3D | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||
強制適用事業所、任意適用事業所、擬制的任意適用、事業所の一括、被保険者・配偶者、適用除外、資格の取得・喪失 | ||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-10B、11-10D、13-1A、13-1E、14-1A、14-1B、14-1C、14-9E、14-10A、15-10D、15-10E、16-8D、17-1B、17-2C、18-3A、18-4B、19-1E、19-9A、21-1A、21-1D、21-2C、25-1ア、25-1ウ、25-1エ、25-1オ、25-5A、25-5B、25-5C、25-5D、25-5E、26-9D、26-10E、27-2D、27-2E、28-1ア、28-1イ、28-1ウ、28-1エ、28-1オ、28-8D、28-8E、29-4B、29-4D、30-1A、30-1B、30-5A、令元-4A、令元-4B、令元-4C、令元-5ウ、令2-6B、令2-6E、令2-7ア、令2-7イ、令2-7ウ、令2-7エ、令2-9D、令3-7D、令4-7A、令4-7B、令4-7C,令4-7D,令4-7E、令4ー10A、令4-10B、令5-3A、令5-3C、令5-8A 一般14-8B、一般23-9A、令3-3選択 | ||||||||||||||||||||||
関連条文 適用事業所(6条1項)、事業所の適用情報等の公表(施行規則129条)、任意適用事業所(6条3項)、擬制的任意適用(7条)、任意適用の取消し(8条)、事業所の一括(8条の2)、船舶の一括(8条の3) 被保険者(9条)、適用除外(12条)、短時間労働者の2月以上継続使用要件、 4分の3基準、4分の3基準を満たす労働者、4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等の場合、特定適用事業所等でない場合)、同意による加入(年金機能強化法附則17条5項)、特定適用事業所とは(年金機能強化法附則17条12項) 資格取得の時期(13条)、資格喪失の時期(14条)、被保険者の種別の変更に係る資格の得喪(15条)、異なる被保険者の種別に係る資格の得喪(18条の2) | ||||||||||||||||||||||
適 用 事 業 所 |
1.適用事業所(6条1項) 「次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は船舶を適用事業所とする」
・1号、2号はこちらの健康保険法と同じ ・3号:船員に対しては、厚生年金保険法は適用されるが、健康保険法は適用されない(疾病任意継続被保険者を除き、適用除外である) @1号でいう「次にかかげる事業(法定17業種)」とは、 イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 レ 法改正(R04.10.01追加) 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業。 施行令(1条の2) 法改正(R04.10.01追加) 「法6条1項1号レの政令で定める者は、次のとおりとする」 公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士 A 実際には、以下の「強制適用事業所とはならない事業」以外の事業と記憶する方が楽である。
事業所の適用情報等の公表(施行規則129条) 法改正(H28.10.31新規) 「厚生労働大臣は、新規適用事業所の届書を提出した事業主及び任意適用事業所の認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(事業所の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当した年月日、特定適用事業所であるか否か、当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所、事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは法人番号、使用される被保険者及び協会の管掌する健康保険の被保険者の数、健康保険組合を設立した事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる」 ⇒適用事業所に該当しなくなったことを届けた事業所、任意適用事業所の脱退の認可を受けた事業所についても場合も同様 ⇒これにより、自分の勤務する(勤務しようとする)事業所が厚生年金に入っているか否かをインターネットで確認することができる。 厚生年金保険・健康保険・適用事業所検索システム |
|||||||||||||||||||||
14 9E |
社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に定める強制適用事業所となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
21 1D |
更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。(14-9Eの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令元 4A |
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。(基礎) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
18 4B |
常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
28 1ア |
常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。(18-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令4 7E |
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。(28-1アの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
28 1ウ |
常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。(28-1アの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
28 1イ |
常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積卸し業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令元 4C |
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
28 1オ |
常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
法 人 |
15 10 E |
有限会社を名乗る小規模の株式会社である事業所においては、常時5人未満の従業員を使用する場合には、強制適用事業所とならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 4 10 A |
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
船舶所有者 | 28 1エ |
常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
任 意 適 用 事 業 所 |
2.任意適用事業所(6条3項、4項) 「3項 1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる」 「4項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の者を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」 ⇒「適用除外の者を除く」(年金機能強化法附則17条の2概要) 「当分の間、6条4項(任意適用の認可)及び8条2項(任意適用の取消し)の規定の適用については、「適用除外の者を除く」は「適用除外の者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く」とする」 ⇒特定4分の3未満短時間労働者であっても特定事業所に使用されていなければ被保険者にはなれないので、適用除外者と同様に2分の1以上のカウントからは除かれる。。 任意適用の申請(施行規則13条の3) 「法6条3項(任意適用事業所)の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法31条1項(任意適用事業所)の認可を受けるために、健康保険法施行規則の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする」 「同2項 前項の申請書には、6条4項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない」 擬制的任意適用(7条) 「6条1項1号又は2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなったときは、その事業所について6条3項(任意適用事業所)の認可があったものとみなす」 ⇒船舶には適用されない。 任意適用の取消し(8条) 「任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる」 「2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の者を除く)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」 ⇒適用除外の者を除くとは、こちらを。 任意適用取消の申請(施行規則14条) 「法8条1項(任意適用の取消し)の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法33条1項(任意適用の取消し)の認可を受けるために、健康保険法施行規則第の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 ⇒実務的には、「適用事業所全喪届」に、「任意適用取消申請書」と2項にある同意書を添付して提出。 「同2項 前項の申請書には、法8条2項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない」 |
|||||||||||||||||||||
19 1E |
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 5A |
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(19-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 4D |
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。 | |||||||||||||||||||||
問題成立せず。 | ||||||||||||||||||||||
令 2 6B |
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。(19-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
擬 制 的 任 意 適 用 |
19 9A |
強制適用事業所(船舶を除く)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。 | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 元 4B |
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。 (19-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 4 7D |
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。 (19-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
14 1A |
法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。(19-9A関連) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
任意適用の取消 | ||||||||||||||||||||||
25 5B |
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(19-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
30 5A |
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。(25-5Bの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 5 3A |
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。(30-5Aの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
事 業 所 の 一 括 |
||||||||||||||||||||||
3.事業所の一括 「8条の2 二以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる」 ・厚生年金への加入は事業所単位で行うものであるが、たとえば本社が全支店、全営業所、全工場などの人事・労務・給与事務お集中的に管理しているなどの場合、厚生労働大臣の承認を得て、本社のみを適用事業所、全被保険者を本社に所属する被保険者とすることができる。 「同2項 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす」 「8条の3 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。 この場合において、 当該二以上の船舶は、適用事業所でないものとみなす」 |
||||||||||||||||||||||
17 2C |
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
25 5C |
一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。(17-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
25 5D |
2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。(25-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 3 3 選 択 |
厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(| D |を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、| E |当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。(25-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||
解答と解説を見る | 語群はこちらを | |||||||||||||||||||||
二以上の船舶の一括 | 11 10 B |
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。 | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
25 5E |
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。(11-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
30 1A |
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。(11-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
事業所の開始 | 4.適用事業所の開始・終了等 新規適用事業所の開始、終了等に伴う届出についてはこちらを |
|||||||||||||||||||||
被 保 険 者 |
5.被保険者(9条) 「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」 ⇒適用除外者を除く 被保険者に関して、健康保険法と異なる点 @健康保険法では船員保険の強制被保険者は排除されているが、厚生年金保険法には含まれている。 よって、船舶に使用される者に特有のルールが厚生年金保険法の中にはある。 A健康保険法では国、地方公共団体又は法人に使用される者で共済組合の組合員は排除されていないが、保険給付は行わないとしている。 厚生年金保険法では被保険者であり、保険給付も厚生年金保険法の仕組みの中で行われる。 B強制適用事業所(含む任意適用事業所)被保険者に、厚生年金保険法では、第1種(男)、第2種(女)、第3種(船員、坑内員)の種別がある。 C 強制適用事業所(含む任意適用事業所)強制被保険者以外の被保険者には、健康保険法では任意継続被保険者、特例退職被保険者があり、 厚生年金保険法では、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第4種被保険者 、船員任意継続被保険者がある。 法人の代表者・業務執行者の被保険者資格通達(S24.07.28保発74) 「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい」 ⇒よって、社長1人のみの会社であっても、適用事業所となって、その社長は被保険者になりうる。 外国の法令の適用を受ける者(旧附則4条の2)法改正(H26.04.01削除) 「この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、被保険者としない」 ⇒実際には、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」により、被保険者資格が判断される。 資格の取得の時期(13条) 「9条(適用事業に使用される70歳未満の者)による被保険者は ・適用事業所に使用されるに至った日若しくは、 ・その使用される事業所が適用事業所となった日又は、 ・適用除外に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する」 「同2項 10条1項(任意単独被保険者)の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する」 |
|||||||||||||||||||||
14 1C |
適用事業所において、最初の3か月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3か月を過ぎたときから被保険者となる。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
一 般 23 9A |
厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間の長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、と規定している。(14-1Cの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
歴 史 的 経 過 |
14 10 A |
平成14年4月1日前に65歳に達した者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金の被保険者とならない。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 10 D |
昭和7年4月2日前に生まれた者で平成14年3月31日において第4種被保険者であった男子の場合において、この者が引き続き平成14年4月1日において厚生年金保険の適用事業所に使用されるときは、同日、第1種被保険者に切り替わることとされた。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
28 8D |
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
適 用 除 外 |
6.適用除外(12条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H27.10.01) 健康保険法の場合はこちらを 「次の各号のいずれかに該当する者は、9条(適用事業所に使用される70歳未満の被保険者)および10条1項(適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の被保険者)の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない」
|
|||||||||||||||||||||
短 時 間 労 働 者 の 被 保 険 者 要 件 |
6.1 4分の3基準を満たす労働者は、適用事業所であれば、特定適用事業所でなくても、被保険者である。
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(保保発0318-1/年管管発0318-1、R04.03.18*) 1.健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準 (1)4分の3基準:健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、健康保険法3条1項及び厚生年金保険法12条の規定により、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。 (2)勤務期間要件:被保険者資格の適用除外要件のうち、健康保険法3条1項2号ロ及び厚生年金保険法12条1号ロに規定する勤務期間要件について、施行日(R04.04.01)以後、「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」に改正されることから、雇用契約の期間が2か月未満である場合であっても、実態として当該雇用契約の期間を超えて使用されることが見込まれる場合には、最初の雇用期間を含めて、当初から被用者保険の適用対象とすることとする。 フルタイム雇用であろうと短時間雇用であろうと、勤務期間要件(2月以上雇用継続要件)は必ず満足していなければならない。 6.2 4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等の場合) 「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(保保発0318-1/年管管発0318-1、R04.03.18)の2.短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準によれば、 「施行日以後、4分の3基準を満たさない者で、次の(1)から(4)までの4要件を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする」 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること (2)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること (3)学生でないこと (4)以下のいずれかの適用事業所に使用されていること ・年金機能強化法附則17条12項に規定する特定適用事業所、 ・特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く)のうち、年金機能強化法附則17条5項により、労使が合意して事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(任意特定適用事業所) ・国又は地方公共団体の適用事業所 なお、上記のほか、 〇勤務期間要件(2月以上雇用継続要件)は必ず満足していなければならない。 つまり、特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準を満たさない短時間労働者であるが、適用除外条件5号のイ、ロ、ハいずれにも該当しない者)は、特定適用事業所に使用されている場合は被保険者となる。(国又は地方公共団体の適用事業所に使用される、労使の合意による場合も被保険者となる) 6.3 4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等でない場合) (1)原則 (年金機能強化法附則17条) 「当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される ・1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者、又は ・1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者 であって、適用除外に該当しないもの(特定4分の3未満短時間労働者)であっても、厚生年金保険の被保険者としない」 ⇒特定適用事業所以外の事業所にあっては、4分の3ルールを満足しない短時間労働者は、当分の間は被保険者とはしない。 (2)例外規定 ・ 年金機能強化法附則17条5項により、労使が合意して事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(任意特定適用事業所)も特定適用事業所として取り扱われるので、上記6,2に該当。 ・国又は地方公共団体の適用事業所は、使用労働者数に関係なく特定事業所扱いであるので、上記6,2に該当。 4分の3基準に関する具体的事務の取扱い((保保発0318-1/年管管発0318-1、R04.03.18)つづき) (1)4分の3基準について @1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の取扱い:1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数。 A所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合の取扱い:所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱う。 B所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い:所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断する。 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であることの要件 ・1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇その他の休日(1か月以内の周期で周期的に与えられるものではない休日)を含まない週をいう」 ・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。(1年を52週として、52/12=4.333‣・を1月当たりの平均の週の数とする) また、所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間が1年の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱うこととする。 ・所定労働時間が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。 (3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であることの要件 ア最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものとは、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)、所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金、深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分、最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当) イ 報酬が、月給、週給等一定の期間で定められる場合は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額とする。 ウ 報酬が、日給、時間給、出来高給又は請負給の場合は、被保険者の資格を取得した月前1月間に同一の事業所において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額とする。 エ 上記イ又はウの方法で報酬月額を算定することが困難である場合は、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額とする。 オ 上記イからエまでのうち、2つ以上に該当する報酬を受ける場合は、それぞれについて上記イからエまでの方法によって算定した額の合算額を報酬月額とする。 カ 上記ウ又はエの方法で報酬月額を算定する場合で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が当該事業所又は当該地方に存在しないときは、就業規則、雇用契約書等に基づき、個別に報酬月額を算定することとする。 (4)学生でないことの要件 健康保険法施行規則23条の6及び厚生年金保険法施行規則9条の6の規定により、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。 特定適用事業所とは(年金機能強化法附則17条12項) 法改正(R06.10.01)、法改正(R04.10.01) 健康保険法の場合はこちらを。 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外者)のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」 @特定労働者(被保険者に当然なるべき労働者)とは70歳未満であって、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者 よって、特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準を満足しないが、適用拡大措置措置によって、特定適用事業所になると被保険者となれるものなど)は、特定適用事業所であるか否かにはカウントしない。 A「事業主が同一である一又は二以上の適用事業所」とは、「複数からなる事業所であっても、事業主が同じ、法人にあっては法人番号が同じであれば、一つの事業所として労働者数をカウントする」ということ。 B「常時」とは、「1年のうち6か月以上」とされている。 特定適用事業所に該当しなくなった場合(年金機能強化法附則17条2項) 「特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、前項の規定は適用しない(すなわち、被保険者からは排除することはしない) ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該特定4分の3未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける(すなわち、被保険者から排除する)旨の申出をした場合は、この限りでない」。 @当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意 A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意 イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意 ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意 ここで、4分の3以上同意対象者とは、被保険者と70歳以上の使用される者 6.4 同意による加入(年金機能強化法附則17条5項) 「特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定(すなわち被保険者とはしないの規定)の適用を受けない旨(すなわち被保険者とする)申出をすることができる」 @当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意 A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意 イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意 ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意 ここで、2分の1以上同意対象者とは、被保険者、70歳以上の使用される者と特定4分の3未満短時間労働者 ⇒被保険者数が101人未満の適用事業所にあって、特定4分の3未満短時間労働者は、労使の合意により、被保険者とすることができる。 |
|||||||||||||||||||||
適用拡大の効果 |
適用拡大の効果ーまとめ (1) 厚生年金保険・健康保険の適用拡大に向けての法改正により、施行日(令和4年10月1日)において、以下のようなケースで、制度的に、新たに被保険者資格を取得した可能性が生じた。 @士業の適用業種追加による資格取得 常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所が、適用事業になったことによる。 A特定適用事業所の企業規模要件の見直しによる資格取得 短時間労働者を除く被保険者の総数が、常時500人以下であったが101人以上であるため、特定適用事業になったことによる資格取得。 B短時間労働者の勤務期間要件の撤廃・緩和による資格取得 雇用期間が1年以上見込まれることが、雇用期間が2月を超えると見込まれることとなったことによる資格取得 (2)資格取得などがあった場合は、当然のことながら、それぞれに必要な所定の届出義務が、事業主及び被保険者に発生する。:新規適用届、被保険者資格取得届等々 (3)あらたに被保険者になると、給付にも影響が出てくる。 ・障害者、長期加入者特例に係る特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も)が支給停止となる。 ただし、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、上記の支給停止は解除される。(こちらを参照のこと) (4) 従来、共済組合制度の組合員に該当しないとされ、健康保険・厚生年金保険の適用を受けていた国等の事業所に使用される非常勤職員及び2月を超えた期間を定めて使用される短時間勤務職員については、施行日以後、共済組合制度の短期給付が適用されることとなった。 これに関して、健康保険では、事業主にあらたな届出の義務が発生(こちらを参照のこと) (5)上記(4)とは逆に、2か月以内の任期付職員(産休代替職員など)は、これまでは共済組合員とされてきたが、共済組合員の適用除外者に該当するとされた。 このため、健康保険法、船員保険法では、事業主に新たな届出義務が発生。健康保険法施行規則24条の3、船員保険法施行規則14条の2 |
|||||||||||||||||||||
被保険者か適用除外者かについての過去問 | ||||||||||||||||||||||
法 人 の 理 事 等 ・ 個 人 事 業 主 |
17 1B |
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。(難問) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 2 6E |
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 4 7B |
代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は厚生年金保険の被保険者となる。ただし、Yは厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。(令2-6E関連) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
社 会 保 障 協 定 |
13 1A |
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定により、日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定める者は、厚生年金保険法で定める適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金保険の被保険者にならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
一元化 | 18 3A |
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。(H28改)(基礎) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
臨 時 に 使 用 さ れ る 者 |
21 1A |
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、被保険者とされない。ただし、定めた期間を超え、引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。(令5改)(基礎) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 4 10 B |
適用事業所に使用される70歳未満の者で、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(船舶所有者に使用される船員を除く)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。(令5改)(21-1Aの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
船 員 |
令 5 3C |
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
25 1ウ |
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者とならない。(令5-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
30 1B |
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該の期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。(25-1ウの類型) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
季 節 的 業 務 に 使 用 さ れ る 者 |
21 2C |
船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込であるときは、使用開始当初から被保険者になる。(発展) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
25 1ア |
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。(21-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 2D |
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。(21-2Cの応用) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
所 在 地 が 一 定 し な い 事 業 |
16 8D |
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 1エ |
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者は、その者が引き続き6か月以上使用される場合であっても、厚生年金保険の被保険者とならない。(16-8Dの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
臨 時 的 事 業 |
25 1オ |
臨時的事業の事業所に使用される者が継続して6か月を超えない期間使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
28 8E |
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。 (25-1オの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
学 生 |
13 1E |
22歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
短 時 間 労 働 者 一 般 |
令4 7A |
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。ここで、Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。 | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
令 4 7C |
常時90人の従業員を使用する法人事業所において、 1週間の所定労働時間が30時間、 1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当せず、また、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
4 分 の 3 基 準 を 満 た す も の |
一 般14 8B |
「通常の労働者の1週間当たりの所定労働時間及び1月当たりの所定労働日数4分の3以上である短時間労働者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべき」とされている。(H29改) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 4B |
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 分 の 3 基 準 を 満 た さ な い 短 時 間 労 働 者 |
令 2 7ア |
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令2 7イ |
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該適用事業所に2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない場合は、当初からは、厚生年金保険の被保険者となることはできない。(R05改) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 2 7ウ |
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 2 9D |
特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。(発展) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
特 定 適 用 事 業 所 |
令 5 8A |
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。(R07改)(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 2 7エ |
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
資 格 喪 失 |
7.資格喪失の時期(14条) 法改正(H27.10.01) 「9条(強制被保険者)又は10条1項(任意単独被保険者)の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格を取得したとき、前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
被保険者の種別の変更に係る資格の得喪(15条)法改正(H27.10.01新規) 「同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(1号厚生年金被保険者、2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があつた場合には、前2条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する」 ⇒同じ適用事業所内であっても、たとえばフルタイムの地方公務員であった者がパートタイムとなり共済組合員でなくなった場合は、3号から1号に種別変更となり、同日での3号喪失・1号取得の手続きが行われる。 なお、異なる適用事業所間の移動であれば、従来からも、同じ種別であっても同日での資格喪失・取得の手続きが行われる。(たとえば、A社のB支店で1号厚生年金被保険者があったものが、A社のC工場に異動になった場合は、事業所の一括が認可されてない限り、同日での資格喪失・取得となる) 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪(18条の2)法改正(H27.10.01新規) 「2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者は、13条(資格取得)の規定にかかわらず、同時に、1号厚生年金被保険者の資格を取得しない」 ⇒同時に2以上の適用事業所に勤務している2号、3号、4号いずれかの厚生年金被保険者が、1号厚生年金被保険者の資格を満たしたとしても、1号被保険者にはなれない。 「同2項 1号厚生年金被保険者が同時に2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該1号厚生年金被保険者の資格を喪失する」 ⇒同時に2以上の適用事業所に勤務している厚生年金1号被保険者が、他の2号、3号、4号いずれかの被保険者の資格を満たしたときは、1号被保険者の資格は喪失となる。 ⇒同時に2以上の適用事業所に勤務していて、 ・それぞれの事業所で厚生年金1号被保険者となることはあり得る。 ・1つの事業所では厚生年金2号被保険者、別の事業所では厚生年金3号被保険者になることはあり得る。 |
|||||||||||||||||||||
11 10 D |
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が、70歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
令 元 5ウ |
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。(11-10Dの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 2E |
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。(11-10Dの類型) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 1B |
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
異 な る 被 保 険 者 種 別 |
令 3 7D |
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
再 雇 用 者 の 同 日 得 喪 |
同日得喪:「60歳後に再雇用された者の被保険者資格の取扱い」 法改正(H25.04.01)通達(H25.01.25保保発0125の第1号他)、法改正(通達(H8.4.8保文発269、庁文発1431、H22.09.01改) 「一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は、 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されてい る。 従って、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続する。 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととする」 ⇒「60歳以上で、退職後継続して再雇用される場合は、同日得喪の扱いにより、 標準報酬月額は3か月経過後の随時改定ではなく、再雇用直後の資格取得時決定により変更可能。 厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて 通達(H26.01.17保保発0117第2号、年管管発0117第1号) |
|||||||||||||||||||||
26 9D |
有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||
26 10 E |
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
|