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 報酬・賞与、現物給与
関連過去問 16-1A18-2D20-1C21-4E23-5A23-5B24-10A25-1C26-3E26-9A28-9オ30-4B令元ー3B令元ー8A令4-7B令5-2C
 29-1選択
関連条文等 報酬(3条5項)、標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集( 報酬・賞与の範囲在宅勤務・テレワーク)、報酬に含まれるもの含まれないものの例
 賞与(3条6項)、賞与に係る報酬の取扱い、
 現物給与の価額(46条⁾、厚生労働大臣が定める現物給与の価額 現物で報酬と見なされるもの見なされないものの例

 

 

 

 

1.1 報酬(3条5項)
 「この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない
⇒3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬ではなく賞与である。
  報酬・賞与の範囲について 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集( 報酬・賞与の範囲)」に関する抜粋)(厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡(R04.09.05改、R03.04.01改、H29.06.02改)
問1 「報酬・賃金にはどのようなものが含まれるか」
 回答 「「報酬及び賞与(報酬等)は、3条5項及び6項(厚生年金保険法にあっては3条1項3号及び4号)において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである」
 具体的事例としては、
@現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、報酬等に該当する。労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、報酬等に該当する。
 また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も報酬等に含まれる。
 例:賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当
A労働の対償として受けるものでないものは、報酬等に該当しない。
 例:傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入、適用事業所以外から受ける収入
 (注:退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合、被保険者の通常の生計に充てられる経常収入と扱うことが妥当であり、報酬等に該当する。
B事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合、労働の対償とは認められないため、報酬等に該当しない。
 例:出張旅費、赴任旅費
C事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として報酬等に該当しない。
 例:見舞金、結婚祝い金、餞別金
D恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、報酬等に該当する。
 例:傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金
E労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、報酬等に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。ただし、これに該当するものは極めて限定的である。
 例:大入袋
注:ここで挙げた例は一般的な場合を想定しており、その名称だけでなく、実態に合わせて報酬等に該当するかどうか判断を行うものとする。  
 報酬に含まれるもの(○)、含まれないもの(×)の例
1  毎月受ける皆勤賞

2  毎月受ける家族手当

3  定期購入費

4  労働協約により支給される報酬の一部としての見舞金、私傷病手当金
5  事業主が支給する休業手当
6  就業規則により支給される休職手当、待命手当
7  4日以上勤務に服することができないときに3日間支払われる私傷病手当(労協等によるもの)
8  傷病手当金 ×
9  事業主が恩恵的に支給する見舞金、祝い金 ×
10  出張旅費 ×
11  退職金、退職手当 ×
12  解雇予告手当
 通達(S24.6.24保発1175) 「解雇予告手当又は退職手当は報酬ではない」
×

 「名称の如何を問わず、就業規則、労働協約に基づき、その支払事由発生後引続き支給されるものは報酬に該当する」(S25.2.22保文発376)
 通勤費(通勤手当)・通勤定期について
 
通勤手当 (S27.12.4保文発7241)
 「通勤手当は被保険者の通常の生計費の一部に充てられているのであるから、報酬と解することが妥当である」
 年4回以上支給されない通勤費 (S36.1.26保発4他)
 「通勤費についてその数か月分を一括して現金又は定期券等により支給するのは、単に支払上の便宜によるものとみられるから、年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される」
 定期券購入費 (S31.10.8保文発8022)
 「定期券購入費は報酬中に包合される」
 定期券・通勤費  (S32.2.21保文発1515)
 「定期券を購入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一つであり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となり得る。通勤費も生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費のごとき実費弁償的なものと異なる(よって、報酬である)」
 在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当について 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(在宅勤務・テレワーク)」に関する抜粋)(厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡(R04.09.05改、R03.04.01改、H29.06.02改)
1-1 「在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか」
 回答 「基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う」
@ 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合:労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。(すなわち、出張扱い)
A 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合:当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。(すなわち、出勤扱い)
 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。
問1-2 「勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか」
 回答 「その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に判断する必要がある。 基本的な考え方は以下の通り」
@ 在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
 被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。(例えば、事業主が被保険者に対して毎月5,000 円を渡し切りで支給するもの等)
A 在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
 テレワークを実施するに当たり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を事業主が被保険者に支払うようなものの場合、その手当が、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものと認められるのであれば、当該手当は実費弁償に当たるものとして、「報酬等」に含まれない。
問1-3 「在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか」
 回答 
・「在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。
・交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかを判断する。
・新たに変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合等において、創設・廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。
・一つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象とはならない」 
 退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて 通達(H15.10.1保保発第1001001)によると、
 「被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法に規定する報酬又は賞与に該当するものであること。
 支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うこと。
 また、退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱うこと」

1.2 賞与(3条6項)
 「この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」 
 賞与に係る報酬の例
1  給与規定、賃金協約等の定めにより、年4回以上の賞与が定められているとき 報酬とする
2  賞与が7月1日前の1年間に4回以上支払われたとき 報酬とする
3  その年に限りあるいは臨時に支給されるもの  賞与でも報酬ででもない

 「賞与に係る報酬の取扱いについて」(H30.07.30保保発0730-1、年管管溌0730-1)、 (H15,02.25保発0225004)、(H53.06.20保発72)
 「3条5項(厚年法3条1項3号)の規定により、賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」)とされているが、この取扱いは以下の通り」
1 報酬の範囲
(1) 毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(通常の報酬)以外のもの(賞与)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。
ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
 したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、当該賞与の取扱いは変らないものであること。
注@:「通常の報酬」には、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれない。
注A:「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、2以上の異なる性質を有するものであることが、諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。
ア 名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること。
イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定すること。
 注C:「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいう。
ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと。
 注D:「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたつて支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいう。
2 賞与に係る報酬額の算定
(1) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際、次により算定すること。
ア 7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額
イ 7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額
 注B:賞与について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。
(2)1の(1)に該当する事業所に使用される者の資格取得時における賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額とすること。
(3)賞与に係る報酬の額に変動があっても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。
 また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定(7月、8月又は9月の随時改定を除く)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく、(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること 
23
5B
 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。(基礎)

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4
7B
 健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4 回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。(厚年23-10Aの類型)

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24
10
A

 この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。(基礎)

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30
4B
 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。

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5
2C
  X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。
 また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。(発展)

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退










16
1A
 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。(発展)

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21
4E
 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。(16-1Aの類型)

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23
5A
 退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。(16-1Aの類型)

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8A
 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。(16-1Aの類型)

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18
2D
 事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も、報酬には含まれない。(発展)

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26
9A
 労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。(18-2Dの類型)

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2.現物給与の価額(46条)
 「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める
⇒現物給与の標準価額については、こちらを参照
 「2項 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる」
 厚生労働大臣が定める現物給与の価額
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」、厚生労働省告示30号(H29.02.06) 法改正(数値改正)(H29.04.01施行)、厚生労働省告示17号法改正(H25.04.01施行)
@現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。
A派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受ける。派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
B在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
Cトラックの運転手等で常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

@厚生労働大臣が定める現物給与の標準価額は、都道府県別に、たとえば、食事については、1人1月あたり、1人1日あたり、朝食・昼食・夕食の各1食あたり、住宅にあっては、1人1月のタタミ1畳当たりの価額 が大臣告示により公表されている。
A現物給与であっても通常は報酬とみなされるが、
 たとえば食事については、
・一部本人から費用を徴収する場合は、告示価額ー本人負担分が報酬
・ただし、本人から徴収する費用が告示価額の2/3以上であるときは、報酬は0とする。
 また、住宅については
・告示価額ー本人負担分が報酬で、本人から徴収する費用が告示価額の2/3以上であってもその差額を報酬とする。
B上記Aは健康保険法(厚生年金保険法)の場合であって、労基法(雇用保険法は労基法にほぼ同じ)では若干異なる。
  現物で報酬と見なされるもの(○)、見なされないもの(×)の例
1  通勤定期
2  自社製品
3  被服(制服、作業衣を除く)
4  食券、食事
5  社宅、寮
6  見舞品 ×
20
1C
 年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。

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令元
3B
 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。(20-1C の類型)

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26
3E
 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く)。 (基礎)

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28
9オ
 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。(26-3Eの類型)

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29
1
選択
 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、| A |を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。  

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25
1C
 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く)。
 なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

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