横 断 学 習 |
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OD04 |
賃金(臨時に支払われるもの、3か月を超えて支払われるもの、現物給与) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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現物給与の標準価額 「社会保険において適用している現物給与の価額を基に次のとおり社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額として厚生労働大臣告示により定める」 ・ 食事で支払われる価額(各都道府県別の朝食、昼食、夕食別、あるいは1日当たり、1月当たたりの標準価額) ・ 住宅で支払われる価額(各都道府県別のたたみ1畳1か月あたりなどの標準価額) ・ その他の価額 すなわち、平成21年4月より、社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額について厚生労働大臣が統一して定めることとした。 一括適用の場合の取扱い @現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。 A派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。 B在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。 Cトラックの運転手や船員(健康保険法は除く)等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。 徴収法2条3項 健康保険法46条1項 厚生年金保険法25条 船員保険法3条3項 |