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老齢基礎年金(支給要件、年金額)、改定率の改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:振替加算、付加年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-9D、15-3B、15-3C、15-3D、19-7D、22-3D、24-1B、25-3C、27-10ABCDE、28-9B、28-9D、28-9E、28-10ABCDE、30-6D、30-9E、令元ー8A、令元ー8B、令2-6A、令2-10ウ,令3ー8A 一般12-9D、22年選択 |
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関連条文 支給要件(26条)、年金額(27条)、改定率の改定(27条の2)、基準年度以後改定率の改定(27条の3)、調整期間における改定率の改定の特例(27条の4)、調整期間中における基準年度以後改定率の改定適用(27条の5)、老齢基礎年金支給要件の特例(附則9条)、国民年金の被保険者期間等の特例(60年改正法附則8条)、65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例(60年改正法附則18条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老 齢 基 礎 年 金 の 支 給 要 件 |
1.老齢基礎年金(支給要件)(26条) 法改正(H29.08.01) 「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りではない」 @平成29年7月31日までは、「25年以上」が必要であった。 平成29年7月31日までにおいて、「保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例、30歳未満納付猶予特例)が10年以上あるが、25年以上なかった者」は、平成29年8月1日において受給資格期間を満たすとされ、65歳を過ぎておれば、平成29年9月分から、老齢基礎年金が支給されるようになる。 B平成29年8月1日以降においては「10年以上」で、老齢基礎年金の受給権が発生し、繰上げ請求も可能になる。 Cなお、長期要件による遺族基礎年金については、従来と同じく25年以上必要である。 ![]() ・振替加算についてはこちらを ・付加年金についてはこちらを 老齢基礎年金支給要件の特例(附則9条)法改正(H29.08.01) 「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者(保険料納付済期間等を有する者)のうち、26条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であるものは、26条、附則9条の2の1項(全部繰上)、附則9条の2の2の1項(一部繰上)、附則9条の3の1項(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)、附則9条の3の2の1項(脱退一時金)の規定の適用については、26条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、37条(3号、4号つまり、長期要件による遺族基礎年金)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」 保険料納付済期間+免除期間(学生納付特例期間を除く)が1か月以上ある者は、 @その合計が10年以上なくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば、老齢気基礎年生の受給資格期間を満足するとみなされる。 A長期要件による遺族基礎年金については、短縮特例はないので、従来と同じく、保険料納付済期間+免除期間(学生納付特例期間を除く)+合算対象期間を加えて25年以上必要である。 ![]() 老齢基礎年金等の支給に関する経過措置(機能強化法附則14条)法改正(H29.08.01) 「施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、改正後の国民年金法26条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付の支給要件に該当するもの については、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合においてこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」 ⇒10年年金の施行日(H29.08.01)において既に 65歳以上であっても、10年以上25年未満ある者は、施行日に老齢基礎年金の受給権が発生する。 65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例(60年改正法附則18条) 法改正(H29.08.01) 「65歳に達した日において、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しなかったものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、法26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する」 @保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること。 A短縮特例に該当すること。 ⇒10年年金の施行日(H29.08.01)においては10年に達していない者であっても、それ以降に70歳までは任意加入して国民年金保険料を納付する、あるいは厚生年金被保険者となることにより、10年に達すれば、老齢基礎年金の受給権が発生する。 ⇒上記の者の振替加算については,こちらを
「1項 施行日前の国民年金の被保険者期間は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす」 ⇒旧国民年金法(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで)における被保険者期間のうち、保険料を納付した期間は、新国民年金法(昭和61年4月1日以降)においても保険料納付済期間 「2項 次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から61年3月31日までの期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)については、国民年金法26条並びに同法附則9条 等(老齢基礎年金の受給資格要件)の適用については、保険料納付済期間とみなす」 1号 厚生年金保険の被保険者期間(附則47条1項により船員法の被保険者であった期間を含む) ⇒旧厚生年金(含む船員保険)の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までであってかつ20歳到達月から60歳到達月前月までの期間は 、受給資格要件をみる場合は保険料納付済期間とする。 ⇒共済組合員期間等も同じ。 ⇒昭和61年3月以前の船員・坑内員の被保険者期間は その3分の4倍したものを厚生年金の被保険者期間とするので、 実期間の4/3を受給資格要件に算定できる。 「4項 当分の間、2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法26条(老齢基礎年金)等の規定の適用については、保険料納付済期間に算入しない」 ⇒当分の間、昭和61年4月1日以降の2号被保険者期間であっても、20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の受給資格要件、年金額の規定においては、保険料納付済み期間としない。(合算対象期間になる) ⇒障害基礎年金と遺族基礎年金に対しては、20歳未満、60歳以降も納付済期間である。 「8項 国民年金法26条(老齢基礎年金の受給支給要件)、附則9条(同受給支給要件の特例)等の適用について、平成3年4月1日前の第3種被保険者等である国民年金の被保険者であつた期間につき、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、 その期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする」 ⇒昭和61年4月から平成3年3月までの第3種期間は、その期間の6/5を受給資格要件に算定できる。 ⇒なお、昭和61年3月以前の船員・坑内員の被保険者期間は その期間の4/3を受給資格要件に算定できる。 @老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上 A昭和36年4月1日以降であって、かつ20歳到達月から60歳到達月前月までの厚生年金被保険者期間は保険料納付済期間。 B昭和36年4月1日以降であって、かつ20歳到達月前あるいは60歳到達月以降の厚生年金被保険者期間は合算対象期間。 ⇒老齢基礎年金額には反映されないが、老齢厚生年金の比例部分、特老厚の定額部分(65歳以降にあっては経過的加算)の額には反映される。 C昭和36年4月1日前の厚生年金被保険者期間であって、 ・昭和36年4月1日以後に厚生年金等の被保険者期間あるいは国民年金の保険料納付済期間・免除期間のいずれかがある者であって、かつ、厚生年金の被保険者期間が合計で1年以上あれば、36年4月1日前の厚生年金被保険者期間は合算対象期間。 ⇒老齢基礎年金額には反映されないが、老齢厚生年金の比例部分、特老厚の定額部分(65歳以降にあっては経過的加算)の額には反映される。 |
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遺族基礎年金の長期要件に結びつく受給資格期間か否か |
28 9B |
昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。 この者は、遺族基礎年金の長期要件に結びつく保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上を満たしている。 ただし、問題文について記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。(H30改) |
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28 9D |
昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。 この者は、遺族基礎年金の長期要件に結びつく保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上を満たしている。 ただし、問題文において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。(H30改) |
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28 9E |
昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう)を提出した。 この者は、この届出を出して時点では、遺族基礎年金の長期要件に結びつく保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上を満たしていない。 ただし、問題文において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。(H30改) |
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老齢基礎年金の受給資格期間 |
30 6D |
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 8A |
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)したことがないものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 8B |
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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脱退一時金を受給 |
令 2 10 ウ |
日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。 この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。 |
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老 齢 基 礎 年 金 額 の 計 算 |
2.老齢基礎年金(年金額)(27条) 法改正 (H18.7.1施行) 「老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とする。 ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、780,900円×改定率に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする」 @保険料納付済期間の月数 A保険料4分の1免除期間の月数(480から納付済月数を控除した月数を限度とする)の8分の7に相当する月数 B保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する4分の1免除月数を控除した月数の8分の3 C保険料半額免除期間の月数(480から納付済月数及び4分の1免除月数を合算した月数を控除した月数を限度とする)の4分の1に相当する月数 D保険料半額免除期間の月数から前号に規定する半額免除月数を控除して得た月数の4の1 E保険料4分の3免除期間の月数(480から納付済月数、4分の1免除月数及び半額免除月数を合算した月数を控除した月数を限度とする)の8分の5に相当する月数 F保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する4分の3免除月数を控除して得た月数の8分の1< G保険料全額免除期間(90条の3(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から納付済月数、4分の1免除月数、半額免除月数及び4分の3免除月数を合算した月数を控除した月数を限度とする)の2分の1に相当する月数 満額の老齢基礎年金額(780,900円×改定率) ⇒22年度改定率は0.992、よって本則上の年金額は774,700円 23年度改定率は0.985、よって本則上の年金額は769,200円 24年度改定率は0.982、よって本則上の年金額は766,800円 25年度改定率は0.982、よって本則上の年金額は766,800円 26年度改定率は0.985、よって本則上の年金額は769,200円 27年度改定率は0.999、よって年金額は780,100円 28年度改定率は0.999、よって年金額は780,100円 29年度改定率は0.998、よって年金額は779,300円 30年度改定率は0.998、よって年金額は779,300円 31年度改定率は0.999、よって年金額は780,100円 令和2年度改定率は1.001、よって年金額は781,700円; 令和3年度改定率は1.000、よって年金額は780,900円 令和4年度改定率は0.996、よって年金額は777,800円 ⇒詳細はこちらを参照のこと。 参考 平成26年度までは、物価スライド特例措置(804,200×物価スライド率)の方が高かったので、こちらの額であった。 22年度物価スライド率は0.985、よって物価スライド特例措置による年金額は792,100円 23年度物価スライド率は0.981、よって物価スライド特例措置による年金額は788,900円 24年度物価スライド率は0.978、よって物価スライド特例措置による年金額は786,500円 25年度当初の物価スライド率は0.978、よって物価スライド特例措置による年金額は786,500円 25年度10月以降の物価スライド率は0.968、よって物価スライド特例措置による年金額は778,500円 26年度における物価スライド率は0.961、よって物価スライド特例措置による年金額は772,800円 27年度以降は物価スライド特利措置は廃止。 実際の納付月数に応じた老齢基礎年金額(令和4年度値) =777,800×(保険料納付実績免除月数に応じた下記の計算月数の合計)/(加入可能年数(昭和16年4月2日以降生まれの者は40年)×12) 計算月数
注:表中の3、5、7は60歳以降も任意加入することにより、国民年金被保険者期間が480月を超過した場合に発生する。 ![]() H27.10.01前に受給権が発生した場合の納付済み月数等に応じた計算値も100円単位(50円を境に四捨五入) H27.10.01以後に受給権が発生あるいは改定された場合の納付済み月数等に応じた計算値は、1円単位(50銭を境に四捨五入) 老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 − 上記の表の根拠 「16年改正法附則9条 平成16年10月から平成18年6月まで(多段階免除制度なし)の月数として支給される老齢基礎年金の額については、半額免除月数3の3/4とあるのは2/3、3'の1/4とあるの1/3、全額免除月数5の1/2とあるのは1/3とする」 「同2項 平成18年7月(多段階免除制度導入)から平成21年度3月までの月数として支給される老齢基礎年金の額については、1/4免除月数2の7/8とあるのは5/6と、2'の3/8とあるのは1/2と、半額免除月数3の3/4とあるのは2/3、3'の1/4とあるの1/3、3/4免除月数の4の5/8とあるのは1/2と、4'の1/8とあるのは1/6と、全額免除月数5の1/2とあるのは1/3とする」 「附則16年改正法附則9条(抜粋) 保険料免除期間を有する者に支給する平成21年4月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び別に法律で定める特定月以降の期間に対しては、27条による月数(上記表の真ん中の欄) 平成21年3月以前の期間に対しては、16年改正法附則9条(上記表の右の欄)によるものとする」 ![]() ・従来から国庫負担の完全1/2化は「特定月」以降とされてきた。 ・とりあえず平成21年4月から平成23年3月までは暫定的に1/2負担とするが、依然として恒久的財源が確保された状態ではないので、本格適用開始月として法律で定めるべき「特定月」とはいえない。 ・その後、消費税率8%化に伴い、「特定月は平成26年4月」と確定した。 |
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27 10 A B C D E |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から受給している老齢基礎年金の年金額(令和4年度)の計算式は、どれか。 [国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況} ・昭和45年4月〜平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間 ・平成12年4月〜平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)
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28 10 A B C D E |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳から受給している老齢基礎年金の年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和4年度価額で計算すること。 第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間) 第3号被保険者期間 240月 付加保険料納付済期間 36月
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19 7D |
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 8A |
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和32年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額(令和4年度額)は、満額(777,800円)となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 3B |
老齢基礎年金の年金額を計算する場合、保険料半額免除月数は480月から保険料納付月数及び4分の1免除月数を合算した月数を控除した月数を限度とし、この限度を超える保険料半額免除月数は3分の1とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 3C |
老齢基礎年金の年金額を計算する場合、保険料全額免除月数は、480月から保険料納付済月数及び保険料一部免除月数を控除した月数を限度とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 9D |
保険料免除の場合、免除期間は年金給付の資格要件として算入するが、老齢基礎年金額の算出にあたって免除除期間の3分の1を基礎とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 3D |
老齢基礎年金の年金額計算における保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 12 9D |
追納がない場合、学生納付特例期間は、年金額には反映されないが、受給資格期間には算入される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 1B |
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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改 定 率 の 改 定 と 年 金 額 の 計 算 |
3.1 改定率の改定(27条の2) 新規裁定者(68歳到達年度前) 法改正(H03.04.01) 「平成16年度における改定率は、1とする」 「2項 改定率については、毎年度、1号に掲げる率(物価変動率)に2号及び3号に掲げる率を乗じて得た率(名目手取り賃金変動率)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する」 @物価変動率:当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率 ⇒つまり前年の物価変動率(前年の物価が前々年にくらべていくら変動したかを表す指数) Aいわゆる実質賃金変動率:(当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率)を (当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率)で除して得た率の3乗根となる率。 ⇒(標準報酬額の平均値の前々年度値/5年前年度値)/(物価指数の前々年値/5年前値)の3乗根 ⇒つまり実質賃金(名目賃金/物価指数)の2年度前、3年度前、4年度前それぞれの変動率の平均値(3乗根で求める) Bいわゆる可処分所得割合変化率:(0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率)を (0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における厚生年金保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率)で除して得た率。 ⇒(0.91-3年前の9月1日における厚生年金保険料率×0.5)/(0.91-4年前の9月1日における厚生年金保険料率×0.5) ただし、17年度、18年度は1とする。 ここで、0.91は年収から税金、厚生年金保険料以外の保険料を引いた手取率 ⇒つまり、3年前の厚生年金保険料本人負担分がその前年に比べて変化した分を考慮した手取率の変化を表す指数 名目手取り賃金変動率:物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率 ⇒名目賃金(標準報酬)から社会保険料等を控除した手取分が2年度前から4年度前まの間でいくら変動したかを表す指数。 「3項 前項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める」 改正点 @新規裁定者(68歳到達年度前)に対する改定率の改定は名目賃金変動率を基準とする。 ・旧3項では、その例外として、「名目手取り賃金率が1を下まわり、かつ物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る(新規裁定者、既裁定者とも年金額がダウンし、かつ、既裁定者の方がダウン率が小さい)ときは物価変動率を基準(既裁定者の同じ基準)とする。 ただし、「物価変動率が1を上回る(新規裁定者の年金額はダウンするが、既裁定者の年金額はアップの)ときは、改定しない」とされていた。 A改正後は、上記の例外は認めず、 ・名目手取り賃金が上がろうと下がろうと、また物価が上がろうと下がろうと、1項により、名目賃金変動率を基準とすることに。 ⇒新規裁定者の年金額の改定は、いかなる場合であっても、名目賃金変動率を基準としてなされ、政策的な配慮措置などない。 3.2 基準年度(68歳到達年度)以後改定率の改定(27条の3) 既裁定者(68歳到達年度以降) 法改正(H03.04.01) 「受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(27条5の1項1号及び3項1号において「基準年度」という)以後において適用される改定率(基準年度以後改定率)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする」 ⇒基準年度とは、68歳に達した日の属する年度の初日の属する年度(68歳に到達した年度) 1月から3月生まれの者であれば、68歳になった年度 4月から12月生まれの者であれば、68歳になる年度。 「2項 前項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める」 改正点 @ 既裁定者(68歳到達年度以降)に対する改定率の改定は、物価変動率を基準(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。 ・1項:( )を追加 A旧2項: ・「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ名目手取り賃金変動率が1以上となる(新規裁定者、既裁定者とも年金額がアップし、かつ、既裁定者のアップ率の方が大きい)ときは、名目手取り賃金変動率を基準(新規裁定者と同じ基準)とする」とあったが、 改定後は、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、名目手取り賃金変動率が1以上であろうとなかろうと、名目賃金変動率で改定する。(名目賃金変動率が1未満の場合、新規裁定者、既裁定者とも年金額がダウンするが、既裁定者のダウン率も無理やり新規裁定者と同じにされる) ・ただし、「物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る(既裁定者の年金額はアップするが、新規裁定者の年金額はダウンとなる)ときは改定しない」とあったが、 改定後は、名目手取り賃金変動率を基準として改定が行われる(既裁定者も新規裁定者も年金額は同じ率でダウンに」。 B名目手取り賃金変動率が基準となるのは、年金額改定基準のパターンC、D、E 年金額改定基準(まとめ)
4.1 調整期間における改定率の改定の特例:マクロ経済スライドの適用 調整期間中の新規裁定者(27条の4)法改正(H30.04.01、1項改正、3項新規) 「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に調整率(1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは1)をいう)に、当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1 。 3項2号において「算出率」という)を基準とする」 @いわゆる公的年金被保険者総数変動率:当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(国民年金法又は厚生年金保険法の被保険者)の総数として政令で定めるところにより算定した数(公的年金被保険者総数)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率 A0.997 「同2項 法改正(H03.04.01)、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする」 改正点 @調整期間中の新規裁定者に対する改定率の改定は、原則として名目手取り賃金変動率をベースとした算出率を基準とする(1項、改正なし)が、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、名目手取り賃金変動率を基準とし、マクロ経済スライド調整は行わないことに(2項)。 A旧2項では「名目手取り賃金率が1を下回る場合においては、 ・物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる(本来ならば、新規裁定者、既裁定者とも年金額がダウンし、かつ、既裁定者の方がダウン率が大きい)ときは、名目賃金物価変動率を基準 ・物価変動率が名目手取り賃金変動率を右回るとき(以下の場合を除く)、(本来ならば、新規裁定者、既裁定者とも年金額がダウンし、かつ、新規裁定者の方がダウン率が大きい)ときは、物価変動率を基準 ・物価変動率が1を上回るとき、(本来ならば、新規裁定者の年金額はダウンするが、既裁定者の年金額はアップの)ときは、改定しない」とされていた。 A改正後は、上記のような例外は認めず、 ・名目手取り賃金変動率が1を下回る場合であっても、名目手取り賃金変動率を基準とし、マクロスライド調整は行わないことに。 「同3項 1項の特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」 @平成29年度における特別調整率は、1とする。 A特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する」
新規裁定者の調整期間中の改定率の改定
新規裁定者の調整期間中の改定は、名目手取り賃金変動率を出発点とし、以下による。 @名目手取り賃金変動率が1以上のとき、算出率=名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率を基準に行う ・まず、名目手取り賃金変動率による改定率から、調整率分だけ調整する(減少させる)。 未達成部分がある(改定率がマイナスとなるため調整しきれない)ときは、その未達成部分を特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。 ・調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて特別調整率分(過去の調整率の未達成分の累計値)による調整を行う。 ・未達成部分が残るときは、その未達成部分を次年度の特別調整率とする。 つまり、調整率、特別調整率による調整は、年金額が前年と同額となるまでを限度とする。 ・調整率が1を上回るときは、名目手取り賃金変動率を上回る改定となることから、1として、マクロ経済スライド調整は行わない。 ・算出率が1未満、すなわち改定後の年金額が前年度の年金額を下回る場合は、1とすることによって、改定率は前年度と同じ率とする(年金額は据え置き)とする。 その場合は、3項に基づいて、年金額調整(抑制)の未達成部分を翌年以降に持ちこす。(キャリーオーバー) A名目手取り賃金変動率が1を下回るとき、改定率の改定は、名目手取り賃金変動率のみを基準に行う。 この場合は、年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成分として、特別調整率に加え次年度に持ち越す。 4.2 調整期間中における基準年度(68歳到達年度)以後改定率の改定:マクロ経済スライドの適用(27条の5) 調整期間中の既裁定者 法改正(H30.04.01、1項、2項改正、3項新規) 「調整期間における基準年度以後(68歳到達年度以降の者)の改定率の改定については、 前条の規定にかかわらず、1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1。3項1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という)を基準とする」 @物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率) A調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条3項に規定する特別調整率)を乗じて得た率。 「同2項 法改正(H03.04.01) 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする」 @物価変動率が1を下回るとき:物価変動率 A物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき:名目手取り賃金変動率 改正点 @調整期間中の既裁定者に対する改定率の改定は、原則として、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)をベースとした基準年度以降算出率を基準とする(1項、改正なし)が、 ・物価変動率が1を下回るとき(既裁定者の年金額はダウンの時)は、物価変動率のみを基準とし、マクロ経済スライド調整は行わないことに(2項@改定なし)。 ・また、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき(本来ならば、新規裁定者の年金額はダウン、既裁定者の年金額はアップ又はダウンしてもダウン率が新規裁定者よりも小さいとき)は、名目手取り賃金変動率のみを基準とし、マクロ経済スライド調整は行わないことに(2項A改定あり)。 A旧2項Aでは、 ・「物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき(原則に基づけば、既改定者は年金額アップ、新規裁定者は年金額ダウンとなるとき)は、1(すなわち、改定しないとあったが、改正後は、名目手取り賃金変動率で改定(既改定者も新規改定者と同じ率で年金額がダウンに) 「同3項 1項の基準年度以後特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」 @基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。 イ基準年度の前年度の前条3項に規定する特別調整率 ロ物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率) A基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する
既裁定者の調整期間中の改定率の改定
既裁定者の調整期間中の改定は、物価変動率(ただし、物価変動率の上昇率が名目手取り賃金変動率により大きいときは名目手取り賃金変動率)を出発点とし、以下による。 @基準年度以後算出率(=物価変動率(ただし書き該当の場合は名目手取り賃金変動率)×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)で改定する ・まず、物価変動率(ただし書き該当の場合は名目手取り賃金変動率)による改定率から、調整率分だけ調整する(減少させる)。 ・未達成部分がある(改定率がマイナスとなるため調整しきれない)ときは、その未達成部分を基準年度以後特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。 ・調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて基準年度以後特別調整率(過去の調整率の未達成分の累計値)による調整を行う。 ・その場合において未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の基準年度以後特別調整率とする。 つまり、調整率、基準年度以後特別調整率による調整は、年金額が前年と同額となるまでを限度とする。 ・調整率が1を上回るときは、物価変動率(ただし書き該当の場合は名目手取り賃金変動率)を上回る改定となることから、1として、マクロ経済スライドは行わない。 ・基準年度以後算出率が1未満、すなわち改定後の年金額が前年度の年金額を下回る場合は、1とすることによって、改定率は前年度と同じ率とする(年金額は据え置き)とする。 ⇒基準年度の前年度の基準年度以後特別調整率はないので、27条の4の3項(基準年度の前年度)の特別調整率を出発点とする。 A基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。 ⇒物価変動率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率に置き換える)が1以上のとき 物価変動率×調整率/(物価変動率×調整率×前年度の特別調整率)で改定。 まず、物価変動率×調整率分を調整し未達成部分があるときは、その未達成部分を特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。 調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて特別調整率分による調整を行い、未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の特別調整率とする。 ⇒物価変動率率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率に置き換える)が1未満のとき 年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成として、特別調整率に加え次年度に持ち越す。 5. 調整期間中における改定率の改定のまとめ 上記3、4でのべた改定率の改定はあくまでも原則であり、実際には以下のように行う。
68歳到達年度前の者(賃金がベース。大きめの方をとる)
68歳到達年度以降の者(物価がベース。小さめの方をとる)
これまでの改定の推移はこちらを参照のこと。
改定率の推移: 平成22年度の改定率は0.992 23年度は0.985 24年度と25年度は0.982、26年度は0.985、27年度は0.999 詳しくはこちらを参照のこと。 ![]() @調整期間とは、「国民年金事業の財政が苦しくなると見込まれた場合には、給付額を調整(抑制)することとし、そのために政令で指定された期間」のことをいう。(詳細はこちらを) A調整期間中はマクロ経済スライドが適用されて、調整率分だけ年金額が減額される仕組みとなっている。 Bこの調整期間は平成17年度から始まっているが、実際には、物価スライド特例措置による年金額が適用されていた平成26年度までは、マクロ経済スライドによる調整の出番はなかった。 しかしながら、平成27年度に至り、本来水準による年金額が物価スライド特例水準よりも大きくなったので、初めてマクロ経済スライドが発動されることになった。 ⇒平成27年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(-0.6%、すなわち0.994)×0.997=0.991(-09%) Cこの調整は、調整前年金額が増額にならないと行われない仕組みになっていたため、28年、29年、30年は調整がなかった。このため、将来の年金財政の逼迫を懸念する声が高まってきた。 D上記の経緯を踏まえて、平成30年の法改正により、マクロ経済スライド調整のキャリーオーバ(持ち越し)制度が導入されるに至った。 具体的には、平成30年度の調整率0.997(-0.3%)であったが、調整前年金額が29年度に比べて増加しなかった(同額であった)ため、改正前27条の3により、調整は行われなかった。 E31年度の年金額の改定においては、改定後の27条の3により、前年度の特別調整率は0.997であるから ・調整前年金額が増額となる場合は、31年度の調整率に加えて持ち越しの特別調整率による調整が行われる。(マクロ経済スライドの完全適用) ・もし、その結果、31年度の年金額が30年度よりも減額となる場合は、31年度の年金額は30年度と同額とし、未達成分が特別調整率として、次年度以降に持ち越される。(マクロ経済スライドの部分適用) ・31年度の調整前年金額が減額となる場合は、調整はまったく行われないので、31年度の調整率はまるまる特別調整率の中に繰入られ、次年度以降に持ち越される。 ( マクロ経済スライドの完全持ち越し) |
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令 2 6A |
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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年 金 額 改 定 の 推 移 |
22 3D |
平成26年度における年金たる給付(付加年金を除く)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされる。(発展、26年度改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 年 選 択 |
平成26年度までにおいて実際に支給されていた年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で| A |%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に本来より高い水準で支払われていた。 この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基となる年度の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールである。 一方、法律で規定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じた| B |により増額や減額されるのであるが、デフレが続いてきたこともあって、26年度においても依然として特例水準の方が高い状態であった。 しかしながら、27年度にいたり、賃金、物価とも上昇したが| C |の方が上昇率が小さかったので、新規裁定者、既裁定者とも| B |は| C |によって改定されることになった。 ここにいたり、本来水準の方が特例水準を上まわることになって、はじめて| D |が適用され、年金額の増額改定に対する調整が行われことになった。 この結果、27年の年金はこの調整がなされた後の本来水準による額が支給されることになり、26年度の物価スライド特例水準による額と比較して| E |の増額となった。(27年大幅改) |
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25 3C |
68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 9E |
平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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