基礎から発展講座 雇用保険法 |
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1.失業保険法: 日本国憲法27条は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とあり、国民には勤労権を補償し、国はこれを実現するために出来る限りの努力をしなければならない同義的責任があると規定している。 雇用保険法の前身である失業保険法は、これを実現する手段の一つとして、昭和22年12月1日に制定された。 その目的は、 「被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ること」(失業保険法1条) 2.雇用保険法: 失業保険法の機能をさらに発展させた雇用保険法は昭和49年12月28日に制定され、同時に失業保険法は廃止となった。 機能強化された主なものは @中高年齢者等就職の困難な者も含めて、失業補償機能の一層の強化。 A失業の予防機能などの強化。 3.保険制度: 保険制度とは、事業主、被保険者(労働)、国が普段から、費用を負担して積立ておき、万が一保険事故(たとえば失業)が発生したときに、その者に保険給付(たとえば、基本手の支給)を、保険者(国)の認定により行うという制度のこと。 このような保険制度について学ぶべきことは、 ・保険者(保険制度を管理運営するもの)は誰か ・被保険者(その人の保険事故に対して、給付が受けられる)は誰か ・保険料は誰がどのように負担するか ・保険事故の範囲・給付を受けられる条件は何か、また給付額はいくらか などなどである。 |
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