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か行の巻 | |
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会計法関連規定、概算払 学生、確認、課税標準、過料・科料、管轄・所轄、官公署、 機構保存本人確認情報、 期間の計算(民法)、既裁定者・新規裁定者、起算日、キャリアコンサルティング、 行政処分(処分)、行政庁、許可・認可、公益法人、公課、公示送達、 国税滞納処分の例、国税徴収の例、 個人番号利用事務等実施者 戸籍法による死亡届 |
会計法関連規定 会計法30条 「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」 会計法31条 「金銭の給付を目的とする国の権利の時効については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」 「同2項 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く)に関し、適用すべきで他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」 会計法32条 「法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する」 概算払(がいさんばらい) 国の公金については、原則は、支払額が確定した後の支払い(後払い)であるが、例外として、概算払・事後精算も認められている。 会計法(22条) 「各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる」 予算決算及び会計令58条 「会計法22条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第3号から第6号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する」 @ 旅費、A 官公署に対し支払う経費(次号から6号までに掲げる経費を除く)、B委託費 C補助金、負担金及び交付金、D損害賠償金、E 民事訴訟法、刑事訴訟法に規定する鑑定に必要な費用 |
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学生(がくせい)(学校教育法に規定する学生) 「学校教育法に規定する学校の学生又は生徒」とは、 1条 : 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 124条 : 1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とて 、修業年限が1年以上、授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上、教育を受ける者が常時40人以上に該当する 組織的な教育を行う専修学校 134条: 1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行う各種学校 なおそのうち、 「50条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」 「83条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」 「108条 大学は、83条に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる」 ⇒これが、修業年限を2年又は3年とする短期大学で、法律上は大学のひとつ。 |
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確認(かくにん) 法律的な行為(保険料を納付したなど)の事実または法律的な関係(雇用関係にある、被保険者であるなど)の有無などについて、疑義がある・争いがある場合、行政庁がその権威においてこれを確定し、明らかにすること。 たとえば、ある期間、厚生年金の被保険者であったか否かについては、事業主からの資格取得や資格喪失届の有無とその内容、場合によっては厚生労働大臣による職権調査に基いて、厚生労働大臣が決定する。 なお、事業主からの届出について疑義がある場合は、自らが、厚生労働大臣(実際にはに年金機構)に確認の請求をすることも可能である。 |
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課税標準(かぜいひょうじゅん) 税額を算定する基準となるもの。所得税や法人事業税では個人所得や法人所得が課税標準となる。 一方、一時話題になった外形標準課税とは、事業所の床面積や従業員数、資本金、付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する課税方式をいう。 |
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過料・科料(かりょう) 過料は民事上、行政上の法律秩序に違反した者で、刑罰を科すほどで重大な侵害ではない場合に、秩序罰として科されるもの。そのほかに、心理的な圧迫を加えて実行を促す執行罰もある。 科料は罰金よりも軽いが刑罰である。1.000円以上1万円未満が科料で、1万円以上が罰金。しかし、科料であっても完納できない場合は1日以上30日以下の期間、労役場に留置される。 |
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管轄(かんかつ)と所轄(しょかつ)(雇用保険法施行規則1条5項) ・単に、管轄(公共職業安定所など)といえば、住所又は居所を管轄する(公共職業安定所など) ・単に、所轄(公共職業安定所など)といえば、事業所の所在地を管轄する(公共職業安定所など) |
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官公署(かんこうしょ) 国の役所(官署)と市区町村等の地方公共団体(公署)のこと |
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機構保存本人確認情報(きこうほぞんほんにんかくにんじょうほう) 地方公共団体情報システム機構が都道府県知事からの通知を受けて、磁気ディスクに記録・保存した本人確認情報(住民票に記載されている氏名、出生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード(住民票の消除を行った場合はその住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令(基本台帳法施行令30条の5)で定めるもののこと 機構が国の機関等に提供する本人確認情報 (住民基本台帳法30条の9) 「機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(機構保存本人確認情報)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする」 期間の計算(民法)(きかんのけいさん) (1)通則(民法138条):年齢は、「年齢の計算に関する法律」によるなど (2)期間の起算(民法140条) 「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。だし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」 ⇒原則は初日不算入(起算日は事実が発生した日の翌日) ただし、予めその日の午前0時から始まることがわかっている場合は初日算入(起算日はその日) たとえば、 ・「死亡した日から」とあれば、死亡日の翌日が起算日 死亡した日の翌日が資格喪失日と分かっている場合は、「資格喪失日から」とあれば、資格喪失日が起算日。 ・「翌月10日から」とあれば、翌月10日が起算日、 ⇒「起算日」が明確に記載されているときはこれに従う。 ・「年齢に関する法律」によれば、年齢は出生の日から計算する(初日算入) ・「督促状の指定期限の起算日は、督促状を発する日(当日)」 (3)期間の満了(民法141条) 「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間は、その末日の終了をもって満了する」 ⇒最終日の午後12時に満了 C暦による期間の計算(民法143条) 「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する」 ⇒日数を計算するのではなく、暦による月、年で計算する。 ・「2月1日(起算日)から3か月」とあれば、4月の末日(4月30日)が満了日 C’起算日が暦の途中からはじまるとき(民法143条2項) 「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」 ⇒起算日の応答日(起算日に当たる日)の前日(の午後12時)に満了 ⇒「経過した日」とあれば、満了日の翌日(応答日)がこれに該当する。 ・「1月15日(起算日)から5か月」とあれば、6月の応答日の前日である6月14日が満了日(経過する日)となる。 「1月15日(起算日)から5か月が経過した日」とあれば、満了日の翌日(応答日)である6月15日。 ・「平成30年3月15日(起算日)から1年6か月が経過した日」とあれば、31年9月15日 注:「初診日から1年6か月」とある場合は、民法140条ではなく初診日が起算日 D最後の月の応答日がないとき((民法143条2項ただしがき) 「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」 ・「1月31日(起算日)から1か月間」とあれば、翌月の応答日(2月31日)がないので、2月28日(うるう年のときは2月29日が満了日(経過する日)(うるう年でなければ、起算日が1月29日、30日の場合も満了日は2月28日) |
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既裁定者・新規裁定者 既裁定者:基準年度(その年度中に68歳になる年度)以降の受給権者(68歳到達後受給権者) 新規裁定者:基準年度(その年度中に68歳になる年度)前の受給権者(68歳到達前受給権者) ⇒新規裁定者とは、建前上は、64歳のものが65歳に達して老齢基礎年金の受給権が発生する者のことであり、既裁定者とは65歳以上で既に受給権が発生した者をいう。 しかしながら、新規裁定者の年金額の改定の指標となる賃金スライドは、賃金の伸びの実績が出るのが2年遅れであること、また賃金の伸び率を平準化するために3年平均をとることになっているために、実際には、67歳時点で改定される年金額にはじめて反映されることとなる。 よって、その年度中には68歳にはならない者(68歳到達前の者)を新規裁定者、 その年度中には68歳になる者(68歳到達以後の者)を既裁定者とすることに。 |
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起算日(きさんび) @翌日起算、当日起算の区別があるのは、民法140条 「期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、期間の初日を算入しない。ただし、その期間が午前0時より始まったときは初日を算入する」に基づくものである。 A法律条文にあえて「・・の日の翌日から起算」などと書いてある場合はそれに従うが、当日あるいは翌日と書いてない場合は自動的にこの民法ルールに従うべき。 たとえば、前年度から続いている継続事業の場合は、「6月1日から40日以内)」とされているが、この場合、6月1日午前0時には事業が継続しているので、当日起算となり、40日とは7月10日のこと。 一方、4月1日に事業が開始された場合は、「4月1日から50日以内」とされているが、この場合の4月1日午前0時には既に事業が始まっていたとはいえないから、翌日起算となり、50日とは5月21日となる。 B起算日が明確に規定されている例。 ⇒「督促状の指定期限の起算日は、督促状を発する日(当日)」 |
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キャリアコンサルティング 個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の支援のことをいう。 ただし、必ずしも個人に対する相談支援に限らず、企業の職業能力開発制度や学校のキャリア教育プログラムの設計・運用・評価等そのほかの支援を含むものをいう。 |
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行政処分(処分)(ぎょうせいしょぶん) 行政処分(あるいは単に処分)は社労士にとってはわかり難い言葉の一つである。行政不服審査法において不服申立てができる行政処分は、行政行為と呼ばれるものより範囲が少し広いが、ほぼ行政行為と同じと考えてよいであろう。 「行政行為」とは、行政庁がその権力を行使して、国民に対して一方的に義務を課したり、権利を制限したりする行為であり、例えば、命令、禁止、許可、免除、認可、権利剥奪、確認、通知などがある。 |
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行政庁(ぎょうせいちょう) 行政主体(国や地方公共団体など、自己の名と責任で行政を行なう法人)の意思を決定し、これを外部に表示する権限を持った行政機関(実際に行政活動を行なう人)をいう。 通常は、行政庁は一人の人間で、各省の大臣、都道府県知事、市町村長などを言う。例外的に公正取引委員会、教育委員会など委員会組織の者もある。 |
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許可・認可(きょか・にんか) 「許可」とは、大昔は誰でも許されていた行為を現在は法律等によって禁止し、特定の資格や免許などをもったものだけにこれを許すこと。 例えば、自動車の運転免許、風俗営業の許可、時間外労働などの許可、労働者派遣事業・職業紹介事業の許可、特定機械等の製造許可など。 許可を必要とするのにこれを得ないで行った行為は直ちに無効とはいえないが、処罰の対象となる。 「認可」とは国の権力とは関係ない事項(民間人どうしの契約など)に国が同意を与えて、法律上の効果を完成させることをいう。 例えば、公共料金の値上げの認可、保険料率の認可、有料職業紹介業などの報酬の認可など 認可を必要とするのにこれを得ないで行った行為は無効になる。 「特許」 :現在においても原則として禁止されていることについて、特定の人や団体に特別な許可を出し、新しい権利を認めること、あるいは認めた権利を奪うこと。 例えば、帰化の許可など。(ただし、実際の法律条文では永住許可などということが多い) ところが困ったことに、社労士受験に関する法律の場合、「認可」と書いてあっても実は学問的には特許のことであることが多い。 たとえば、暫定任意適用事業所・任意適用事業所などの認可、健康保険組合・労働保険事務組合などの認可、継続事業などの一括や下請事業の分離などの認可などは、本来の意味は「特許、すなわち特別許可」のことである。 要するに受験テクニックとしては、上記に書いてある本来の意味の「許可」以外で、許可に似た内容のものが「認可」と考えるしかない。 許可か認可かを問うた過去問がある。これです。 |
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公益法人(こうえきほうじん) 公益法人改革により、剰余金の分配を目的としない旧公益法人は、 @事業の公益性について、厳しい認定要件を満足しているとして、監督官庁の認可を得て設立される「公益財団法人」、「公益社団法人」 A事業の公益性は問わず、登記さえすれば設立できる「一般財団法人」。「一般社団法人」 に分けられることになった。 現在ある公益法人は、今後上記の@かAに移行しなければならない。 |
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公課(こうか) 国または地方公共団体等によって課せられる租税以外の公の金銭負担:分担金・手数料・使用料、社会保険料など。 税金とあわせて、租税公課あるいは公租公課と総称されることもある。 |
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公示送達(こうじそうたつ)
相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。 いつでも交付できるように保管し、その旨を役所の掲示板や官報などで通知することで行われる。 |
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国税滞納処分の例(こくぜいたいのうしょぶんのれい) 国税を滞納したとき、徴収権限のある国が、滞納者の意思にかかわらず強制的に取り立てを行なう手続きであり、国税徴収法の5章にその手続きが詳細に規定されている。 社会保険、労働保険の保険料その他の徴収金に滞納がある場合、「国税滞納処分の例によって処分する」という規定があれば、国税徴収の手続きが準用されることになる。 国税滞納処分は督促の後、一般的には次のような手順を踏む。 @財産調査:差押えの対象となる財産を見つけること。任意調査のほか、質問検査権、捜索権を行使して行なうこともある。 A差押え:滞納者が財産を勝手に処分できないように、取上げて、確保すること。 B換価:差押えた物が金銭でない場合は、これを公売して強制的に金銭に交換すること。 C配当:換価した金銭を滞納分に充当すること。残りの金銭があれば滞納者に返す。 |
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国税徴収の例(こくぜいちょうしゅうのれい) 国税を徴収する際に適用される @国税通則法(国税の納付義務の確定その他国税についての基本的な事項を定めた法) A国税徴収法(滞納処分を中心とした強制的な徴収方法についての事項を定めた法) にならって、保険料などの徴収金を徴収するということ。 国税通則法による基本的な事項としては、 (1)期間の計算などの特例(国税通則法10条) 基本的には民法と同じ。 @期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りではない。 A期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。 B前記の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。 ただし、最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する。 (例1) 1か月の場合 1月 1日から1月31日 1月29日から2月28日 1月30日から2月28日(又は29日) 1月31日から2月28日(又は29日) 2月 1日から2月28日(又は29日) 3月30日から4月29日 3月31日から4月30日 (例1) 1年の場合 1月 1日から12月31日 1月31日から翌年1月30日 2月28日から翌年2月27日 2月29日から翌年2月28日 3月 1日から翌年2月28日(又は29日) C申告等あるいは納付等の期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から31日に当たるときは翌日をもって期限とみなす。 (2)書類の送達(国税通則法12条、14条) ・保険料の徴収等に関する書類の送達は、郵便による送達又は交付送達(直接手渡し)による。 ただし、住所及び居所が不明である場合又は外国にいる場合は、公示送達(役所等の掲示板に掲示する)によることができる。 (3)納付義務の承継(国税通則法5条、6条、7条) ・相続があった場合は、被相続人の納付すべき保険料等の納付義務は相続人に承継される。 法人等が合併した場合は、合併後存続する法人又は合併により設立した法人に承継される。 (4)時効(国税通則法72条2項、73条) ・保険料等に係る権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することはできない(無条件に時効消滅となる) ・納付の猶予又は滞納処分の猶予がされている期間内は、保険料等の徴収権の時効は進行しない(時効の停止) |
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個人番号利用事務等実施者(こじんばんごうりようじむとうじっししゃ)
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他が行政事務を行うにあたり、保有する特定個人情報ファイルにおける個人情報を効率的に検索し、管理するために必要な限度で、個人番号を利用して処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者。 |
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戸籍法による死亡届(こせきほうによるしぼうとどけ) 「戸籍法86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない」 「87条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる」 @同居の親族、Aその他の同居者。3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 「同2項 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる」 |