令和2年度受験用 法改正トピックス(労働者派遣法に関する主要改正点)  Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
労働者派遣契約の内容  労働者派遣契約の内容(26条) (R02.04.01新規)
 派遣先の派遣元に対する情報提供義務(7項、8項、9項)
 「7項 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定め る情報を提供しなければならない」
 「同8項  前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供 を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労 働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他 の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令 で定めるものをいう」

 「同9項 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者 から7項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間 で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない」

 派遣料金に対する派遣先の配慮
 「同10項 法改正(R02.04.01新規) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、30条の4の1項の労使協定による労働者派遣以外の労働者派遣にあつ ては30条の3の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつて は同項2号から5号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない」
 「同11項 法改正(R02.04.01新規) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、30条の4の1項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては33条の3の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項2号から5号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない」
 
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紛争の解決  苦情の自主的解決(旧47条の4、現47条の5))  (R02.04.01新規)
 「派遣元事業主は、30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)、30条の4(派遣労働者等の福祉の増進)及び31条の2(説明)の2項から5項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない」
 「同2項 派遣先は、40条2項及び3項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない」
  紛争の解決の促進に関する特例(旧47条の5、現47条の6)) (R02.04.01新規)
 「前条1項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条、5条及び12条から19条までの規定は適用せず、次条から47条の9までに定めるところによる」
 紛争の解決の援助(旧47条の6、現47条の7) (R02.04.01新規)
 「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」
 「同2項 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない」
 調停の委任(旧47条の7、現47条の8) (R02.04.01新規)
 「都道府県労働局長は、47条の5に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」
 「同2項 前条2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する」
 調停(旧47条の8、現47条の9) (R02.04.01新規)
 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律19条、20条1項及び21条から26条までの規定は、前条1項の調停の手続について準用する。
 この場合において、同法19条1項中「前条1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律47条の7の1項」と、同法20条1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法25条1項中「18条1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律47条の7の1項」と読み替えるものとする」