2D | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料(納付、納期限、保険料額)、国庫負担、積立金、基礎年金拠出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-9D、13-1B、13-1E、13-7C、13-8A、13-8B、14-8B、14-8D、15-1E、16-10A、17-10A、18-2C、18-4A、18-6A、19-5C、19-7B、20-7A、22-5A、23-3D、23-9B、23-9C、23-9D、23-9E、24-1A、24-7A、25-1C、26_3ア、26-4ア、26-4イ、26-4ウ、26-4エ、26-4オ、27-7E、28-6C、28-7B、29-10B、30-1C、30-1D、30-3C、30-7C、令元ー1ア、令元ー1ウ、令元-5D、令元ー10D、令2-3C、令3-1B、令3-5E 13-選択、17-選択、19-1選択、19-2選択、20選択、24-選択、令元ー1選択、令2-3選択 一般11-7E、一般11-10A、一般14-8A |
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関連条文 運用の目的(75条)、積立金の運用(76条) 国庫負担の原則(85条)、免除期間に対する給付に要する費用(平成21年度以降)(平成16年改正法附則14条2項)、国民年金事業に要する費用の負担の特例(昭和60年改正法附則34条抜粋)、事務費の交付(86条)、 保険料(87条)、保険料の納付義務(88条)、産前産後期間における保険料免除(88条の2)、納期限(91条)、通知(92条1項) 基礎年金拠出金(94条の2)、拠出額の計算(94条の3)、地方公務員共済組合からの基礎年金拠出金の拠出額(94条の4)、第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例(94条の6)、 保険料納付確認団体(109条の3) |
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国 庫 負 担 |
1.国庫負担
1.1 国庫負担の原則(85条) 法改正(H18.7.1施行) 「国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次に掲げる額を負担する」 1号:当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額(2号および3号の額を除く、以下保険料・拠出金算定対象額という)から、27条3号、5号及び7号Fに規定する月数を基礎として計算したもの(すなわち、480月を超過するために国庫負担なしに相当する部分)を控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金について政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た額(すなわち1号被保険者だった者に支給する年金の費用)の2分の1に相当する額 2号:当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(納付済月数が480に満たないものに限る)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額 イ 次に掲げる数を合算した数 ・保険料4分の1免除期間の月数(480から納付済月数を控除して得た月数を限度とする)に8分の1を乗じて得た数 ・保険料半額免除期間の月数(480から納付済月数を控除して得た月数及び4分の1免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に4分の1を乗じて得た数 ・保険料4分の3免除期間の月数(480から納付済月数、4分1免除月数及び半額免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に8分の3を乗じて得た数 ・保険料全額免除期間(90条の3(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から納付済月数、4分の1免除月数、半額免除月数及び4分の3免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に2分の1を乗じて得た数 ロ 27条各号に掲げる月数を合算した数 3号:当該年度における30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額 @基礎年金の給付に要する費用(正確には、保険料・救出金算定額)は、1号被保険者分、2号被保険者分、3号被保険者分について、それぞれの実施機関ごとの頭数で按分される。 ・そのうち、1号被保険者であった期間に対しては、国民年金保険料と国庫負担で2分の1づつ賄う。 (そのほかに、基礎年金以外の給付(寡婦年金、死亡一時金)については、国庫負担がないので全額保険料で賄う) ・2号・3号被保険者であった期間に対しては、各実施機関からの拠出金で賄う(実際には、厚生年金保険料と国庫負担で2分の1づつ賄う)基礎年金拠出金(94条の2)、厚生年金法80条 A1号被保険者であった期間に対しての基礎年金の給付に要する費用(一定の重複部分などを除く)については、原則の国庫負担2分の1がある。 B保険料免除期間を有する者に対する老齢基礎年金の給付に要する費用については、免除の率に応じた特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1がある。、 合計の国庫負担はこちらの通り C20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、20%の特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1があるので、 合計の国庫負担は60%(20%+80%×1/2 ) 補足説明 (1)1項1号について: @保険料・救出金算定対象額とは、(基礎年金の給付に要する費用の総額)ー(保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金を給付するための費用の一定部分)ー(20歳前傷病による障害基礎年金を給付するための費用)のことをいい、基礎年金拠出は、この額を、各実施機関における頭数で配分して求める。 A1号被保険者であった期間に対する基礎年金の給付に要する費用の総額から以下の費用を除いた額×(1-他の実施機関による基礎年金拠出率)に対して、原則の国庫負担2分の1がある。 ・2号(保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の給付に要する費用の一定部分)と3号(20歳前傷病による障害基礎年金を給付するための費用) ⇒2号と3号の費用に対しては、それぞれ特別な国庫負担があるので、費用の計算の重複をさけるため控除 ・480月を超過するために国庫負担なしで老齢基礎年金を給付するための費用 ⇒国庫負担の対象とならないために控除 B老齢基礎年金の支給に対しては、 ・保険料免除期間を有する者の場合は、次の2号による特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1がある。 詳細はこちらを。 (2)1項2号 ・保険料免除期間を有する者に対しては、給付に要する費用×(1/4免除月数×1/8+半額免除月数×1/4+3/4免除月数×3/8+全額免除月数×1/2)÷(1/4免除月数×7/8+半額免除月数×3/4+3/4免除月数×5/8+全額免除月数×1/2)からなる、特別の国庫負担額がある。 ・たとえば、1/4免除期間についてだけをみれば、特別の国庫負担額は、給付に要する費用の1/8 ÷7/8(=1/7) ・原則の国庫負担はこの分だけ減額されるので、給付に要する費用のうち残った部分6/7 の2分の1(=3/7)となり、国庫負担の合計で給付に要する費用の4/7が賄われる。 ・トータルの加入月数が480月を超過する場合は、国庫負担なしでの給付となる部分が出てくるが、この部分に対しては、当然のことながら、国庫負担はない。 ・保険料全額免除の場合において、学生納付特例(90条の3)、猶予特例(30歳未満(H16附則19条2項)、30歳以上50歳未満(H26附則14条)であって、追納していない月には、年金給付そのものがないので、国庫負担もない。
国庫負担分と自己負担分のまとめ(国庫負担率が1/2の場合)
国庫負担分と自己負担分のまとめ (国庫負担率が1/3の場合)
事務費の負担(85条2項) 「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する」 1.2 経過措置(平成20年度まで) 基礎年金の支給に対する2分の1国庫負担は、17年度からの文章上の話であって、平成21年度までは、 「基礎年金の国庫負担に関する経過措置](平成16年改正法附則13条 法改正(H19.4.1施行)により、 以下のような経過をたどってきた。(ただし実際のところは、国庫負担の2分の1化に必要な恒久的財源がまだ確定していないので、22年度においても、形式的には暫定的な取扱いになっている)実際は21年度から実施された。 「1項 平成16年度においては、国庫負担1/2とあるのは1/3と、3号の100分の20は100分の40(残りの100分の60に対しても1/3の負担があるので合計で60/100)とする。 上記の他、57億5,571万6,000円を負担する」 「4項 平成17年度においては、1/2とあるのは、1/3+11/1,000と、3号の100分の20は100分の40(残りの100分の60に対しても1/3の負担があるので合計で60/100)とする」は「100分の40」とする。 上記の他、247億5,096万6,000円を負担する」 「5項 平成18年度においては、1/2とあるのは、1/3+25/1,000と、3号の100分の20は100分の38とする」 「7項 平成19年度から平成26年度(特定年度)の前年度までの各年度における国庫負担の規定の適用については、
1.3 平成21年度から25年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則14条の2) 法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14)、法改正(H21.6.26新設) 「国庫は、平成21年度から平成23年度までの各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、国庫負担1/2化に伴う必要な額(1/2と(1/3+32/1000)との差額)を負担する。 この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用し、 平成23年度にあっては、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行による収入金を活用して、確保するものと し、 平成24年度及び平成25年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保する」 ⇒とりあえず、平成21、22、23年度については、財政上の臨時的措置により、24、25年度にあっては、特例公債法に基き、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により、国庫負担を実質上1/2とすることに。 1.4 平成23年度以降における基礎年金の国庫負担 特定年度(平成16年改正法附則16条) 法改正(H26.04.)、法改正(H21.6.26) 「特定年度(平成26年度)以後の各年度において、国庫が負担する費用のうち基礎年金の国庫負担額の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする」 ⇒従来から国庫負担の完全1/2化は、正式には「特定年度以降」とされてきた。 平成21年4月から平成26年3月までは暫定的に1/2負担とするが、依然として恒久的財源が確保された状態ではなかったが、本格適用を開始する年度(特定年度)が26年度とすることが定められたので、そのために必要な財源は、消費税の増税によることに。 特定年度の前年度(平成16年改正法附則16条の2) 法改正(H26.04.01削除).)、法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14)、法改正(H21.6.26新設) ⇒特定年度を24年度と予定したのを26年度とすることになった。、もし27年度以降にずれ込んだ場合においても、26年度からその前年度までの国庫負担が実質上1/2となるように、必要な法律上と財政上の措置をとることとされていた。 ![]() これにより、平成16年改正法附則16条の2は廃止に。 つまり、平成26年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担は、暫定措置によることなく、恒久的に1/2に。 1.5 免除期間に対する給付に要する費用(平成21年度以降)(平成16年改正法附則14条2項) 法改正(H24.11.26)、法改正(H21.6.26) 「保険料免除期間を有する者に支給する平成21年4月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金も給付に要する費用の額については、 平成21年4月から平成26年3月までの期間及び特定月以降の期間に対しては、85条2号(国庫負担1/2による給付費用)により、 平成21年3月以前の期間に対しては、16年改正法附則13条7項2号(国庫負担1/3による給付費用)によるものとする」 ⇒平成21年度以降の国庫負担を1/2化するといっても、過去の免除期間にさかのぼって実施するわけではなく、21年4月以降の免除期間のみについて国庫負担を1/2とし、それに対応した年金額 とする。 この措置は、特定年度を26年度と予定し、平成21年4月から26年3月までの期間に対しても適用された。 免除期間に対する給付に要する費用(特定月の前月まで)(平成16年改正法附則16条の2の2項) 法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14) 「特定月の前月までの期間(平成26年3月以前の期間を除く)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成21年4月から平成26年3月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとする」 ⇒特定年度を24年度と予定したのを26年度とすることにし、もし27年度以降にずれ込んだ場合においても、26年4月以降特定年度の特定月前月までに保険料免除期間がある場合も、なんとかして、国庫負担が1/2であるとして年金額を計算する。 ![]() その後、消費税率の8%化に伴い、「特定年度は平成26年度。特定月は平成26年4月」となった。 これにより、平成16年改正法附則16条の2の2項は廃止に。 つまり、平成26年度以降の免除期間に対する年金額は、国庫負担が暫定措置によることなく恒久的に1/2である、として計算する。 |
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2. 国民年金事業に要する費用の負担の特例(昭和60年改正法附則34条抜粋) 「国庫は当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に当てるため、国民年金法85条に規定する額のほか、次の各号に掲げる額を負担する」 @付加年金の給付に要する費用及び死亡一時金の給付(加算額すなわち付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に限る)に要する費用の1/4 A障害福祉年金からの裁定替による障害基礎年金、母子・準母子福祉年金からの裁定替による遺族基礎年金の給付に要する費用の一定額(100分の20) B国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用のうち、付加年金相当分、死亡一時金の加算額相当分の1/4 以下省略。 |
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3 事務費の交付(86条) 「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する」 ⇒「政令の定めるところによりの政令」とは、「国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令」 |
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13 1E |
国庫は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 2 選 択 |
基礎年金の給付に要する国庫負担割合については、税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を| D |として法で定め、| E |に引き上げることとされている。(24年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 1B |
基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、当面平成21年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図ることとされている。(22年度改)(19-2選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4ア |
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 7B |
学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1B |
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)は国庫負担の対象とならない。(19-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20歳前傷病障害基礎年 金 |
18 2C |
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4イ |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。(18-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5E |
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。(18-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 務 費 |
20 7A |
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4オ |
国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。(20-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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付 加 年 金 ・ 死 亡 一 時 金 等 |
23 9E |
国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4エ |
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。 (23-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4ウ |
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。 (23-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市町村事務費 |
23 9B |
政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 1ア |
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長(特別区の区長を含む)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。(23-9Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基 礎 年 金 拠 出 金 |
基礎年金拠出金(94条の2) 法改正(H27.10.01) 「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する」 ⇒この場合の政府は「厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣」であり、厚生年金1号被保険者による保険料からの拠出金を負担する。 ⇒国民年金の管掌たる政府(これも厚生労働大臣)は、各実施機関から納付された拠出金を合わせて、基礎年金給付の原資とする(残りの半額は、国庫負担するところの政府が負担する) 「同2項 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」 ⇒国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団も厚生年金の実施機関として、それぞれが国家公務員共済組合の組合員である厚生年金2号被保険者、地方公務員共済組合の組合員である3号被保険者、私立学校教職員共済制度の加入者である4号被保険者による保険料から、基礎年金給付に充てるための基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付する。(施行令11条の4) 「同3項 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする」 拠出額の計算(94条の3) 「基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者、すなわち ・厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、厚生年金1号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者 ・国家公務員共済組合連合会にあつては厚生年金2号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者 ・地方公務員共済組合連合会にあつては厚生年金被保険者3号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者 ・日本私立学校振興・共済事業団にあつては厚生年金4号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号号被保険者 の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 「2項 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算する」 政令で定める者(施行令11条の3) 「政令で定める者は、第1号被保険者にあっては、保険料納付済期間又は保険料の一部免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする」 なお、それぞれの被保険者数は各月ごとに計算され、第1号被保険者のうち保険料一部免除期間がある者については、1/4免除の月数は3/4に1/2免除の月数は1/2に、3/4免除の月数は1/4と換算される(全額免除者と法定免除者への給付は全額国庫負担、未納者には給付がないことにより、いずれもカウントされない) @厚生年金保険の1号、2号、3号、4号被保険者とこれらの被扶養配偶者である国民年金3号被保険者にあっては、20歳以上60歳未満の者の数(実際には月別変動を考慮) A国民年金1号被保険者については、保険料納付済期間を有する者の数、と一部免除期間を有する者の数(換算係数を考慮)(実際には月別変動を考慮) B94条の2の1項による厚生年金からの基礎年金拠出額(各年度ごとに計算する) =基礎年金の給付に要する全費用の1/2×(20歳以上60歳未満の厚生年金1号被保険者数+配偶者が厚生年金1号被保険者である国民年金3号被保険者数)/(国民年金の1号、2号、3号全被保険者数(ただし、1号にあっては保険料納付済期間を有する者の数、と一部免除期間を有する者の数(換算係数を考慮) ⇒残りの1/2は国庫負担による。(その結果、全額免除期間に対しては、全額国庫負担)} 地方公務員共済組合からの基礎年金拠出金の拠出額(94条の4) 「各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法28条に規定する標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する」 ⇒被用者年金の一元化により、地方公務員に対しても標準報酬制が適用されることになった。 ![]() @基礎年金拠出金とは、基礎年金を給付するために集められるお金のことで、国民年金の保険料、各実施機関による厚生年金の保険料から集められた拠出金と国庫負担からなる。(国庫負担は全体の1/2である) A国民年金、厚生年金各実施機関からの救出割合は、政令で定めた換算被保険者数に基づいて人数割で行う(94条の3) ・国民年金の財布からは、実際に保険料を納付した被保険者数(半額免除者は1/2換算、1/4免除者は3/4換算、3/4免除者は1/4換算) ・厚生年金の各実施機関の財布からは、その実施機関に係る20歳以上60歳未満被保険者数+その被扶養配偶者(3号被保険者)数 |
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13 選 択 |
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に| A |で収支の均衡を図る| B |であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号被保険者については| C |、第2号被保険者及び第3号被保険者については| D |に応じて人頭割により公平に負担することとされている。 なお、基礎年金の給付に要する費用に対する国庫(公費)負担は、第1号被保険者が人頭割で負担すべき額の総額のうち| E |、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等が負担すべき基礎年金拠出金の額のうち| E |、保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である。(発展)(H28改) |
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17 選択 |
厚生年金保険の| A |は、毎年度、| B |に要する費用に充てるため、| C |を負担し、同様に| D |も| C |を納付している。 また、国民年金法第4条の3第1項に規定による| E |が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の| A |が負担し、又は| D |が納付すべき| C |についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。(基礎) |
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令 2 3 選 択 |
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する」と規定しており、同条第2項では、「| E |は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」と規定している。(17-選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 9D |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1D |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。(23-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 9C |
基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。(23-9Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 5D |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 1C |
基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、厚生年金保険の1号被保険者である国民年金2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である国民年金3号被保険者は含まない。(23-9Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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27 7E |
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7B | 実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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積 立 金 の 運 用 |
積立金 運用の目的(75条) 「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする」 ![]() ・我が国の厚生年金保険及び国民年金は、基本的には、「世代間扶養」の仕組みがとられており、現在受給者が受け取っている年金は、現在働いている世代の人達の保険料負担によるものである(自分が現役のときに積み立てた保険料が、年金として戻ってくる仕組みではない) ・ただし、受給者、被保険者の数は時代とともに変化することから、年単位でいえば、納付された保険料の全額を年金給付にまわすわけではなく、余剰があれば年金積立金として積立て、不足の場合は積立金を取り崩して、給付にまわしていくことになる。 現在は、取り崩しの時代であって、将来的には、1年分の年金給付に相当する額まで、取り崩すものとされている。 そこで、できるだけ多くの積立金を確保するために、積立金の運用が行われている。 積立金の運用(76条) 「積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる」 |
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20 選 択 |
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の| A |のために、| B |から、| C |に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿つた運用に基づく| D |を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、| E |に積立金を預託することができる。 (基礎) |
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令 元 1 選 択 |
国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、| A |となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、| B |に資することを目的として行うものとする」と規定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 4A |
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行うものとする。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 料 の 額 と 徴 収 |
保険料(87条) 「政府は国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する」 「2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」 ⇒すなわち一般的には、国民年金1号被保険者としての被保険者資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までの各月について徴収する。 保険料の額(87条3項) 「保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする)とする」 ![]() 平成31年度計画値の改定 法改正(H30.04.01) 「国民年金の保険料は、平成16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900円)に達し、引き上げが完了しました。 その上で、平成28 年に成立した年金改革法により、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が月額100 円引き上げる」 ⇒各年度における実際の国民年金保険料の額はこちらを ここで、改定率については、 「4項 平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする」 「5項 3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率(名目賃金変動率)を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する」
平成22度の保険料改定率は1.008 21年度の保険料改定率(0.997) A=H20年の対前年物価変動率(1.014) B=H17,18,19年度平均の実質賃金変動率(0.997) よって、保険料改定率=0.997×1.014×0.997=1.008 平成23度の保険料改定率は0.984 22年度の保険料改定率(1.008) A=H21年の対前年物価変動率(0.986) B=H18、19、20年度平均の実質賃金変動率(0.990) よって、保険料改定率=1.008×0.986×0.990=0.984 平成24度の保険料改定率は0.964 23年度の保険料改定率(0.984) A=H22年の対前年物価変動率(0.993) B=H19、20、21年度平均の実質賃金変動率(0.987) よって、保険料改定率=0.984×0.993×0.987=0.964 平成25年度の保険料改定率は0.951 24年度の保険料改定率(0.964) A=H23年の対前年物価変動率(0.997) B=H20、21、22年度平均の実質賃金変動率(0.989) よって、保険料改定率=0.964×0.997×0.989=0.951 平成26年度の保険料改定率は0.947 25年度の保険料改定率(0.951) A=H24年の対前年物価変動率(1,000) B=H21、22、23年度平均の実質賃金変動率(0.996) よって、保険料改定率=0.951×1.000×0.996=0.947 平成27年度の保険料改定率は0.952 26年度の保険料改定率(0.947) A=H25年の対前年物価変動率(1.004) B=H22、23、24年度平均の実質賃金変動率(1.001) よって、保険料改定率=0.947×1.004×1.001=0.952 平成28年度の保険料改定率は0.976 27年度の保険料改定率(0.952) A=H26年の対前年物価変動率(1.027) B=H23、24、25年度平均の実質賃金変動率(0.998) よって、保険料改定率=0.952×1.027×0.998=0.976 平成29年度の保険料改定率は0.976 28年度の保険料改定率(0.976) A=H27年の対前年物価変動率(1.008) B=H24、25、26年度平均の実質賃金変動率(0.992) よって、保険料改定率=0.976×1.008×0.992=0.976 平成30年度の保険料改定率は0.967 29年度の保険料改定率(0.976) A=H28年の対前年物価変動率(0.999) B=H25、26、27年度平均の実質賃金変動率(0.992) よって、保険料改定率=0.976×0.999×0.992=0.967 平成31年度の保険料改定率は0.965 30年度の保険料改定率(0.967) A=H29年の対前年物価変動率(1.005) B=H26、27、28年度平均の実質賃金変動率(0.993) よって、保険料改定率=0.967×1.005×0.993=0.965 令和2年度の保険料改定率は0.973 31年度の保険料改定率(0.965) A=H30年の対前年物価変動率(1.010) B=H27、28、29年度平均の実質賃金変動率(0.998) よって、保険料改定率=0.965×1.010×0.998=0.973 令和3年度の保険料改定率は0.977 令和2年度の保険料改定率(0.973) A=H31年の対前年物価変動率(1.005) B=H28、29、30年度平均の実質賃金変動率(0.999) よって、保険料改定率=0.973×1.005×0.999=0.977 令和4年度の保険料改定率は0.976 令和3年度の保険料改定率(0.977) A=令和2年の対前年物価変動率(1.000) B=H29、30、31年度平均の実質賃金変動率(0.999) よって、保険料改定率=0.977×1.000×0.999=0.976 令和5年度の保険料改定率は0.972 令和4年度の保険料改定率(0.976) A=令和3年の対前年物価変動率(0.998) B=H30、31、R02年度平均の実質賃金変動率(0.998) よって、保険料改定率=0.976×0.998×0.998=0.972 関連学習事項 保険料の免除、猶予 |
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29 10 B |
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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24 選択 |
国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成| A |年度まで毎年度、| B |円ずつ引き上げられ、平成| A |年度以降は月額 C |円で固定されることになっていたが、その後、国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度分より100円増額した値で固定となる。(数値はいずれも平成16年度価格) 平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に| D |を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ、平成30年度は月額| E |円である。(基礎) (H30改) |
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19 1 選択 |
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成31年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以降については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の| B |年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年度前から5年度前のものの3年平均)とされている。 平成31年度の保険料改定率は| C |である。(H31改) |
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17 10 A |
平成16年改正により、平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。(19-1選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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19 5C |
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。(19-1選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 3C |
平成30年度の国民年金保険料の月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円である。(19-1選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 7C |
保険料の額は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも3年ごとに再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられる。(19-1選択の応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 の 納 付 義 務 |
保険料の納付義務(88条) 「被保険者は、保険料を納付しなければならない」 「2項 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う」 「3項 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」 ![]() なお一般的には、税や保険料などは、本人が死亡してもその債務は相続人あるいは連帯納付義務者に引き継がれるものとされてある。 産前産後期間における保険料免除(88条の2) 法改正(H31.04.01新規) 「被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」 ⇒ ・「厚生労働省令で定める場合とは、産前産後期間における保険料免除の届出を行う前に出産した場合とする」(施行規則73条の6) ・出産予定月とは、出産予定日(出産後に届出を行う場合にあつては出産日)の属する月 ![]() @出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間免除(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3月前から出産予定月の翌々月までの6か月間免除) ただし、出産後に免除の届出をした場合は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間免除(多胎妊娠の場合は、出産月の3月前から出産月の翌々月までの6か月間免除) A出産とは、妊娠85日(4か月)以上で、死産、流産、早産を含む。 B出産日が平成31年2月1日以降が対象。ただし、施行日は平成31年4月1日であるから、同年2月が予定月の場合でも免除月は4月分と5月分だけ。 C免除期間中は、納付済期間として、老齢基礎年金年金額に反映される。(5条1項) ⇒法定免除、申請全額免除よりも有利であるから、産前産後期間免除が優先される。 D免除期間中であっても、付加保険料を納付することができる。(87条の2の2項) E免除期間中の保険料を前納していた場合でも、還付請求可能。(施行令9条) ![]() 任意加入被保険者、特例任意加入被保険者は「産前産後期間における免除」は対象外である。附則5条11項、H6改正法附則11条11項 |
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13 8A |
被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負う。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 8B |
夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が課せられる。(13-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 3ア |
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。 (13-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 11 10 A |
国民年金法において、配偶者の一方は、第1号被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負わない。(13-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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産 前 産 後 免 除 |
令 元 10 D |
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
13 8B |
第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 1A |
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。(13-8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 7C |
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。(13-8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 9D |
政府は、第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を徴収しているが、第3号被保険者については、保険料を徴収していない。(13-8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 14 8A |
第3号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めることとせず、第2号被保険者が拠出した保険料によって賄う。(13-8Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納 期 限 |
納期限(91条) 「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない」 ⇒翌月末日が非営業日(土、日、祝祭日等)の場合は)、その後の最初の営業日 |
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18 6A |
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 7A |
毎月の保険料は、翌日末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日叉は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 10 A |
保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。(18-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 11 7E |
毎月の保険料はその月の10日までに納付しなければならない。(18-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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通 知 |
通知(92条1項) 「厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする」 保険料の通知の方法(施行規則70条の2) 「厚生労働大臣の通知は、施行令6条の13の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法92条の2に規定する口座振替及び法92条の2の2の1項に規定する指定代理納付者による保険料の納付の承認を受けた被保険者並びに77条の4の3項の方法により申請を行う被保険者に対する通知にあつては、この限りではない」 保険料の納付方法(施行令6条の13) 「被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない」 |
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15 1E |
第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 8D |
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(15-1Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6C |
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(14-8Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3D |
第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りでない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 確 認 団 体 |
保険料納付確認団体(109条の3)法改正(H20.4.1新設) 「同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(保険料納付確認団体)は、同項の業務を行うことができる」 「2項 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする」 「3項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる」 「4項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる」 「5項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる」 「6項 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」 |
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22 5A |
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 1ウ |
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。(22-5Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1C |
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。 (22-5Aの関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令2 3C |
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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