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R21 |
有期契約労働者をめぐる問題 |
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有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準 実質的には期間の定めのない契約と認められる例 |
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有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準
(H15厚生労働省告示357、最新R05厚生労働省告示114) (R05に現在のように改称) 趣 旨 有期契約労働者について適切な労働条件を確保するとともに、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにするためには、有期労働契約の締結、更新、雇止めに際して発生するトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であることから、厚生労働大臣が「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」を定めることとし、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとしたものであること。 契約締結時の明示事項等(法改正旧1条はH25.04.01削除) 「旧1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない」 有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明(1条) 法改正(R06.04.01新規、以下は1条繰下げ) 「使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法18条1項に規定する通算契約期間)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない」 補足(通達R05.10.12基発1012−2) ・「理由」とは、例えば、「プロジェクトが終了することになったため」、「事業を縮小することになったため」等が考えられるものであること。 ・「説明」とは、労働者が内容を理解することができるよう、文書を交付し、個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行うことが基本であるが、説明の方法は、特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項を全て記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えないものであること。 また、説明会等において複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えないこと。 雇止めの予告(2条) 「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない」 雇止めの理由の明示(3条) 「前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない」 「同2項 有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない」 契約期間についての配慮(4条) 「使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない」 無期転換後の労働条件に関する説明(5条) 法改正(R06.04.01新規) 「使用者は、労働基準法15条1項(労働条件の明示)の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則5条5項に規定する事項(同条1項に規定するもののほか、無期転換申込みに関する事項並びに(無期転換後の)期間の定めのない労働契約の内容である労働条件を明示する場合においては、当該事項(同条1項各号に掲げるものを除く)に関する定めをするに当たって、労働契約法3条2項(均衡考慮の原則)の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない」 補足(通達R05.10.12基発1012−2) ・「説明」については、1条に同じ。 ・「就業の実態に応じて均衡を考慮した事項」とは、例えば、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等が考えられるものであること。 |
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実質的には期間の定めのない契約と認められる例 反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められるケースもあり、その場合は解雇に関する規定の適用によって雇止めが認められなかった判例も少なくない。 以下は、月刊「社会保険労務士」(2006年6月号、「有期労働契約の雇止めと労働者の退職」)と「労働判例集」 http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm を参考に記述したものである。
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