FH 石綿障害予防規則(H17年7月1日施行)  Homeへ
関連過去問 18-9B
背景
 「石綿障害予防規則は平成17年2月24日に交付され、同年7月1日から施行されることとなった。この規則は、石綿を含有する建材を使用した建築物等の解体等の作業が今後増加することが予想されること等なら、これらの作業における石綿曝露防止対策等の徹底を図るため、これまで特定化学物質等障害予防規則において規制していた事項と併せて、労働安全衛生法に基づく新たな単独の規則として制定したものである」(H17.3.18基発0318003)
経緯
平成7年  石綿のうち特に有害性の高いアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)を含有する製品の製造等の禁止
平成16年  クリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等の禁止
今後  1970年代後半から1980年代にかけての輸入石綿を含有した建材使用の建築物等が立替時期を向かえ、解体作業が増大すると想定される。
 事業者に求める措置の内容が特定化学物質等障害予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なることとなることから、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定
平成18年9月(改正)  健康障害防止対策の更なる充実を図るために
・吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込に係る措置等の内容を追加
・記録の保存期間を30年から40年に延長

 

 

綿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 事業者の責務(1条)
 「事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない」 
2.解体等の業務に係る措置
2.1 事前調査及び分析調査(3条)
 「事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む)の作業(解体等の作業) を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。解体等対象建築物等という)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない」  
2.2 作業計画(4条)
 「 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない」 
 事前調査の結果等の報告(4条の2)
 「事業者は、一定の工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」

2.3 作業の届出(5条)
 「事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 
@  解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
A  解体等対象建築物等に貼り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る)

2.4 発注者の責務等(8条)
 「解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない」
3. 石綿等の粉じんにばく露する恐れがある建築物等における業務に係る措置(10条)
 「事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」  
4.石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置
 「15条  事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む)若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用資料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立ち入り禁止である旨をみやすい箇所に表示しなければならない」
5.石綿作業主任者の選任(19条)
 「事業者は、施行令6条23号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない」
 「施行令6条23号 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(「石綿等」)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは一定の石綿(石綿の分析のための試料用、石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育用など)で厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(石綿分析用資料等)を製造する作業」」
6. 定期自主検査(22条)
 「事業者は、前条各号に掲げる装置(定期自主検査を行うべき機械等) については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない」
1号:局所排気装置、2号:プッシュプル型換気装置、3号:除じん装置
 定期自主検査の記録(23条)
 「事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない」
7.特別の教育(27条)
 「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない」
 @石綿の有害性
 A石綿等の使用状況
 B石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
 C保護具の使用方法
 D前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 
8.作業の記録(35条)
 「 事業者は、石綿等を取り扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用資料等の製造に伴い、石綿等の粉じんを発散する場所において、常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする」
@労働者の氏名
A石綿等を取り扱い若しくは試験研究のための製造する作業又は石綿分析用資料等を製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間、当該作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る)に係る事前調査(分析調査を行った場合においては事前調査及び分析調査)の結果の概要)
B石綿等を取り扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用資料等の製造に伴い、石綿等の粉じんを発散する場所ににおける作業(前号の作業を除き、周辺作業という)に従事した周辺作業従事者にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い若しくは試験研究のための製造する作業又は石綿分析用資料等を製造する作業の概要、当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱う作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る)に係る事前調査及び分析調査の結果の概要、次条(作業計画による作業の記録)の記録の概要ならびに保護具等の使用状況)
C石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要  
 測定及びその記録(36条)
 「事業者は、施行令21条7号の作業場(石綿等に係るものに限る)について、6月以内ごとに1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない」
 「2項 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを40年間保存しなければならない」
 @測定日時、A測定方法、B/測定箇所 、C測定条件、D 測定結果、E 測定を実施した者の氏名、
 F測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
 測定結果の評価(37条)
 「事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条1項又は安全衛生法65条5項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない」
 「2項 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを40年間保存しなければならない」   
 @ 評価日時、A評価箇所、B評価結果、C評価を実施した者の氏名
9.健康診断の実施(40条)
 「事業者は、安全衛生法施行令22条1項3号の業務(石綿等を取り扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」
 @ 業務の経歴の調査
 A 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 B せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 C 胸部のエックス線直接撮影による検査
 「同2項 事業者は、安全衛生法施行令22条2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、6月以内ごとに1回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」
 健康診断結果の記録(41条)
 「事業者は、前条各項の健康診断(法66条5項ただし書き(他の医師による健康診断結果の提出)による当該労働者が受けた健康診断をを含む。石綿健康診断という)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式2号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない」 
 健康診断の結果についての医師からの意見聴取(42条)
 「石綿健康診断の結果に基づく法66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない」
@石綿健康診断が行われた日(法66条5項ただし書き(他の医師による健康診断結果の提出)の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出の場合した日)から3月以内に行うこと。
A聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること
 健康診断の結果の通知(42条の2) 
 「事業者は40条各項の石綿健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない」
 健康診断結果報告(43条)
 「事業者は、40条各項の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
18
9B
 石綿障害予防規則第8条の規定に基づき、解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない」(改)

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