1B 雇用保険法 基礎知識と過去問  Tome塾Homeへ
 失業等給付の種類、就職への努力、失業・離職の定義、賃金の定義、賃金支払基礎日数
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1.失業等給付の種類(10条)
 「失業等給付は、@求職者給付、A就職促進給付、B教育訓練給付及び、C雇用継続給付とする」
 「2項 求職者給付は、@基本手当、A技能習得手当 、B寄宿手当、C傷病手当とする」
 「3項 前項の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする」
 「4項 法改正(H29.01.01) 就職促進給付は、@就業促進手当、A移転費、B求職活動支援費とする」
 「5項 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする」
 「6項 法改正(R02.04.01)、法改正(H22.4.1) 雇用継続給付は、
 @高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)、
 A介護休業給付金とする」
1' 就職への努力(10条の2)
 「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない」  
22
7B
 失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。(基礎)

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16
1
選択
 雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ| A |を図りつつ、| B |に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(基礎)

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21
7A
 一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。(基礎)

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19
7C
 高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努める」義務を負わない。(基礎)

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29
1A
 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(19-7Cの類型)

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2.失業・離職の定義(4条)
 「2項 離職とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう」
 「3項 失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
⇒就職しようと自らが積極的に求職活動を行わないと、失業とはいわない。
⇒能力には、体力(療養や出産等のため職に就けない者はだめ)、環境(育児、介護に忙殺される場合などはだめ)を含む。
19
1
選択
 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、| A |を有するにもかかわらず、| B |ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、| C |が終了すること」をいう。(基礎)

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12
1C
 雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいうが、同法上の給付の中には、被保険者が失業しなくても給付できるものも含まれている。(基礎)

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3.賃金の定義(4条のつづき)
 「4項 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう」

 ・賃金であっても、賃金総額には含まれないものもある
 ・賃金は給付(賃金日額)に関係するもの、賃金総額は保険料に関係するもの
 「5項 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める」 
 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価 (施行規則2条)
 「4条4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる」
 「施行規則2条2項 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める」
 賃金の定義(行政手引(現、業務取扱要領)50402)
 「賃金とは
・事業主が労働者に支払ったものであること
・労働の対償として支払ったものであること
の要件を備えなければならない。
 「労働の対償として支払われる」とは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる。
 また、
・ 実費弁償的なものでないこと。
・ 恩恵的なものでないこと。すなわち、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等によりその支給が事業主に法律上義務づけられている場合及び慣習が慣習法となり又は慣習が労働契約の内容となることによってその支給が事業主に義務づけられているものであること」
 賃金支払基礎日数
 給与計算の対象となる日数を支払基礎日数という。
 日給者の場合は出勤日数、
 月給者や週給者の場合は出勤日数、休日等に関係なく暦日そのものをいう。ただし、欠勤控除として、給与が差引かれる場合はその日数は除くが、有給休暇は支払基礎日数に含まれる。 
21
7D
 雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。(基礎)

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26
3オ
 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

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26
3ア
 月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。(発展)

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30
3A
 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

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30
3B
 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。

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11
3B
 離職証明書の賃金支払基礎日数について、深夜労働を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が6時間を超える場合には、これを2日として計算する。(発展)

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