令和4年度受験用 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
支給の繰下げ
 繰下げ支給(28条2項) (R04.04.01)
 「66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」
@75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
A75歳にした日後にある者(前号に該当する者を除く):75歳に達した日 

28条2項
 繰下げの上限年齢(年数)を
 70歳(5年)から75歳(10年)に延長した。
@号:75歳到達日前に、老齢基礎年金とは併給できない年金の受給権が発生した場合は、受給権発生日(全額支給停止の場合は、一部でも支給停止が解除された日)で繰下げ増額期間は終了
A号:75歳到達日後に繰下げの申出をしたとしても、75歳到達日に申し出たとことにする。(10年を超える増額はない)
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 65歳到達後に受給権を取得した場合の繰下げ(60年改正法附則18条5項) (R04.04.01
 読替え後の28条1項は、
 「65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例により65歳到達後に受給権を取得した者に対する28条(繰下げ支給)の規定の適用については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
 ただし、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる給付(老齢を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき、又は老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない」
 読替え後の28条2項は、
 「受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」
@老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
A老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く):受給権を取得した日から起算して10年を経過した日。
 上記に関して、「65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した者」についての繰下げの上限年齢(年数)については、こちらの読替え規定に従う。
 すなわち、
・「65歳から1年」は「老齢基礎年金の受給権取得日から1年」
「75歳に達した日」は「老齢基礎年金の受給権取得日から10年経過した日」と読替える。
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 支給の繰下げの際に加算する額(施行令4条の5)(R04.04.01)
 「28条4項(法附則9条の3の4項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める額は、27条の規定によって計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは120)を乗じて得た率)を乗じて得た額とする」
 「同2項 46条2項(繰下げの場合の付加年金額の増額率)において準用する28条4項に規定する政令で定める額は、44条(付加年金額)の規定によつて計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは120)を乗じて得た額とする」
上記28条2項の改正に伴い、
・老齢基礎年金の繰下げに伴う増額率の上限は、60月、48%から、120月、84%に引き上げられた。
・老齢基礎年金の繰下げの際の付加年金額の増額率は、老齢基礎年金の場合と同じく、上限が引き上げられた。
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 老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置
 「改正後の国民年金法28条の規定、改正後の国民年金法施行令4条の5の1項の規定は、施行日(R04.04.01)の前日において、70歳に達していない者(すなわち、昭和27年4月2日以後生まれの者)(ただし、65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)について適用する」 
 上記の増額率の上限、120月、84%の適用は、施行日(R04.04.01)の前日において、70歳に達していない者(すなわち、昭和27年4月2日以後生まれの者)(ただし、65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)が対象である。基礎知識と過去問学習はこちらを
支給の繰上げの際に減ずる額  支給の繰上げの際に減ずる額(施行令12条)(R04.04.01)
 「附則9条の2の4項(全部繰上げの場合)に規定する政令で定める額は、法27条(老齢基礎年金の額)の規定によつて計算した額に減額率(1,000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額とする」
 政令で定める額(施行令12条の4)(R04.04.01)
 「附則9条の2の2の4項(一部繰上げの場合)に規定する政令で定める額は、法27条(老齢基礎年金の額)の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする」
 老齢基礎年金の支給の全部繰上げ・一部繰上げの際の減額に関する経過措置(R04.04.01)
 「改正後の施行令12条1項及び12条の4の規定は、施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達していない者(即ち、昭和37年4月2日以後生まれの者)について適用する」
@減額率の元となる率を、0.5%から0.4%に変更した。
 これにより、60歳から繰り上げた場合、年金額は30%減から、24%減に緩和された。 
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A一部繰上げ、付加年金についても同様である。
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B0.4%が適用されるのは、施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達していない者(即ち、昭和37年4月2日以後生まれの者)である。
 施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達している者は、繰上げ請求を施行日以降に行ったとしても、0.5%が適用される。
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