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遺族基礎年金(支給要件、失権、支給停止) | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3B、11-5D、12-4B、12-4C、12-4E、12-6E、12-9E、13-3C、13-7B、14-7B、14-8A、14-9B、15-2A、15-7E、15-8C、16-3C、18-3A、19-3A、19-3B、20-8E、20-10A、20-10B、20-10C、20-10D、20-10E、22-2E、22-10C、22-10D、24-2C、24-2D、24-2E、25-10D、26-2A、26-5B、26-8D、26-10A、27-3A、27-5D、28-3A、28-3B、28-3C、28-6E、28-8D、28-8E、29-2ウ、30-2C、30-3A、30-5ア、30-5エ、30-8B、30-8D、30-8E、令元ー2B、令元ー7B、令元ー9B、令3-6D、令3-7A 令2-2選択 |
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関連条文 支給要件(37条)、失権(40条)、支給停止((労基法との調整(41条)、子に対する支給停止(41条2項)) 、配偶者に対する支給停止(41条の2)、 所在不明者(42条) | |||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:遺族の範囲、年金額、年金額の改定 | |||||||||||||||||||||||
支 給 要 件 |
1.支給要件(37条) 法改正(3号,4号H29.08.01)、法改正(H26.04,01) 「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、1叉は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 当該被保険者期間の3分の2に満たないときは支給しない」
![]() 「保険料納付済期間には、 @5条1項による、老齢基礎年金のための保険料納付済期間のほか、 Aこちらの特例により、60歳以降あるいは20歳未満の厚生年金被保険者期間なども含まれる。(障害基礎年金も同じ) 「保険料免除期間」には、学生納付特例等も含まれる。 ![]() @「配偶者又は子に支給」とあるから、妻(夫)が死亡したときに、一定の要件(年齢要件、生計維持条件)を満たす子を持つ夫(妻)、又は一定の要件を満たす子その者に支給される。 A「配偶者又は子に支給」とあるのは、配偶者と子は同一優先順位であり同時に受給権が発生するが、いずれか一方にのみ支給される(他方のものは支給停止となる) B「配偶者又は子に支給する」とあるが、実際には一定の要件を満たす子がいないと誰にも支給されない。 遺族の範囲はこちらを C死亡した者が主役であり、その者からみた配偶者(死亡した時点での配偶者)と子(死亡した者の実子又は養子が対象。従って前妻(前夫)はだめであるがそれらとの間の子であればかまわない。 注(保険料納付済み要件の特例)国民年金法昭和60年改正法附則20条2項)法改正(H25.06.26施行) 「平成38年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料滞納期間がないこと。 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」 @死亡日に被保険者であった場合:死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間 A死亡日には被保険者でなかった場合:死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間の月までの1年間 Bいずれも、その1年間の中に強制加入ではないために未加入の期間があるときは、その期間は未納期間ではないとする。 ・死亡日に63歳で、直近の被保険者期間が60歳までである場合は、59歳から60歳までの1年間で判定 ・死亡日に63歳で、62歳から7か月間、任意加入あるいは2号被保険者であった場合は、直近の7か月で判定(残りの5か月は未加入であるので未納期間ではないとする) 保険料納付済期間に含まれるもの(昭和60年改正法附則8条の9項) 過去問についてはこちらを。 「障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件に係るただし書き(保険料納付要件)の適用については、以下のものについても、国民年金の保険料納付済み期間とみなす」 すなわち、合算対象期間のうちの以下の期間
旧法受給権者が死亡した場合:遺族基礎年金の支給要件の特例(S60改正法附則27条)法改正(H29.08.01) 「大正15年4月1日以前生まれであって、 ・旧厚生年金法による障害年金、共済組合等による障害年金の受給権を有するもの、厚生年金被保険者の資格喪失後に被保険者である期間に初診日のある傷病により初診日から5年を経過する日前に死亡したもの、 ・旧厚生年金法による老齢年金、通算老齢年金であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が25年以上であるもの、 ・共済組合等が支給する退職年金、通算退職年金であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が25年以上であるもの ・その他政令で定めるものの受給権者その他のものであって政令で定めるものが、61年4月1日以降に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める」 ⇒いずれも、昭和61年4月以降の新国民年金法の被保険者にならない限り同法の適用を受けないが、受給権者(あるいは受給資格期間(25年以上)を満足する者)の死亡ということで、本則37条の長期要件3号、4号とのバランスを考慮して特例を設けた。 |
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遺族基礎年金の請求 1.一般の請求 裁定の請求(施行規則39条) 法改正(R01.04.15) 遺族厚生年金の場合はこちら 「遺族基礎年金についての裁定の請求は、所定の事項を記載した請求書(様式108号:国民年金遺族基礎年金請求書)を機構に提出することによつて行わなければならない」 主なる記載事項は、 ・請求者の基本事項:氏名、生年月日、住所並びに死亡した者との身分関係、個人番号又は基礎年金番号 ・死亡した者の基本事項:氏名、生年月日、住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号 ・死亡した者の公的年金制度の加入期間、合算対象期間など。 ・死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨 ・受給権者が死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨 ・加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号 ・受給権者が配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨等々 「同2項 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない」 「同6項 1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給する「遺族厚生年金」に限る)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条(裁定)の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする」 2.胎児が出生したことによる請求 遺族厚生年金の場合はこちら 裁定の請求の特例(施行規則40条) 「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない」 ・請求者(胎児であった子)の氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号 ・被保険者又は被保険者であつた者の妻又は(その他の)子の、個人番号又は基礎年金番号と、受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード 以下略 「同2項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び(その他の)子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない」 「同5項 1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする」 (1)一般の遺族基礎年金の請求 @施行規則39条1項に従い、様式108号「国民年金遺族基礎年金請求書」で請求する。 A受給できる者が複数人である場合は、2人目以降の者はそれぞれ、様式110号「国民年金遺族基礎年金請求書(別紙)」を上記請求書に添付して請求する。(施行規則39条2項) B同時に遺族厚生年金の受給権も発生する場合は、施行規則39条6項に従い、様式105号「国民年金・厚生年金保険遺族給付請求書」で、遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に請求する。 (2)胎児が出生したことによる請求(妻又は(その他の)子が既に遺族厚生年金の受給権を有している場合) この場合は、遺族厚生年金に関する請求がすでに認められているので、新たに発生した事項のみを記載・添付することによる簡易な形式で行うことができる。 @胎児の出生によって、その子に遺族基礎年金の受給権が発生するので、施行規則40条1項により遺族基礎年金の請求を行う。 併せて、施行規則42条4項「胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定」に基づく「遺族基礎年金・遺族厚生年金額改定請求書(重複部分を除く)」を提出する。 A胎児の出生によって初めて妻及び(その他の)子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合は、上記@の(生まれた子の)遺族基礎年金の請求書に連名して請求する(施行規則40条2項) ⇒この場合の(その他の)子とは、生まれた子が双子以上の場合のことか? B胎児が生まれたことにより、同時に遺族厚生年金の受給権も発生する場合は、施行規則40条5項に従い、遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に請求する。 (3)胎児が出生したことによる請求(妻又は(その他の)子に遺族厚生年金の受給権がない場合) この場合は、この遺族にとって、初めての遺族基礎年金、遺族厚生年金(生まれた子のみ)の請求となるので、簡易な形式のものではなく、本来の手続きである、施行規則39条1項から6項までに基づいて行うことになる。 胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求(施行規則42条) 「遺族基礎年金の受給権者は、法39条2項(胎児の出生による子の加算)の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない」 @氏名、生年月日及び住所 @のA個人番号又は基礎年金番号 A遺族基礎年金の年金証書の年金コード B出生した子の氏名、生年月日及び住所 「同4項 1項の請求は、40条1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、40条1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、省略できる」 |
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24 2D |
遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、叉は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 の 死 亡 |
28 3A |
被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。 (基礎) | |||||||||||||||||||||
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22 10 D |
死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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国内在住 待機者 |
令2 2 選択 |
国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、| C |であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が| D |に満たないときは、この限りでないとされている。 | |||||||||||||||||||||
語群はこちらを | |||||||||||||||||||||||
長 期 要 件 |
18 3A |
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給資格を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。(H30年度改) | |||||||||||||||||||||
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令元 9B |
合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。 | ||||||||||||||||||||||
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20 10 A |
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。(H30年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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26 8D |
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。( 20-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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29 2ウ |
死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。( 20-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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30 8A |
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子(18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していない)がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。 ( 20-10Aの応用) | ||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 要 件 |
12 9E |
障害基礎年金及び遺族基礎年金では、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の1以上あることが支給要件とされる。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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12 6E |
配偶者の死亡が平成38年4月1日以降であるときは、保険料納付済期間が全被保険者期間の3分の2に満たない場合でも、死亡月の前々月までの2年間が保険料納付済期間であれば遺族基礎年金が支給される。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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20 10 B |
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成38年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。(H26改)(12-6Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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30 3A |
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。(12-6Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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28 8E |
平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。 | ||||||||||||||||||||||
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28 8D |
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。 | ||||||||||||||||||||||
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請 求 |
令元 7B |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
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令 3 6D |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
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失 権 |
2.失権(40条) 2.1 配偶者(夫が死亡した場合は妻、妻が死亡した場合は夫)と子に共通の失権事由 「遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
2.2 配偶者(夫が死亡した場合は妻、妻が死亡した場合は夫)固有の失権事由(40条2項)法改正(H26.04.01) 「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定(共通の失権事由)によって消滅するほか、39条1項に規定する子(遺族の範囲に該当する子)が一人であるときはその子が、二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、39条3項(子の数による年金額の改定)各号いずれかに該当するに至ったときは、消滅する」 ![]() 「すべての子が39条3項各号のいずれかに該当する」とは、加算の対象となる子が一人もいなくなったこと。 遺族基礎年金は、子だけが受給することはあるが、配偶者(夫が死亡した場合は妻、妻が死亡した場合は夫)だけが(子の加算が全くない状態で)受給することはない。 2.3 子に固有の失権事由(40条3項) 「子の有する遺族基礎年金の受給権は、1項の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
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20 10 E |
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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婚 姻 |
27 5D |
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。(20-10Eの応用) | |||||||||||||||||||||
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養 子 | 16 3C |
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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令元 2B |
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 | ||||||||||||||||||||||
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配偶者に固有の失権 | 15 2A |
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。(発展) | |||||||||||||||||||||
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19 3B |
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、この限りでない。(H26改)(15-2Aの 類型) | ||||||||||||||||||||||
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24 2C |
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族叉は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族叉は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。(H26改)((15-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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28 3B |
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。(24-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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25 10 D |
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。(24-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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繰上げ |
30 5エ |
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。 | |||||||||||||||||||||
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子 に 固 有 の 失 権 |
30 2C |
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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14 7B |
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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11 3B |
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が18歳に達したときに消滅する。ただし、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除く。(14-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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22 2E |
被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。(11-3Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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27 3A |
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。(22-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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その他 | 11 5D |
遺族基礎年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該受給権は消滅する。(応用) | |||||||||||||||||||||
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20 8E |
遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。(11-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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労 基 法 と の 調 整 |
3.労基法との調整(41条) 「遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する」 ![]() @「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」(労基法79条) ⇒平均賃金の1,000日分(分割払の場合は、180日分/年で6年間) Aこれに基づき、労基法による遺族補償が行われる場合は、遺族基礎年金は6年間支給停止 B6年間とは、「使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償、遺族補償(の即金払い)に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年(分割)補償することができる」(労基法82条)に対応するものと思われる。 Cただしほとんどの場合、労働基準法にかわって、労災保険法による遺族補償年金が支給される。 その場合は、遺族基礎年金の支給停止や減額はなく、労災保険からの遺族補償年金が調整率分、減額される。 遺族厚生年金についてはこちらを |
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12 4B |
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から5年間、その支給を停止する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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13 7B |
労働基準法の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。(12-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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19 3A
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労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。(12-4Bの応用) | ||||||||||||||||||||||
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12 4C |
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から5年間、その支給を停止する。(12-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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12 4E |
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(12-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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20 10 C |
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。(12-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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26 5B |
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。(12-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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28 6E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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支 給 停 止 |
4. 支給停止
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4.1 子に対する支給停止(41条2項)(法改正H19.4.1施行)
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出による支給停止又は、1年以上所在不明の規定により支給停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する」
「42条 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」 「同2項 前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる」 「同3項 39条の2の2項は、1項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する」 つまり 「遺族基礎年金の受給権を有する子の支給が停止され又は停止が解除されたときは、支給が停止され又は停止が解除された日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する」 |
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4.2 配偶者に対する支給停止(41条の2) 法改正(H26.04.01) 「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する」 ⇒所在不明となった日が属する月の翌月から支給停止 「同2項 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる」 受給権者が1年以上所在不明の場合 @配偶者が遺族基礎年金を受給し、子は支給停止の場合:配偶者の所在が1年以上不明のとき、子が申請すれば、行方不明のときにさかのぼって、子に支給され、配偶者は支給停止に。 A複数の子が分割して遺族基礎年金を受給している場合:子の所在が1年以上不明のとき、他の子が申請すれば、行方不明のときにさかのぼって、行方不明の子は支給停止となり、他の子の年金額が増額になる。 B配偶者からの申出により子が受給し、配偶者が支給停止の場合:子の所在不明その他その理由のいかんにかかわらず配偶者がその申出を撤回すれば、配偶者への支給が始まり、子は支給停止に。 受給権者が1か月以上所在不明の場合 @受給権者の所在が1月以上不明の場合、同一世帯にある者が「所在不明の届出」をしなければならない Aこれにより、年金機構はその受給権者本人に(届け出た住所宛で)現況申告書が送付する。 B現況申告書の返信が一定期間内に届かない場合は、年金は差しどめとなる。 C所在が明らかになった場合は、受給権者本人が年金差しどめの解除を申し出ることにより、年金の支払いが復活する。 D所在不明のまま1年以上経過し、その年金を受給できる他の者がいるときは、上記の「受給権者が1年以上所在不明の場合」による。 |
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配偶者 が受給中 |
14 8A |
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。(H26改)((基礎) | |||||||||||||||||||||
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24 2E
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子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。(H26改)(14-8Aの応用) | ||||||||||||||||||||||
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15 8C |
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生計同一の父又は母がいる | 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間の支給が停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには、その支給停止は解除される。 | ||||||||||||||||||||||
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30 8B |
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。(15-8Cの応用) | ||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 8D |
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していない子であって、以下「夫の子」という)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする)に遺族基礎年金の受給権が発生した。 当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。 |
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遺族厚生と遺族 基礎の受給 に 関連 |
26 10 A |
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。 | |||||||||||||||||||||
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30 8E |
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子(18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする)に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。(26-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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申出による支給停止 |
20 10 D |
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。 | |||||||||||||||||||||
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28 3C |
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。(20-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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所 在 不 明 の 場 合 |
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13 3C |
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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14 9B |
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上不明のときは、遺族基礎年金の受給権のある子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止する。(H26改)(13-3Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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26 2A |
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。 (13-3Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。(13-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 3 7A |
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。 | ||||||||||||||||||||||
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30 5ア |
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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15 7E |
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された配偶者又は子は、それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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