5A | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||
国民年金基金(目的、地域型基金・職能型基金、設立、組織、加入員、業務委託) | ||||||||||||||||||
関連過去問 12-1C、13-1C、15-10A、15-10B、15-10C、15-10D、16-5A、16-5C、17-8B、18-5D、18-7A、19-5D、20-4A、20-4E、20-6E、23-10A、23-10B、23-10E、24-9A、24-9B、24-9C、24-9D、24-9E、25-3D、25-8E、26-5E、26-8B、27-4A、29-5A、29-5B、29-5D、29-5E、令2-2C、令2-7E、令3-4イ、令3-4エ、令3-7E、令5-9E、令6-2エ、令6-2オ 一般11-7C、一般24-8E | ||||||||||||||||||
関連条文 基金の給付(115条)、種類(地域型基金と職能型基金)(115条の2)、地域型基金の組織(116条)、職能型基金の組織(116条2項)、法人格(117条)、地区(118条の2)、基金の設立(119条)、創立総会(119条の2)、基金の成立時期(119条の4)、規約(120条)、公告(121条)、代議員会(122条)、議決(123条)、役員(124条)、役員の職務(125条)、基金の役員及び職員の公務たる性質(126条)、 加入員(127条)、基金の業務(128条、委託(128条5項)) 基金の掛金(134条)) | ||||||||||||||||||
別ページ掲載:給付の基準、支給額、支給停止、裁定、解散、国民年金基金連合会、中途脱退者・解散加入員の措置、政府と基金・連合会 詳しくは、国民年金基金連合会ホームページを参照のこと。 |
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目 的 等 |
1.目的等 「115条 国民年金基金は、1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする」 「117条 基金は、法人とする」 |
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地域型基金と職能型基金 | 2.地域型基金と職能型基金 発展講座 「115条の2 基金は、地域型国民年金基金及び職能型国民年金基金とする」 「118条の2 法改正(H29.01.01) 基金の地区は、地域型基金にあっては、一(137条の3の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする」 ⇒現在47都道府県に1個づつ地域型基金が存在する。今後は、吸収合併により、複数の都道府県にまたがる地域型基金が出現し、将来の方向性としては全国一つの基金に集約されることになりそうだ。 「同2項 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする」 ⇒現在、歯科医師、全国農業みどり、貨物軽自動車運送業、.日本医師・従業員、漁業者、全国建設技能者、鍼灸マッサージス師など25の職能型基金がある。 2.1 地域型基金の組織(116条) 「地域型基金は、1号被保険者(89条の法定免除、90条の申請免除、90条の3の学生等納付特例による全額免除者、90条の2による3/4免除・半額免除・1/4免除者及び農業者年金の被保険者を除く)であって、基金の地区内に住所を有する者をもって組織する」 2.2 職能型基金の組織(116条2項) 「職能型基金は、上記の1号被保険者であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織する」 |
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一般 11 7C |
国民年金基金の種類には、地域型と職域型がある。(基礎) |
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一般 24 8E |
国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。(一般11-7Cの類型) | |||||||||||||||||
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15 10 C |
職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され、都道府県ごとに1個とする。(基礎) | |||||||||||||||||
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23 10 A |
社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士会につき1個設置されている。(15-10Cの類型) | |||||||||||||||||
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24 9B |
夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険労務士の職能型国民年金の加入員にはなれない。(15-10Cの応用) | |||||||||||||||||
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基 金 の 設 立 |
3.基金の設立 3.1 地域型基金の設立(119条) 「地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない」 「2項 前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行った場合に行うものとする」 「4項 地域型基金は、1,000人以上の加入員がなければ設立することができない」 3.2 職能型基金の設立(119条の続き) 「3項 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない」 「5項 職能型基金は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない」 3.3 創立総会(119条の2) 「設立委員又は発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない」 「2項 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない」 「5項 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3の2以上で決する」 3.4 基金の成立時期(119条の4) 「基金は、設立の認可を受けた時に成立する」 「同2項 119条の2の5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする」 |
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16 5C |
基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。(基礎) | |||||||||||||||||
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13 1C |
国民年金基金の創立総会の議事は、加入員としての資格を有する者で、設立委員等に対し設立の同意を申し出た者の3分の2以上で決する。(16-5Cの応用) | |||||||||||||||||
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組 織 |
4.管理・組織 規約(120条) 「基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない」 @名称、A事務所の所在地、B地区、C代議員及び代議員会に関する事項、D役員に関する事項、 E加入員に関する事項、 F年金及び一時金に関する事項、G掛金に関する事項、H資産の管理その他財務に関する事項、I解散及び清算に関する事項、 K業務の委託に関する事項、K公告に関する事項、Lその他組織及び業務に関する重要事項 「同2項 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない」 「同3項 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」 「同4項 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない」 規約の変更(国民年金基金令5条) 「法120条3項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする」 @事務所の所在地、A公告に関する次項、Bその他厚生労働大臣の定める事項 公告(121条) 「基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない」 設立の公告(国民年金基金令6条) 「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 @基金の名称、A事務所の所在地、B理事長の氏名及び住所 C地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類 D設立の認可の年月日 変更の公告(国民年金基金令7条) 「基金は、基金の名称又は事務所の所在地に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない」 代議員会(122条) 「基金に、代議員会を置く」 「3項 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する」 「同5項 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする」 「同7項 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる」 議決(123条) 「次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない」
理事長・理事・監事 役員(124条) 「基金に、役員として理事及び監事を置く」 「同2項 法改正(H29.01.01) 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1(137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、2分の1)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる」 ⇒地域型については、将来の方向性としては全国一つの基金に集約されることになりそうだ。 その場合は、理事の2分の1は学識経験者から選ぶことができるようになる。 「同4項 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する」 「同5項 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する」 役員の職務(125条) 「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう」 「同3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる」 「同4項 監事は、基金の業務を監査する」 基金の役員及び職員の公務たる性質(126条) 「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」 |
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令 3 7E |
国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告しなければならない。 | |||||||||||||||||
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18 5D |
国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、発起人又は代議員のうちからそれぞれ1人を選挙することとされる。(基礎) | |||||||||||||||||
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令3 4イ |
基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。(18-5Dの類型) | |||||||||||||||||
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26 5E |
国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。 (発展) | |||||||||||||||||
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19 5D |
国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 (基礎) | |||||||||||||||||
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加 入 員 |
5.加入員(127条) 発展講座 「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない」 ⇒国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者に限られる。(ただし、任意加入被保険者(60歳未満で老齢給付等を受給できる者を除く)は、基金の加入に関しては第1号被保険者とみなされる(加入できる) 「2項 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする」 「3項 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、加入員の資格を喪失する」
「4項 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす」 ⇒同月得喪の場合、基金加入1か月とはしない。 中途脱退・再加入(附則5条13項) 法改正(H25.04.01追加) 「任意加入被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における130条2項(137条の17の5項において準用する場合を除く)の規定の適用については、130条2項項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」とする。 この場合においては、137条の18の規定は、適用しない」 ⇒ @基金の加入者であったものが中途脱退し、60歳以後に(国民年金に任意加入して) 再び同じ基金の加入員になった者に対する年金額は、連合会が支給する期間を除いた期間に応じて、130条2項の額を基金から支給する。 A137条の18の規定を適用しないということは、任意加入被保険者が、中途脱退者であって、再びもとの加入員となったときでも、基金は所要資金を連合会から取り戻して、自らが給付を行うことはせず、連合会と基金の両方が、それぞれの期間に応じて給付するということ。 任意加入被保険者の基金加入(附則5条11項) 法改正(H29.01.01)、法改正(H25.04.01追加) 「任意加入被保険者(60歳未満で老齢給付等を受給できる者を除く)は、116条1項(地域型基金)及び2項(職能型基金)並びに127条(加入員)1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす」 ⇒国内在住の60歳以上65歳未満の者、海外在住の20歳以上65歳未満の者については、いずれも60歳未満で老齢給付等を受給できる者を除き、地域型、職能型(資格があれば)いずれかの加入員になることができる。 海外在住任意加入被保険者の基金加入(附則5条12項)法改正(H29.01.01追加) 「任意加入被保険者(海外在住20歳以上65歳未満の者に限る)は、127条(加入員)1項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる」 ⇒海外在住で20歳以上65歳未満の国民年金任意加入者は、かって住んでいた住所に係る地域型あるいはかって加入していた職能型の加入員になることができる ⇒この場合、116条1項(地域型の組織)については、「基金の地区内に住所を有する者」は「有する者及び有していた者」、116条2項(職能型の組織)については、「同種の事業又は業務に従事する者」は「従事する者及び従事していた者」と読み替える。 また、資格喪失(127条3項2号)において、「地区内に住所を有する者でなくなったとき」あるいは「従事する者でなくなったとき」は海外在住任意加入被保険者には適用しない。(任意加入している限り資格喪失しない) 加入員資格喪失届(国民年金基金規則8条)法改正(H25.04.01) 「加入員の資格の喪失の届出は、 (@死亡した、A60歳に達した、B国民年金に任意加入していた者が65歳になった、C老齢基礎年金の額の計算月数が480月に達して満額になることになったこと、による資格喪失の届出を除く) 当該事実のあった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない」 チョット一言 国民年金に任意加入中の一定の者は、国民年金基金も加入できる。 これに伴い、国民年金に任意加入していた者が65歳になった、老齢基礎年金の額の計算月数が480月に達して満額になったことにより、国民年金の任意加入被保険者の資格喪失した場合は、基金の加入員資格も同時に失うことになる。 ただし、この2例については資格喪失届不要の事由として追加されたので、改めて基金への届出は不要である。 |
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加入員の資格 |
23 10 E |
第1号被保険者及び60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。(基礎) (H25改) | ||||||||||||||||
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25 8E |
昭和29年4月2日生まれで、20歳から現在の平成25年4月12日まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。 | |||||||||||||||||
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20 4A |
遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。(応用) | |||||||||||||||||
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海 外 在 住 任 意 加 入 者 |
29 5A |
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。 | ||||||||||||||||
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令 2 2C |
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。(29-5Aの類型) | |||||||||||||||||
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地 域 型 ・ 職 能 型 同 時 加 入 |
15 10 A |
地域型国民年金基金の加入員は、その者の従事する事業若しくは業務にかかわる職能型国民年金基金に加入を申し出て、両方の加入員となることができる。 | ||||||||||||||||
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24 9D |
毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。(15-10Aの類型) | |||||||||||||||||
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24 9C |
第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。(15-10Aの応用) | |||||||||||||||||
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資 格 取 得 |
令 6 2エ |
国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。(基礎) |
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25 3D |
第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||
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15 10 D |
国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は、その免除期間につき保険料を追納すればさかのぼって国民年金基金に加入することができる。(25-3Dの応用) | |||||||||||||||||
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資 格 喪 失 |
令 6 2オ |
国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。(基礎) | ||||||||||||||||
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29 5D |
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||
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24 9A |
職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。(29-5Dの類型) | |||||||||||||||||
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農業者年金の被保険者 | 20 6E |
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。(発展) | ||||||||||||||||
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29 5E |
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。(20-6Eの類型) | |||||||||||||||||
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国民年金保険料の免除者 | 27 4A |
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。 | ||||||||||||||||
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令 5 9E |
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。(27-4Aの類型) | |||||||||||||||||
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喪失の申出 |
令 3 4エ |
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。 | ||||||||||||||||
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同 月 得 喪 の 場 合 |
12 1C |
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。(基礎) | ||||||||||||||||
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24 9E |
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。(12-1Cの応用) | |||||||||||||||||
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掛 金 |
基金の掛金(134条) 「基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する」 「3項 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない」 ⇒掛金のタイプと年金との関係はこちらを 基金令(33条) 「掛金の額の算定方法は、34条の上限及び35条(追納などの場合の上限の特例)に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない」 掛金の額の上限(基金令34条) 「掛金の額は、一月につき68.000円を超えてはならない」 掛金の額の上限の特例(基金令35条) 「加入員が免除保険料の全部につき追納を行った場合又は保険料の全部につき追納を行った後に加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、基準日(全部追納が行われた日、その後に加入員となったときは加入員資格取得日)の属する月以後、特定追納期間(追納対象期間であって平成3年4月1日以後のもの)に相当する期間(当該期間が60月を超えるときは60月)に限り、1月につき102,000円以下とすることができる」 |
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20 4E |
国民年金基金(以下「基金」という)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。(基礎) | |||||||||||||||||
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29 5B | 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。 | |||||||||||||||||
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23 10 B |
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。 ただし、この場合の掛金は、1か月に68,000円を超えてはならない。(発展) |
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業
務
等 |
6.基金の業務(128条) 「基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする」 「同2項 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」 「5項 法改正(H23.08.10)法改正(19.10.1施行) 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる」 「6項(法改正) 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(1号被保険者の地域型基金又は職能型基金への加入申出の受理に関する業務に限る)を受託することができる」 |
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16 5A |
基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会、その他政令で定める法人に委託することができる。(基礎) | |||||||||||||||||
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令 2 7E |
国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。 | |||||||||||||||||
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18 7A |
銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。(16-5Aの応用) | |||||||||||||||||
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17 8B |
国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。(16-5Aの応用) | |||||||||||||||||
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15 10 B |
国民年金基金は、日本年金機構の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。(H22改)(17-8Bの類型) | |||||||||||||||||
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26 8B |
国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。(17-8Bの類型) | |||||||||||||||||
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