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制裁規定の制限 | |||
関連過去問 11-1C、11-5A、14-6B、14-6E、16-7A、16-7B、16-7D、17-7E、20-2C、23-5D、23-6D、28-5D、30-7D、令元ー7D、令2-7E、令3-7D、令3-7E | |||
就 業 規 則 に よ る 制 裁 |
1. 制裁規定の制限(91条)
基礎講座 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」 ⇒相対的必要記載事項である。 ⇒制裁のうち、「減給の程度」に限り、過剰にならないように一定の上限が設けられている。 @「1回の額」とは、 ・1個の事案に対する減給額(複数回にわけたとしてもその合計値) ・複数の事案がある場合は、それぞれを1個の事案としてよい。 A「1賃金支払期における」とは、1か月間に発生した数事案に対する減給額の総額。 ・これが実際に受けた賃金総額の10分の1を超える場合は、超えた部分の減給処分は翌月以降に行ってもよい。 制裁の種類 詳しくはこちらを 「就業規則に定める制裁は、減給に限定されるものではなく、その他譴責、出勤停止、即時解雇等も、制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り禁止する趣旨ではない」 | ||
20 2C |
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(基礎) | ||
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16 7A |
労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。(基礎) | ||
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出 勤 停 止 |
11 5A |
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。(基礎) | |
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16 7B |
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至ったときは、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。(11-5Aの類型) | ||
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28 5D |
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。(11-5Aの類型) | ||
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遅 刻 早 退 |
14 6E |
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用を受ける。 | |
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令 2 7E |
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。(14-6Eの類型) | ||
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23 6D |
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の範囲内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。(14-6Eの応用) | ||
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減 給 の 総 額 |
14 6B |
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を越えてはならず、また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。(基礎) | |
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16 7D |
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。 (14-6Bの類型) | ||
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23 5D |
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。 | ||
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令 3 7E |
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。 (発展) | ||
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平 均 賃 金 の 算 定 事 由 発 生 日 |
11 1C |
減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、減給の意思表示が相手方に到達した日である。(発展) | |
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17 7E |
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給の制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である。(11-1Cの類型) | ||
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30 7D |
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。(11-1Cの類型) | ||
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昇 給 欠 格 |
令 元 7D |
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない 。 | |
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令 3 7D |
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。(令元ー7Dの類型) | ||
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