」 「同3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる」 審査請求(13条の2) 「連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は行政不服審査法25条(執行停止)2項及び3項、46条(認容)1項及び2項、47条(事実行為の認容)及び49条3項(不作為の認容)の規定の適用については、連合会の上級庁とみなす」 ⇒「厚生労働大臣はこれらの規定に関して連合会の上級庁とみなす」とあり、連合会が処分庁、厚生労働大臣が審査庁の関係にあることから、「厚生労働大臣は連合会の行った処分を取り消しできるほか、変更もできる」 紛争解決手続代理業務試験(13条の3) 法改正H18.3月施行) 「紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う」 紛争解決手続代理業務試験は、一定の講習を経た社会保険労務士を対象にして行われる。これに合格した者が「特定社会保険労務士」と呼ばれ、紛争解決手続代理業務を実施できる者になる。 「13条の4 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く)を行わせることができる」 |
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3.登録 3.1 登録等(14条の2) 「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」 ⇒「その他厚生労働省令で定める事項」とは、3条1項の@(試験合格)、A(全科目免除)あるいは2項(弁護士資格)のどれにいつ該当したかなど。 「2項 他人の求めに応じ報酬を得て、2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む)は、事務所(社会保険労務士社員となろうとする者にあっては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」 「3項 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(勤務社会保険労務士)は、社会保険労務士名簿に、1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」 資料の提供(29条)法改正(H21.4.1新設) 「連合会は、第14条の2第1項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」 ⇒保険料の滞納者に対しては、登録の拒否が可能になったため(14条の7の3号) 社会保険労務士名簿(14条の3) 「社会保険労務士名簿は、連合会に備える」 「同2項 社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う」 変更登録(14条の4) 「社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない」 登録の申請(14条の5) 「14条の2の1項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない」 「厚生労働省令で定める社会保険労務士会」(施行規則12条5項)、 @他人の求めに応じ報酬を得て法2条の事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む)になろうとするもの(いわゆる開業社労士あるいは社労士法人の社員):その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあっては、その者が所属することになる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 ・事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、法2条の事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの(いわゆる勤務社労士):その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 B前2号に掲げる者を除いた(いわゆるその他登録社労士)登録を受けようとする者:その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 登録に関する決定(14条の6) 「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、14条の7各号(登録の拒否)に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。 登録を拒否しようとする場合においては、25条の37に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない」 「同2項 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」 |
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3.2 登録の拒否等 登録の拒否(14条の7) 「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない」
「14条の6の1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服がある場合、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる」 「同2項 14条の5の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が14条の6の1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。 「社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる」
「連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない」
「社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。 社会保険労務士が25条の2又は25条の3の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする」 「2項 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない」 |
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3.3 紛争解決手続代理業務の付記等 紛争解決手続代理業務の付記の申請(14条の11の2) 法改正(H18.3月施行) 「社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(紛争解決手続代理業務の付記)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない」 紛争解決手続代理業務の付記(14条の11の3) 「連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない」 「同2項 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは,当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票を交付しなければならない」 「同3項 前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない」 ⇒特定社会保険労務士証票があれば、一般の社会保険労務士としての業務も行いうるので、社会保険労務士証票は不要になる。 特定社会保険労務士証票の返還(14条の11の6) 「特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない」 「2項 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない」 |
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欠 格 |
13 6C |
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、社会保険労務士試験に合格した者であっても社会保険労務士となる資格を有しない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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令 4 5B |
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。(13-6Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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25 6B |
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。(13-6Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||
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20 9B |
社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて、社会保険労務士試験に合格する必要がある。(13-6Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||
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試 験 |
22 8A | 厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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29 6E |
全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
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19 3 選 択 |
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務を行なうことができる社会保険労務士は、| D |に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である| E |社会保険労務士に限られる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
登 録 ・ 名 簿 |
20 9C |
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受ける必要がある。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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22 8B |
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士連合会が行う。 | |||||||||||||||||||||||||
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30 5A |
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。(22-8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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17 8A |
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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29 3B |
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 | |||||||||||||||||||||||||
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30 5B |
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
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登 録 の 取 消 ・ 抹 消 |
17 8B |
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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25 6D |
業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
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証票の返還 |
令 2 5ウ |
開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
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社 会 保 険 労 務 士 の 権 利 と 義 務 |
4.社会保険労務士の権利と義務 不正行為の指示等の禁止(15条) 「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない」 信用失墜行為の禁止(16条) 「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」 勤務社会保険労務士の責務(16条の2) 「勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない」 研修(16条の3) 「社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」 審査事項等を記載した書面の添付等(17条) 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる」 「2項 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる」 「3項 法改正(R03.09.01)社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前2項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない」 ⇒「記名押印しなければならない」から「記名しなければならない」に。 厚生労働省令で定める申請書等(施行規則13条) 「法17条1項及び2項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする」 @労働基準法における、適用事業報告、 A雇用保険法における、雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届、離職証明書、転勤届、被保険者氏名変更届、休業開始時賃金証明書、60歳到達時等賃金証明書、事業所設置届、事業主事業所各種変更届書 B徴収法における、保険関係成立届、名称・所在地変更届 C健康保険法における、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届 D厚生年金保険法における、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 「施行規則13条2項 法17条1項又は2項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする」 事務所(18条) 「他人の求めに応じ報酬を得て、2条に規定する事務を業として行う開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない」 「2項 社会保険労務士法人の社員は、2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない」 ⇒これに対し、勤務社労士は、 「事業所に勤務し、2条に規定する事務に従事する登録社労士」で、その勤務先事業所において社労士としての事務を行なう従業員である。他人の求めに応じ、報酬を得て社労士業務を行なってはならないし、そのために自分の事務所をもってはならない。 ⇒ 社労士法人は、 「2条に規定する業務を組織的に行なうためのもので、社労士のみを社員とする法人」 社労士法人の社員は開業社労士に相当するが、その法人の業務に専念するものであって、別途に自分の事務所を設けてはならない。社労士法人に勤める勤務社労士は、その法人の社員ではなく従業員(使用人)である。 帳簿(19条) 「開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項(施行規則15条により「事件の概要」)を記載しなければならない」 ⇒社会保険労務士法人の場合も同様である。 「2項 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする」 依頼に応ずる義務(20条) 法改正H19.4.1) 「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない」 守秘義務(21条) 「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする」 開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務(27条の2) 「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする」 ⇒いずれの場合も、罰則はこちらを 業務を行い得ない事件(22条) 法改正(H19.4.1) 「社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない」 「同2項 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない」
労働争議への介入 法改正(H18.3 削除) 「旧23条削除 開業社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない」 業務の公正保持等(施行規則12条の11) 法改正(H21.4.1新設) 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない」 「同2項 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」 非社会保険労務士との提携の禁止(23条の2) 「社会保険労務士は、26条(名称の使用制限)又は27条(業務制限)の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」 |
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信用失墜行為 |
29 3C |
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||||
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審査事項等を記載した書面 | 24 1 選 択 |
社会保険労務士法第17条第2項では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で| A |につき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に| B |することができる」と規定されている。 この規定によって、社会保険労務士叉は社会保険労務士法人は、厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に審査事項等を| B |することができることとなった。 なお、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、| C |等がある。 |
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事 務 所 |
13 6A |
開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けることはできない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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17 8C |
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(13-6Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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帳 簿 |
15 6B |
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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24 2 選 択 |
開業社会保険労務士叉は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し
、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから| D |保存しなければならない
。 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、| E |に処せられる。(15-6Bの類型・応用) |
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令 5 5B |
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。(15-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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依頼に応ずる義務 | 11 6B |
開業社会保険労務士は、正当な理由があっても依頼を拒むことができない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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17 8D |
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。(11-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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守 秘 義 務 |
11 6C |
開業社会保険労務士は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士でなくなった後においても、また、同様である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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20 9D |
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 2 5オ |
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。(20-9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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非 社 労 士 と の 提 携 |
26 6C |
経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。 | ||||||||||||||||||||||||
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業 務 の 制 限 等 |
5.雑則によるその他の制限 名称の使用制限(26条) 「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない」 「2項 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 「3項 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない」 業務の制限(27条) 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない」 ⇒つまり、2条1項にある1号業務(1から1の6まで)と2号業務が、社労士(1の4から1の6までは特定社労士)のみができる独占業務である。 3号については誰でも行なうことができる。 業務の制限の解除(施行令2条) 「法27ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする」 @公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法 2条2項に規定する業務 (財務書類の作成、財務に関する調査や相談) A税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する業務 (税務書類の作成、税務相談など) |
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26 6D |
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 3 5A |
一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当する。 | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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監 督 懲 戒 権 限 の 委 任 そ の 他 |
6.監督、懲戒等 報告及び検査(24条) 「厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる」 懲戒の種類(25条) 「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする」
「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、 @故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、 A又は15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、 1年以内の、開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の、業務の停止又は失格処分の処分をすることができる」 「2項 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の、開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の、業務の停止の処分をすることができる」 一般の懲戒(25条の3) 「厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、申請書等により添付する書面若しくは付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、25条に規定する懲戒処分をすることができる」 懲戒事由の通知等(25条の3の2) 「社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前2条(25条の2、25条の3による懲戒処分)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない」 「2項 何人も、社会保険労務士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」 懲戒処分の通知及び公告(25条の5) 「厚生労働大臣は、25条の2又は25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない」 |
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令 3 5C |
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。(愚問?) | |||||||||||||||||||||||||
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懲 戒 処 分 の 種 類 |
11 6D |
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務停止、及び失格処分の3種である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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17 8E |
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の2種類である。(11-6Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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令 4 5C |
社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。 | |||||||||||||||||||||||||
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13 6D |
社会保険労務士に対する懲戒処分は、@戒告A1年以内の業務停止B失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述のための聴聞は非公開で行われる。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 4 5D |
社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||
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不 正 行 為 の 指 示 等 |
25 6A |
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。 | ||||||||||||||||||||||||
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25 6C |
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。 | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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28 3C |
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。 (25-6Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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一 般 の 懲 戒 |
26 6B |
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。 | ||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 5C |
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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懲戒事由の通知等 | 15 6C |
社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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令 元 5D |
何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
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25 6E |
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。(15-6Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||
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権限の委任 |
「同2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 権限の委任(施行規則34条) 法改正(H22.01.01新設) 「法30条1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する」 @法18条1項ただし書(事務所を2以上定める場合)に規定する許可 A法24条1項に規定する報告徴収及び立入検査 B法25条の3の2(懲戒事由の通知等)に規定する通知の受理 C法25条の26の1項(社労士会の設立)及び25条の27の2項(社労士会会則の変更)に規定する認可 D法25条の47に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る) E法25条の4の9の1項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る |
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20 9A |
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は省令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。(H22改)(発展) | |||||||||||||||||||||||||
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検 査 ・ 罰 則 |
8.罰則 「32条 15条(不正行為の指示)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」 「32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
「35条 25条の49の1項(厚生労働大臣による社会保険労務士会・連合会からの報告の徴収、勧告、検査)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する」 |
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11 6A |
厚生労働大臣は、社会保険労務士会に対し、いつでもその職員をして当該団体の業務の状況若しくは、帳簿その他の物件について検査することができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||
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15 6A |
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が課せられる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||
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15 6E |
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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23 10 E |
社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士第23条の2に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||
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26 6A |
開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されないことが同法第36条に規定されている。 | |||||||||||||||||||||||||
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