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2D 有期労働契約についての暫定措置、任意退職 | |||
関連過去問 15-4A、16-2D、18-7D | |||
有 期 労 働 契 約 の 暫 定 措 置 |
1.有期労働契約についての暫定措置(労働基準法附則137条) 「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」 一般に、契約期間の定めのある者が途中退職する場合は、 「民法628条 当事者が雇用の期間を定めるたるときといえども、やむことを得ざるときは、各当事者は直ちに契約の解除をなすことを得る。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたるときは、相手方に対して損害賠償の責に任ず」 すなわち、原則的には途中退職はできない。 ただし、やむを得ざるときは直ちに退職できるが、過失があるときは賠償責任を覚悟する必要があるということです。 そうなると労働基準法の15年度改正で、労働契約期間の上限が通常の場合1年から3年までに延長されたのはよいのですが、3年間も途中退職に制限があるとすることは、権利義務の関係からは当然とはいえ、急激な変化といえます。そこで、暫定的措置として労働基準法附則137条が追加されたのです。 ただし、 @専門的知識等を有する労働者と A満60歳以上の労働者については、 3年から5年に延長されたものの、改正前から上限は3年であったので、この暫定措置は適用されない。 「平成15年改正法附則3条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」 とあるが、その後、具体的な動きはない。 |
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16 2D |
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 | ||
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18 7D |
平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。 |
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任
意
退
職 |
2.民法の規定による任意退職 いわゆる正社員など、期間の定めのない者に対しては、民法627条 「当事者が雇用の期間を定めざりしときは、各当事者は何時にても解約の申入をなすことを得る。この場合においては雇用は解約申入の後2週間を経過したるによりて終了する」 「2項 期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入は次期以後に対してこれをなすことを得る。ただし、その申入は当期の前半においてこれをなすことを要する」 ⇒ すなわち、通常は2週間前に申し出ることで、月給制の場合は月の前半までに申し出ることで翌月の初日から退職できることになる。 「3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない」 によることになる。 年俸制の場合であっても、労基法において「賃金を毎月1回以上支払うことが義務づけれている」ので、「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」には該当せず、民法627条3項は適用されない。 労働者の退職の意思表示 期間の定めのない労働者であれば、一方的な意思表示(少なくとも2週間前である必要はあるが)により退職することができる。よって、予告期間をこれより長くとらなければならないという就業規則は無効であるということができ、使用者の合意も必要はない。 しかしながら、労働者が退職届を提出したとしても、「使用者側に承諾されたときに円満退職する意向である」という場合もよくある。 この場合は、退職届の提出は労働者と使用者の合意により労働契約を終了させるとする、「合意解約の申し込み」と解されることになる。 よって、できるだけ早く退職したい場合は、任意退職の意思は固いということを明確に意思表示すべきであるといわれている。 |
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15 4A |
労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると解されている。 | ||
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