7C | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||
保険料率、保険料率の見直し | ||||||||||||||
別ページ掲載:保険料の額・納付等、保険料の免除 日雇特例被保険者の保険料 | ||||||||||||||
関連過去問 13-2D、14-5E、15-10B、16-7C、16-10B、16-7C、16-10B、16-10C、16-10D、16-10E、17-3B、18-8C、19-6B、19-6D、22-3A、23-10A、26-4D、26-6D、27-7ア、28-1オ、29-4ア、30-5オ、令元ー6A、令4-3ウ、令4-4C 11-選択、18-選択、24-1選択、24-2選択、29-2選択、令元ー3選択 |
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関連条文 一般保険料率(160条1項)、2号被保険者の介護保険料率(160条16項)、 都道府県単位保険料率の算定(160条3項)、財政の調整(160条4項)、道府県単位保険料率の変更(160条6項)、厚生労働大臣による告示・通知・命令等(160条9項)、 健康保険組合員の保険料率(160条の13項)、特定保険料率(160条14項)、基本保険料率(160条15項) 準備金(160条の2)、準備金の積立(施行令46条) |
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一 般 保 険 料 率 と 介 護 保 険 料 率 |
1.一般保険料率(160条1項) 法改正(H28.04.01)、法改正(22,05.19)、法改正(H20.10.1)
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者)を単位として協会が決定するものとする」 「2項 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、当該支部被保険者に適用する」 ⇒協会健保の一般保険料率は全国一律ではなく、都道府県単位毎に協会が決定する。 |
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2.2号被保険者の介護保険料率(160条16項) 法改正(H30.04..01) 「介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める」 ⇒介護保険2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の健康保険(協会健保と健保組合健保)、船員保険、国民健康保険の被保険者(含む日雇特例被保険者)、国家公務員・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の加入者と、これらの被扶養者全体をいう。 @介護保険2号被保険者にはその被扶養者も含まれることに注意。(ただし、介護保険料を納付するのは、健康保険法においては2号被保険者である被保険者のみ)
チョッと補足(2号被保険者負担率と協会健保の介護保険料率) @令和3年度から令和5年度年までの介護保険2号被保険者負担率は0.27 (1号被保険者と2号被保険者の負担率は合計を50%とし、被保険者数で按分比例) よって、2号被保険者が負担すべき介護納付金=介護保険による総給付費×0.27でもある。 A介護納付金における総報酬割の導入 これまでは、各医療保険者が負担する介護納付金の額は、各医療保険者が抱える被保険者(加入者)数に応じて分担していたが、平成29年度8月分から総報酬割を導入(H29年度8月からは総報酬割分が1/2(加入者数割分が1/2)、H31年度からは総報酬割分が1/2、令和2年度からはすべて総報酬割) Bこれにより、標準報酬が比較的低い協会健保が負担する介護納付金は少し負担が減ることになり、153条2項にあった介護納付金に対する国庫補助はなくなることに。 C協会健保被保険者の介護保険料率=(健保協会が納付すべき介護納付金等)/協会健保介護保険2号被保険者である被保険者の総報酬額の当該年度の見込み額 |
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16 7C |
旧政府管掌健康保険の保険料率は、平成9年に1000分の82から1000分の85に引き上げられたが、平成15年の総報酬制の導入に伴い、1000分の82に引き下げられた。 その後、保険者が政府から全国健康保険協会に変わったことに伴い、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、各都道府県支部を単位として協会が決定することになった。(28年改)(23年改) |
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16 10 B |
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、健康保険法の規定により、1,000分の82と定められている。 | |||||||||||||
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介 護 保 険 料 の 場 合 |
29 4ア |
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。 (H30改) | ||||||||||||
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令 4 4C |
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(29-4アの類型) | |||||||||||||
解説を見る |
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22 3A |
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。(応用) | |||||||||||||
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保
険
料
率
の
決
定
等 |
3.保険料率の決定(160条3項以降) 法改正(H20.10.1)
健康保険組合の保険料率についてはこちらを 3.1 都道府県単位保険料率の算定 「3項 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする」 @療養の給付等のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(国庫補助の額を除く)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額 A保険給付(療養の給付等を除く)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(国庫補助の額並びに日雇拠出金の額を除く)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率)を乗じて得た額 B保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額 都道府県単位保険料率の算定方法(インセンテイブ制度)(施行令45条の2) 法改正(H31.04.01) 「協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、1号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の3月分から当該一の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう)で除して得た額を2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる都道府県単位保険料率を算定するものとする」 @次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額(概略) イ(163条3項@に掲げる額(療養の給付等に要する費用の調整後の見込額)ー(一部負担金の見込額) ロ(163条3項Aに掲げる額(療養の給付等を除く保険給付、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等に要する費用の予想額×総報酬按分率)+総報酬額の総額の0.01% ハ163条3項Aに掲げる額(保健事業、福祉事業に要する費用の額等で協会が定める額) 二健康保健事業に要する費用のための収入として協会が定める額+特定健康診査、特定保健指導の実施状況その他支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額 A支部被保険者の総報酬額の総額の見込額 ⇒要するに、 都道府県単位保険料率=(翌事業年度における支部被保険者の保険給付等に要する費用の額)/(予定保険料納付率×翌事業年度における支部被保険者の総報酬額の総額) インセンティブ(報奨金)の導入 都道府県単位保険料率を決定する際に、 @全国一律に、保険給付等に要する費用として総報酬額の総額の0.01%すなわち保険料の0.01%相当の額が余分にかかったことにする(原資を確保する) A各都道府県毎に、健康の保持増進や医療に要する費用の適正化のために行った取り組み状況を得点評価し、上位23位までに入った都道府県に対して、その得点に応じた報奨金を与える。(実際には、特定保険料率を引下げる。その際、全国平均の保険料率はプラスマイナス0で変わらないようにする) B評価される項目は、 ・特定健康診査の受診率 ・特定保健指導の実施率、特定保健指導対象者の減少率 ・医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 ・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合 C評価は、すでに平成30年度から開始されている。ただし、0.01%は以下のように段階的に導入していく。 ・平成30年度評価 令和2年度(令和2年3月からの保険料率)に対して0.004% ・令和元年度評価 令和3年度(令和3年3月からの保険料率)に対して0.007% ・令和 2年度評価 令和4年度(令和4年3月からの保険料率)に対して0.010% 都道府県単位保険料率、特定保険料率の数値の詳細はこちらを 3.2 財政の調整 「160条4項 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする」 財政の調整方法(施行令45条の4の概要) @年齢調整額=年齢階層別(5歳毎)の1人当たり全国平均給付費×その支部の年齢階層別(5歳毎)の加入者数ー全国全年齢平均給付費×その支部の加入者数 プラス(高年齢者が多い)であれば、療養の給付等見込み額からこの調整額を引く。マイナスであれば、療養の給付等見込み額にこの調整額の絶対値をプラスする。 A財政力調整額=全国全年齢平均給付費×その支部の加入者数ー給付費の全国総計×支部総報酬額/全国総報酬額 プラス(総報酬額が低い)であれば、療養の給付等見込み額からこの調整額を引く。 B以上により、療養の給付費等の見込み額を調整することにより、保険料率の調整が行われる。 3.3 健康保険事業の収支見通しの作成 「160条5項 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする」 3.4 都道府県単位保険料率の変更 「160条6項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない」 「160条7項 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする」 「160条8項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 3.5 厚生労働大臣による告示・通知・命令等 「160条9項 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない」 「160条10項 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる」 ⇒都道府県単位保険料率に懸念があるときは、 @厚生労働大臣は、協会に対して、「都道府県単位保険料率の変更について認可申請をせよ」と命ずることができる。 A協会がこれに呼応して、保険料率の変更に応じるときは、8項により、協会が申請し、大臣が認可する、 B協会がこれに応じないときは、11項により、大臣が強制的に変更することができる。 「160条11項 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる」 ⇒「厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率を変更をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない」(160条12項により、同9項が準用されている) |
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参考 過去のトピックス 参考1 道府県単位保険料率の算定の特例等(附則8条の5) 法改正(H25.05.31新規) 「平成25年度及び平成26年度においては、160条3項3号は、保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く)、健康保険事業の事務の執行に要する費用(国庫負担金の額を除く)並びに短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額と読み替える。以下略」 「同2項 協会については、平成25年度及び平成26年度においては、160条の2(準備金の積立)の規定は適用しない」 ⇒以下の特例処置により、平成26年度の保険料率を25年度と同じ水準(全国平均で10.0%)に維持することにした。 @国庫補助率は特例で16.4%に引き上げ(H22からH24までの特例を継続 ) A後期高齢者支援金は原則として被保険者数に応じて負担するところ、1/3を総報酬制にして、健保組合に比べて報酬の低い協会健保の負担を軽くする(H22からH24までの特例を継続 ) B準備金の積立ではなく、準備金の取り崩しを認める。 参考2 協会健保保険料の率の激減緩和措置(令和2年3月まで) @H20年10月にそれまでの政府管掌健康保険が協会けんぽに変わり、21年9月からは、それまでの全国一律の保険料8.2%が、都道府県単位で設定することになった。 そこで、この移行をスム―ズに行うため、令和2年3月までは都道府県間の保険料率の差をできるだけ小さくする、激減緩和措置がとられることに。 Aたとえば、平成23年度については、「平成23年度に適用されるべき経過措置設置基準値を、同年度における都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率に2.0を乗じて得た率を10で除して得た率とすること」(H23厚労告20)とされ、各都道府県の保険料率と全国平均保険料との乖離差を0.2%減少させた保険料率に修正した。 B最終となる令和元年度については、各都道府県の保険料率と全国平均保険料との乖離差を0.86%減少させた保険料率に修正した。 |
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11 選 択 |
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の| A |から1,000分の| B |までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものであり、この | C |単位保険料率は、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう政令で定めるところにより算定するものである。 | D |は、| C |単位での保険料率が、当該| C |における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該| C |単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 さらに、| D |は、協会がその期間内に変更の認可申請をしないときは、| E |を経て、当該 | C |単位保険料率を変更することができる。(基礎)(23年改) |
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記述式につき語群はなし |
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26 4D |
全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。 なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。 (28年改) |
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13 2D |
健康保険の保険料は一般保険料と介護保険料を合算して徴収することになっているが、健康保険の保険料率の法定上限には介護保険料率は含まれない。 | |||||||||||||
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財政の調整 |
29 2 選択 |
健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の| B |と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の| B |との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の| C |と協会が管掌する健康保険の被保険者の| C |との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。(基礎) | ||||||||||||
収 支 見 通 し の 作 成 |
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、| A |の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として| B |が決定する。 その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。 そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、| C |についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。(基礎) |
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16 10 C |
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならず、3年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表しなければならない。(24-1選択の類型)(21年改) | |||||||||||||
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17 3B |
全国健康保険協会管掌健康保険においては、協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に報告しなければならない (16-10Cの類型)(21年改) | |||||||||||||
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都 道 府 県 単 位 保 険 料 率 の 変 更 |
18 選 択 |
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の| A |から1,000分の| B |までの範囲内において、全国健康保険協会都道府県支部の被保険者を単位として全国健康保険協会が決定し、必要がある場合は、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、| C |の議を経、| D |の認可を受けて変更することができる。 組合管掌健康保険の一般保険料率についても、全国健康保険協会管掌健康保険の規定が準用されており、一般保険料率を変更しようとするときは、理事長が、その変更について| D |の認可を受けなければならない。 また、介護保険料率は、| E |に、保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(30年改)、(23年改) |
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14 5E |
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、日本年金機構の認可を得なければならないが、そのためには、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。(18選択の類型)(22年改) | |||||||||||||
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23 10 A |
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。(14-5Eの類型) | |||||||||||||
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令 4 3ウ |
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。 その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(14-5Eの類型) |
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解説を見る |
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厚 生 労 働 大 臣 に よ る 告 示 ・ 通 知 ・ 命 令 |
15 10 B |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率が変更されたときは、速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。(21年改) | ||||||||||||
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16 10 D |
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、協会が同期間内に変更認可の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、1000分の66から1000分の99までの範囲内において当該都道府県単位保険料率を変更することができる。(21年改) | |||||||||||||
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24 2 選択 |
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における| D |を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。 厚生労働大臣は全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、| E |の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。(16-10Dの類型) |
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令元 6A |
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。(16-10Dの類型) | |||||||||||||
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健 康 保 険 組 合 員 の 保 険 料 |
3.6. 健康保険組合員の保険料率(160条の13項)
法改正(H22.07.01)、法改正(H20.10.1) 「1項及び8項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する」 すなわち、 「健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、健康保険組合が決定するものとする」(1項対応) 「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない」(8項対応) ⇒規約変更に関する組合会の議決を経て理事が決定し、厚生労働大臣の認可を受ける。 ⇒160条9項(告示)、10項(保険料率変更の申請命令)、11項(保険料率の変更命令)については、準用規定がない。 地域型健康保険組合の保険料率はこちらを 健康保険組合の保険料の負担割合の特例 「162条 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる」 特定被保険者に対する保険料額 特定被保険者(被保険者は介護保険2号被保険者でははないが、その被扶養者が2号被保険者)である場合であって規約に定めがある健康保険組合の場合は、介護保険料を徴収できる。詳しくはこちらを。 組合員である被保険者の負担する一般保険料額の限度 「旧163条 法改正(H20.10.1廃止) 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額が一月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1,000分の45を乗じて得た額を超える場合においては、その超える部分は、事業主の負担とする」 |
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19 6B |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。 | |||||||||||||
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30 5オ |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。(19-6Bの類型) | |||||||||||||
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26 6D |
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。(19-6Bの発展) | |||||||||||||
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旧 条 項 |
16 10 E |
健康保険法の規定によれば、健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料率が1000分の45を超える場合においては、その超える部分は事業主が負担するとされている。(21年改) | ||||||||||||
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19 6D |
健康保険組合は1,000の30から1,000の95までの範囲内において、一般保険料率を定めることができるが、組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額について1か月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1,000分の45を乗じて得た額を超えてはならない。(16-10Eの類型) | |||||||||||||
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一般保険料率の変更 |
18 8C |
健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を受けることは要せず、変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。 | ||||||||||||
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27 7ア |
健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。 (18-8Cの類型) | |||||||||||||
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その他 |
3.7 特定保険料率・基本保険料率と通知
特定保険料率(160条14項) 法改正(R06.04.01、流行初期医療確保拠出金等の額を追加)、]法改正(H20.4.1) 「特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から153条及び154条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める」 |
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準 備 金 |
準備金の積立(施行令46条) 法改正(R06.04.01)、法改正(H25.05.31施行)
「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等(前期高齢者関係事務費拠出金を含む)、後期高齢者支援金等(後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金を含む)及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保関係事務費拠出金を含む)の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法153条及び154条の規定による国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」 @インフルエンザの蔓延など医療費の変動リスクに備えるために、剰余金で出た場合は、その年度とその直前の年度における医療に関わる給付費用(+前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等、日雇拠出金、流行初期医療確保拠出金等ー前期高齢者交付金ー出産育児給付金ー国庫補助)の1年度あたり平均値の1か月分になるまで、準備金を積み立てなければならない。 A健康保険組合の場合はこちらを。 |
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28 1オ |
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 なお、保険給付に要した費用の額には、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額を含み、前期高齢者交付金、出産育児交付金、国庫補助の額を除くものとする。(発展) |
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令 元 3 選 択 |
全国健康保険協会は、毎事業年度末において、| D |において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合、出産育児交付金がある場合はこれらを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の| E |に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない | |||||||||||||
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