1C | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用事業、暫定任意適用事業、被保険者、短時間労働被保険者(廃止)、適用除外、被保険者の種類と区分、被保険者になる者・ならない者の例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問:11-2A、11-2B、11-2C、11-2D、11-2E、11-3C、11-3D、12-2A、12-2B、12-2C、12-2D、12-2E、13-1A、13-1B、13-1C、13-1D、13-1E、14-2A、14-2B、14-2C、15-1A、15-1B、15-1C、15-1D、15-1E、15-2A、15-2B、15-2C、15-2D、15-2E、17-1A、17-1B、17-1C、17-1D、17-1E、18-1B、18-1D、18-1E、19-1A、19-1B、19-1C、19-1D、19-1E、21-1A、21-1B、21-1C、22-1A、22-1B、22-1C、22-1D、22-1E、23-1A、23-1B、23-1C、23-1D、23-1E、24-1A、24-1B、24-1D、25-1A、25-1B、25-1C、25-1D、25-1E、26-5A、27-1A、27-1B、27-1C、27-1D、27-1E、30-2A、30-2B、30-2C、30-2D、30-2E、30-7イ、30-7ウ、令3-1A、令3-1B、令3-1C、令3-1D、令3-1E、令4-2A、令4-2C,令4-2D,令4-2E、令5-1A、令5-1B、令5-1C、令5-1D、令5-1E、令6-1A、令6-1B、令6-1C、令6-1D、令6-1E 令2-1選択 |
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関連条文 強制適用事業(5条)、暫定任意適用事業(附則2条)、被保険者(4条1項)、派遣労働者の被保険者資格、週所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格 適用除外(6条)、被保険者になる者・ならない者の例 |
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適 用 事 業 |
1.強制適用事業(5条)基礎講座 「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする」 @「労働者」とはこちらを。 「雇用関係」についてはこちらを。 A雇用保険法における適用事業とは「労働者が雇用される事業」をいうが,実務的には,もう少し踏み込んで,「雇用保険法の適用を受ける(適用除外者でない)労働者が1人でも雇用されている事業をいう」 B保険関係について:雇用保険関係は被保険者ではなく被保険者を雇用する事業の事業主と、保険者である政府との間で成立させるという形式をとっており、事業主にさまざまな義務(保険料の納付、届出義務など)をおわせているため、適用事業という言葉が重要な意味を持っているのである。 事業・事業所・事業場・事業主(業務取扱要領20002等) @事業とは 「反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、雇用保険法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動のこと。 したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場などを総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう」 A事業所とは(業務取扱要領22002(2)事業所に関する判断の基準) 「一の事業所として取り扱われるか否かは、徴収法施行規則上の事業場の単位の決定と同様に、次の各号に該当するか否かによって判断する」 ・ 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。 ・ 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。 ・ 一定期間継続し、施設としての持続性を有することの単位についてはこちらを。 なお、事業と事業所の関係については、「事業」が経済活動単位の機能面を意味するのに対し、「事業所」はその物的な存在の面を意味するものである。 したがって、事業所の単位と事業の単位は、本来同一のものである。 事業場とは(参考) 労働基準法、安全衛生法、徴収法などでは、事業所ではなく事業場が使われることが多い。これも結局は、一つの経営組織として独立性をもった経営体そのもをいう「事業」を、特に、場所的、施設的な面を強調してとらえたもので、基本的には事業所と同じ意味合いである。 事業と事業所との関係 「事業所」とは、「事業」が経済活動単位の機能面を意味するのに対し、その物的な存在の面を意味するものである。 したがって、事業所の単位と事業の単位は、本来同一のものである。 B事業主とは 「当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。 事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団・財団であるとを問わない。 法人又は法人格がない社団・財団の場合は、その法人又は法人格がない社団・財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではない」 請負事業の一括との関係 「雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業については、徴収法による「請負事業の一括」が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、7条の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない」 険者ではなく被保険者を雇用する事業の事業主と、保険者である政府との間で成立させるという形式をとっており、事業主にさまざまな義務(保険料の納付、届出義務など)をおわせているため、適用事業という言葉が重要な意味を持っているのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.暫定任意適用事業(附則2条) 「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずる者の事業、及び法人である事業主の事業(事務所に限る)を除く)であって、政令で定めるもの(常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業)は、当分の間、任意適用事業とする」
チョッと補足 @暫定任意適用事業とは、「常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業を個人事業主として行う(国、都道府県、市町村等による事業でもなく、法人事業主による事業でもない)事業」 A加入について厚生労働大臣の認可を受けたときから適用事業となる。(徴収法附則2条) 「雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、雇用保険に係る保険関係が成立する」 「2項 前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない」 「3項 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない」 B船員法にある船員が雇用される事業は人数に関係なく適用事業 C常時5人以上 ⇒実際には、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業のことであり、 「常時5人以上とは、一つの事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。 したがって、ごく短期間のみ行われる事業あるいは一定の季節のみについて行われる事業は該当しない。 また、一時的に5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。 5人の計算にあたっては、6条1号から3号までに該当し、雇用保険法の適用を受けない労働者も含まれる。(日雇労働者も含める) すなわち、いわゆる日雇や短期間雇用など雇用保険の対象とならない(労災の対象にはもちろんなる)者を含めて、いれかわりたちかわりでもよいから、とにかく1年を通じて実態的に5人以上が働いていることとされている。 ただし、雇用する者全員が雇用保険法の適用除外者である場合は、人数に関係なく、適用事業とはしない。 健康保険の場合はこちらを 法人の現場部門 「法人である事業主の事業(事務所に限る)を除く」とあるが、実際には施行令附則2条により、法人である場合は現場部門も除かれる(適用事業となる)」 労災保険法による暫定任意適用事業はこれよりやや範囲が狭いので注意を要する。 |
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15 1B |
株式会社や有限会社を名乗る小規模株式会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、一般社団法人又は一般財団法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。(基礎21年改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2A |
法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2D |
日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1A |
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 7ウ |
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 1E |
個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業とは |
令 4 2E |
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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適用事業部門と任意適用事業部門を兼営 |
15 1C |
同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 7イ |
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。 (15-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2C |
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。(15-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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暫
定
任
意
適
用
事
業 |
22 1B |
常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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25 1A |
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。(22-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 1A |
個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。ただし、雇用する労働者はいずれも船員ではないものとする。(H22改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 1C |
船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 1D |
暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 3D |
暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする場合、雇用保険を適用した場合に被保険者となる者とならない者を合わせた労働者総数の2分の1以上の同意が必要である。(15-1Dからの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 2B |
暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合、当該事業で雇用される労働者は、その意思のいかんにかかわらず、7日間の待期の後、当然に被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 1E
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適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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被
保
険
者 |
3.被保険者(4条1項) 基礎講座 「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、6条各号に掲げる者(適用除外者)以外のものをいう」 @雇用保険法における労働者とは、「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう」(業務取扱要領2004(4)) ⇒労働者には失業者も含む。ただし、被保険者は現に適用事業に雇用される労働者でなければならない。 A雇用保険法における雇用関係とは、「民法の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう」(業務取扱要領2004(4)) B被保険者になる者・ならない者の例を注にまとめて示す。 被保険者の種類
週所定労働時間の算定 @「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいうこと。 Aこの場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいうこと。 B雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により判断する。 C雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定すること。 Aその他さまざまなケースにおける週所定労働時間の算定方法については、過去問の令3-1E以降を参照のこと。 |
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令 2 1 選 択 |
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が| A |であり、同一の事業主の適用事業に継続して| B |雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 働 者 性 |
27 1E |
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2A |
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2E |
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 1E |
60歳で定年退職した者がシルバー人材センターの無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合、その賃金が家計の主たる部分を賄わず、かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば、被保険者とならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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代 表 取 締 役 ・ 個 人 事 業 主 |
24 1B |
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 6 1A |
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。(24-1Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 2B |
法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1E |
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。(15-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
令 5 1A |
名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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従 業 員 身 分 を 兼 務 す る 取 締 役 |
12 2D |
株式会社の取締役は原則として被保険者に含まれないが、その者が同時に従業員としての身分を有し、報酬支払等の面から見て労働者的性格が強い場合には、公共職業安定所長の認定を受けて、被保険者となることができる。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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17 1A |
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。 (12-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2C |
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。(12-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業主に雇用されつつ自営業を営む者 |
令 6 1B |
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。 |
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非 営 利 法 人 等の役員 |
27 1A |
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2D |
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。(27-1A関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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企業組合の組合員 |
令 6 1D |
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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長 期 欠 勤 者 |
12 2C |
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2B |
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。(12-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 6 1C |
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。(12-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 1A |
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払いを受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。(12-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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長期欠勤者の算定基礎期間 | 19 1E |
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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外 国 人 |
15 2E |
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1B |
日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる。(15-2Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 1D |
日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる。(21-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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ワ I ク ホ リ デ ィ |
令 5 1D |
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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技 能 実 習 生 |
令 5 1E |
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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国外就労者 | 13 1B |
適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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大 学 生 等 |
15 2D |
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1C |
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。(15-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 1B |
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。(15-2Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 1D |
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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夜間学生 |
令 6 1E |
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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年少者 | 18 1D |
18歳未満の者が適用事業に雇用される場合、親権者又は後見人の同意がなくても、年少者雇用特例被保険者となりうる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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同居の親族 | 13 1A |
個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 1C |
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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家事使用人 | 17 1D |
家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても、被保険者となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 1B |
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。(17-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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出
向
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13 1C |
適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2C |
労働者を在籍出向の形で関連会社に出向させたが、賃金は出向先の事業所で支払うため、当該労働者について出向元事業所の被保険者資格を離職によらない理由で喪失したものとし、離職証明書は作成しなかった。 (13-1Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 1C |
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、取引先である米国企業のサンフランシスコ支店に3年間の予定で出向する場合、当該出向元との雇用関係が継続している限り、被保険者たる資格を失わない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 1D |
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。(19-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同時に 二事業 |
25 1C |
同時に2以上の雇用関係については、特例による高年齢被保険者を除き、被保険者となることはない。(R04改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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19 1B |
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、65歳未満のものであれば、両方の適用事業において被保険者となる。(R04改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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週 所 定 労 働 時 間 |
令 3 1E |
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1C |
1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1B |
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1D |
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1A |
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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派 遣 労 働 者 の 被 保 険 者 資 格 |
派遣労働者の被保険者資格
以下の者は被保険者となる。法改正(H21.3.31施行)法改正(H22.04.01)
注1:1つの派遣先での就業が31日未満であっても、同じ派遣元から、同じ派遣先あるいは違う派遣先に、反復継続して31日以上派遣されることが見込まれる場合は、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」に該当する。 注2:雇用期間が満了した場合の資格喪失手続き ( こちらも参照のこと) @派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、 派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、契約期間満了時に被保険者資格を喪失する。 A派遣労働者が引き続き同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望している場合には、原則として、契約期間満了後1か月間は被保険者資格を継続することができる。 B契約期間満了時から1か月経過時点において、次の派遣就業(派遣先)が確定している場合には、被保険者資格を喪失することなく、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができる。 |
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19 1D |
いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で短期間の派遣契約による派遣就業を繰り返す場合、一つの派遣契約期間と次の派遣契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して31日以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。(H22改)応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 1D |
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して31日以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。(H22改)(19-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2B |
労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだが、派遣就業によって得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかった。 この者を被保険者として届け出る必要はない。(基礎) |
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旧
短 時 間 労 働 被 保 険 者 被
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週所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格: 短時間就労者(パートタイマーなど)の被保険者資格(行政手引(現、業務取扱要領)20368) 法改正(19.10.1) 法改正(21.3.31)、法改正(H22.04.01)
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14 2B |
週の所定労働時間が32時間である労働者は、それが当該事業に雇用される通常の労働者の所定労働時間よりも短くても、雇用期間に関する要件を満たす場合は被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 1B |
1週間の所定労働時間が30時間である者は、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間であるときは被保険者とはならない。(14-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1C |
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保険者となる。(18-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 2C |
パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。(H22改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1C |
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者)となることはできない。(15-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 3C |
週所定労働時間が一時的に20時間未満となるような場合は、被保険者資格を継続させることができるが、元の就業条件に復帰する前に離職したときの喪失日は、当該離職日の翌日となる。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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被保険者区 分 及び区分変 更 届 は 廃止 |
5 被保険者の区分 廃止 法改正(19.10.1) 短時間労働被保険者の区分がなくなったことに伴い、区分変更届の届出は廃止になった。 |
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11 2E |
通常の労働者の週所定労働時間が28時間である事業所で、週所定労働時間が22時間である労働者を短時間労働被保険者として雇用していたが、最近雇用契約を変更し、週所定労働時間28時間で雇用することとしたため、被保険者区分の変更を届け出た。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 2C |
事業主は、その雇用する短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合、当該変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 2A |
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみであり、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、短時間労働被保険者か否かは問題とならない。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適
用
除
外 |
6.適用除外(6条) 法改正
(28.01.01 旧1号を削除、旧2号を新1号に、旧3号・・・・旧7号を新2号…新6号に
、法改正(H22.4.1 旧1号の2、1号の3の廃止、2号の改定、3号、4号、5号の新設、6号は旧3号から、7号は旧4号から) 法改正(19.10.1) 「次に掲げる者については、この法は、適用しない」
船員に関する経過措置(平成19年改正法附則38条)法改正(H22.01.01) 「船員として雇用される者に対する平成22年改正後雇用保険法の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、平成22年改正後雇用保険法6条1号中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」 65歳の読替表
厚生労働省令で定める者(施行規則3条の2)法改正(H22.4.1明文化) 「法6条5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする」 @卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの A休学中の者 B定時制の課程に在学する者 C前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの 厚生労働省令で定める適用除外者(施行規則4条)法改正(H27.04.01)、法改正(H19.10.1) 「法6条6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする」
「同2項 前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。 ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する 」 |
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65歳 以降 の者 |
15 2A |
平成29年1月1日前までは、65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならなかったが、現在は高年齢被保険者になり得る。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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12 2A |
平成29年1月1日前までは、65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、特例として本人が希望する場合、高年齢継続被保険者となることができた。(H29改)(15-2Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1A |
65歳に達した日以後に雇用される者は、被保険者となることはない。(H29改)(15-2Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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日雇い | 22 1A |
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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雇用期間が短い 者 |
23 1B |
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 は、被保険者となり得る。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1B |
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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短 期 特 例 被 保 険 者 |
11 2D |
夏季は農業を行っている者を冬季の5か月間のみ雇用した。当該事業所の他の労働者の週所定労働時間が40時間であるところ、当該労働者は28時間の契約としたので、この者を短期雇用特例被保険者として届け出た。(H22改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2A |
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定労働時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに3か月の期限を限って雇用したが、4か月以上継続して雇用する見込みがなかったため、被保険者として届け出なかった。(H22改) (11-2Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 1C
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4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者となったものとみなされる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 5A |
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。(17-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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船 員 |
17 1B |
船員保険法旧17条の規定による船員保険の被保険者は、原則として雇用保険の被保険者から除外されるが、その者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長の許可を受けた場合には、船員保険の被保険者たる地位を停止して雇用保険の被保険者となることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1D |
海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。(17-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 1E |
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。(17-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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公 務 員 等 |
12 2E |
一般職の国家公務員は、離職した場合に他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給付の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えるとは認められないため、本人が希望すれば、雇用保険の被保険者となることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1D |
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。(12-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 1E |
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。(12-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 1E |
行政執行法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。(難問)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 1A |
民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となり得る。(12-2Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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注 被保険者になる者・ならない者の例 | ||||||||||
1 | 法人の代表者 個人事業主 |
・株式会社や旧有限会社の代表取締役、合名会社の代表社員等はならない。 ・個人事業主は、「適用事業に雇用される労働者ではないので、被保険者にはなれない。 ここで、雇用保険法における労働者とは、「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう」(業務取扱要領2004(4)) |
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2 | 法人の取締役 |
業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると、 ・法人の取締役原則としてならない。ただし、取締役であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払い等の面から見て労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる者に限りなる。 |
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3 | 監査役 | 業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると、 ・監査役は、会社法上従業員との兼職禁止規定があるので、被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。 |
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4 | 農(魚)協同組合、社団・財団等の役員 | 業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると、 ・農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば、特定非営利活動法人(NPO法人))の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。 |
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4` | 企業組合の組合員 |
業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると、 ・中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に中小企業等協同組合法に基づく組合関係が存在することはもちろんであるが、次の 2 つの要件を満たしている場合で、企業組合と組合員との間において組合関係とは別に雇用関係も存在することが明らかに認められる場合は、 被保険者となる。 イ組合と組合員との間に使用従属の関係があること。すなわち、組合員が組合の行う事業に従事し、組合に労働を提供する場合に、組合員以外の者で組合の行う事業に従事する者と同様に組合の支配に服し、その規律の下に労働を提供していること。 ロ 組合との使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること。 |
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5 | 個人事業主と同居している親族 |
業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると ・個人事業主と同居している親族は、原則として被保険者にはならない。 ・法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合(実質的に法人としての活動が行われていない場合)は、原則として被保険者とならない。 ・なお、同居の親族であっても、次の要件すべてを満たす者は例外的に被保険者となる。
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5` | 家事使用人 |
業務取扱要領20351(1)「労働者性の判断を要する場合」によると ・家事使用人は被保険者とならない。ただし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。 |
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6 | 二以上の事業主に雇用される者 | 業務取扱要領20352(2))「労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」によると、 ・同時に 2 以上の雇用関係にある労働者については、当該 2 以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。 ・いわゆる在籍出向となったことにより、又は事業主との雇用関係を存続したまま労働組合の役職員となったこと(いわゆる在籍専従)により同時に 2 以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格を認めることとなる。ただし、一定の場合は、その者の選択するいずれか一の雇用関係について、被保険者資格を認めることとしても差し支えない。 参考までに、在籍出向等の場合において、被保険者資格の喪失に係る資格喪失届の記載に関しては、喪失原因を離職以外の理由とする。 |
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7 | 季節的労働者 | 季節的な業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者は原則としてならない。 ただし、所定の期間(当初は4か月以内の予定)を超えて引き続き雇用されるに至ったときは、その所定期間を超えた日から被保険者となる。 この場合でも、通算して4か月を超えない場合には、被保険者とはならない。 |
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8 | 退職金制度をもつ適用事業 | 求職者給付及び就職促進給付の内容を上回る退職金制度のある適用事業に雇用される者であっても、超えると認められる者であっても被保険者になりうる。(ただし、国、地方公共団体、その他これらに準ずるものに雇用される者は被保険者とはならない)(行政手引(現、業務取扱要領)20535) | ||||||||
9 | 旅館、料理店等の接客業等 | 事業主との間に雇用関係が存在する限り、被保険者となる。 | ||||||||
10 | 昼間学生 | 原則として、夜間などに就労しても被保険者にならない。(適用除外6条の5号) ただし、休学中の者、卒業見込み証明書を有して卒業前に就職しかつ卒業後もその事業所に勤務する予定の者などはなりうる。 また、通信教育、夜間部の者、定時制の者はなり得る。 |
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11 | 短時間就労者 | 週所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格の解説の通り。 | ||||||||
12 | 派遣労働者 | 派遣労働者の被保険者資格の解説の通り。 | ||||||||
13 | 臨時内職的に雇用される者 | 以下に該当するときは被保険者とならない。
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14 | 長期欠勤者 |
業務取扱要領20352(2)「長期欠勤者」において 「労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。 なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される」 |
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15 | 在住外国人 |
業務取扱要領20352(2)「在住外国人」において 「日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度が適用されることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる」 |
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15` | ワーキング・ホリデー制度による入国者 |
業務取扱要領20352「労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」のワーキング・ホリデー制度による入国者」において、 ・ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。 |
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16 | 国外で就労する者 |
業務取扱要領20352「国外で就労する者」において 「適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、 ・その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は、被保険者となる。 ・その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。 ・現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。 ・その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による」 |
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17 | 外国人事業主が国内において行う事業に雇用される日本人 | 業務取扱要領 20051(1)適用事業に関する解釈(日本人以外の事業主が行う事業)において、 「日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法5条(適用事業)に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である。ただし、法附則2条1項(暫定任意適用事業) に該当する場合は、暫定任意適用事業となる。 外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社) も法5条に該当する限り、同様である」 よって、これらの事業に雇用される日本人は被保険者となる また、これらの事業に雇用される外国人は、15の在日外国人である限り、被保険者となる。 |
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18 | 在宅勤務者 | 業務取扱要領
20051(1)「被保険者の範囲に関する具体例の労働者性の判断を要する場合、在宅勤務者」によると、 ・在宅勤務者とは、労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいう ・事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。 この事業所勤務労働者との同一性とは、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されること(在宅勤務 者に関する特別の就業規則等(労働条件、福利厚生が他の労働者とおおむね同等以上であるものに限る⁾が適用される場合を含む)をいう。 ・この事業所勤務労働者との同一性を判断するにあたっては、次の点に留意した上で総合的に判断することとする。 ィ 指揮監督系統の明確性:在宅勤務者の業務遂行状況を直接的に管理することが可能な特定の事業所が、当該在宅勤務者の所属事業所として指定されていること ロ 拘束時間等の明確性:所定労働日及び休日が就業規則、勤務計画表等により予め特定されていること、各労働日の始業及び終業時刻、休憩時間等が就業規則等に明示されていること ハ 勤務管理の明確性:各日の始業、終業時刻等の勤務実績が、事業主により把握されていること ニ 報酬の労働対償性の明確性:報酬中に月給、日給、時間給等勤務した期間又は時間を基礎として算定される部分があること ホ 請負・委任的色彩の不存在: 機械、器具、原材料等の購入、賃借、保守整備、損傷、事業主や顧客等との通信費用等について本人の金銭的負担がないこと又は事業主の全額負担であることが、雇用契約書、就業規則等に明示されていること。他の事業主の業務への従事禁止について、雇用契約書、就業規則等に明示されていること |
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19 | 外国人技能実習生 | 業務取扱要領20352(2) 労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」によると、外国人技能実習生については、 ・諸外国の青壮年労働者が、我が国の産業職業上の技術・技能・知識を習得し、母国の経済発展と産業育成の担い手となるよう、日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となる。 ・ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施 期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。 |
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20 | 事業主に雇用されつつ自営業を営む者等 | 業務取扱要領20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合において、 ・適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱う。 |
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1C | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ ページのTopへ |