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機械等の製造許可、製造時検査等、検査証の交付等、使用等の制限、譲渡等の制限、自主検査 | |||||||||||||||||||
関連過去問 11-9A、11-9B、14-10A、14-10B、14-10C、14-10D、14-10E、25-10A,B,C,D,E、30-9A、30-9B、30-9C、30-9D、30-9E、令元ー9A,B,C,D,E、令5-8A,B,C,D,E | |||||||||||||||||||
関連条文 製造の許可(37条1項)、特定機械等(施行令12条)、製造時等検査等(38条)、検査証の交付等(39条)、使用等の制限
(40条)、検査証の有効期間と性能検査(41条)、譲渡等の制等限(42条、43条)、
別表第二(42条(譲渡等の制限等)関係)、個別検定(44条)、個別検定を受けるべき機械等(施行令14条)、型式検定(44条の2)、型式認定を受けるべき機械等(施行令14条の2) 定期自主検査(45条)、定期に自主検査を行うべき機械等(施行令15条)、定期自主検査の記録(安全衛生規則135条の2など)、フオークリフトの定期自主検査(安全衛生規則151条の21) 登録製造時等検査機関の登録(46条)、適合命令(52条)、改善命令(52条の2)、登録の取消し等(53条)、検査業者(54条の3、54条の4) | |||||||||||||||||||
製 造 の 許 可 等 |
1.製造の許可(37条1項) 「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(「特定機械等」)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない」 特定機械等とは、 「施行令12条 政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする」
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14 10 A |
労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||
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11 9B |
労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラーについて、その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||
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14 10 B |
事業者は、特定機械等である移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。 | ||||||||||||||||||
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25 10 A B C D E |
次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものはどれか。 A:フォークリフト B:作業床の高さが2メートルの高所作業車 C:不整地運搬車 D:直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置 E:つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン |
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令 5 8 A B C D E |
労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。 ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。(25-10A,B,C,D,Eの類型) A:ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く) B:つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン C:つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン D:積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ)が1トン以上のエレベーター E:機体重量が3トン以上の車両系建設機械 |
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特 定 機 械 等 の 検 査 ・ 使 用 制 限 |
2.特定機械等の検査 2.1 製造時等検査 製造時等検査等(38条) 「特定機械等を製造した者、輸入した者、厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者、使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、 都道府県労働局長の検査、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の検査を受けなければならない」 輸入時検査(38条2項) 「前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる」 @当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 A当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(他の者)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。 設置時検査等(38条3項) 「移動式のものを除く特定機械等を設置した者、厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者、使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない」 @製造時等検査等は以下の者に対して、都道府県労働局長(特別特定機械等は登録製造時等検査機関)が行う検査 ・特定機械等を製造した者:製造時の検査(構造検査と溶接検査) ・特定機械等を輸入した者(ただし、Aの検査を受けた場合は除く):輸入時の検査(使用検査) ・製造時検査あるいは輸入時検査後一定期間経過してから設置して使用する者:使用時の検査(使用検査) ・使用を廃止後再使用しようとする者:使用時の検査(使用検査) A38条2項による輸入時検査は、外国で製造した者が自らが輸入時の検査を受けることをいう。 B設置時等検査は、移動式を除く特定機械等に関する以下の者に対して、労働基準監督署長が行う検査 ・特定機械等を設置した者:落成検査 ・一定の変更を加えた者:変更検査 ・休止したものを再び使用しようとする者:使用再開検査 特別特定機械等(ボイラー及び圧力容器安全規則2条の2) 「法38条1項の厚生労働省令で定める特別特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く)及び第一種圧力容器(小 型圧力容器を除く)とする」 2.2 検査証の交付等(39条) 「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等に係る検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付する」 「同2項 労働基準監督署長は、設置に係る検査に合格した移動式を除く特定機械等について、検査証を交付する」 「同3項 労働基準監督署長は、変更又は再使用に係る検査に合格した特定機械等について、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う」 @移動式を除く特定機械等に対して、設置時落成検査(38条3項前段)に合格したときは、労働基準監督署長が検査証を交付する。 A移動式の特定機械には設置時の落成検査がないので、移動式クレーン、ゴンドラについて、製造時検査、一定期間経過後の設置や使用廃止後再使用する場合の使用検査(いずれも38条1項)、あるいは輸入時の使用検査(38条2項)に合格したときは都道府県労働局長が 移動式ボイラーについて、製造時検査、一定期間経過後の設置や使用廃止後再使用する場合の使用検査(いずれも38条1項)、あるいは輸入時の使用検査(38条2項)に合格したときは、登録製造時等検査機関が検査証を交付する。 B特定機械等の部分変更又は再使用に係る変更検査あるいは使用再開検査(38条3項後段の試験)に合格したときは、労働基準監督署長が検査証に裏書を行う。 2.3 使用等の制限 (40条) 「検査証を受けていない特定機械等(変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、裏書を受けていないものを含む)は、使用してはならない」 「2項 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない」項について、厚生労働大臣登録を受けた登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない」 2.4 検査証の有効期間と性能検査(41条) 「検査証の有効期間(更新されたときにあっては、更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間(建設用リフト:廃止まで。クレーン・移動式クレーン・デリック:2年、その他:1年)とする」 「2項 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事 |
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14 10 D |
労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。 | ||||||||||||||||||
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14 10 E |
労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。 | ||||||||||||||||||
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譲 渡 制 限 |
3.譲渡等の制限等(42条) 「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」 ⇒譲渡制限にかかるのは、別表第2の機械等+施行令13条3項の機械等であって、これらに重複はない。 また、これらはすべて、特定機械等以外の機械である。 別表第二(42条(譲渡等の制限等)関係)) @ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置 A第二種圧力容器(第一種容器以外の圧力容器であつて政令で定めるもの) B小型ボイラー、C小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるもの) Dプレス機械又はシャーの安全装置、E防爆構造電気機械器具、Fクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 G防じんマスク、H防毒マスク I木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置、J動力により駆動されるプレス機械 K交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、L絶縁用保護具、M絶縁用防具、N保護帽、O電動ファン付き呼吸用保護具場用墜落防止設備 政令で定めるものとは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等(施行令13条3項)によれば、 本邦で使用されないことが明らかな場合を除き アセチレン発生器、活線作業用装置、活線作業用器具,フォークリフト、潜水器、墜落制止用器具、高知作業者等々 譲渡等の制限等に関する経過措置(改正法附則2条)(法改正H26.12.01) 「改正後の労働安全衛生法別表2の16号に掲げる機械等で、施行日(H26.12.01)前に製造され、又は輸入されたものについては、42条の規定は適用しない」 「43条 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又ほ譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない」 動力駆動装置(電気モータ、エンジンなど)そのもののは密閉されているが、それに付随する作動部分上の突起物(歯、針など尖った部分)、動力伝導部分(ベルト、歯車など)、調速部分(一緒に回転して速度を計ったり、速度を調節する部分)も覆いするとか囲うなどしないと、巻き込まれたりして危険である。 |
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令 元 9 A B C D E |
労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)のうち、誤っているものはどれか。 A:プレス機械又はシャーの安全装置 B:木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 C:保護帽 D:墜落制止用器具 E:天板の高さが1メートル以上の脚立 |
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14 10 C |
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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22 4 選 択 |
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の| D |又は動力伝動部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で| E |してはならない」と規定されている。(14-10Cの類型) | ||||||||||||||||||
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個 別 検 定 ・ 型 式 検 定 |
4.個別検定(44条) 「42条の機械等(次条1項に規定する機械等を除く)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない」 「同4項 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示(個別検定合格標章など)を付さなければならない」 個別検定を受けるべき機械等(施行令14条) 本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除き、 @ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの A第2種圧力容器、B小型ボイラ―、C小型圧力容器 型式検定(44条の2) 「42条の機械等のうち 別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた登録型式検定機関が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。」 「別表第4に掲げる機械等で政令で定めるもの」とは、型式認定を受けるべき機械等(施行令14条の2)により、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除き、 @ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、Aプレス機械又はシャーの安全装置、B防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く)、Cクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置、D防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る)、E防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る)、F木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、G動力により駆動されるのプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、H交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、I絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750Vを、交流にあっては300Vを超える充電電路について用いられるものに限る)、J絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750Vを、交流にあっては300Vを超える充電電路に用いられるものに限る)、K保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る)、L(法改正H26.12.01)電動ファン付き呼吸用保護具。 「同4項 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する」 型式検定に関する経過措置(改正法附則3条)(法改正H26.12.01) 「改正後の労働安全衛生法別表4の13号に掲げる機械等で、施行日(H26.12.01)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法44条の2の1項の型式検定を受けることを要しない」 |
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30 5 選 択 |
労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他| E |などが定められている。 | ||||||||||||||||||
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自 主 検 査 |
5.定期自主検査(45条) 「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」 「2項 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(特定自主検査)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの、又は54条の3に規定する登録を受けた検査業者に実施させなければならない」 定期に自主検査を行うべき機械等(施行令15条) 「法45条1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする」 @施行令12条の特定機械等、施行令13条3項に掲げる一部の機械等(活線作業用装置等、フオークリフト、車両系建設機械、つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のクレーン・移動式クレーン、つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリツク、積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター、ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト、積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト、シヨベルローダー、フオークローダー、ストラドルキヤリヤー、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)、施行令14条に掲げる一部の機械等(第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器)並びにに施行令14条の2に掲げる一部の機械等(絶縁用保護具、絶縁用防具) A動力により駆動されるプレス機械、B動力により駆動されるシヤー、C動力により駆動される遠心機械 D化学設備及びその附属設備 Eアセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 F乾燥設備及びその附属設備 G動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの H局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの I特定化学設備及びその附属設備 Jガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの 特定自主検査とは、 1項でいう自主検査のうち、施行令15条2項で定められた機械等(フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車 、高さ2メートル以上の高所作業、動力駆動プレス)について、特に定められた項目について行なう自主検査である。 同じ機械でも、自主検査と特定自主検査がり、この特定自主検査は、一定の資格を有する自社内の者か、登録検査業者に実施させることができる。 定期自主検査の記録(安全衛生規則135条の2など) 「事業者は、動力プレス、動力駆動シャー、、遠心機械、フォークリフト、ショベルローダー等、不整地運搬車、車両系建設機械、高所作業車、電気機関車等、化学設備と付属設備、乾燥化学設備と付属設備、アセチレン溶接等の自主検査、動力プレス、フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械、高所作業車などの特定自主検査を行つたときは、次の事項(検査年月日、検査方法、検査結果、補修等の措置など)を記録し、これを3年間保存しなければならない」 フオークリフトの定期自主検査(安全衛生規則151条の21) 事業者は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない」。 ・圧縮圧力、弁すき間その他原動機、 デフアレンシヤル・ロペラシヤフト等動力伝達装置、タイヤ等等走行装置、かじ取り車輪の左右の回転角度等操縦装置、制動能力その他制動装置、フオーク等荷役装置、油圧ポンプ等油圧装置、電圧、電流等電気系統、車体・警報装置・方向指示器・灯火装置・計器の異常の有無」 「同151条の22 事業者は、フオークリフトについては、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項(制動装置・クラツチ・操縦装置、荷役装置・油圧装置、ヘツドガード・バツクレストの異常の有無)について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない」 特定自主検査(安全衛生規則151条の24) 「フオークリフトに係る特定自主検査は、151条の21に規定する自主検査とする」 |
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30 9A |
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。(発展) | ||||||||||||||||||
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30 9B |
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。(発展) | ||||||||||||||||||
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30 9D |
屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||
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特定自主検査 | 11 9A |
事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。 | |||||||||||||||||
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30 9C |
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。( 11-9Aの類型) | ||||||||||||||||||
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記録 |
30 9E |
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。 | |||||||||||||||||
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検 査 機 関 |
6. 検査機関 登録製造時等検査機関の登録(46条) 「38条1項(製造時等検査等)の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う」 ⇒性能検査機関(41条2項)の登録についても同様 ⇒個別検定機関(44条)の登録についても同様 ⇒型式検定機関(44条の2)の登録についても同様 「同3項 厚生労働大臣は、1項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない」 @別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。 A製造時等検査を実施する者(検査員)一定数以上であること。 B検査員であつて一定の知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。 C法改正(H27.06..01)登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における親法人に相当するものを含む)であること。 以下略 ⇒製造時等検査を行うことのできる機関は、あらかじめ厚生労働大臣に登録申請をしてこれを認めてもらわなければならない。 従来は、国内の機関に限られていたが、上記4号の改正により、製造会社の子会社に相当する者でない限り、申請者が外国の機関であるからといってこれを排除することはできないことに。 ⇒性能検査機関についても外国の機関を認める ⇒個別検定機関についても外国の機関を認める ⇒型式検定機関についても外国の機関を認める 適合命令(52条)法改正(H27.06.01) 「厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関)を除く)が46条3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる」 ⇒外国登録製造時等検査機関に対する適合命令は52条の3により、命ずるではないが「請求する」という形で行う。 ⇒外国登録性能検査機関についても同様 ⇒外国登録個別検定機関についても同様 ⇒外国登録型式検定機関についても同様 改善命令(52条の2) 法改正(H27.06.01) 「厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く)が47条(製造時等検査の義務等)の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる」 ⇒外国登録製造時等検査機関に対する改善命令は52条の3により、命ずるではないが「請求する」という形で行う ⇒外国登録性能検査機関についても同様 ⇒外国登録個別検定機関についても同様 ⇒外国登録型式検定機関についても同様 準用(52条の3)法改正(H27.06.01新規) 「前2条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前2条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする」 ⇒外国登録性能検査機関についても同様 ⇒外国登録個別検定機関についても同様 ⇒外国登録型式検定機関についても同様 登録の取消し等(53条) 「厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」 @登録を受けることができない者に該当するに至つたとき。 A一定の規定に違反したとき。 B財務諸表等の閲覧等を拒んだとき C検査員の選任、解任の届出義務違反のとき D適合命令、改善命令に違反したとき E不正の手段により登録を受けたとき。 ⇒外国登録製造時等検査機関などの登録の取り消しは次項による。 「同2項 法改正(H27.06.01追加)厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる」 @上記1項の@、A、B、C、Eのいずれかに該当するとき A適合命令、改善命令の請求に応じなかったとき B厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 C厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき D厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき E次項の規定による費用の負担をしないとき。 ⇒外国登録性能検査機関についても同様 ⇒外国登録個別検定機関についても同様 ⇒外国登録型式検定機関についても同様 「同3項 前項4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする」 ⇒外国登録性能検査機関についても同様 ⇒外国登録個別検定機関についても同様 ⇒外国登録型式検定機関についても同様 検査業者(54条の3) 「検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」 「54条の4 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない」 |
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