5C | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||
報酬・賞与、標準報酬月額、標準賞与額、定時決定、資格取得時決定、随時改定、保険者算定 | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 14-7A、15-6B、16-5C、16-6B、17-4D、17-8C、17-8D、17-8E、21-2A、21-8B、22-1B、22-1C、23-8A,B,C,D,E、23-10A、23-10C、24-9D、24-9E、24-10C、25-8A、27-10E、29-4A、29-4C、29-8B、30-8A、30-8C、30-8D、30-10D、令元ー2A、令元ー7A、令元ー7B、令元-7C、令元ー8B、令2-5A、令3-6D、令3-6E,令3ー7A,令3ー7C、令3-8A、令4-3E、令5ー1A、令5-1B、令5-1C、令5-1D、令5-1E、令5-8B 12-3選択、19選択、30-3選択、令3-1選択 |
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関連条文 報酬(3条1項3号)、賞与(3条1項4号)、標準報酬月額(20条)、定時決定(21条)、資格取得時決定(22条)、随時改定(23条)、育児休業等終了時の改定(23条の2)、産前産後休業を終了した際の改定(23条の3)、報酬月額算定の特例(実施機関算定)(24条)、船員被保険者の標準報酬(24条の2)、標準賞与額(24条の4)、現物給与の価額(25条)、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(26条)、平均標準報酬額とは(43条1項) | |||||||||||||||||||||||
報 酬 |
1.報酬と賃金 (報酬・賞与の範囲については健康保険法と同じであるのでこちらも参照のこと) 報酬(3条1項3号) 「報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」 賞与(3条1項4号) 「賞与とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」 現物給与の価額(25条) 法改正(H21.4.1) 「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める」 ⇒厚生労働大臣が定める現物給与の価額についてはこちらを |
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22 1B |
報酬とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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16 5C |
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合には、これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれる。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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24 1A |
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。(16-5Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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賞 与 |
22 1C |
賞与とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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令 3 1 選択 |
厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、| A |を受けるものをいう。(22-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
29 4A |
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。(22-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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23 10 A |
賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。(22-1Cの発展) | ||||||||||||||||||||||
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30 8D |
7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。(23-10Aの発展) | ||||||||||||||||||||||
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現 物 給 与 の 価 額 |
14 7A |
地方厚生局長は、報酬の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合において、その価額を、その地方の時価によって定める。(22年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
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21 2A |
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、地方厚生局長が定める。(22年改)(14-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 2 5A |
被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。(14-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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30 8C |
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。(発展) (健保25-1Cと類型) | ||||||||||||||||||||||
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標 準 報 酬 月 額 ・ 標 準 賞 与 額 |
2-1 標準報酬月額(20条) 法改正(H28.10.01) 「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める」 ⇒R02.09.01以降は、全32等級区分(8.8万円から65万円) ⇒標準報酬月額表はこちらを 「同2項 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」 2-2 標準賞与額(24条の4) 「実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が150万円(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ)を超えるときは、これを150万円とする」 健康保険法(健康保険法45条)では、 年度累計額で573万円頭打ちであるが、厚生年金保険法では、1月当たり150万円頭打ちである。 ⇒届出は、施行規則19条の5 「2項 24条(保険者算定)の規定は、標準賞与額の算定について準用する」 ⇒ @標準賞与額の算定が困難であるとき、あるいは算定した額が著しく不当であるときは、厚生労働大臣が算定する額とする。(24条1項) A同時に二以上の事業所で,同月に賞与を受けた場合,各事業所において受けた額の合算額をその者の賞与額として、標準賞与額を算定する。(24条2項) ただし、二以上の事業所のうち一つが船舶である場合は、船舶からの賞与額のみから標準賞与額を算定する。(施行令4条4項) | ||||||||||||||||||||||
標 準 報 酬 月 額 の 最 高 等 級 |
17 4D |
被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第32級65万円であり、この基準となる報酬月額の上限は635,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。 (H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||
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厚生年金保険法第20条第2項に規定する標準報酬月額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(17-4Dの類型) A: 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法 第40条第1項に規定する等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 B:毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その 翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行 わなければならない。 C: 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法 第40条第1項に規定する等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 D:毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その 翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行 わなければならない。 E:毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の300に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その 翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行 わなければならない。 |
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令元 2A |
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第31級620,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。(17-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 8B |
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。(17-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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標 準 賞 与 額 |
被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち、| D |を超える期間ごとに受けるものをいう)を受けたときは、その月の賞与額に基き、これに| E |未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てて、その月の標準賞与額を決定する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
24 9D |
被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。以下同じ)における標準賞与額の累計が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようにその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。(基礎)(H28改) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 7C |
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法20条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする)を超えるときは、これを150万円とする。 | ||||||||||||||||||||||
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同 時 に 二 以 上 事 業 所 |
29 4C |
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。 | |||||||||||||||||||||
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標 準 報 酬 月 額 の 決 定 |
3.標準報酬月額の決定 3-1 定時決定(21条) 法改正(H28.10.01)、 法改正(H18.7.1施行) 「実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(報酬支払の基礎日数が17日(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては、11日)にあっては、11日)未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」 ⇒届出は、施行規則18条 「同2項 前項によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする」 ⇒定時決定の結果は、9月から反映され、途中で随時改定等がない限り、次回の定時決定による変更まで(翌年8月まで)有効である。 「3項 法改正(H26.04.01施行) 1項の定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び、随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない」 「厚生労働省令で定める者(施行規則9条の6)法改正(H28.10.01新規) 「被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする」 ⇒平成28年10月以降は、いわゆる4分の3要件を満足していない者であっても、特定適用事業所(被保険者数が100人超、R06.10.01からは50人超)に勤務する短時間労働者であって一定の要件に該当する者は被保険者になり得ることに。 このような短時間労働者である被保険者の定時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業期間を終了した際の改定においては、基準となる報酬支払基礎日数は11日とする。 ⇒短時間労働者であっても4分の3要件を満足し、従来から被保険者であった者については、従来通り17日が基準。 3-2 資格取得時決定(22条) 「実施機関は、被保験者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」
「同2項 前項によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」 ⇒途中で随時改定等がない限り、定時決定による改定があるまで有効である。 3-3 随時改定(23条) 法改正(H28.10.01) 「実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者、すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる」 随時改定の対象となる報酬の変動は、固定的賃金の増額又は減額であり、詳細はこちらを 「著しく高低を生じた場合」とは、継続した3か月間の報酬の平均額をもとに標準報酬月額等級表を適用したとき、2等級以上の差が生じた場合のことである。 ただし、最上等級とその1等級下、最下等級とその1等級上の者については、1等級の差であっても、2等級に相当する差とみなされる場合がある。 ・29等級の者が635,000円以上の30等級に該当したときは、2等級の昇給とみなされる(随時改定あり) ・635,000円以上の30等級の者が29等級に該当したときは、2等級の減給とみなされる(随時改定あり) ・95,000円未満の1等級の者が2等級に該当したときは、2等級の昇給とみなされる(随時改定あり) ・2等級の者が95,000円未満の1等級に該当したときは、2等級の減給とみなされる(随時改定あり) ⇒健康保険法の場合はこちらを。 ⇒届出は、施行規則19条 3-4 報酬月額算定の特例(実施機関算定)(24条)法改正(H26.04.01施行) 「被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする」 同時に二以上の事業所の場合(24条2項) 法改正(H26.04.01施行) 「同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、 定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定又は報酬月額算定の特例の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする」 ⇒同時に二以上の事業所で報酬を受ける場合は、各事業所において算定した額の合算額をその者の報酬月額として、標準報酬月額表から標準報酬月額を算定する。 ただし、二以上の事業所のうち一つが船舶である場合は、船舶からの報酬のみに基づいて標準報酬月額を算定する。(施行令4条4項) 保険者算定(実施機関算定)の例( ( (S36.01.26保発4等)
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19 選択 |
1 実施機関は、被保険者が毎年| A |現に使用される事業所において、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎日数となった日数が| B |(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は、| C |までの各月の標準報酬月額とする。 2 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、| B ||(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 3 | D |までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において| E |までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保換者については、 上記1による標準報酬月額の決定は、その年に限り行わない。(基礎) |
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実施機関は、毎年4月から6月までを算定基礎としてその年9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するが、6月1日から12月31日までの間に初めて被保険者資格を得た者については、資格取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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資格取得時決定 |
30 10 D |
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 | |||||||||||||||||||||
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随 時 改 定 |
23 10 C |
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。(H29改) | |||||||||||||||||||||
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令 元 7B |
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。(23-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 8A |
育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から2等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。(?) | ||||||||||||||||||||||
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25 8A |
厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。(関連過去問健康保険法16-9D) | ||||||||||||||||||||||
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保 険 者 ・ 実 施 機 関 算 定 |
令 元 7C |
被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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24 10 C |
報酬月額の定時決定に際し、当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、実施機関による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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同 時 に 二 以 上 事 業 所 |
令 4 3E |
同時に2以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
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船 員 |
3-5 船員被保険者の標準報酬(24条の2) 「船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については21条(定時決定)、22条(資格取得時決定)、23条(随時改定)までの規定にかかわらず、船員保険法の規定の例による」」 ⇒船員被保険者の標準報酬の決め方は、厚生年金保険法ではなく船員保険法によって決められる」 |
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21 8B |
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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育 児 休 業 ・ 産 前 産 後 休 業 後 の 標 準 報 酬 月 額 の 改 定 |
4.休業終了後の標準報酬月額の改定 4.1 育児休業等終了時の改定(23条の2) 法改正(H28.10.01)、法改正(H26.04.01) 法改正(H18.07.01) 「実施機関は、育児・介護休業法に規定する育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業等」)を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日(育児休業等終了日)において、育児・介護休業法に規定する子その他これに類する者として政令で定めるものであつて、育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所での事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、定時決定の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として 、標準報酬月額を改定する。 ただし、育児休業等終了日の翌日に23条の3の1項に規定する(厚年法)産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」 ⇒育児・介護休業法に規定する育児休業とは、通常は1歳まで、パパ・ママ育休プラスでは1歳2か月まで、保育所に入所できない等の一定の理由がある場合は1歳6か月までの同法2条に規定する休業、 育児休業の制度に準ずる措置による休業とは、同法23条2項、24条1項2号により、上記の育児休業終了から最長3歳に至るまでに、短時間労働やフレックスタイム制などに代わって事業主が与える育児休業。 「2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」 @子が3歳に満たない前に育児休業等を終了し職場復帰した場合に適用される。 上の子の育児休業等期間中に次の子の(厚年法)産前産後休業が始まった場合は、育児休業等は終了となるが、育児休業等と産前産後休業を一つの休業と考え、産前産後休業が終了した際に標準報酬月額の改定が行われる。 A休業等終了日の翌日が属する月以後(原則)3月間に受けた報酬の平均額から求めた標準報酬月額になる。 B職場復帰したが、当面は短時間勤務につくなどによって報酬が低下した場合などに行われるもので、随時改定とは違って、報酬支払基礎日数が17日(4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)未満の月があればその月を除いて平均する、1等級の差でもよいなどにより、できるだけ早く賃金低下の実態にあわせて標準報酬月額を改定するためのものである。 C改定された標準報酬月額は、休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から次の定時決定まで適用される。 D改定された「標準報酬月額」は、保険料を納付する際の計算の基礎とするためのものであって、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、原則として子が3歳になるまでは従前の額が保障されている。 申出 ・1号、4号被保険者は主務省令(1号の場合は厚生年金法施行規則10条)に従い、事業主を介して実施機関(1号の場合は厚生労働大臣、実際は機構・年金事務所)に申し出る。 ・2号、3号被保険者は主務省令(2号であれば国家公務員共済組合法施行規則)に従い、担当部署等を経由して実施機関(2号の場合は国家公務員共済組合)に申し出る。 4.2 産前産後休業を終了した際の改定(23条の3) 法改正(H28.10.01)、法改正 (H26.04.01新設) 「実施機関は、(厚年法)産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいい、船員(国家公務員共済組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く)たる被保険者にあつては、船員法の規定により職務に服さないことをいう)を終了した被保険者が、 当該産前産後休業を終了した日(産前産後休業終了日)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、 定時決定の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ただし、(厚年法)産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない」 「2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」 チョッと補足 @(厚年法)産前産後休業を終了した後、育児休業等を取らずに直ちに職場復帰したとしても、短時間勤務などによって、報酬が下がる場合がある。 そこで、このような場合は、育児休業等終了時に準じて、随時改定を待たずに(あるいは随時改定の要件に該当しない場合であっても)、標準報酬月額を改定できるようにした。(平成26年4月1日以降に産前産後休業を終了した者が対象) ⇒随時改定との違いは ・報酬の支払基礎日数が17日(一定の短時間労働者である被保険者の場合は11日)未満であるときはその月は除いて計算する。(支払基礎日数を満足する月が1か月でもあればい) (随時改定の場合は3か月間とも支払基礎日数が17日(あるいは11日)以上ないとできない) ・1等級の差でもできる (随時改定の場合は特殊ケースを除き2等級以上の差がないとできない) ⇒保険料はこの下がった額に応じて払うことになる。 A産前産後休業の終了とともに育児休業等に入った場合は産前産後休業と育児休業等を一つの休業と考え、育児休業等を終了した後に23条の2による改定を適用する。 B一方、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、育児休業の取得の有無にかかわらず、原則として、子が3歳になるまでは従前の額が保障されている。 C(厚年法)産前産後休業期間とは、産前6週間・産後8週間などの期間中で、かつ妊娠・出産のため実際に休業している期間をいう。 産前産後休業期間の基本的な考え方は労働基準法によるものと同じといえるが、 ・労働基準法による休業の請求がない場合でも、実際に休業すれば適用の対象になる。 ・法人の役員など労働基準法が適用されない者であっても「妊娠・出産を理由として休む場合」であれば、適用の対象になりうる。 労働基準法では産前休業は請求することによりはじまり、育児介護休業法では(下の子の)労基法による産前産後休業が始まると(上の子の)育児休業は終了としている。(よって、下の子の労基法の産前休業を請求しなかった場合は、育児休業法ではこの期間は上の子の育児休業期間となるが、厚年法では、産前産後休業期間として扱う) D申出 ・1号、4号被保険者は主務省令(1号の場合は厚生年金法施行規則10条の2)に従い、事業主を介して実施機関(1号の場合は厚生労働大臣、実際は機構・年金事務所)に申し出る。 ・2号、3号被保険者は主務省令(2号であれば国家公務員共済組合法施行規則)に従い、担当部署等を経由して実施機関(2号の場合は国家公務員共済組合)に申し出る。 |
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17 8C |
育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 6D |
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。 (17-8Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 6E |
被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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29 8B |
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。 (17-8Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令元 8B |
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。 | ||||||||||||||||||||||
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休業終了時改定の有効期間 | 17 8D |
育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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24 9E |
育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。(17-8Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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産前産後休業 |
令元 7A |
被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。 | |||||||||||||||||||||
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3 歳 未 満 の 子 を 養 育 す る 被 保 険 者 等 の 標 準 報 酬 月 額 の 特 例 |
5.3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(26条) H17.4.1法改正 「3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは、 当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月)」という)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合注1にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下従前標準報酬月額という)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額注2とみなす」
注1:「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合」とは、たとえば、上の子について養老特例が適用されている期間中に、下の子の養育を開始した場合,上の子の養老特例は終了となるが、下の子の養老特例により、上の子の基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合のこと。 注2;「平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額」とは、年金額に反映される標準報酬月額のこと。 「同3項 法改正(H26.04.01新規) 1項6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く)に対する1項の規定の適用については、6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月については、この従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす」 3項の意味について 就業して上の子を養育中(この子には育特例措置が適用中)に下の子が誕生した場合、 下の子が誕生して産前産後休業を取った場合は1項6号により、養育特例措置は終了となる。 その後、産前産後休業(あるいは引き続いて育児休業も)終了した後、職場復帰した場合、上の子のみなし標準報酬月額(従前標準報酬月額)が下の子のみなし値として、引き継がれる。 「同4項 第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、1項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)」とあるのは、「申出」とする」 養育することとなった日以外の始期(施行規則10条の3) @3歳未満の子の養育開始後に被保険者資格を取得したとき A育児休業期間中の保険料免除の適用を受ける育児休業等終了した日の翌日が属する月の1日。ただし、育児休業等終了した日の翌日が属する月に、次の子の産前産後休業の保険料免除の適用を受ける産前産後休業を開始している場合は除く。 ⇒育児休業を終了して就業を開始したがまだ子が3歳未満であるとき。 ただし、次の子の産前産後休業期間が始まったときは、次の子の産前産後休業さらに引き続いて育児休業をとったときはそれも終了し、就業を開始したときに、下の子の養育特例を開始できる。 B産前産後休業期間中の保険料免除の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の1日。ただし、産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に育児休業等の保険料免除の適用を受ける育児休業等を開始している場合は除く。 ⇒産前産後休業を終了し就業を開始したがまだ子が3歳未満であるとき。 ただし、引き続き育児休業を開始したときは、それも終了し、就業を開始したときに、その子の養育特例を開始できる。 Cその子以外の子についての標準報酬月額の特例の適用を受ける適用期間の最後の月の翌月1日 ⇒上の子が特例措置期間後、下の子の特例措置が適用されされていたがその子が死亡により特例措置期間が終了した。その際、上の子が3歳未満であれば、引き続き上の子の特例措置期間が再開となる。 ・産前産後休業期間中、育児休業期間中の実際の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額が適用されている。 通達(H12保険発235) 「被保険者がいわゆる育児・介護休業法の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、当該休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とする」 産前産後休業期間中も同様に、休業前の標準報酬月額が適用される。 養育特例措置の具体的な適用 (1)3歳に満たない子を初めて養育する場合:産前産後休業後(あるいは、引き続き育児休業をとりその後)に職場復帰した者 @産前産後休業・育児休業期間中は、保険料は免除であり、年金額の計算のための標準報酬月額は、休業直前の額が維持される。 A職場復帰後は、勤務時間短縮措置等によって実際の標準報酬月額は休業終了時の改定により低くなることもありうる、 ・保険料の支払は、実際の標準報酬月額に基づく。 ・年金額の計算のための標準報酬月額は、養育特例措置により、出産月前月の標準報酬月額(=休業直前の額))が保障される。(実際の標準報酬月額が高ければ、その額を採用。以下同じ) (2)基準月(3歳未満の子の養育を開始した日の属する月の前月)には被保険者でなかった場合でも、その1年以内に被保険者であった場合は、その直近の月が基準月となる。 よって、A社を退職し(直前の標準報酬月額は30万円)、1年以内に3歳未満の子の養育を開始した後B社に再就職したが、標準報酬月額が20万円であったときは、年金額の計算にあたっては、従前標準報酬月額30万円が適用される。 (3)第1子について養育特例措置を受けていた期間中に、第2子の産前産後休業を開始し、その終了後(あるいは、引き続き育児休業をとりその後)に職場復帰した者: @産前産後休業を開始すると、第1子の養育特例措置は終了(26条1項6号)となる。 産前産後休業期間中(あるいは引き続いて育児休業も取った場合は育児休業期間中も)は、保険料の支払は免除である。 年金額の計算のための標準報酬月額は、養老特例の適用期間でないため、休業直前の額(ただし、第1子の育児休業終了時の改定等により低額になった可能性もある額)となる。 A職場復帰後は、改めて養老特例の申出をすることにより、26条3項により、第1子のみなし標準報酬月額(従前標準報酬月額)のもちこし復活による第2子の養育特例措置が始まり、 ・年金額の計算の基礎とする標準報酬月額は、第1子のみなし標準報酬月額(従前標準報酬月額)が保障される。 ・保険料の支払は、実際の標準報酬月額に基づく。 (4)申出 ・1号、4号厚生年金被保険者は主務省令(1号の場合は厚生年金法施行規則10条の2の2)に従い、事業主を介して実施機関(1号の場合は厚生労働大臣、実際は機構・年金事務所)に申し出る。 ・2号、3号被保険者は主務省令(2号であれば国家公務員共済組合法施行規則)に従い、担当部署等を経由して実施機関(2号の場合は国家公務員共済組合)に申し出る。 ・申出書は、養育開始日以降に提出する。また、一度終了し、その後開始する場合は、その都度申出書を提出しなければならない。 |
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30 3 選択 |
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは、当該子を養育することとなった日)厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに| D |までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前| E |における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
17 8E |
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。 (30-3選択の類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 7A |
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。 (30-3選択の類型) | ||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 で あ っ た 者 |
令 5 1C |
甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。 この場合、第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は適用される。 |
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解説を見る |
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養育特例の申し出 |
令 5 1A |
厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例についての実施期間に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。 | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 8A |
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||
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特例 期間 |
令5 1E |
厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にもこの特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。 | |||||||||||||||||||||
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養 育 特 例 の 効 果 |
27 10 E |
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。(発展) | |||||||||||||||||||||
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令 5 1D |
第1子の育児休業終了による職場復帰後に、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例が適用され、被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。 その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る上記特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。 |
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令 5 1B |
厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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平 均 標 準 報 酬 月 額 |
6.平均標準報酬額とは(43条1項の一部) 「被保険者であった全期間の平均標準報酬額とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(再評価率)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう」 「附則17条の4 平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする」 「同5項 平成15年4月1日前に被保険者であった者の平均標準報酬月額が70,477円(昭和10年4月1日以前生まれは69,125円、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで生まれは69,409円、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日まで生まれは69,908円)に改定率を乗じて得た額に満たないときは、これを当該額とする」 平均標準報酬額(平成15年3月までは平均標準報酬月額)とは、被保険者が資格取得時から喪失時までの標準報酬月額(平成15年4月以降は標準賞与額も含める)を再評価率により現在価値に換算した値の平均値であり、報酬比例部分の年金額の計算の基礎をなす。 |
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16 6B |
老齢厚生年金を裁定するとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12,000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12,000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。 | ||||||||||||||||||||||
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