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 失業の認定、求職の申込み、待期、支給方法、傷病手当
別ページ掲載:受給資格所定給付日数
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 17-1選択令元ー1選択





















0. 受給資格
 受給資格の詳細はこちらを
 受給資格の決定(施行規則19条) 
 「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。
  この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない」  

 「2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が就職困難者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる」
 「3項 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法13条1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法15条3項の規定により、その者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」
 「4項 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法13条1項(基本手当の受給資格)の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない」
21
4A
 受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。(応用)

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15
3E
 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。(応用)

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正しい 誤り
27
7B
 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

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正しい 誤り





































1.失業の認定(15条)
 基本手当
 「1項 基本手当は、受給資格を有する者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する」 
 求職の申込み(15条2項)
 「(基本手当を受給するために)失業していることについての認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない」
⇒原則として管轄公共職業安定所(受給資格者の住居所地を管轄する公共職業安定所)に出頭する。
 認定日(15条3項)についてはこちらを
 認定方法(15条5項) 
 
「失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする」
  受給期間内に再就職・再離職した場合はこちらを
 失業の認定(施行規則22条1項) 法改正(令元10.01)(ただし書を移動して追加)
 「受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない
 ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる

 業務取扱要領51252(2) 受給資格者本人であるかどうかの確認
 「失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできない( 未支給失業等給付に係る失業の認定については除く) 。本人であることの確認は、受給資格者証に貼付された本人の写真によって行う。・・・・・
 受給資格者証を提出できない場合でも、それが紛失したものであることが明らかであり、本人であることの証拠があるような場合には受給資格者証を再交付することもできる。
 また、「受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由がある場合」には、次回の認定日に必ず提出すべく指示して、受給資格者証の提出のないまま失業の認定を行い得る」
 「同2項 公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない」    
 特例
 東日本大震災に伴う基本手当の特例措置 法改正(H23.03.13)
 @事業所が災害によって休止・廃止したため、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない者については、実際に離職していなくても基本手当を受給できる。
 A災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた者については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業手当を受給できる。
 休業中の受給資格者のボランテア活動 法改正(H23.10.12)
 特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業についてボランテアを行った日に関しては、報酬があっても、以下に該当すれば、失業として認定される。
・作業依頼を拒否することができること(自発性)
・作業時間、休憩や帰宅時間等が自由に決められること(労働ではないこと)
・有償の場合は、少額の謝礼のみであること(交通費等の実費弁済は謝礼には含まれない)
 なお、少額の謝礼が支払われた場合の基本手当日額の計算は、19条による
 船員に関する特例(いずれも抜粋、法改正(H22.01.01)
 「79条の2 船員である者が失業した場合に関しては、「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局」、「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条の規定に該当する船舶」等々とする」
 「79条の3 15条2項の規定により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる」
11
5B
 基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
13
5C
 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。

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13
5A
 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に、雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。(基礎)

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25
2ア
 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(13-5Aの類型)

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25
2ウ
 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

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 失業の認定方法(施行規則28条の2)
 「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、22条1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする」
 「2項 法改正(H25.04.01追加) 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる」
 「3項 法改正(H19.4.23) 管轄公共職業安定所の長は、1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」
 ⇒実際に行った求職活動の内容を確認し、適切な職業紹介や職業指導を行う。
 失業の認定の際の主な確認事項
@本人確認:出頭した者が本人であるか
 ⇒代理人に対しては認定は行われない。(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の施設に通所中の者は除く)
A認定日確認:認定日に出頭してきたか
B労働の意思と能力の確認
⇒本当に就職する気があるのか、その能力はあるのか
C就職日や自己の労働による収入の有無
 ⇒1日でも就職した場合は、その日は失業ではない。また一定の限度(就職とは認められない範囲)内でのアルバイト等による収入があれば、その額に応じて基本手当は減額される。
D求職活動をしたか 
 失業の認定の対象となる求職活動実績の基準(雇用保険に関する業務取扱要領51254(4))
(1)求職活動の回数
@ 基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
A ただし、次のいずれかに該当する場合には、求職活動実績は1 回以上あれば足りるものとする。
22条2項(就職困難者)に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難である場合
・最初の失業認定日における認定対象期間( 待期期間を除く)である場合(説明会出席のみで1回となりOK)
・認定対象期間の日数が14日未満となる場合
・求人への応募を行った場合(2回分に相当するとしてOK)
・ 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
(2)求職活動の範囲
 就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当する。(単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない)
・安定所、許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関 が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等) が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める
・受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の安定所が行う職業相談、職業紹介を受けたことも、当然に該当する。
・求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う。
(3)労働の意思又は能力があるかどうかの確認について
・妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事、家業手伝いのため退職した者:
 この者は、離職理由そのものから一応労働の意思を失ったもの(又は環境上職業に就き得ない状態にあるもの)と推定される。ただし、真に労働の意思又は能力があると認められる場合はこの限りではない。
・求職条件として短時間就労を希望する者:
 雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定される。
・内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者:
 労働の意思を有する者として扱うことはできない。ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。

 就職とは(雇用保険に関する業務取扱要領51255)
「失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
 就職とは、雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任等により常時労務を提供する地位にある場合、自営業(社労士事務所の開設も含む)を開始した場合などであって、原則として、1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない」 
  登録型派遣労働者に係る留意事項(業務取扱要領51256 (6))
 「受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間である」 
 事務の委嘱(施行規則54条)
 「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる」

@失業等給付に関する権限・事務は、81条1項、2項により厚生労働大臣⇒都道府県労働局長⇒公共職業安定所長に委任されておあり、更に詳細には施行規則1条5項のAにあるように、「住所又は居所を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所長」が行うことになっている。
Aただし、受給資格者の申出によっては、基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することが認められる場合がある。詳細については業務取扱要領50208(8)を参照のこと。
21
4C
 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。(13-5Aの発展)

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正しい 誤り
28
3イ
 雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。(発展)

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正しい 誤り
27
7D
 失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。(発展)

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正しい 誤り

2
2A
 失業の認定において、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。(27-7Dの類型)

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2
2E
 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。(発展)

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正しい 誤り

2
2D
 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

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2
2C
 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。(発展)

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27
7C
 1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。(13-5Eの類型)
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13
5E
 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても、就職した日について失業の認定は行われない。(発展)

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28
3オ
 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。(発展)

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3A
 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。(発展)

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13
5D
 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。(応用)

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2
2B
  基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。(13-5D)の類型

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28
3ア
 雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。(13-5Dの類型)

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2.失業認定日(15条3項) 法改正(23.10.01)
 「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
  ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技態を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう)を受ける受給資格者、その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる」
 公共職業訓練等(施行令3条)
 「法15条3項の政令で定める訓練又は講習は、
 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)のほか、次の通りとする」
 @63条1項3号の講習及び訓練
 A障害者雇用促進法13条の適応訓練
 B高年齢者雇用安定法23条1項の計画に準拠した同項3号に掲げる訓練
 C法6条6号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
 公共職業訓練等を受講する場合における届出 (施行規則21条) 法改正(令元10.01)
 「受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法15条3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格者証(当該受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる」

  「同2項 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる」

 厚生労働省令で定める受給資格者(施行規則23条)
 「法15条3項15条3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする」
@職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
A管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる」
 失業認定日の特例
(1)公共職業訓練等を受ける者についての失業認定日の特例(施行規則24条)
 「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く)について行うものとする」
(2)やむを得ない理由により失業認定日の変更を申し出た場合の失業認定日の特例(施行規則24条2項) 
 「前条(施行規則23条)に規定する者(厚生労働省令で定める受給資格者)に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする」
@当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
A当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
 「3項 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする」
 通常 ・指定された認定日(原則として4週間毎)に出頭
・その前日までの(4週間)各日について認定
 公共職業訓練等を受講する場合:
 (施行規則24条1項による)
・1月に1回
・直前の月に属する各日について認定
 認定日の変更:
 
(施行規則24条2項による)
 
申し出た日出頭
・その前日までの各日について認定
・申出は、原則として指定された認定日前日まで、やむを得ない場合は、次回認定日前日まで
⇒やむを得ない理由のため失業の認定日に出頭できなか者が、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出る。
 証明書認定(1)
 公共職業訓練等を受講中以外の理由(15条4項1号、2号,4号の場合):
(施行規則25条同26条同27条28条による)
・出頭できない理由がやんだ後の最初の失業認定日に出頭し、(出頭できなかった理由)証明書を提出
前回認定日以降出頭できなかった全期間の各日について認定
 証明書認定(2)
 公共職業訓練等を受講中(15条4項3号の場合): (施行規則24条による)
1月に1度、直前の月に属する各日について、受講証明書により認定
証明書その他の書類の提出は訓練施設職員が代行して提出できる


・変更の申出は原則として事前に行う。(変更理由が突然生じた場合、事前の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出ること)
・認定を申し出て出頭した日が所定の認定日前のとき:申し出て出頭した日の前日までの各日について認定
・認定を申し出て出頭した日が所定の認定日後のとき:所定認定日までの各日+申し出て出頭した日の前日までの各日について認定
・残りの日は、認定を申し出て出頭した日以降の最初の認定日のときに行う。  
27
7A
 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。 (基礎)
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正しい 誤り
13
5B
 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。(基礎)

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正しい 誤り


3C
 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。 (基礎)

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正しい 誤り
27
7E
 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。 (令元3Cの発展)

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正しい 誤り
28
3ウ
 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。 ( (令元3Cの発展)

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3.証明書による失業認定(15条4項)
 「受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる」
1  疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
 ⇒ 15日以上のときは、基本手当は受給できないが、傷病手当が受給できる。
2  公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
3  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
4  天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
 
 証明書による失業の認定(施行規則25条) 法改正(R1.10.01)
 「15条4項1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項(傷病の状態・名称及び祖程度、初診と治癒の年月日など)を記載した医師などの証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない」
法改正(R1.10.01) 「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」(施行規則22条1項ただし書)は準用して適用される。
 「施行規則26条 15条4項2号(公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき)に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項(求人者の名称・所在地、面接した日時等)を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。
 「施行規則27条 15条4項3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない」 
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用される。
⇒昼間の訓練施設に入所中の場合は、その施設の職員が公共職業訓練等受講証明書に、受給資格者証、失業認定申告書、委任状などを添付(一部は省略可能)して、提出を代行をしてくれる。
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。 
 「施行規則28条 15条4項4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項(天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間、失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間など)を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。   
17
1

 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、| A |の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回づつ直前の28日の各日について行われる。
 受給資格者が| B |のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して| C |日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。(基礎)

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21
4D
 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。(17-1選択の類型)

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正しい 誤り
11
5C
 公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。(基礎)

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正しい 誤り


3D
  受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。(11-5Cの類型)

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正しい 誤り
25
2イ
 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。(11-5Cの類型)

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正しい 誤り
公共職業訓練等を受講中 12
3D
 基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。(基礎)

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正しい 誤り
21
4B
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(12-3Dの類型)

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正しい 誤り
28
3エ
 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(12-3Dの類型)

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正しい 誤り


3B
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。(12-3Dの類型)

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正しい 誤り






4.支給方法(30条)
 「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる」
 ⇒4週間(実際には概ね4週間)に1回公共職業安定所出頭して、15条1項、3項のごとく、失業の認定を受けた日についてのみ支給される。
 支給方法には現金支給のほか、口座振込みもある。
 基本手当支給の特例(施行規則43条)
 「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする」
 「2項 公共職業安定所長は、各受給資格者について公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする」
 ⇒次回の支払日(失業認定日)を決める。

 基本手当の受給方法
@原則は口座振込み(施行規則44条) 法改正(H26.04.01)
 「基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する」
 「2項 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者は、払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。
A現金直接渡し(施行規則45条) 法改正(H26.04.01)
 「管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる」
  「2項 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない」
B代理人による基本手当の受給(施行規則46条)
 「受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒例外的に現金渡しが認められた場合において、失業の認定を受けた日分の基本手当を受取るためには、自らが、指定された支給日に公共安定所に出頭しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由で本人が出頭できない場合は、代理人が出頭して受け取ることができる。
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる(施行規則22条1項たただし書)」は準用される。
19
2D
 基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。(基礎)

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正しい 誤り
25
2エ
 受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

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正しい 誤り









5.待期(21条)
 「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない」 
23
2E
 受給資格者が基準日(当該受給資格に係る離職の日)後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。(基礎)

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正しい 誤り


1

 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(| A |のため職業に就くことができない日を含む)が| B |に満たない間は、支給しない」と規定している。(基礎)

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29
2A
 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

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正しい 誤り
20
2A

 

 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。(23-2Eの類型)

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正しい 誤り
12
3E
 基本手当は、受給資格者が失業して求職申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。(基礎)

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正しい 誤り
26
2オ
 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。 (12-3Eの類型)

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正しい 誤り
16
2E
 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。(12-3Eの類型)

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正しい 誤り
19
2E
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。(12-3Eの類型)

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正しい 誤り






















6.基本手当に代わる傷病手当(37条)
 「傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、支給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、4項の規定による日数(すなわち所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数)に相当する日数分を限度として支給する」
疾病又は負傷のために職業に就くことができない日が15日未満であるときは、証明書による失業の認定を受けることにより、基本手当が支給される。(15条4項1号)  
 「同3項 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする」
 「同4項 傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から、当該受給資格に基き既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする」
傷病手当の支給日数
 所定給付日数から以下を引いた日数
・既に基本手当を支給した日数(不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には、その不支給とされた日数を含む。34条4項)
・既に傷病手当の支給があった場合においては、基本手当の支給があったものとみなされる日数(37条6項)
・再就職手当が支給されたときは、基本手当の支給があったものとみなされる日数(56条の3の4項)
⇒訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
 「同5項 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない」
 「同6項 傷病手当を支給したときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」
 「同7項 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。 
 ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる」
 「同8項 1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給しない」
、「同9項 19条(自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額)、21条(待期期間)、31条(未支給の基本手当の請求)、34条1項、2項の規定(給付制限)は、傷病手当について準用する。この場合において、「失業の認定」とあるのは、「37条1項の認定(すなわち、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定)」と読み替えるものとする」
6' 傷病手当の認定手続(施行規則63条)
 「法37条1項(傷病手当)の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、受給期間最後の日から起算して1か月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 
 「2項 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる(施行規則22条1項たただし書)」は準用される。
 傷病手当ての支給要件のまとめ
1  基本手当を受給する資格があること。(被保険者期間の条件を満足していること)
2  求職の申込みをしていること。
3  疾病・負傷がなければ基本手当を受給できる状態であること
・7日間の待期期間を完了していること、
・給付制限期間中でないこと、
・健康保険法による傷病手当金や労働基準法あるいは労災保険法による休業補償給付を受給できる日ではないこと。
・疾病・負傷により職業に就くことができない日が1月当たり15日以上であること
4  傷病・負傷により職業に就くことができないと認定を受けた日であること。
28
2ア
 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。(基礎)

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正しい 誤り
22
5E
 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。(基礎)

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正しい 誤り
15
6E
 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。(22-5Eの応用)

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正しい 誤り

2
4A
  疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。(基礎)

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正しい 誤り

2
4C
 つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。(発展)

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正しい 誤り

2
4B
 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

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正しい 誤り

2
4E
  求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

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正しい 誤り
待期期間 11
5E
 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。(基礎)

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正しい 誤り
証明書
による
認定
19
3A
 受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
28
2イ
 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。(19-3Aの類型)

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正しい 誤り
延長給付との関係 24
4ウ
 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。(発展)

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正しい 誤り
28
2ウ
 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。 (24-4ウの類型)

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正しい 誤り

2
4D
 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。 (24-4ウの類型)

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正しい 誤り
給付の調整 24
4イ
 受給資格者Zは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Zに対して傷病手当が支給されることはない。(発展)

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正しい 誤り











22
5D
 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。(基礎)

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正しい 誤り
28
2エ
 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。(22-5Dの類型)

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正しい 誤り
28
2オ


 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

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正しい 誤り