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 高気圧作業安全衛生規則特定化学物質障害予防規則酸素欠乏症等防止規則鉛中毒予防規則有機溶剤中毒予防規則
高気圧作業安全衛生規則  高気圧作業安全衛生規則
 事業者の責務(1条)
 「事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
 定義(1条の2)
 「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
@高気圧障害:高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
A高圧室内業務:施行令6条1号の高圧室内作業に係る業務をいう。
B潜水業務:施行令20条の9号の業務をいう
 すなわち、「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務」
 空気槽(8条)
 「事業者は、潜水業務従事者(潜水作業者という)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。潜水業務請負人等という)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(予備空気槽という)を設けなければならない。
 空気清浄装置、圧力計及び流量計(9条)
 「事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない」
 作業主任者(10条)
 「事業者は、施行令6条1号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない」 
 潜水士(12条)
 「事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない」
特定化学物質障害予防規則  特定化学物質障害予防規則
 「1条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない」
 特定化学物質作業主任者等の選任(27条)
 「事業者は、施行令6条Q号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない」
施行令6条Q号の作業とは、「別表3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び別表3で掲げる一定の物の製造し又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く作業)であり、金属アーク溶接等作業において発生する「溶接ヒューム」は除外されていないので、金属アーク溶接等作業はQ号の作業のひとつに該当する。
 「同2項 法改正(R06.01,01)事業者は、前項の規定にかかわらず、施行令6条Q号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(金属アーク溶接等作業)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる」
 通達(R05.09.08基発0908第1号)
 「今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えないこと」
 特定化学物質作業主任者の職務(28条)
 「事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない」
@作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
B保護具の使用状況を監視すること。
Cタンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、有機則に定める措置が講じられていることを確認すること。

 金属アーク溶接等作業主任者の職務(28条の2) 法改正(R06.01,01新規)
 「事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない」
@作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
B保護具の使用状況を監視すること。
 金属アーク溶接等作業に係る措置(38条の21
 「同2項 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない」
酸素欠乏症等防止規則   酸素欠乏症等防止規則 
 事業者の責務(1条)
 「事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
 定義(2条
・酸素欠乏症とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
・硫化水素中毒とは、空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
鉛中毒予防規則  鉛中毒予防規則
 定義(1条)
@号「鉛等とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く)をいう」
D号「鉛業務とは、次に掲げる業務並びに令別表4における一定の業務をいう」
イ 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
ロ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライムの取扱いの業務
ハ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬等
ニ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、 剥はく鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
ホ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
チ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、 釉ゆ薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは 剥はく鉛の業務
 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
 等々
 はんだ付けに係る設備(16条)
 「事業者は、屋内作業場において、1条5号リ(自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務)
に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない」
有機溶剤中毒予防規則  有機溶剤中毒予防規則
 定義等(1条)
@号「有機溶剤とは、施行令)別表6の2に掲げる有機溶剤をいう」
A号「有機溶剤等とは、有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう)をいう」
 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備(5条)
 「事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない」
 掲示(24条)
 「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない」
@有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
A有機溶剤等の取扱い上の注意事項
B有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
C一定の場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
 測定(28条
 「施行令21条I号の厚生労働省令で定める業務は、施行令別表6の2の@号から47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、一定の業務以外の業務とする」
 「同2項 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない」
 「同3項 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない」 
 測定結果の評価(28条の2)
 「事業者は、前条2項の屋内作業場について、同項又は法65条5項(都道府県労働局長による指示)の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない」