改正労働基準法
25年度 法改正トピックス( 労働基準法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
労働条件の明示   労働条件の明示(施行規則5条)(H25.04.01)
 「使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
 ただし、1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、4号の2から11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない」
 1の2号:期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項   
       
 労働契約の締結の際に、書面で明示しなければならない事項として、
 その労働契約が期間の定めのある労働契約であって、かつ期間満了後にその労働契約を更新する場合があるものを締結する場合に限り、
 1号の2「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が追加された。
 
 これに伴い、旧1号の2は、1号の3に 
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 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準の契約締結時の明示事項等(1条)法改正H25.04.01削除)
 「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない」
 「2項 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない」  
 上記施行規則5条の改正により、この告示による1条の部分は、施行規則によってより強固に規定されたので、告示から削除。
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 国有林野事業(H15.04.01)
 「国有林野事業特別会計」が廃止され、関連事業費が一般会計に移行されたことに伴い、国有林野事業は国の直営事業ではなくなった。
・国有林野業に従事する職員は、他の省庁等の一般職の国家公務員と同じく、労働基準法が全面的に適用除外となった。(労働安全衛生法も同様)
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・国有林野業を行う事業は国の直営事業であるから、労災保険の適用除外となっていたが、改正後は、国家公務員による官公署の事業であるから適用除外に。
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