令和7年度受験用 法改正(安全衛生法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
労働者死傷病報告  労働者死傷病報告(安全衛生規則97条) 法改正(R07.01.01)
 「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(労働災害等という)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
@労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
A事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
B常時使用する労働者の数
C建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
D事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
E建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
F労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
G労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
H休業見込期間又は死亡日時
I労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)に定める特別永住者を除く)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
J労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
K報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
 本文:
・「( )書きによる労働災害等という」を追加
・「様式23号による報告書」を「電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項」に
・「提出」を「報告」に
各号:
 @号からK号までを明文化して列挙。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 「同2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(9号を除く)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」 「様式24号による報告書」を「電子情報処理組織を使用して、同項各号(9号を除く)に掲げる事項及び休業日数を」に、
・「提出」を「報告」に

 基礎知識と過去問学習はこちらを