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年少者 |
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児童・年少者・未成年者、年少者の労働時間・休日・深夜業、年少者の就業制限等 |
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児童とは、「15歳到達年度末までの子」(一般的には中学校卒業年度の末日(3月31日)までの子)
年少者とは、18歳未満の子
これらの者については、民法などで定められた保護規定のほか、若年ではあるが一人の労働者としての保護が労基法によってなされており、親から独立しているようなしていないような複雑な取扱いになっている。
また、時間外や休日労働は原則としてできないが、例外規定もある。 |
児童・年少者・未成年者
1-1 年少労働者の最低年齢(56条)、
「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」
「同2項 前項の規定にかかわらず、別表第1の1号から5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする」
⇒ 使用許可申請書は、年齢を証明する戸籍証明書、学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書を添付して、所轄労働基準監督署長に提出
証明書・同意書の備付け(57条2項)
「使用者は、前条2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」 |
就学していない児童
「年齢が満13歳以上満15歳到達以後の最初の3月31日が終了しておらず義務教育課程にありながら就学していない者について、就学に差支えない旨の学校長の証明ができない場合は許可すべき限りではない」(H12.12.24基発155) |
親権者・後見人(民法)
親権とは、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、
@「子を監護及び教育し」(820条)、
A「子の財産を管理しその財産に関する法律行為についてその子を代表する
。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない」(824条)
と権利と義務のことである。
「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」(820条)
未成年者に対して親権を行う者がいないとき、あるいはいなくなったときには、後見人が1人選定される。
「未成年後見人は、820条から823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する」(857条) |
労働契約の効力
満15歳到達年度末未満の者を行政官庁の許可なく使用した場合、56条違反である。だからといって労働契約そのものを無効とすれば、使用者がしかるべき処罰を受ける(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)としても、労働者は賃金の請求権を失うことになりかねない。よって、労働の対価たる賃金を支払わない場合には、24条(賃金の支払規定)違反にもなる。(労働基準法下労働法コンメンタールP643) |
1-2 年少者の証明(57条)
「使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」
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1-3 未成年者の労働契約
「58条 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない」
「同2項 親権者若しくは後見人又は行政官庁(労働基準監督所長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる」
「59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」 |
民法824条では、「親権者及び後見人は子に関する法律行為についてその子を代表する」とあり、債務を生ずる行為である場合においても、子の同意を得れば契約の締結ができるとされている。
しかし、労基法ではあえて、子の同意を得た場合であっても「労働契約を締結してはならない」としていることに注意を。昔は親が契約して子供が働くのは「親孝行」であり、美談とされていたが、人買いが出てくる「安寿と厨子王」の話は労基法違反なのである。
しからば、テレビに出てくる「赤ちゃん」の56条2項但し書きに基づく出演契約は誰が結ぶのであろうか? |
将来に向かって解除できる
親は子に代わって労働契約を結ぶことはできないが、解除することはできる。
⇒いたちごっこにならなければよいのだが。
「将来に向かって解除」とは、民法545条にあるような「契約締結前にさかのぼって原状回復せよ」というのではない。今後は解除するから、それまでの使用者義務は果たさなければならないし、違反があれば罰せられるのである。 |
代わってうけとってはならない
「賃金は、直接労働者にその全額を支払わなければならない」(24条)の念押しである。
たとえ、子の同意があろうと委任状があろうと原則としてだめである。
⇒ 賃金を受け取った親などは30万円以下の罰金に処せられる。事業主は労働者本人に再度賃金を払わないと24条違反で罰せられる。
⇒ 風邪を引いた子の代わりに親が使者として受取りに来た場合は、原則的にはOKであるが、事業主は慎重に対応したほうがいい。 |
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年少者の労働時間・休日・深夜業
2.1 労働時間及び休日(60条)
「変形労働時間制、時間外及び休日労働、労働時間及び休憩の特例の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない」
「2項 56条2項の規定によって使用する児童についての労働時間については、「1週間について40時間」とあるのは「修学時間を通算して1週間について40時間」と、「1日について8時間」とあるのは「修学時間を通算して1日について7時間」とする」
「3項 使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる」
1 |
1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 |
2 |
1週間について48時間以下、1日について8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制により労働させること。
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変形労働時間制の適用
1 |
「フレックスタイム制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」はだめ |
2 |
「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」は、15歳到達年度末後であれば、1週間48時間以下、1日8時間以下の範囲でOK |
時間外・休日労働
1 |
33条による非常時災害等以外はだめ。 |
2 |
例外1:15歳到達年度末後であれば、「1週間のうち1日が4時間以内、1週間40時間以内であれば、他の日は10時間までOK |
3 |
例外2:41条(労働時間等に関する規定の適用除外)は生きている。すなわち、
@農林水産業、A監視又は断続的労働従事者などは時間外・休日労働ともOK |
休日(H12.12.24基発155)
「満13歳以上15歳到達年度末までの児童を56条2項により使用する使用者がその児童を修学時間のない日(通常日曜日)に労働させることは、60条2項の範囲内であり、別に、修学日に休日を与えていれば差支えない」
授業のある日に休日を与えても、1週間に1日の休日付与義務を果たしたことになる。
ただし、当該児童が学校を休むことを公認したわけではない。 |
週休2日の場合の時間外労働(H6.3.31基発181)
「週休2日のうち、1日は法定休日、他は労働時間を4時間以内に短縮(実際は0時間)した日として、週40時間の範囲内で、1日8時間を超えて労働させても構わない(注、複数日であってもOK)。なお、勤労青少年の通学時間等について
は、特段の配慮を指導すること」 |
修学時間(S63.3.14基発150)
「修学時間とは、授業開始時刻から最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間である」 |
2.2 年少者の深夜業(61条)
「1項 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない」
⇒ここでいう交代制とは、同一労働者について、一定期間毎に昼間勤務と夜間勤務とが入れ替わる形態をいう。(3項も同じ)
「2項 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる」
「3項 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる」
「4項 前3項の規定は、33条1項(災害等の場合の時間外労働)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林水産業、保健衛生業若しくは電話交換の業務については、適用しない」
「5項 1項及び2項の時刻は、56条2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は午後9時及び午前6時とする」 |
使用の意義 通達(S23.05.18基収1625)
「法61条1項及び現62条の「使用してはならない」は「労働させてはならない」又は「業務に就かせてはならない」と異なるか」との問い合わせに対して、
回答は「すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である」 |
年少者の深夜業のまとめ
原則 |
(満15歳到達年度末以降)満18歳未満の場合:10時以降禁止(10時まではOK) |
例外 |
1項 |
交代制勤務の場合:
夜勤による体力の消耗を夜勤明けの休息と昼間勤務によって回復することができる(毎日、夜勤勤務とは異なる)という理由で、18歳未満であっても、16歳以上の男子の場合はOK。 |
3項 |
事業全体で交代制勤務をする事業場で、行政官庁の許可である場合:
10時から10時30分まで、または午前5時から5時30分までOK(ただし、30分の深夜業割増賃金を支払わなければならない)
⇒ たとえばかっての紡績工場のような場合:午前5時から午後1時45分まで(8時間労働+休憩45分)と、午後1時45分から午後10時30分(8時間労働+休憩45分)の交代制勤務
が成立するように、満18歳未満の男女を問わず、午後10時から30分間だけの深夜業を
、行政官庁の許可を得ることにより認められる。 |
4項 |
33条の非常時災害等、あるいは農林水産業、保健衛生業、電話交換業務
;
例外的にOK |
5項 |
健康及び福祉に有害でなくかつその労働が軽易なものについて行政官庁の許可を受けた場合の満13歳以上(映画の製作又は演劇の事業については満13歳
未満も)満15歳到達年度末未満の児童:
午後8時(演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合は午後9時)まではOK |
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年少者の就業制限等
3.1 危険有害業務の就業制限(62条)
「使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない」
「2項 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」 |
年少者労働基準規則により、46業務についてことこまかに規制されている。たとえば、
・打上花火の玉はり作業はOKであるが、玉はり後の導火線の取付け作業はだめ
・ガソリンスタンドにおける給油業務はOK
・潜水器を使いボンベからの給気を受けて水中で行う業務、3000メートル以上の高山における業務はだめ
・カフェ、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務はだめ等々 |
3.2 坑内労働の禁止(63条)
「使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない」 |
一定の要件を満足する職業訓練生に限り、
「満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる」(施行規則34条の3) |
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