令和2年度受験用法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点)  Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
適用除外  被保険者・適用除外者(3条1項) (令2..04.01)
 「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない」
9号(令2..04.01改) 事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者(。(以下この号において単に「通常の労働者」という)の
1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間の同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ)
・又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、
 かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの(以下略)
 厚生労働省令で定める場合
   9号:「事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの」とあったのを、左記のように。
⇒改正前は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法(パートタイム労働法) による「通常の労働者」の定義から出発していたが、改正後は、健康保険法単独で規定することにした。
⇒内容自体に本質的な変化はない。
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被扶養者
 被扶養者(3条7項) (令2..04.01)
 「この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない」
 太字部分が追加された。
・被扶養者となるためには、原則的として、国内居住が必要であることになった。
・国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは被扶養者になりうる。(改正前までは、国内居住要件はなかったので、あえて規定する必要はなかった)
・国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者にはなれないことに。(3か月以上国内に滞在し、国内居住要件を満たすが、滞在目的から照らして、被扶養者としては認めがたい者を排除することにした)
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 日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(施行規則37条の2)(R2.04.01新規)
 「法3条7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」

@外国において留学をする学生
A外国に赴任する被保険者に同行する者
B観光、保養、又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aに掲げる者と同等と認められるもの
D前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 被扶養者となるためには、原則的として、国内居住が要件となるが、
・国内に住所を有しないが、国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める左記の者は、被扶養者になりうる。
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 適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(施行規則37条の3))(R2.04.01新規)
@日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(いわゆる「医療滞在ビザ」で来日した者)
A日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(いわゆる「観光・保養を目的とするロングステイビザで3か月以上1年以下滞在する者)
 被扶養者となるためには、原則的として、国内居住が要件となるが、
・国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める左記の者は、被扶養者にはなれない。
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 新規適用事業所の届出の様式統一化 (施行規則19条2項) (R02.01.01追加)
 「前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(4条の2の1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るものを除く)又は雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長)を経由して提出することができる」
@協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による新規適用届、徴収法による労働保険関係成立届、雇用保険法による「適用事業所設置届」をあわせて提出する場合は、統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか労働基準監督署長、公共職業安定所のいずれかを経由して届けることもできる。
A対象事業は、一元適用の継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託していない事業
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 適用事業所に該当しなくなった届(全喪届)の様式統一化( 施行規則20条2項) (R02.01.01、2項追加、旧2項は3項へ)
 「前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」
 協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による適用事業所に該当しなくなった届(全喪届)、雇用保険法による「適用事業所廃止届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。
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 被保険者資格取得届(施行規則24条2項) (R02.01.01、2項追加、旧2項は3項へ、旧3項は4項へ)
 「前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第3号の2によるものに限る)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」
 協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格取得届、雇用保険法による「資格取得届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して届けることもできる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 被保険者資格喪失届(施行規則29条2項) (R02.01.0追加)
 「前項の規定により機構に提出する届書(様式8号の2によるものに限る)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」
 協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格喪失届、雇用保険法による「被保険者でなくなった届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。基礎知識と過去問学習はこちらを