7B 雇用保険法 基礎知識と過去問  Tome塾Homeへ
 不服申立て、書類保管、時効、報告等、立入検査、罰則 
関連過去問:11-1B11-1D11-7C12-1D14-1E16-7B16-7C16-7D17-7B17-7C18-4D20-1C20-7D20-7E21-7B21-7C22-7E24-7A24-7B24-7C24-7D25-7A25-7B25-7C25-7D25-7E28-7イ28-7ウ28-7オ30-7エ30-7オ令元ー3E令元ー4A令元ー4B令元ー4C令元ー4D令元ー4E令2-1A 令2-6A令2-6B令2-6C令2-6D令2-6E令4-7A令4-7B令4-7D令4-7E
関連条文 不服申立て(69条)、不服理由の制限(70条)、審査請求と訴訟との関係(71条)、労働政策審議会への委任(72条)、時効(74条)、書類保管(施行規則143条)、戸籍事項の無料証明(75条)、報告等(76条77条)、資料の提供等(77条の2)
 診断(78条)、立入検査(79条)、事務の管轄(施行規則1条)、罰則(事業主に対する罰則(83条)、労働保険事務組合に対する罰則(84条)、保険者等に対する罰則(85条)、法人等に対する罰則(86条)

1.1 不服申立て(69条)
 「1項 法改正(R02.04.01) 9条による確認、失業等給付および育児休業給付(以下失業等給付等という)に関する処分又は10条の4(返還命令)1項もしくは2項の規定(これらの規定を61条の6の2項において準用する場合を含む)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」
請求期間
・審査請求については、労働保険審査官法8条により、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内」である。
・審査請求の結果(決定)が出た場合、労働保険審査会法38条により、
 「再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内
 「2項 法改正(H28.04.01) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」
⇒「棄却したものとみなす」とあるから、「審査官の決定」が出たと同じことであり、次のステップとして、再審査請求ができるし、訴訟の提起もできる。
⇒他の法令には「審査請求をしたから起算して3箇月」とあるが、雇用保険法だけは律儀に「翌日から起算して」とある。実質はいずれも翌日起算であることに変わりはない。
 「3項 法改正(R02.04.01) 1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」
⇒詳細はこちら
 「4項 1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法の2章(審査請求)及び4章(再審査請求)の規定は、適用しない」
⇒被保険者資格の確認、失業等給付、返還命令の処分に対する不服申立てについては、雇用保険法による。
⇒上記以外の処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法2条と4条に基づき、厚生労働大臣に審査請求する
1.2 不服理由の制限(70条)
 「9条による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない」
⇒「失業等給付等」とは、失業等給付+育児休業給付
1.3 審査請求と訴訟との関係(71条)法改正(H28.04.01)
 「69条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」

・2審制の案件(被保険者資格の確認、失業等給付、返還命令の処分):審査官の決定が出た後であれば、訴訟を提起することができる。(3月経っても決定が出ない場合も同様で、提起できる)
・1審制の案件(上記以外の処分):行政不服審査法に基づく厚生労働大臣への審査請求を経ないで、直ちに訴訟を提起することもできる。(行政事件訴訟法8条)
21
7B
 公共職業安定所長が行った失業等給付および育児休業給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。(基礎)(R02改)

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3E
 公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。(21-7Bの類型)

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18
4D
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行なうことができる。(21-7Bの応用)

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11
7C
  雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(発展)

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17
7B
 行政庁が雇用保険二事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をする権利を有する。 (11-7Cの類型)

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30
7オ
 雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。(11-7Cの類型)

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2
6D
 失業等給付等に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(R02改)

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24
7D
 失業等給付等に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても雇用保険審査官の決定がない場合には、当該審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経ずに提起することができる。(令2-6Dの類型)((R02改)

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24
7C
 雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。(基礎)(R02改)(

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2
6E
 雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。(24-7Cの類型)(R02改)
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2. 書類保管(施行規則143条)
 「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない」
⇒「完結の日」とは、被保険者が退職した日など。
⇒労災保険の場合はこちら
原則  かきくけこしゃ(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、社労士法)  2年
 ろう(労基法、労働安全衛生、労災保険、労働保険徴収法)     3年
特別
 雇用保険被保険者に関する書類と雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 4年
 健康診断個人票 5年
11
1D
 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、3年間)保管しなければならない。(基礎)

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20
1C
 事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。(11-1Dの類型)

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25
7B
 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。(11-1Dの類型)

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4
7E
 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

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3.時効(74条) 
 「失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び10条の4の1項又は2項の規定(これらの規定を61条の6の2項(育児休業給付)において準用する場合を含む)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」

・「失業等給付等」とは、失業等給付+育児休業給付
10条の4の1項の規定による納付命令とは、「不正受給した者に対して、不正受給額の2倍を上限に納付せよと命令すること
同2項の規定による納付命令とは、「事業主等が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給された場合は、不正受給者と連帯して、不正受給額の2倍を上限に納付せよと命令すること。
⇒返還を受ける権利とは、上記の不正受給者から(事業主等に連帯責任があるときは事業主等からも)不正受給額を徴収しようとする権利。 ただし、連帯責任の場合はどちらか一方から徴収できればそれでよい。
雇用保険法においては、失業等給付の支給を受ける権利、および不正受給者にから返還を受ける権利・納付金を徴収する権利は2年で消滅する。 
 「74条2項 法改正(R02.04.01、追加) 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が18条4項に規定する自動変更対象額、19条1項1号に規定する控除額又は61条1項2号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る10条の3(61条の6の2項において準用する場合((育児休業給付)を含む)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法31条1項の規定を適用しない」
⇒政府は消滅時効を援用しない。

 保険給付の申請期限(原則)と時効(実際の申請期限)のまとめ
 給付名 施行規則等で定められている
原則の申請期限
時効(実際の申請期限)の起算点と終点
未支給の失業等給付  死亡した日の翌日から起算して6か月以内  死亡した日の翌日から起算して2年間を経過する日 
就業手当  公共職業安定所が定める就業した日について失業の認定を受けた日  就業した日の翌日から起算して2年を経過する日
再就職手当  1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内  1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日
就業促進定着手当  再就職手当の支給に係る就職日の翌日から起算して6か月を超えて雇用された日の翌日から起算して2か月以内  再就職手当が支給される就職日の翌日から起算して6か月を超えて雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日
常用就職支度手当  安定した職に就いた日の翌日から起算して1か月以内  安定した職に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日
移転費  移転の日の翌日から起算して1か月以内  移転の日の翌日から起算して2年を経過する日
広域求職活動費  広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内  広域求職活動を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日
短期訓練受講費  受講終了日の翌日から起算して1か月以内  受講終了日の翌日から起算して2年を経過する日
求職活動関係役務利用費  公共職業安定所が定める保育等サービスを利用した日の失業の認定を行う日(高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の場合は、保育等サービスを利用した日の翌日から起算して4か月以内)  公共職業安定所が定める保育等サービスを利用した日の翌日から起算して2年を経過する日
一般教育訓練給付金  受講修了日の翌日から起算して1か月以内  受講修了日の翌日から起算して2年
専門実践教育訓練給付金  公共職業安定所が通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内  公共職業安定所が通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
同上乗せ給付  訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内  訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日
教育訓練支援給付金  公共職業安定所が定める教育訓練支援給付金について失業の認定を受けるべき日  支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
高年齢雇用継続基本給付金  給付金支給対象月の初日から起算して4か月以内  支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
高年齢再就職給付金  支給対象月の初日から起算して4か月以内  支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
出生時育児休業給付金  子の出生の日(出産予定日前に出生した場合にあっては出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日  子の出生の日(出産予定日前に出生した場合にあっては出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から起算して2年を経過する日
育児休業給付金  公共職業安定所が通知する支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日  支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
介護休業給付金  休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日  休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日
 不正受給者にから返還を受ける権利・納付金を徴収する権利    不正受給した日の翌日から起算して2年を経過する日
基本手当
 所定の方法(出頭、証明書認定)により認定対象期間について失業の認定を受けた日   時効の適用はない。
 受給期間(原則として1年間、事由によっては最長4年まで延長可能)を過ぎた部分については、支給されない。
 ただし、原則1年間の受給期間を超えての、公共職業訓練受講による延長給付の場合は、公共職業訓練の受講終了日。
 公共職業訓練終了後の延長給付の場合は、公共職業訓練の受講終了日から起算して30日を経過する日
傷病手当  職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の支給日(支給日がないときは、受給期間最後の日)から起算して1か月を経過した日  時効の適用はない。受給期間は、延長給付を除く基本手当に同じ。
 技能習得手当、寄宿手当  公共職業訓練をうけた日を含む期間について、基本手当又は傷病手当のための失業の認定を受けた日  時効の適用はない。受給期間は基本手当の受給期間内の公共職業訓練をうけた期間
高年齢求職者給付金  離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの、失業の認定を受けた日  時効の適用はない。
 失業の認定を受けた日から1年経過日までの日数が支給日数に満たない場合、不足日数分は支給されない。
特例一時金  離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までの、失業の認定を受けた日  時効の適用はない。
 失業の認定を受けた日から6年経過日までの日数が支給日数に満たない場合、不足日数分は支給されない。
11
1B
 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎)(R02 改)

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正しい 誤り
16
7C
 求職者給付の支給を受ける権利は、その権利を行使することができる時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。(11-1Bの類型)(R02 改)

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正しい 誤り
20
7D
 失業等給付等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅するが、失業等給付等の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規定に従って、その権利を行使することができる時5年間これを行わないときに、時効により消滅する。(11-1Bの類型)(R02 改)

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正しい 誤り
25
7E
 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(11-1Bの類型)(R02 改)

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正しい 誤り
28
7オ
 失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(11-1Bの類型)(R02改)

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正しい 誤り

2
6C
 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(11-1Bの類型)(R02改)

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正しい 誤り

4
7B
 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から 2年を経過したときは時効によって消滅する。(令2-6Cの類型)

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正しい 誤り
時効の完成猶予と更新  
 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新に関する民法147条1項2項の規定と、
 雇用保険法(69条3項)から、
@審査請求・再審査請求がなされたときは、その結果が確定するまでは、時効の完成が猶予となる(時効満了になっても時効は完成しない)
A審査請求・再審査請求の結果が確定したときは、時効は、確定した時から、新たにその進行を始める。(リセットされて、ゼロから再びスタートする) 。
30
7エ
 失業等給付等に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。(R02改)

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 戸籍事項の無料証明(75条)
 「市町村長(特別区の区長を含むものとし、政令指定都市においては、区長又は総合区長とする)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」
戸籍法施行規則14条を参照のこと
28
7イ
 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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正しい 誤り
















4.報告等
 「76条 法改正(R02.04.01,太字部分追加) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(受給資格者等)、若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる」 
 「2項 法改正(H30.01.01)、法改正(19.4.23施行) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業者又は教育訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる」
⇒これらの者は不正受給の場合の連帯責任者でもあり、こちらと同じ者である
 「3項 離職した者は、、従前の事業主又は当該事業主から委託を受けて事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。 その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない」
 「4項 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者
」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする」
 命令の形式(施行規則143条の3) 
 「法76条1項及び2項の規定による命令は、文書によつて行うものとする」
  「77条 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる」
⇒「失業等給付等」とは、失業等給付+育児休業給付
 資料の提供等(77条の2)法改正(H26.04.01新設)
 「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる」
⇒不正受給の防止対策でもある。
 「同2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない」
 診断(78条)
 
「行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、20条1項の規定による(受給期間の延長の)申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる」
 立入検査(79条) 法改正(R02.04.01,太字部分追加)
 「行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査をさせることができる」
 「2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない」
 「3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」 
立入検査に関連しては、「労災保険法」、「徴収法」においても上記3項と同文の条項がある。
一方、労働基準法102条では、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」とあることに注意







16
7B
 行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者に対して、当該職業紹介事業が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。(基礎)

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25
7C
 行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。(令2改)

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4
7D
 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

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2
6A
 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

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7A
 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。

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2
6B
 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

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17
7C
 雇用保険二事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。(令2-6Bの類型)

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16
7D
 雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。(応用)

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正しい 誤り
25
7A
 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(令2改)(16-7Dの類型)

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5.諮問、権限の委任その他
 労働政策審議会への委任(72条) 法改正(H04.04.01特例高年齢被保険者の追加)
 「厚生労働大臣は、24条の2の1項2号(個別延長給付における就職困難な地域に関する基準)、25条1項(広域延長給付の発動基準)又は27条1項(全国延長給付の発動基準)若しくは2項(全国延長給付指定期間の延長基準)の基準を政令で定めようとするとき、
 13条1項(受給資格者の算定対象期間延長の理由)、20条1項(受給期間延長の理由)、若しくは2項(定年到達等の理由による受給期間の延長)、22条2項(就職困難対象者となる理由)、37条の3の1項(高年齢受給資格者の算定対象期間延長の理由)、39条1項(特例受給資格者の算定対象期間延長の理由)、61条の4の1項(介護休業給付金算定対象期間延長の理由)若しくは61条の7の1項(育児休業給付金算定対象期間延長)(同条3項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)の読替え適用を含む)の理由、
 13条3項(特定理由離職者)若しくは24条の2の1項(個別延長給付)の者、18条3項(最低賃金日額と下限額との調整)の算定方法、24条の2の1項もしくは56条3の1項(就業促進手当支給)の基準、
 24条の2の1項3号(個別延長給付の省令で定める災害)の災害、37条の5の1項3号(特例高年齢被保険者となるために合算できる週所定労働時間数)の時間数、56条の3の1項2号(常用就職支度手当のための就職困難者)の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、
 又は61条の7の3項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)を読替えて適用する同条1項の日(特例基準日における省令で定める日)を厚生労働省令で定めようとするとき、
 10条の4の1項(3倍返しの対象となる基準)、25条3項(広域職業紹介活動認定の基準)、26条2項(広域延長給付に関わる地域移転者の認定基準)、29条2項(延長給付に関わる給付制限における正当な理由の認定基準)、32条3項(受給資格者の給付制限における正当な理由の認定基準、37条の4の6項(高年齢求職者給付金の給付制限及び40条4項(特例一時金の給付制限)において準用する場合を含む)、33条2項(離職理由に基づく給付制限における認定基準、37条の4の6項(高年齢求職者給付金の給付制限及び40条4項(特例一時金の給付制限)において準用する場合を含む)若しくは52条2項(日雇労働求職者給付金の普通給付に関する給付制限における認定基準、55条4項(日雇労働求職者給付金の特例給付に関する給付制限において準用する場合を含む)の基準又は38条1項2号(短期特例被保険者となるための週所定労働)の時間数時間を定めようとするとき、
 その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」
 「同2項 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる」 
 権限の委任(81条)
 「 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる」
 「同2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる」
 事務の管轄(施行規則1条) 法改正(R04,0101、特例高年齢被保険者に関する事務の追加)
 「法81条1項の規定により、法7条(被保険者の資格取得・喪失届などの届出)、9条1項(確認)及び37条の5(特例高年齢被保険者)並びに38条2項(短期特例被保険者の確認)の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する」
 「同2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法81条2項の規定により、公共職業安定所長に委任する」 
 「同3項 雇用保険に関する事務(徴収法施行規則1条1項に規定する労働保険関係事務を除く)のうち、都道府県知事が行う事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う」
⇒実際に都道府県知事が行う事務は施行令1条の通りであり、担当するのは事業所の所在地を管轄する都道府県知事である。
 「同4項 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う」
 「同5項 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
@受給資格者、高年齢受給資格者、及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの、特例受給資格者、及び特例一時金の支給を受けた者であつて離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないもの並びに60条の2の1項(教育訓練給付金)の各号に掲げる者について行う失業等給付(雇用継続給付を除く)に関する事務、37条の5の申出をして高年齢被保険者となつた者(特例高年齢被保険者)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに雇用安定事業及び能力開発事業の規定による事務を除く)並びに日雇労働被保険者について行う任意加入の認可に関する事務、日雇労働被保険者手帳の事務及び特例給付の支給に関する事務:その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(管轄公共職業安定所)の長
A日雇受給資格者で就職困難なものについて行う就業促進手当(常用就職手当)の支給に関する事務:安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
B日雇労働被保険者について行う43条2項の規定に基づく事務:その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
C被保険者証の再交付に関する事務及び日雇労働被保険者について行う日雇労働求職者給付金の支給に関する事務:その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
D未支給の失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務:当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(死亡者に係る公共職業安定所)の長
⇒公共職業安定所長が行う事務の分担
・大部分は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(所轄公共職業安定所長)
・ただし、失業等給付(雇用継続給付を除き、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付)は、住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長(管轄公共職業安定所長)
・未支給の失業等給付については、死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長
 都道府県が処理する事務(施行令1条)
 「雇用保険法2条2項の規定により、法63条1項1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(中央職業能力開発協会を除く)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする」
⇒適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う(施行規則1条3項)
24
7B
 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる 。(基礎)  

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25
7D
 雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。(発展)

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4A
 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則1条1項に規定する労働保険関係事務を除く))のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。(発展)

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令元
4D
 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。(発展)

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令元
4B
 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。 (基礎)

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令元
4C
 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 (基礎)

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4E
 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。(発展)

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6.罰則
6.1 事業主に対する罰則(83条) 
 「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 
1  7条の規定(被保険者に関する届出)に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
2  73条の規定(確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない)に違反した場合
3  76条1項の規定(事業主に対する必要な報告、文書の提出、出頭の命令)による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4  76条3項の規定(受給資格者等を雇用しようとする事業主又は職業紹介、職業指導を行う職業紹介事業者等に対する報告、文書の提出の命令)に違反して証明書の交付を拒んだ場合
5  79条1項の規定(事業所への立ち入り、質問、帳簿書類の検査)による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6.2 労働保険事務組合に対する罰則(84条)
 「労働保険事務組合が次の各号のいずれか(83条とほぼ同じ)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
6.3 被保険者等に対する罰則(85条)
 「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
1  44条の規定(日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない)に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2  77条の規定(被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対する必要な報告、文書の提出、出頭の命令)による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかった場合
3  79条1項の規定(事業所への立ち入り、質問、帳簿書類の検査)による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
⇒1項本文にある「その他の関係者」とは、この3号に該当する事業所の職員等である。:
6.4 法人等に対する罰則(86条)
 「法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する」

@前3条とは、事業主に対する罰則規定 83条、労働保険事務組合に対する罰則規定84条、被保険者等に対する罰則規定85条
A行為者(自然人)、すなわち、法人における代表取締役等代表者、労働保険事務組合の代表者、法人(あるいは個人事業主等)の代理人、使用人その他の従業者が、法人(あるいは個人事業等)の業務に関して、@に関して違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、法人そのもの(あるいは個人事業主等)にも罰金刑を科す。

@労基法121条の場合、「事業主のために違反行為をした代理人、使用人その他の従業者」が違反行為者となったときは、行為者に罰則を科すほか、事業主にも罰金刑を科す。
・ここで、行為者となりうる「代理人、使用人その他の従業者」はいずれも労基法でいう使用者であって、かつ、事業主からの指示・要請等を直接あるいは間接的に受けて業務を行う従業者である必要がある。     
・この場合、代表取締役は代理人に、また、代表権のない取締役はその他の従業者として扱われるる。
A雇用保険法の場合、法人の代表者、労働保険事務組合の(法人でない場合であってもその)代表者も行為者になりうること、ならびにこれらが行為者になった場合は、「法人、労働保険事務組合」も罰金刑が課せられる。
 さらに、「法人(労働保険事務組合を含む)若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」が行為者になった場合も、「法人若しくは人」にも罰金刑が科せられる。
・ここで、「人(自然人)とは」、通常の場合は「個人事業主」と考えてよい。
 ただし、雇用保険法特有として、「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の請求者」も「人」に含まれ、その「代理人、使用人その他の従業者」とは、それらから委任を受けた社会保険労務士や、その他の依頼された人なども含まれる。
・行為者となりうる「代理人、使用人その他の従業者」は労基法ほどに明確なしばりはないが、一般的には「法人又は人」との間に使用従属関係、雇用関係(あるいは委任関係等)にある者と解される。
B徴収法の場合、雇用保険法とほぼ同じであるが、「労働保険事務組合のほか、一人親方等の団体」も両罰規定に含まれる。
12
1D
 労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑又は罰金刑に処せられる。(基礎)

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21
7C
 労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。(12-1Dの類型)

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28
7ウ
 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。(12-1Dの応用)

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14
1E
 雇用保険法には罰則があり、被保険者や受給資格者についても一定の違反行為があれば6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとされている。(基礎)

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22
7E

 

 雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。(14-1Eの類型)

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20
7E
 雇用保険法における罰則には、いわゆる両罰規定が設けられており、法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者に対する処罰に加えて、その法人又は人に対しても所定の罰金刑が科される。(基礎)

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24
7A
 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。(20-7Eの類型)

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2
1A
 法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。(20-7Eの類型)

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