令和7年度受験法改正 厚生年金保険法(未完) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   特定適用事業所(年金機能強化法附則17条12項)
 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外者)のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」
 100人超過から50人超過に。
 左記にある特定労働者とは、70;歳未満で、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者であって、4分の3基準を満足しないが、特定適用事業所になると被保険者となれる特定4分の3基準未満短時間労働者は、特定適用事業所であるか否

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