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有期雇用労働者特別措置法(有期特措法)(正式には、専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)(H27.04.01新規) | ||||||||||||||||
関連過去問 27-2E | ||||||||||||||||
目的等 | 法の趣旨:@高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、A定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるようにするため、
事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合には労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けることにした。 具体的には、事業主が定められた計画を作成して、認定を受けた場合は、 @に対しては、業務完了日(上限10年)までは労働者側からの無期転換申込権は発生しない。 Aに対しては、雇用が継続している限り、労働者側からの無期転換申込権は発生しない。 |
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目的(1条) 「この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とす る」 定義(2条) 「この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度の ものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう」 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法2条1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示67)
「3項 この法律において「特定有期雇用労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう」
@第1種特定有期雇用労働者 専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額(1,075万円以上である者に限る)であって、当該専門的知識等を必要とする特定有期業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る」に就くもの(次号に掲げる有期雇用労働者に該当するものを除く) ⇒5年以上の一定期間内に完了する予定の業務に就く有期雇用の高度専門労働者であって、年間賃金が1,075万以上である者で、第1種特定有期雇用労働者と呼ばれる。 A第2種特定有期雇用労働者 定年(60歳以上のものに限る)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者雇用安定法9条2項に規定する特殊関係事業主(一定の子会社、関連会社など)にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主)に雇用される有期雇用労働者 ⇒60歳以上定年後の継続有期雇用労働者であって、第2種特定有期雇用労働者と呼ばれる。 基本方針(3条) 「厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(基本指針)を定めなければならない」 「2項 基本指針に定める事項は、次のとおりとする」 @特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項 A事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する 事項 「3項 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」 「4項 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」 |
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計 画 ・ 特 例 |
第一種計画の認定(4条) 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(2条3項1号に掲げる者)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(第一種計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計画が適当である旨の認定を受けることができる」 「2項 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない」 @当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者(計画対象第一種特定有期雇用労働者)が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日 A計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く)の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付与に関する措置その他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 Bその他厚生労働省令で定める事項 「3項 厚生労働大臣は、1項の認定の申請があった場合において、その第一種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする」 @前項1号に規定する特定有期業務が2条1項の厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を必要とする業務であること A前項2号及び3号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 B前号に定めるもののほか、有給教育訓練休暇付与等の措置その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること」 第二種計画の認定(6条) 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用 労働者(2条3項2号に掲げる者)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(第二種計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けるこ とができる」 「2項 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない」 @当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(計画対象第二種特定有期雇用労働者)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 Aその他厚生労働省令で定める事項 「3項 厚生労働大臣は、1項の認定の申請があった場合において、その第二種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする」 @前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 A前号に定めるもののほか、前項1号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること」 労働契約法の特例(8条) 「第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法18条1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法5条2項に規定する第一種認定計画に記載された同法2条3項1に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年」とする」 ⇒この結果、労働契約法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)1項は次のように読みかえられる 「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間が、第一種認定計画に記載された特定有期業務の開始日から完了日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)を超える労働者が、 当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。以下略」 ⇒計画に記載された業務完了日(上限10年)までは労働者側からの無期転換申込権は発生しない。 ⇒ただし平成27年4月1日前までに、通算契約期間が5年を超えることになった者については、5年上限規定を適用する。 「2項 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法18条1項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない」 ⇒雇用が継続している限り、労働者側からの無期転換申込権は発生しない。 ⇒ただし、平成27年4月1日前までに通算契約期間が5年を超えることになった者については、無期転換申込権は存在する。 |
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27 2E |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。 | |||||||||||||||
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指導 助言 権限の委任等 |
援助(9条) 「国は、第一種認定計画に係る計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管 理に関する措置を講ずる第一種認定事業主に対して、必要な助成その他の援助を行うよう努め るものとする」 指導及び助言(10条) 「厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は 第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする」 適用除外(12条) 「この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法の適用を受ける船員については、適用しない」 「2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない」 ⇒労働契約法においても、同法22条(船員については同法21条)により同様である。 権限の委任(13条) 「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その 一部を都道府県労働局長に委任することができる」 「2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる」 |
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