8E
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 継続事業の一括
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関連条文 継続事業の一括(9条)、一括の要件(施行規則10条1項)、認可申請(施行規則10条2項)




































1.継続事業の一括(9条) 法改正(H22.01.01)
 「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもので、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、
 当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなす。
 この場合においては、厚生労働大臣が指定する事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する」 
⇒「継続事業の一括の認可及び指定に関する権限」は、実際には「都道府県労働局長に委任されている」(施行規則76条)

 「継続事業の一括は、本社、支店、工場などが異なった場所にある場合で、保険料の納付事務を本社などで一括して行いたいときに、事業主が申請をし、厚生労働大臣の認可を受けて実施するもの。
 一方、有期事業、請負事業の場合は、要件に合致しさえすれば、法律上当然に一括される。
@「事業主が同一人である2以上の継続事業(任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない)において、一定の要件に該当する場合に、事業主が申請して、厚生労働大臣の認可が得られたときは、2以上の事業のうち、申請した事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣が指定する一の事業に使用される労働者とみなす」制度である。
 この場合、申請した事業のうち、指定事業以外の事業は保険関係が消滅し、そこの労働者は指定事業の労働者とみなして、徴収法が適用される。
・指定事業については、事業規模が拡大されたことになるので、通常は、16条の「増加概算保険料」の納付手続きが必要
・指定事業以外の事業については、労働保険料の確定精算に関する手続きが必要。
・メリット制の適用は、指定事業について行う。
A「指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する」とは、徴収法に限っての話であり、労災保険法における一定の事務(給付に関する事務)および雇用保険法における一定の事務(被保険者に関する事務及び給付に関する事務)はそれぞれの事業が行う。
1' 一括の要件(施行規則10条1項)
  「厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする」 
1  それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
 すなわち、次のような事業所のグループを選べば、グループ毎に一括できる。
@すべてについて労災保険関係と雇用保険関係が成立している一元適用事業、
Aすべてについて雇用保険関係のみが成立している二元適用事業、
Bすべてについて労災保険関係のみが成立している二元適用事業
2  かつ、それぞれの事業が、(労災保険率表による)事業の種類を同じくすること



@事業とは、企業全体を指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった場所単位の経営体をいう。(別のいいかたとしては、こちらを参照)
A一元適用事業とは、二元適用事業以外のすべての事業をいう。
・一元適用事業で継続事業であれば、通常は、労災保険関係と雇用保険関係が成立している。
・ただし、国の行う事業は一元適用事業であるが、雇用保険関係のみが成立している(労災保険は除外されている)
B二元適用事業とは、都道府県・市町村等が行う事業、港湾運送の事業、暫定任意適用事業(農林(立木の伐採の事業を除く)・畜産・養蚕・水産の事業)と建設の事業である。
・労災保険関係と雇用保険関係が成立しているが、対象者の範囲が異なる場合のほか
・労災保険関係のみが成立している場合もある。
B一元適用事業と二元適用事業との一括はありえない。
C継続事業と有期事業との一括はありえない。
 
 追加:詳細については、こちらの通達(S40.07.31基発901)の中の一括扱いの要件も参照のこと。

5

10
A
 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。(基礎)

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12

8D
 事業主が同一人である二以上の同種事業(事業の期間が予定されている事業を除く)については、当該事業主がそれらの事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届出たときは、徴収法の適用については、これらの事業が一の事業とみなされる。(令5-災10A関連)

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16

8E
 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。(基礎)
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11

9A
 継続事業の一括ができる事業は、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているものに限られる。(16災-8Eの類型)

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5

10
B
 継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。(16災-8E関連)

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26

8E
 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。(基礎)

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11

9E
 継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可があったときは、厚生労働大臣が指定する事業以外の事業に係る保険関係はすべて消滅する。(基礎)

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30

8A
 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業という)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。(11-雇9Eの類型)

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12

8E
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は、徴収法の適用については、そのすべてが一の事業とみなされる。(応用) 

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18

9B
 継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。(応用)

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13

8A
 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。(基礎)

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17

10
A

 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。(13-災8Aの類型)'

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事業の種類同一の要件 11

9B
 継続事業の一括は、一括される事業のうち過半数の事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくしていなければならない。(基礎)

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21

8B
 労働保険徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。(11-雇9Bの類型)

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26

8D
 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。(21-雇8Bの類型)

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5

10
C
  継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。(21-雇8Bの類型)

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一括後の給付等の事務 21

8D
 労働保険徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けた、同条で定める厚生労働大臣が指定する指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。(発展)

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30

8B
 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。(21-雇8Dの類型)

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2.一括に関わる手続
2.1 認可申請(施行規則10条2項)
 「法9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定(全労働者が使用されると見なされる事業の指定)を受けることを希望する事業(指定事業)に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」
@事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
A申請年月日
B当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
C当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
 「同3項 法9条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする」
⇒継続事業の一括の認可及び指定に関する権限は、施行規則76条により、「都道府県労働局長に委任されている」
 よって、本条は権限の委任の話でなく、指定は認可のときに行われるという業務処理手続き上の話。 
 「同4項 法9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、届書(いわゆる継続被一括事業名称・所在地変更届)を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」
⇒指定を受けた事業所の名称、所在地等に変更があったときは、当然のことながら、4条の2の2項に基づく届出が必要である。
2.2 認可に伴う関連業務
@指定事業については、
・事業規模が拡大されたことになるので、通常は、16条の「増加概算保険料」の納付手続きが必要
・メリット制に関連する業務は指定事業が行い。
A指定事業以外の事業については、
・労働保険料の確定精算に関する手続きが必要。
・労災保険法における一定の事務(給付に関する事務)および雇用保険法における一定の事務(被保険者に関する事務及び給付に関する事務)は、それぞれの事業にも残る。
11

9C
 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、必ず本社を所轄する都道府県労働局長に申請しなければならない。(基礎)

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21

8A
 労働保険徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、いわゆる継続事業一括申請書を同条で定める厚生労働大臣が指定する指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(11-雇9Cの応用)

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23

9D
 継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。(11-雇9Cの応用)

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5

10
D
  暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない。(発展)

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指定事業
5

10
E
 労働保険徴収法第9条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。(発展)

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21

8E
 労働保険徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が同条で定める厚生労働大臣が指定する指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。
 この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。

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30

8C
 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。(発展)

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30

8E
 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。(発展)

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諸変更等に伴う手続き 21

8C
 労働保険徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けた、同条で定める厚生労働大臣が指定する指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(基礎)

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11

9D
 厚生労働大臣が指定する事業以外の事業の名称に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を当該指定する事業以外の事業を所轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り