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 保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料納付要件(障害基礎年金、遺族基礎年金)
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 保険料納付済期間(5条1項) 法改正(H31.04.01)、法改正(H27.10.01)
 「この法律において、「保険料納付済期間]とは、第1号被保険者期間のうち納付された保険料(滞納・督促により徴収された保険料を含み、3/4免除・半額免除・1/4免除の規定により一部につき納付を要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、及び88条の2の規定(産前産後期間における免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者期間及び第3号の被保険者期間を合算した期間をいう
⇒任意加入期間中に保険料を納付した場合も「納付済期間」
チョッと補足(保険料納付済期間)
@老齢基礎年金の受給資格を判定するあるいは老齢基礎年金の年金額を計算する場合の「保険料納付済期間」については、昭和60年改正法附則8条4項により、「2号被保険者期間であっても、20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済み期間とはしない」(合算対象期間である)
A「一部免除となった保険料について、残りの非免除の部分を納付した場合」は納付済期間ではなく、保険料免除期間。
B「一部免除となった保険料について、残りの非免除の部分を納付しなかった場合」は単なる未納期間。
C産前産後期間における免除により、保険料を納付しなくても、保険料納付済期間として、老齢基礎年金額に反映される。
 国民年金の被保険者の特例(昭和60年改正法附則8条) 
1項  昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間(任意加入期間も含む)のうち、保険料を納付した期間(は保険料納付済期間
2
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までで、20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は除き、厚生年金、船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員期間 は保険料納付済期間(ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金に対しては、20歳未満、60歳以降も納付済期間)
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 当分の間、昭和61年4月1日以降の2号被保険者期間であっても、20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間とはせず、合算対象期間とする。 
 (ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金に対しては、20歳未満、60歳以降も納付済期間)

 保険料免除期間(5条2項)
 「この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう」  
⇒ただし、保険料4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間については、免除されていない部分を納付しなければ免除期間とはいわない。(ただの、未納期間である)
 保険料全額免除期間(5条3項)
  「この法律において、「保険料全額免除期間」とは、7条1項1号に規定する被保険者(1号被保険者)としての被保険者期間であって、89条1項(法定免除)、90条1項(全額申請免除)又は90条の3の1項(、学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、94条4項(追納)の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
 保険料免除期間、保険料全額免除期間には学生納付特例期間も含まれる
 ただし、学生納付特例による猶予の場合は追納しない限り年金額には反映されないので、多くの条文では、「保険料免除期間(ただし学生納付特例による期間は除く)・・・」となっていることが あるので注意を。
 納付猶予特例(30歳未満に対する暫定措置(H16附則19条)、30歳以上50歳未満の者に対する暫定措置(H26附則14条)期間の扱いは、学生納付特例期間に順ずる。

 保険料4分の3免除期間(5条4項)
 「この法律において、保険料4分の3免除期間とは、1号被保険者としての被保険者期間であって、その4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料 (納付することを要しないものとされた4分の3以外の4分の1の額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
 保険料半額免除期間(5条5項)
 「この法律において、保険料半額免除期間とは、1号被保険者としての被保険者期間であつて、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
⇒6項(4分の1免除期間)についても同様である。
⇒一部免除された期間であっても、残りの部分についてちゃんと納付しないと一部免除期間にはならない。(ただの未納期間である)
 一部免除期間であって残余の部分を納付した後、その一部免除された部分についても追納すれば、保険料納付済期間となる。

@免除月(全額、学生納付特例)であっても、10年以内に保険料を追納すれば保険料納付済期間。
A学生納付特例月であって追納しない場合は、
 障害基礎年金・遺族基礎年金については免除期間であるが、老齢基礎年金では単なる合算対象期間(年金額は0円)
B一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付しないと未納期間月
C一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付した場合に限り一部免除期間
D一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付し、かつ10年以内に免除された部分を追納すれば保険料納付済期間。












24
7C
 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。(基礎)

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正しい 誤り
28
7E
 第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。(24-7Cの類型)

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24
7D
 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。(基礎)

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24
7E
 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付叉は徴収されたものは含まない。(基礎)

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28
7D
 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする)は、保険料納付済期間とされない。(24-7Eの類型)

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25
1E
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。(基礎)

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21
10
C
 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。(基礎)

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28
1オ
 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く)は含まれない。 (21-10Cの類型)

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2
5B
 保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く)を合算した期間である。

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一部免除期間
3
6E
 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

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16
7E
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。(基礎)

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正しい 誤り
25
6A
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(16-7Eの類型)

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正しい 誤り


















 保険料納付要件(障害基礎年金、遺族基礎年金)
 「30条 ただし、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること」
 「37条 ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること」
 保険料納付済期間に含まれるもの(昭和60年改正法附則8条の9項) 
 「障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件に係るただし書き(保険料納付要件)の適用については、以下のものについても、国民年金の保険料納付済み期間とみなす」
 すなわち、合算対象期間のうちの以下の期間
1  昭和36年4月以後に公的加入期間がある者の通算対象期間(厚生年金及び船員保険の被保険者期間(合計1年以上に限る)の内、昭和36年4月1日前の期間)
2   昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に通算対象期間を有しないが、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った者の、厚生年金及び船員保険の被保険者期間の内、昭和36年4月1日前の期間
3  施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)又は減額退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)の年金額の計算の基礎となった期間内、共済組合員期間であって、昭和36年4月1日以後の期間
4  昭和36年4月1日前から昭和36年4月1日以降も引き続いて共済組合員である者の通算対象期間(共済組合員である期間の内、昭和36年4月1日前の期間)
5  厚生年金、船員保険の被保険者期間又は共済組合員期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
⇒障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件に限って、20歳未満、60歳以上の厚生年金被保険者期間も保険料納付済期間とみなす。

 保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条) 法改正(H25.06.26施行)法改正(平成18年4月施行による改正)
 「初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該初診日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
 「同2項 平成38年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該死亡日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
保険料納付要件の特例 (障害厚生年金の場合はこちらを、遺族厚生年金の場合はこちらを参照)
@初診日(死亡日)の前日:初診日(死亡日)の当日に本人あるいは家族が納付してもだめ。
A初診日(死亡日)の属する月の前々月から:初診日(死亡日)の属する月の前月の保険料はまだ納付期限が到来していないため。
B初診日(死亡日)において被保険者でなかった者:たとえば、20歳以上65歳未満であるが海外に在住で任意加入していなかった、あるいは国内在住60歳以上65歳未満で任意加入をしていない、あるいは厚生年金の被保険者でもない者については、直近の被保険者期間がある月までの1年間で未納がないこと。
⇒たとえば60歳以降の被保険者期間が全くない者は59歳から60歳までの1年間で未納がないこと。
⇒被保険者期間が1年ない場合、たとえば、60歳から7か月厚生年金被保険者であり、退職後に初診日(死亡日)がある場合、その7か月間は納付済期間であるが、被保険者でない残りの5か月は未納がないとみなして処理する。
16
7C
 遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。 (発展)

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正しい 誤り
24
7B
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。(16-7Cの類型)

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正しい 誤り