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7D 特定被保険者、特別介護保険料額
 関連過去問 13-3B16-7D20-6C令元-4オ一般30-9D















1.特定被保険者(附則7条1項)
 「健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下「特定被保険者」)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる」 
⇒特定被保険者とは、「介護保険2号被保険者以外の被保険者であって、介護保険2号被保険者を被扶養者としている者。
・本人は40歳未満あるいは65歳以上の健康保険被保険者であって、被扶養者が(国内にいる)40歳以上65歳未満である者
・本人は40歳以上65歳未満であるが海外に住所を有する健康保険被保険者であって、被扶養者が国内にいる40歳以上65歳未満である者
⇒健康保険組合は規約で定めることにより、特定被保険者から介護保険料分を健康保険料として徴収することができる。
 特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例(施行令71条)
 「法附則7条1項の規定により特定被保険に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法160条16項(2号被保険者の介護保険料率)の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則7条1項(特定被保険者)の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする」
 特定被保険者の制度がある健康保険組合において、介護保険料率を定める場合は、「(その健康保険組合内の)介護2号被保険者+特定被保険者の総報酬額」を考慮して定める。
13
3B
 健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。(発展)

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16
7D
  健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。(13-3Bの類型)

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一般
30
9D
 健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。(13-3Bの類型)

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2.特別介護保険料額(附則8条)
 「政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(「承認健康保険組合」)は、介護保険第2号被保険者である被保険者(その保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む)に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる」  

 「同2項 前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする」
⇒一般の健康保険組合の介護保険料額=標準報酬月額(及び標準賞与額)×介護保険料率
⇒承認健康保険組合の介護保険料額(特別介護保険料額)=規約で定める(全員同額、所得クラス別定額など。ただし、総額は介護納付金総額と同額でなければならない) 
 政令で定める要件(施行令72条)
 
「介護保険第2号被保険者である被保険者(特定保険者を含む)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合員議員定数の3分の2以上の多数により議決していること」
20
6C
 承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規約に定めなければならない。(発展)

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令元
4オ
 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

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