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労働衛生3管理、作業環境測定、作業の管理等、保護具 | |||
関連過去問 16-10D、23-9A、16選択、23-5選択、29-4選択 | |||
関連条文 作業環境測定(65条)、騒音の測定等(安全衛生規則590条)、坑内の炭酸ガス濃度の測定等(安全衛生規則592条)、粉塵障害防止則26条、石綿障害予防規則36条、作業環境測定の結果の評価等(65条の2) 作業の管理等(65条の3、65条の4)、呼吸用保護具等(安全衛生規則593条)、皮膚障害等防止用の保護具(安全衛生規則594条、同594条の2、同594条の3)、騒音障害防止用の保護具(安全衛生規則595条)、保護具の数等(安全衛生規則596条)、労働者の使用義務(安全衛生規則597条) |
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労働衛生3管理 @作業環境管理: 作業場所の照明、温度、騒音などの状態や有害物の空気中の濃度などを定期的に測定し、作業環境を適切な状態となるように管理する。 ⇒作業環境測定はこちらを A作業管理: 働くことによって生じる心身への影響を少なくするために、作業時間の管理、作業方法の改善、保護具の使用などを推進し、ムリ・ムダ・ムラの無い活動しやすい作業条件を整える。 ⇒作業管理はこちらを B健康管理:健康診断や健康測定によって、心身の健康状態の把握、ストレスチエック、長時間労働による疲労の蓄積があるものには医師による面接指導等を行う。 | |||
作
業
環
境
測
定 |
1.1 作業環境測定(65条) 「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」 「2項 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない」 「5項 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる」 作業環境測定を実施すべき作業場の例 騒音の測定等(安全衛生規則590条) 「事業者は、著しい騒音を発する屋内作業場について、6か月以内毎に1回、定期に、等価騒音レベルを測定し、これを3年間保存しなければならない」 坑内の炭酸ガス濃度の測定等(安全衛生規則592条) 「事業者は、炭酸ガスが停滞する恐れのある坑内作業場について、1月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定し、3年間保存しなければならない」 「粉塵障害防止則26条 粉塵を著しく発散する屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に、粉塵濃度を測定し、これを7年間保存しなければならない」 「石綿障害予防規則36条 法改正(H18.9.1施行) 事業者は、石綿等に係る作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない」 「同2項 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを40年間保存しなければならない」 ⇒ 測定結果の評価を行なった時は、評価結果を40年間保存しなければならない」(石綿障害予防規則37条) | ||
1.2 作業環境測定の結果の評価等(65条の2) 「事業者は、前条1項又は5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない」 「2項 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない」 「3項 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない」 | |||
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(基礎) | |||
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事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。(基礎) | |||
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作 業 の 管 理 |
2.作業の管理等 「65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」 「65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(=高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない」 | ||
16 選択 |
いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。 労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者| D |を適切に| E |するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される」と述べられている。(基礎) |
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29 4 選択 |
労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の| E |に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」と定めている。(16-選択の類型) | ||
労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、| |その他健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない」と規定されている。(基礎) | |||
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保 護 具 等 |
3.保護具等 呼吸用保護具等(安全衛生規則593条) 「事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない」 皮膚障害等防止用の保護具(安全衛生規則594条) 「事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない」 「安全衛生規則594条の2 法改正(R06.04.01新規) 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下、皮膚等障害化学物質等という)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない」 「安全衛生規則594条の3 法改正(R06.04.01新規) 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない」 @594条:皮膚・眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害・感染をおこすおそれのある業務⇒保護具の備付け義務 A594条の2:皮膚等障害化学物質等を製造・取扱業務⇒保護具を使用させる義務 ここで、皮膚等障害化学物質等とは、「化学物質・化学物質を含有する製剤であって、皮膚・眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう」 B594条の3:化学物質・化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等以外のものであって、皮膚・眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものものを除く)を製造・取扱業務⇒保護具を使用させる努力義務 騒音障害防止用の保護具(安全衛生規則595条) 「事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない」 保護具の数等(安全衛生規則596条) 「事業者は、安全衛生規則593条、同594条、同594条の2及び前条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」 労働者の使用義務(安全衛生規則597条) 「安全衛生規則593条、同594条、同594条の2、同595条に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない」 |
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