令和6年度受験用 法改正(安全衛生法) Tome塾Homeへ | ||
改正後 | 改正ポイント | |
化学物質管理者及び保護具着用管理 責任者 |
化学物質管理者が管理する事項等 (安全衛生規則12条の5) (R06.04.01新規) 「事業者は、法57条の3の1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という)をしなければならない令18条各号に掲げる物及び法57条の2の1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。 ただし、法57条1項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る)、同条2項の規定による文書の交付及び法57条の2の1項の規定による通知(通知する事項に関することに限る)(以下この条において「表示等」という)並びに7号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という)を、当該事業場以外の事業場において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない」 @法57条1項の規定による表示、同条2項の規定による文書及び法57条の2の1項の規定による通知に関すること。 Aリスクアセスメントの実施に関すること。 Bばく露の程度の低減措置等 Cリスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。 D、E結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 F@からC号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。 以下5項まで新設 条文は2項、3項、4項、5項 |
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保護具着用管理責任者の選任等(安全衛生規則12条の6) (R06.04.01新規) 「化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない」 @保護具の適正な選択に関すること。 A労働者の保護具の適正な使用に関すること。 B保護具の保守管理に関すること。 「同2項 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」 @保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 A保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。 ⇒3項、4項は、化学物質管理者の4項、5項と同様。 |
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安全衛生委員 会 ・ 衛生委員会 |
衛生委員会の付議事項(労働安全衛生規則22条) 「法18条1項4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする」 11号:R06.04.01太字部分追加 安全衛生規則577条の2(ばく露の程度の低減等)の1項、2項及び8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条3項及び4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。 |
安全衛生規則577条の2(ばく露の程度の低減等)の2項以降新規追加に伴う改正 基礎知識と過去問学習はこちらを |
委員会の会議 (安全衛生規則23条3項)(R05.12.27) 「事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない」 B事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)に係る記録媒体)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」 |
安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会における議事の概要の周知方法について、 ・これまでの掲示、書面の交付のほか、B号については「磁気ディスク等」から「コンピュータに備えつけられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイル」に改められた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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リスクアセスメント 関連 |
リスクアセスメントの実施時期等(安全衛生規則34条の2の7) (R06.04.01) 「リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする」 @リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき |
新設された安全衛生規則12条の5において、 ・リスクアセスメント ・リスクアセスメント対象物 が定義されたことにより、安全衛生規則34条の2の7からは、これらに相当する文言が削除された。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
リスクアセスメントの結果等の周知方法(安全衛生規則34条の2の8の2項) (R05.12.27) 「前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする」 B事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること |
リスクアセスメントの結果等の周知方法については、 従来の掲示。書面の交付のほか、Bとしては「磁気ディスク等」から「コンピュータに備えつけられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイル」に改められた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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改善の指示等(安全衛生規則34条の2の10) (R06.04.01新規) 「労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる」 以下、2項から6項まで新規(条文は本文のところで) |
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安全衛生教育 |
雇い入時等の教育(安全衛生規則35条)(R06..04.01) 「事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない」 |
後段にあった、「ただし、施行令2条3号に掲げる業種(屋外・工業的業種以外の業種)の事業場の労働者については1号から4号までの事項についての教育を省略することができる」は削除 基礎知識と過去問学習はこちらを |
ストレスチエック |
労働者の同意の取得(安全衛生規則52条の13) (R05.12.27) 「法66条の10の2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない」 |
「労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録((電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)によらなければならない」とあったところ、後段の( )内を削除。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
法令等の 周知 |
通知対象物の通知方法(安全衛生規則98条の2の3項) (R05.12.27)、 「法101条4項(危険・健康障害を生ずるおそれのある通知対象物の通知方法)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする」 B号:事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
従来の掲示。書面の交付のほか、Bとしては「磁気ディスク等」から「コンピュータに備えつけられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイル」に改められた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
有害な 作業環境 |
ばく露の程度の低減等(安全衛生規則577条の2) (R06.04.01:2項から9項追加、10項以降は旧2項以下を繰下げ)、 「事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」 以下、2項から9項まで新設。条文は本文を 10項は旧2項、11項は旧3項、12項は旧4項。ただし軽微な改正あり。条文は本文を |
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保護具等 | 「安全衛生規則594条の2 R06.04.01新規) 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下、皮膚等障害化学物質等という)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない」 |
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「安全衛生規則594条の3 R06.04.01新規 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない」 |
実際には、いったん規則594条の2として新規施行しようとしたが、上段にある規則594条の2を優先し、1条繰下げと一部修正の上、規則594条の3とした。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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金属ア|ク等 溶接作業 |
作業主任者の選任・職務(労働安全規則別表1)(R06.01,01) Q号のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う金属アーク溶接等作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む)修了者から、作業主任者を選任する |
金属アーク溶接等作業を行う場合は、金属アーク溶接等作業主任者を選任しなければならないが、その場合に必要な資格は、従来の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者に加えて、あらたに設けた金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者でもよいことに。基礎知識と過去問学習はこちらを |