8C 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問   Tome塾Homeへ
 報告、申告、労働基準監督官の権限等、労働衛生指導医、使用停止命令 
 関連過去問 15-8C15-8E16-8C18-8A18-8E20-9A20-9B20-9C20-9D20-9E23-9E25-9B25-9C25-9D25-9E29-8B30-8E令3-10A令3-10C令3-10D令3-10E
 関連条文等 労働基準監督官の権限等(91条92条)、産業安全専門官・労働衛生専門官(93条94条)、労働衛生指導医(95条)、厚生労働大臣等の権限(96条)、研究所による労働災害の原因の調査等の実施(96条の2)、申告(97条)、使用停止命令(98条99条)、講習の指示(99条の299条の3)、報告(100条)、事故報告(安全衛生規則96条)、労働者死傷病報告(安全衛生規則97条)、主な報告、法令等の周知(101条、厚生労働省令で定めるものと方法(安全衛生規則98条の2))

































1.権限等
1.1 労働基準監督官の権限等
 「91条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる」
 「92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行なう」
1-2 産業安全専門官・労働衛生専門官
 「93条 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く」
 「93条2項 法改正(H27.06.01)産業安全専門官は、特定機械等の製造許可特別安全衛生善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う」
 「同3項 法改正(H27.06.01) 労働衛生専門官は、有害物質の製造許可、化学物質の有害性に関するる勧告、作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う」
 「94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、所定の事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる」
1-3 労働衛生指導医(95条)
 「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く」
 「同2項 労働衛生指導医は、65条5項(作業環境測定実施の指示)又は66条4項(臨時の健康診断実施の指示)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する」
 「同3項 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する」
 「同4項 労働衛生指導医は、非常勤とする」
1-4 厚生労働大臣等の権限(96条)
 「厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる」
 「同2項 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる」
 「同3項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関を除く。以下「登録製造時等検査機関等」という)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる」
 「同4項 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる」
1-5 研究所による労働災害の原因の調査等の実施(96条の2)
 「厚生労働大臣は、93条2項又は3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に、当該調査を行わせることができる」
 「同2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、94条1項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る)を行わせることができる」
 「同3項 厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする」
15
8C
 労働安全衛生法においては、労働基準監督官のみならず、産業安全専門官及び労働衛生専門官についても、同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができることとされている。(基礎)
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25
9B
 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。 (発展)
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25
9C
 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に当該調査を行わせることができる。
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2.申告(97条)
 「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる」
 「同2項 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
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8A
 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。(基礎)
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使









3.使用停止命令
 「98条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、事業者、特定元方事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者などが講ずべき措置の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる」
 「99条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる」
 講習の指示(99条の2)
 「都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(労働災害防止業務従事者)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる」
 「2項 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない」
 「99条の3 都道府県労働局長は、61条(就業制限)1項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる」  
18
8E
 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第98条第1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。(基礎)
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23
9E
 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第99条の2の規定により、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。(基礎)
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4.報告(100条)
 「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」 
 「同2項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる」
 「同3項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」
4.1 事故報告(安全衛生規則96条)
 「事業者は、次の場合(事業場又はその附属建設物内で、火災、爆発、その他の事故が発生したとき)は、遅滞なく、報告書(様式22号事故報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
4.2 労働者死傷病報告(安全衛生規則97条)
 「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」

 記載事項の一部追加 法改正(H31.01.08)
・労働者が外国人(外交又は公用の在留資格を有する者、日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の特別永住者は除く)である場合は、「国籍・地域」と「在留資格」についての記入欄が設けられた。
・この場合、外国人雇用状況の届出と同様の国籍・地域及び在留資格を記入することとされている。
 「2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式24号による報告書をそれぞれの期間の最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」

 休業日数が4日以上の場合は、4日目から労災保険法による休業補償給付の対象。
 休業3日までは、事業主による休業補償の対象となることに注意を。
 派遣労働者の死傷病報告
 「労働者派遣法施行規則42条 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則97条1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない」
 労働者派遣法45条15項(100条該当部分の読み替え) 
 「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律及び労働者派遣法45条の規定を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者(派遣先の事業者を含む)に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」 
⇒要するに
 「派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者双方が、派遣先の事業場の名称等を記入した労働者死傷病報告を作成し、それぞれが所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない」
 疾病の報告(安全衛生規則97条の2)法改正(R05.04.01新規)
 「事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない」
 「同2項  事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない」
@がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
Aがんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
Bがんに罹患した労働者の年齢及び性別
 その他の主な報告
 報  告  概  要 届先と期限
 総括安全衛生管理者の選任(安衛則2条)  総括安全衛生管理者を14日以内に選任  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 安全管理者の選任(安衛則4条)  安全管理者を14日以内に選任  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 衛生管理者の選任(安衛則7条)  衛生管理者を14日以内に選任  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 産業医の選任(安衛則13条)  産業医を14日以内に選任  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 (学校医が産業医の職務を行う場合は除く)
 安全衛生教育の実施結果報告(安衛則40条の3)  指定事業場等は安全又は衛生のための教育計画を作成し、その実施結果を  毎年4月30日までに、所轄労働基準監督署長に
 健康診断結果報告(安衛則52条)  常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、歯科医師による健康診断((定期のものに限る)を行ったとき  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 有害物ばく露作業報告(安衛則95条の6)  厚生労働大臣が定めるものの製造又は取り扱い作業場において、そのガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたとき  所轄労働基準監督署長に
 事故報告(安衛則96条)  事業場内で、火災、爆発、ボイラー、クレーン、エレベータ、リフト、ゴンドラなどの事故が発生したとき  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 労働者死傷病報告(安衛則97条)  労働者が労働災害などにより負傷、死亡、休業したとき  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に (ただし、休業日数が4日未満のときは、各四半期毎に、最終月の翌月末日までに)
 特定元方事業者の報告(安衛則664条)  特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行うとき  遅滞なく、所轄労働基準監督署長に
 その他に、クレーン則、ボイラー則、ゴンドラ則、機関則、有機則・・・等に多くの定めがある。
15
8E
 労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、同法に基づく規則により報告が義務づけられている事項(例えば労働安全衛生規則第97条第1項の規定に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項であっても、事業者に対し、報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を報告させることができる。(基礎)
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正しい 誤り
20
9B
 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。(応用)

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正しい 誤り
20
9C

 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
25
9E
 労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(20-9Cの類型)
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正しい 誤り
20
9A
 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎)

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25
9D
 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(20-9Aの類型)

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29
8B
 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(20-9Aの類型)

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正しい 誤り
20
9D
 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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20
9E
 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
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16
8C
 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。(発展)
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30
8E
 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 (16-8Cの類型)
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 法令等の周知(101条) 法改正(H31.04.01、2項と3項追加)
 「事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない」
労働基準法106条を受けて、規定された。
 「2項 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない」
 「3項 前項の規定は、13条の2の1項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる(常時使用する労働者数が50人未満の事業場にあって産業医に代わるものを選任した)事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする」
⇒常時使用する労働者数が50人未満の事業場にあって、産業医に代わるものを選任した場合は、労働者の周知に努める努力義務

 「4項 事業者は、57条の2(文書の交付)の1項又は2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること、その他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
 厚生労働省令で定めるものと方法(安全衛生規則98条の2)
 「101条1項、2項(3項において準用する場合を含む)の厚生労働省令で定める方法は、安全衛生規則23条3項各号に掲げる方法とする」
 すなわち、・常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付け、・書面の交付、・気ディスク等に記録しかつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器の設置。
 「同2項 法101条2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
@事業場における産業医(同3項において準用する場合にあつては、産業医に代わるもの)の業務の具体的な内容
A産業医に対する健康相談の申出の方法
B産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
 「同3項 法改正(R05.12.27)、法101条4項(危険・健康障害を生ずるおそれのある通知対象物の通知)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする」
@通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
A書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
B事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
・磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

3
10
A
 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
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3
10
B
 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
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3
10
C
 事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
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10
D
 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
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3
10
E
 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
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