発展講座 労働一般
R10  
KeyWords  短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)
 (平成30年厚生労働省告示第430号)
 事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(H30.12.28厚生労働省告示429)、(H26.07.24改正厚生労働省告示293)、(H19年厚生労働省告示326)  
 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン) (平成30年厚生労働省告示第430号)
  第1 目的 
 この指針は、短時間(パートタイム)・有期雇用労働法8条及び9条並びに労働者派遣法30条の3及び30条の4に定める事項に関し、雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇を確保し、我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けて定めるものである。
 我が国が目指す同一労働同一賃金は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消並びに派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものである。
 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違の解消等に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成、職業能力の開発及び向上等を含めた取組が必要であり、特に、職業能力の開発及び向上の機会の拡大は、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者の職業に必要な技能及び知識の蓄積により、それに対応した職務の高度化や通常の労働者への転換を見据えたキャリアパスの構築等と併せて、生産性の向上と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者の待遇の改善につながるため、重要であることに留意すべきである。
 このような通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違の解消等の取組を通じて、労働者がどのような雇用形態及び就業形態を選択しても納得できる待遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指す。
 第2 基本的な考え方
 この指針は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の 相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したものである。
 第3 短時間・有期雇用労働者
 短時間・有期雇用労働法第8条において、事業主は、短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこととされている。
 また、短時間・有期雇用労働法第9条において、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないこととされている。
 短時間・有期雇用労働者の待遇に関して、原則となる考え方及び具体例は次のとおりである。
1 基本給
(1)基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するもの
 基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の 労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合に おいては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
(2)基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するもの
 基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の業績又は成果を有する短時間・有期雇用労働者には、業績又は成果に応じた部分につき、通常の 労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、業績又は成果に一定の相違がある場合に おいては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
 問題とならない例1
 A社においては、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいるが、XとYに共通して適用される基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けている。
 問題とならない例2
 
A社においては、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している。A社はXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給している。
 問題となる例
:たとえば、
 
基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXが有期雇用労働者であるYに比べて多くの経験を有することを理由として、Xに対し、Yよりも基本給を高く支給しているが、Xのこれまでの経験はXの現在の業務に関連性を持たない。
(3)基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するもの
 基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の勤続年数である短時間・有期雇用労働者には、勤続年数に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。 また、勤続年数に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
(4)昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うもの
 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、通常の労働者と同様に勤続により能力が向上した短時間・有期雇用労働者には、勤続による能力の向上に応じた部分 に
つき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による能力の向上に一定 の相違がある場合においては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。
2 賞与
 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
 問題とならない例:たとえば、
 A社においては、通常の労働者であるXは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、通常の労働者であるYや、有期雇用労働者であるZは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、Xに対しては、賞与を支給しているが、YやZに対しては、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、賞与を支給していない。
 問題となる例
 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社においては、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。
 その他
・教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するもの
 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同 一の教育訓練を実施しなければならない。また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、 その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。
・安全管理に関する措置及び給付
 通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければならない。

 第4  派遣労働者
 労働者派遣法第30条の3第1項において、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこととされている。
 また、同条第2項において、派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならないこととされている。
 他方、労働者派遣法第30条の4第1項において、労働者の過半数で組織する労働組合等との協定により、同項各号に規定する事項を定めたときは、当該協定で定めた範囲に属する派遣労働者の待遇について、労働者派遣法第30条の3の規定は、一部の待遇を除き、適用しないこととされている。
 ただし、同項第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事項であって当該協定で定めたものを遵守していない場合又は同項第3号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでないこととされている。
 派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く)の待遇に関して、原則となる考え方及び具体例は次のとおりである。
1 基本給
(1)基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するもの
 基本給であって、派遣先及び派遣元事業主が、労働者の能力又は経験に応じて支給するものについて、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の能力又は経験を有する派遣労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合においては、その相違に応じたた基本給を支給しなければならない。
(2)基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するもの
 基本給であって、派遣先及び派遣元事業主が、労働者の業績又は成果に応じて支給するものについて、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の業績又は成果を有する派遣労 働者には、業績又は成果に応じた部分につき、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。
 また、業績又は成果に一定の相違がある場合においては、その相違に応 じた基本給を支給しなければならない。
(3)基本給であって、労働者の勤続年数(派遣労働者にあっては、当該派遣先における就業期間)に応じて支給するもの
 基本給であって 、派遣先及び派遣元事業主が、労働者の勤続年数に応じて支給するものについて、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の勤続年数である派遣労者には 、勤続年数に応じた部分につき、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の基本給を支給しなけれ ばならない。また、勤続年数に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給 しなければならない。
(4)昇給であって、労働者の勤続(派遣労働者にあっては、当該派遣先における派遣就業の継続)による能力の向上に応じて行うもの
 昇給であって、派遣先及び派遣元事業主が、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同様に勤続により能力が向上した 派遣労働者には、勤続による能力の向上に応じた部分につき、派遣先に雇用される通常の労働者と 同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による能力の向上に一定の相違がある場合におい ては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。
  その他
・教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するもの
 教育訓練であって、派遣先が、現在の業務の遂行に必要な能力を付与するために実施するものについて、派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、その雇用する通常の労働者と業務の内容が 同一である派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の教育訓練を実施する等必要 な措置を講じなければならない。なお、派遣元事業主についても、労働者派遣法第 30 条の3の規定に基づく義務を免れるものではない。
・また、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で業務の内容に一定の相違がある場合においては、派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の相違に応じた教育訓練を実施しなければな らない。
・なお、労働者派遣法第30条の2の第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、段階的かつ体系的な教育訓練を実施しなければならない。
・安全管理に関する措置又は給付
 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の業務環境に置かれている派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければな らない。
 なお、派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第45条等の規定に基づき、派遣労働者の安全と健康を確保するための義務を履行しなければならない。
 事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(H30.12.28厚生労働省告示429)、(H26.07.24改正厚生労働省告示293)、(H19年厚生労働省告示326)  
 第1 趣旨
 パートタイム・有期雇用労働法6条、7条及び10条から14条までに定める措置その他の3条1項の事業主が講ずべき適正な労働条件の確保教育訓練の実施福利厚生の充実その他の雇用管理等の改善及び通常の労働者への転換の推進(雇用管理の改善等という)に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

 第2 基本的な考え方
 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たって、次の事項を踏まえるべきである
(1) 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労災保険法法、雇用保険法等の労働に関する法令は短時間・有期雇用労働者についても適用があることを認識しこれを遵守しなければならないこと。
(2) パートタイム・有期雇用労働法6条から14条までの規定に従い、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずるとともに、多様な就業実態を踏まえ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じた待遇に係る措置を講ずるように努めるものとすること」
(3) 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずるに際して、その雇用する通常の労働者とその他の労働者の労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは法的に許されないことに留意すること。 

 第3.事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
 事業主は、上記2の 基本的考え方に基づき、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
(1)労働時間
・短時間・有期雇用労働者の労働時間及び労働日を定め、又は変更するに当たっては、当該短時間・有期雇用労働者の事情を十分考慮するように努めるものとする。
・短時間・有期雇用労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努めるものとする。
(2)待遇の相違の内容及び理由の説明
@比較の対象となる通常の労働者
 事業主は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等が、短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等に最も近いと事業主が判断する通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由について説明するものとする。
A待遇の相違の内容
 事業主は、待遇の相違の内容として、次のイ及びロに掲げる事項を説明するものとする。
 イ:通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の待遇に関する基準の相違の有無
 ロ:次のいずれかの事項
  ・通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容
  ・通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇に関する基準
B待遇の相違の理由
 事業主は、通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明するものとする。
C説明の方法
 事業主は、短時間・有期雇用労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明することを基本とするものとする。ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えない。
(3)労使の話合いの促進
・事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れた後、当該短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、短時間・有期雇用労働者法14条2項に定める事項以外の、当該短時間・有期雇用労働者の待遇に係る事項についても、説明するように努めるものとする。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たっては、当該事業主における関係労使の十分な話合いの機会を提供する等短時間・有期雇用労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工夫するように努めるものとする。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者法22条に定める事項以外の、短時間・有期雇用労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した待遇に係る事項についても、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、当該事業所における苦情処理の仕組みを活用する等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
(4)不利益取扱いの禁止
・事業主は、短時間・有期雇用労働者が、短時間・有期雇用労働者法7条1項(同条2項において準用する場合を含む)に定める過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者が、事業主による不利益な取扱いをおそれて、短時間・有期雇用労働者法14条2項に定める説明を求めないことがないようにするものとする。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることがないようにするものとする。
(5)短時間・有期雇用管理者の氏名の周知
 事業主は、短時間・有期雇用管理者を選任したときは、当該短時間・有期雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示する等により、その雇用する短時間・有期雇用労働者に周知させるよう努めるものとする。