8E | 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全委員会、安全衛生委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:衛生委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-9A、14-8E、16-8E、16-9A、21-8A、21-8B、21-8C、21-8D、21-8E、26-9イ、26-9オ、令4-10B、令4-10C、令4-10D、令4-10E | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文等 安全委員会(17条)、安全委員会の付議事項(安全衛生規則21条)、安全委員会を設置すべき事業場(施行令8条)、安全委員会の構成(17条2項)、 安全衛生委員会(19条)、安全衛生委員会の構成(19条2項)、委員会の会議(安全衛生規則23条)、関係労働者の意見聴取(安全衛生規則23条の2)、安全管理者等に対する教育等(19条の2)、指針の公表(安全衛生規則24条) |
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安 全 委 員 会 |
1.安全委員会(17条) 「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない」
安全委員会の付議事項(安全衛生規則21条) 「17条1項3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする」
1.1 安全委員会を設置すべき事業場(施行令8条) 「17条1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする」
1.2 安全委員会の構成(17条2項) 「安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする」
「3項 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする」 「4項 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」 「5項 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない」 |
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令 4 10 B |
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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委 員 会 の 構 成 |
16 8E |
労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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26 9オ |
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 (16-8Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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安 全 衛 生 委 員 会 |
2.安全衛生委員会(19条) 「事業者は、17条(安全委員会)及び18条(衛生委員会)の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」 安全衛生委員会の構成(19条2項) 「安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする」
「4項 17条3項(議長)、4項(議長以外の委員の労働者側推薦)、5項(労働協約による定め)までの規定は、安全衛生委員会について準用する」 |
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21 8A |
安全委員会を設けなければならない事業所においては、衛生委員会を設けなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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12 9A |
事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて 、安全衛生委員会を設置することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 10 C |
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。(12-9A関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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安全衛生委員会の構成 | 21 8C |
安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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21 8B |
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 10 E |
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。(21-8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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委 員 会 共 通 事 項 |
3.衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会共通事項 委員会の会議(安全衛生規則23条) 「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない」 「同3項 法改正(R05.12.27) 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない」 @常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 A書面を労働者に交付すること。 B事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)に係る記録媒体)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 「同4項 法改正(H31.04.01) 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これれを3年間保存しなければならない」 @委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 A前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの 「同5項 法改正(H31.04.01追加) 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる」 |
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令 4 10 D |
安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9A |
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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21 8D |
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。(16-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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21 8E |
事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該委員会の議事の概要を所定の方法によつて労働者に周知させなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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意 見 聴 取 |
4.関係労働者の意見聴取(安全衛生規則23条の2) 「委員会を設けている事業者以外の事業者(常時使用する労働者数が50人未満の事業者)は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない」 |
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14 8E |
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9イ |
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 (14-8Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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安全管理者等に対する教育 | 5.安全管理者等に対する教育等(19条の2) 「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 「同3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる」 指針の公表(安全衛生規則24条) 「法19条の2の2項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする」 |
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