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技能者の養成 |
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KeyWords | 職業訓練に関する特例、徒弟の弊害排除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能者の育成については、かっての職業訓練の手段であった「徒弟制度」の弊害をなくすことと、新しい合理的な技能労働者の育成を図る施策の推進の2面があり、かっての労基法はこの両面から記述されていた。 徒弟制度の弊害排除については、強制労働の排除のところで述べてきた通りである。 後者の技能労働者育成については、技術立国としてのわが国の産業発展とともにその重要性がまし、昭和33年に職業訓練法が制定され、現在では職業能力開発促進法において体系化されるにいたった。 よって現在の労基法では、事業主等が行う職業訓練の際に必要な最小限の範囲で、労基法による制限緩和の特例を認めるとともに、職業訓練生の保護・監督について規定するにとどまっている。 |
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