5A 健康保険法基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 適用事業所、任意適用事業所、被保険者
別ページ掲載:日雇特例被保険者扶養者
関連過去問 11-4A11-4B11-4C11-4D11-4E12-1A12-1C12-1D12-1E14-1A14-1D14-9A14-9B15-1E15-2B15-2C16-5A17-2A17-2D17-2E17-8D18-1A18-1B18-1D18-1E19-1D20-2C20-6A20-7A21-1E21-2D22-5A22-6B22-7C22-8D22-10C22-10E23-1A23-1B23-1C24-2B24-2C24-2D24-2E24-8A24-8C25-1D25-2C25-9A25-9D26-5ア26-7C26-7E26-10D27-1A27-1B27-5A27-5B27-5D28-1イ28-1ウ28-10D29-5B29-5C29-9ア29-9イ29-9ウ29-9エ29-9オ30-8ア30-8イ30-8エ30-10C令元ー3A令元-4ア令元ー9ウ令2-1D令2-3エ令2-4E令2-5ウ令2-5エ令2-9E令2-10C令3-4オ令3-5B令3-8ア令3-8イ令3-8エ令4-2B令4-6D令5-1A令5-5A令5-7D令5-7E令5-8A令5-8B令5-8C令6-1C令6-2A
一般16-6E令4-1選択
関連条文 被保険者・適用除外者(3条1項)、短時間労働者の2月以上継続使用要件、4分の3基準4分の3基準を満たす労働者、4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等の場合特定適用事業所等でない場合)特定適用事業所(H24改正法附則46条12項)、登録型派遣労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の取扱
 適用事業所(3条3項)、事業所の適用情報等の公表(施行規則159条の10)、任意適用事業所(31条)、 擬制的任意適用(32条)、任意適用の脱退(33条)、資格の取得(35条)、資格の喪失(36条)、共済組合に関する特例(200条) 





















1.被保険者
 
被保険者・適用除外者(3条1項) 厚生年金保険法の場合はこちらを
 「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない」 
1  船員保険の被保険者(船員保険法2条2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く) 
 1号の補足
・疾病任意継続被保険者は、退職中は船員保険法の被保険者として給付を受けるが、健康保険法の適用事業所に使用された場合は、健康保険法の被保険者となり、船員保険法の被保険者資格を失う。
2  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)

 2号イの補足
・1月を超えて引き続き使用されることになったときは、その日から、一般の被保険者になる。
 法改正(R04.10.01) 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(定めた期間を超え引き続き使用されるに至った場合を除く)

2号ロの補足(詳細はこちらを)
 以下の場合は、適用除外には該当しない。
・2月を超える期間を定めて使用される場合(当初から一般被保険者)
2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合当初から一般被保険者、あるいは当初は更新が見込まれなかったが、その後の事情変化により契約更新が見込まれることになった場合は見込まれるに至った日から一般被保険者)
  なお、「(雇用契約の)更新」とあるが、更新後の期間は何日かなどについては何も規定されていないので、引き続き雇用が続けば適用除外には該当しないということになる。
・2月以内の雇用契約期間を終了したが、(再契約等により))引き続き使用されることになった場合(引き続き使用されるに至った日から一般被保険者)
3  事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
 3号の補足
・「所在地の一定しない事業所に使用される者」は使用される期間には関係なく、一般被保険者になれず、また、日雇特例被保険者にもなれない。(保険料を徴収できない)
4  季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)(通常は日雇特例被保険者)

 4号の補足
・当初から4月を超えて引き続き使用される予定の場合は、当初から一般の被保険者になる。し
かし、たまたま4月を超えて引き続き使用されることになっても、一般被保険者にはならない。
 季節的事業に雇用される者の取り扱い

雇用保険

 季節的事業に4か月以内の期間を予定して行われる雇用されるもの(下記以外)  適用除外
 期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用され、当初の期間と新たに予定された期間を通算して4か月を超える場合  当初の期間を超えることとなった日から適用

健康保険、

厚生年金保険

 季節的業務に使用される者(下記以外)  適用除外
 季節的業務に使用される者(当初から継続して4か月を超えて使用される予定の者)  当初から
5  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)(通常は日雇特例被保険者)
 5号の補足
・当初から6月を超えて引き続き使用される予定の場合は、当初から一般の被保険者になる。しかし、たまたま6月を超えて引き続き使用されることになっても、一般被保険者にはならない
6  国民健康保険組合の事業所に使用される者
7  法改正(H20.4.1新設)
 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律50条の規定による被保険者をいう)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者
 7号の補足
後期高齢者医療の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者と、その要件はみたすが生活保護法による保護を受けている者など)は健康保険法の被保険者から排除された。
8  法改正(H20.10.1施行)  厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
 8号の補足
・たとえば、個人事業として国民健康保険組合に加入している事業所が法人になったあるいは従業員が5人以上になったため本来は健康保険が適用されるべきところ、適用除外申請が認められた場合は引き続き国民健康保険法が適用される国民健康保険組合の加入員になり続けることができる。
・また、土木建築関係では古くから全国土木建築国民健康保険組合としての実績があることから、適用除外の申請をすることにより、健康保険の被保険者ではなく、国民健康保険法が適用される同国民健康保険組合に加入することができるとされている。
9  法改正(令2.04.01)、法改正(H28.10.01新規)
 事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者(以下この号において単に「通常の労働者」という)の
1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間の同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ)
・又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、
 かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

1週間の所定労働時間が20時間未満であること
報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、厚生労働省令で定めるところにより、42条1項の規定(資格取得時決定)の例により算定した額が、8万8千円未満であること。
ハ:学校教育法 50条に規定する高等学校の生徒、同法83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
 9号の補足
9号はいわゆる4分の3要件を満足しない短時間労働者がイからハまでのいずれかの要件に該当するときは、適用除外となることを明確にした規定である。
◎ただし、4分の3要件を満足しない短時間労働者がイからハまでの要件すべてに該当しない場合は、被保険者になるかというとそうではなく(逆は必ずしも真ならず)、さらに一定の経過的な要件を必要とする。
 この詳細はこちらの通り
旧ロ:「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと」は 法改正(R04.10.01)により削除。
 これに代わって、フルタイム労働者、短時間労働者いずれであっても、被保険者となるためには、2号ロに該当しないこと(2か月以上継続使用の条件を満足すること)が必須要件の一つとなる。。
・報酬月額が8万8千円とあるが、算定基礎届などによる報酬月額とは、計算の範囲が若干異なる(時間外、休日労働、深夜作業の割増賃金、精金・皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まない)。「基準内(所定内)月例賃金」と称せられている(ちなみに年収換算すると106万円)。
 9号の関連規定
 厚生労働省令で定める場合(施行規則1条)
 「同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務( 当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする」
 厚生労働省令で定める賃金に相当するもの(施行規則23条の4) (つまり、8万8千円以上か否かの判定において除くかれるもの) 法改正(H28.10.01新規)  
 「法3条1項9号ロの最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
A一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金)
C所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日労働割増賃金)
D午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜作業割増賃金)
E最低賃金において算入しないことを定める賃金 (最低賃金法4条3項3号に掲げる賃金)(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

・厚生労働省令で定める額(施行規則23条の5) 法改正(H28.10.01新規)  
 「法3条1項9号ロの額は、次に掲げるものとする」
@月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法3条1項9号ロに規定する報酬)の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得(した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

 
(1)基準となる「通常の労働者」とは、「その者と同種の業務に従事する(短時間労働者ではない)通常の労働者
・一般的には、同種の業務に従事するいわゆる正社員など正規雇用者等(いない場合はフルタイムの基幹的労働者)であって、1週間の所定労働時間が最長である者を通常の労働者とする。
業務の種類が2以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合は、別の業務に従事する 1週間の所定労働時間が最長である正規雇用者等を通常の労働者とする。
業務の種類が2以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合は、原則として、同種の業務に従事する1週間の所定労働時間が最長の正規雇用者等を通常の労働者とする
 ただし、 同種の業務に従事する通常の労働者がいるが、それ以外の者の人数が著しく多い場合は、(同種の業務の条件にこだわらず)1週間の所定労働時間が最長の正規雇用者等を通常の労働者とする。
(2)「短時間労働者」とは、単に、1週間の所定労働時間が通常の労働者のそれより短い者をいう。
(3)基準となる「通常の労働者」に比較して、
1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者、又は
1月間の所定労働日数4分の3未満である短時間労働者であって、
イ、ロ、ハのいずれかの条件に該当するものは、日雇特例被保険者を除き、被保険者にはなりえない。
(4) 4分の3基準」を満足する者とは、「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」の者であって、この者は一般被保険者である。
 チョッと補足(短時間労働者の2月以上継続使用要件) 通達(R04.09.09保保発0909-1号、年管管発0909-4号抜粋)
(1)基本;健康保険及び厚生年金保険における被保険者資格の取得基準のうち、勤務期間要件については、
・「2月を超える期間を定めて使用される場合」と
・「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に、要件を満たすこととなる。
 このうち、後者については、
(1)「2月以内の期間を超えて使用されることがみこまれる場合
 最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次のア又はイに該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めたときに、一般被保険者資格を取得することになる。
ア:就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
イ:同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
 ただし、ア又はイに該当する場合であっても、最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面(メールを含む)により合意している場合は除く
⇒令和4年9月末現在では雇用契約期間が2月以内のため、適用除外であった者でも、令和4年10月1日時点での雇用契約が更新される見込みであるときは、令和4年10月1日から被保険者となる。
(2)「2月以内の期間)超えて使用されることが、当初はみこまれなかった場合
・最初の契約開始後に状況変化等により、契約更新が見込まれることになった場合は、契約更新が見込まれるに至った日から、一般被保険者資格を取得する。
 なお、契約の更新が見込まれるに至った日は、労使双方の書面による合意があった日とする。
(3))経過措置
 雇用契約が施行日(R04.10.01)を跨ぐ場合:施行日前から引き続き使用されている者は、施行日時点において「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するときには、施行日後の雇用契約期間にかかわらず、施行日において被保険者資格を取得するものであること。
 被保険者のまとめ
@被保険者の種類
・一般被保険者、日雇特例被保険者
任意継続被保険者特例退職被保険者
A一般被保険者とは、
・適用事業所に使用される者であって、適用除外者に該当しないもの。
・いわゆる正社員及び4分の3条件を満足する者は、一般被保険者である。
・4分の3条件を満足しないものであっても、一定の要件を満足すれば、一般被保険者になりうる。こちらを参照こと
B使用される者とは(S24.7.28保発74)
 
「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
 なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい」
  つまり、社長であっても法人に使用される者として、被保険者になり得る


16
6E
 健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。(基礎)

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正しい 誤り











14
9A
 法人の代表者又は業務執行者で法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。(基礎)

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正しい 誤り
17
8D
 法人の代表者又は業務執行者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。(14-9Aの類型)

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正しい 誤り
22
6B
 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。(14-9Aの類型)

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正しい 誤り


4ア
 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。 (14-9Aの類型)

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正しい 誤り
14
1A
 個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず強制被保険者となる。(応用)

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29
5B
 従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。(14-1Aの類型)

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正しい 誤り
技能養成工
4
6D
  健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。
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正しい 誤り






25
9A
 被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。(発展)

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正しい 誤り

3
5B
 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。

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正しい 誤り








12
1A
 労働者派遣事業を営む法人事業所に常時雇用として使用されている派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、この派遣労働者は、その派遣先事業所への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(応用)

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正しい 誤り
24
2B
 労働者派遣事業を営む法人事業所に常時雇用として使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣先事業所への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(12-1Aの類型)

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14
1D
 日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。(基礎)

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正しい 誤り
18
1A
 日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。(14-1Dの類型)

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正しい 誤り
12
1E
 日本にある外国の大使館に勤務している者は、健康保険の強制適用の対象にならないが、任意加入が認められている。(発展)

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15
2B
 日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。(12-1Eの類型)

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24
2E
 日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏叉は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く)も同様とする。(12-1Eの類型)

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28
1ウ
 外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。(12-1Eの類型)

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正しい 誤り















27
1A
 適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。(基礎)

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正しい 誤り

5
7E
 適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。(基礎)

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正しい 誤り
23
1A
 本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者、その期間を超え引き続き使用されるには至らなかった者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。(R05改)、(基礎)

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正しい 誤り
19
1D
 臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約期間を定めて働き、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれなかった日雇特例被保険者が、5週間を超えて引続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。(R05改)(基礎) 関連過去問(14-1C)

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22
5A

 60日間の期間を定めて雇用される者で、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれなかったものが、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者資格を取得する。(R05改)、(19-1Dの応用)

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正しい 誤り








11
4C
 季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3か月の契約であったが、業務の都合で継続して4か月を超えて使用されている者は、強制適用被保険者とはならない。(基礎) 

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正しい 誤り
25
9D
 季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。(11-4Cの類型)

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正しい 誤り

2
5ウ
 季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。(11-4Cの類型)

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正しい 誤り
臨時的事業 18
1D
 臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。(基礎)

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正しい 誤り
所在地不定 11
4D
 事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6か月を超えて使用される場合には強制適用被保険者となる。(基礎)

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正しい 誤り

2
3エ
 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。(11-4Dの類型)

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正しい 誤り



27
5B
 学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。

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正しい 誤り
船員保険 18
1B
 船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。(基礎)

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正しい 誤り
国民健康保険組合 26
5ア
 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。 (基礎)

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正しい 誤り
28
10
 国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。

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正しい 誤り
後期高齢者医療制度 20
7A
 健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。(基礎)

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正しい 誤り
21
1E
 健康保険法における被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者が含まれている。(20-7Aの類型)

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正しい 誤り
20
6A
 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。(20-7Aの類型、応用)

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正しい 誤り
短時間正社員  短時間正社員に係る健康保険の適用(H21.6.30保保発0630001)
 短時間正社員とは、他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、
@労働契約、就業規則及び給与規程等に短時間正社員に係る規定がある、
A期間の定めのない労働契約が締結されている、
B給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、
 かつ、就労実態も当該諸規程に即したものになっている者をいい、
  上記の場合は、健康保険の一般被保険者として取り扱うこと」
 ⇒上記@、A、Bの条件を満足すれば、常用的使用関係があると認められので、原則として、所定労働時間や日数に関係なく、健康保険・厚生年金保険が適用される。
 参考:
  「短時間正社員制度」は、育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を得られなかった人にとって、自らのライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現する制度として、また、企業にとっては、人材の定着や組織の活性化等に効果が見込める人事制度として、厚生労働省においてもその普及や定着を応援している制度。
24
2D
 短時間正社員の健康保険の適用については、@労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある、A期間の定めのない労働契約が締結 されている、B給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である 場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。(発展)

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正しい 誤り




































2.短時間労働者の被保険者資格について(9号の意味するところ)
(1)いわゆる4分の3ルールの明確化
 短時間労働者を被保険者と認めるか否かは、内かん(内部文書)に従うものとされてきたが、H28.10.01の法改正後は、上記3条1条の9号の規定によるものに改められた。すなわち、
・「(内かんにあった)1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上」は。
 「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」に。
 (内かんにあった)1日の所定労働時間は関係ないことに、また「おおむね」は削除。
「(内かんにあった)上記に該当しない者でも被保険者として取り扱うことが適当な場合がある場合」は廃止
(2)4分の3ルールに該当しない者でかつ、9号のイ、ロ、ハいずれかに該当する者は、絶対的に被保険者にはなれない。
⇒このことを逆にいえば、4分の3ルールに該当しないものであっても、一定の要件に該当するものに被保険者資格を認めた。

2.1 4分の3基準を満たす労働者は、適用事業所であれば、特定適用事業所でなくても、被保険者である。
 「 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(保保発0318-1/年管管発0318-1、R04.03.18*)
1.健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準によれば、
(1)4分の3基準健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、健康保険法3条1項及び厚生年金保険法12条の規定により、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う 

 なお、フルタイム雇用であろうと短時間雇用であろうと、勤務期間要件(2月以上雇用継続要件)は必ず満足していなければならない。
 「短時間労働者の2月以上継続使用要件」
については、こちらを

2.2 4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等の場合)
 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(保保発0318-1/年管管発0318-1、R04.03.18)の2短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準によれば、
 「施行日以後、4分の3基準を満たさない者で、次の(1)から(4)までの4要件を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする」
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること
(3)学生でないこと
(4)以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
H24改正法附則46条12項に規定する特定適用事業所、
・特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く)のうち、H24改正法附則46条5項に基づき)労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(任意特定適用事業所
・国又は地方公共団体の適用事業所 なお、上記のほか、
勤務期間要件(2月以上雇用継続要件)は必ず満足していなければならない
 
つまり、特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準を満たさない短時間労働者であるが、適用除外条件5号のイ、ロ、ハいずれにも該当しない者)は、特定適用事業所に使用されている場合は被保険者となる。(国又は地方公共団体の適用事業所に使用される、労使の合意による場合も被保険者となる) 

2.3 4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格取得基準(特定適用事業所等でない場合) 
(1)原則(H24改正法附則46条法改正(H28.10.01新規)
  「当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される
・1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者、又は
・1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者
 であって、適用除外に該当しないもの(特定4分の3未満短時間労働者)については、健康保険・厚生年金保険の被保険者としない
⇒特定適用事業所以外の事業所にあっては、4分の3基準を満足しない短時間労働者は、当分の間は被保険者とはしない。
(2)例外規定
 ・ H24改正法附則46条5項に基づき、労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(任意特定適用事業所)特定適用事業所として取り扱われるので、上記2,2に該当。
国又は地方公共団体の適用事業所は、使用労働者数に関係なく特定事業所扱いであるので、上記2,2に該当。

 特定適用事業所(H24改正法附則46条12項) 法改正(R06.10.01)、法改正(R04.10.01) 厚年法の場合はこちらを。
 「特定事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用されている特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」

@ここで、特定労働者とは、75歳未満で、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者」であって、特定4分の3基準未満短時間労働者(4分の3基準を満足しないが、適用拡大措置措置によって、特定適用事業所になると被保険者となれるものなど)は、特定適用事業所であるか否かにはカウントしない。
A「事業主が同一である一又は二以上の適用事業所」とは、「複数からなる事業所であっても、事業主が同じ、法人にあっては法人番号が同じであれば、一つの事業所として労働者数をカウントする」ということ。
B常時」とは、「1年のうち6か月以上」とされている

 特定適用事業所該当から特定適用事業所非該当になった場合 法改正(H28.10.01新規)(H24改正法附則46条2項)
 「特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、前項の規定は適用しない(すなわち、被保険者から排除することはしない)。
 ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける(被保険者から排除する)旨の申出をした場合は、この限りでない」
@当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
ロ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意
⇒4分の3以上同意対象者とは、4分の3基準を満足する短時間労働者含めた被保険者
⇒特定労働者(通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者)が50人以下となり、特定適用事業所に非該当となった場合であっても、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除することはしない。
 ただし、一定の労働組合、一定の労働者代表者、あるいは一定の労働者の同意を得て、保険者等に申出をすれば、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除できる。  

2.4 特定適用事業所以外に使用される短時間労働者の同意による加入 法改正(H28.10.01)(H24改正法附則46条5項)
 「特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定(すなわち被保険者とはしないの規定)の適用を受けない旨(すなわち被保険者とする)申出をすることができる」
@当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意
⇒2分の1以上同意対象者とは、被保険者と特定4分の3未満短時間労働者
⇒被保険者数が101人未満の適用事業所にあって、特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準を満足しない短時間労働者であっても、4要件(1週間の所定労働時間が20時間以上、継続して1年以上使用される見込み、報酬の月額が8万8千円以上、学生でないこと)を満足している場合は、労使の合意により、被保険者とすることができる。
2.5 パートタイマーなど短時間労働者の場合(S55.6.6各都道府県保険課長あて内かん)(内かんとは本来は拘束力を持たない内部文書のこと) (H28.10.01廃止)
 「短時間就労者に健康保険及び厚生年金保険が適用されるべきか否かは、その趣旨から当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものであり、今後の適用に当たり、次の点に留意すべきであると考える。
@常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
A その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
B上記Aに該当する者以外の者であっても@の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること」
   適用拡大の効果のまとめ
 
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に向けての法改正により、施行日(令和4年10月1日)において、以下のようなケースで、制度的に、新たに被保険者資格を取得した可能性が生じた。
 これらの効果等についてまとめると、つぎのようになる


使



3
8イ
 特定適用事業所において、当初は2月以内の期間を定めて使用される者であったが、その後に契約更新が見込まれることになった場合は、契約更新が見込まれるに至った日から、他の所定の条件を満足する限り、一般被保険者になり得る。(R05改)

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正しい 誤り
4


3












25
2C
 短時間就労者の資格の取扱いについては、常用的使用関係にあるか否かについて、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、施行日(平成28年10月1日)前までは、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものとされてきた。(H29改)

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正しい 誤り

3
8ア
 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

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正しい 誤り

4


3


不満足の
特定適用事業所




報酬の要件
29
9イ
 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。 ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。

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正しい 誤り
29
9ウ
 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
 ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。

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正しい 誤り

4
1

 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)が1か月当たり| A |であることとされている。(誤問?)(29-9ウの類型)
解答と解説を見る 語群はこちらを
30
8エ
 特定適用事業所に使用される短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者をいう)の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。(29-9ウの応用)

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正しい 誤り
29
9エ
 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
 ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である

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正しい 誤り
4


3


不満足の
特定適用事業



・労働時間の要件
29
9オ
 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。
 ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。

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正しい 誤り
30
8ア
 特定適用事業所に使用され、同一の事業所に使用される通常の労働者にくらべて、1週間の所定労働時間が4分の3未満又は1か月間の所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。(29-9オの関連)
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正しい 誤り


1D
 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。(29-9オの関連)

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正しい 誤り
非学生の要件
3
4オ
 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合のその他これらに準ずる者とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

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正しい 誤り







29
9ア
 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。(R07改)

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正しい 誤り










30
8イ
 短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
 ここで、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。(R07改)(発展)

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正しい 誤り
特定適用事業所以外の場合
6
2A
 被保険者の総数が常時50人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。(R07改)

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正しい 誤り

 

 

 

 

3.適用事業所(3条3項)
 「この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう」 
1  次に掲げる事業の事業所(いわゆる法定17業種)であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
2  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

@1号でいう「次にかかげる事業(法定17業種)」とは、
 イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
 ホ 貨物又は旅客の運送の事業
 ヘ 貨物積みおろしの事業
 ト 焼却、清掃又はと、殺の事業
 チ 物の販売又は配給の事業
 リ 金融又は保険の事業
 ヌ 物の保管又は賃貸の事業
 ル 媒介周旋の事業
 ヲ 集金、案内又は広告の事業
 ワ 教育、研究又は調査の事業
 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
 ヨ 通信又は報道の事業
 タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
  法改正(R04.10.01追加)  弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業。
A実際には、以下の「強制適用事業所とはならない事業」以外の事業と記憶する方が楽である。
1  第1次産業(農林水産畜産業)
2  サービス業(旅館、料理店、飲食店、クリーニング店、理容店など)
3  神社・寺・教会等

 施行令(1条) 法改正(R04.10.01追加)
 「法3条3項1号レの政令で定める者は、次のとおりとする」
  公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士。

注1 5人以上とは(S18.4.5保発905)
 「その事業所に常時使用されるすべての者について計算する。
 3条1項による適用除外者であっても、当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきである」
⇒「5人以上」とは、被保険者になり得るものが5人以上いるかどうかではなく、事業所の規模が5人以上とある程度大きいかどうかを判定するためのもの。
 ただし、常時使用される者とは、常用雇用にある者をいい、健康保険法の適用を受けないほど短期間の雇用や日雇雇用は含めない。また、いわゆる4分の3基準を満たない者も含めないとされている。
 一方、常用雇用者であり、本来なら健康保険の被保険者となるべきものであって、別途申請して国民健康保険への加入が認められている者などは、5人の中に含めてカウントする。 
 雇用保険法の場合はこちらを
注2 本支店あわせて5人以上(S10.3.18保発182)
 「運送店の支店又は出張所で、4人以内を使用している場合において、その支店または出張所が独立して運送事業を遂行し本店とは単に資本的関係をもつに過ぎない場合は、法の適用はないが、本店又は他の支店、出張所と連絡を取り一団となって運送事業を遂行している場合には、これら本店又は支店、出張所に使用されている者を合わせて5人以上になるときは適用され、支店又は出張所において使用する者が仮に4人以内であっても被保険者となる」
 事業所の適用情報等の公表(施行規則159条の10) 法改正(R02.04.01)、法改正(H28.10.31新規)
 「厚生労働大臣は、新規適用事業所の届書を提出した事業主及び任意適用事業所の認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)に係る次の各号に掲げる事項(事業主の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当した年月日、特定適用事業所であるか否か、業務を分掌する年金事務所、使用される被保険者数及び厚生年金保険の被保険者数等)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる」
⇒適用事業所に該当しなくなった事業所、任意適用事業所の脱退の認可を受けた事業所についても同様。
⇒厚生年金についても同様である。(同条2項)
⇒これにより、自分の勤務する(勤務しようとする)事業所が協会健保に入っているか否か、厚生年金保険に入っているか否かをインターネットで確認することができる。 厚生年金保険・健康保険・適用事業所検索システム






14
9B
 健康保険法の適用される事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。(基礎)

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正しい 誤り




17



17
2D
 健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうるが、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設は強制適用事業所となりえない。

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正しい 誤り

5
8A
  令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

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正しい 誤り
24
2C
 健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

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正しい 誤り

5
1A
 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用している事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。(24-2Cの類型)       
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正しい 誤り



ス業
11
4B
 旅館、料理店、映画館に使用される者は強制適用被保険者とはならない。(基礎) 

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正しい 誤り
23
1C
 常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の条業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。(応用)

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正しい 誤り
情報の公表 29
5C
 厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。(発展)

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4.任意適用事業所の認可(31条)
 「適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる」
 「2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」

@任意適用事業所の認可がおりたときは、加入に不同意の者を含めて、その者の意思にかかわらず、適用除外者を除く全員が、被保険者となる。(包括適用)
Aただし、個人事業主その者は、認可がおりても被保険者にはなれない。(法人事業主であれば法人に使用される者になるが、個人事業主場合はだれにも使用されてはいないから)
 申請手続き(施行規則21条)
 「任意適用事業所となる認可の申請は、様式1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
 この場合において、同時に厚生年金保険の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない」
 「同3項 健康保険任意適用申請書には、31条2項の同意を得たことを証する書類(任意適用申請同意書)を添付しなければならない。   
健康保険  被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て申請することができる。(31条1項、2項)
労災保険  労働者の過半数が希望するときは、事業主は任意適用の申請をしなければならない。(整備法5条2項) 
雇用保険  労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は任意適用の申請をしなければならない。(徴収法附則2条3項)

 擬制的任意適用(32条)
 「適用事業所が、3条3項各号(強制適用事業所)に該当しなくなったときは、その事業所について前条1項(任意適用事業所)の認可があったものとみなす」
⇒自動的に、健康保険が引き続き適用される。
22
7C
 適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定17業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。
 後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
11
4A
 事業所が適用事業所の認可を受けるときは、被保険者となるべき者の3分の2以上の同意を得る必要がある。(22-7Cの類型)

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正しい 誤り
24
8A
 従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。(基礎)

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正しい 誤り
擬制的任意適用 15
2C
 従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合において、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所について任意適用の認可があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。(基礎)

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正しい 誤り
17
2A
 適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。(15-2Cの類型)

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正しい 誤り
27
5A
 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。(15-2Cの類型)

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5
8B
 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。(15-2Cの類型)

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退
5.任意適用事業所の脱退(33条)
 「任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる」
 「2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」
 申請手続き(施行規則22条)
 「任意適用事業所の取消し認可の申請は、様式2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
 この場合において、同時に厚生年金保険における取消認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない」
 「同2項 健康保険任意適用取消申請書には、法33条2項の同意を得たことを証する書類(任意適用取消同意書)を添付しなければならない」
17
2E
 任意適用事業所取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。(基礎)

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21
2D
 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。(17-2Eの類型)

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26
3D
 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (17-2Eの類型)

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12
1D
 任意適用事業所で従業員の構成が変化し、従業員の4分の3以上が健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は任意脱退の認可を厚生大臣に申請しなければならない。(応用)

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28
1イ
 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。(12-1Dの類型)

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2
10
C
  任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。(12-1Dの類型)
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11
4E
 任意適用事業所の被保険者は、脱退につき同意しなかった者を除き、脱退の認可があれば当該被保険者の資格を喪失する。(応用)

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6.資格の取得(35条)
 「被保険者(任意継続被保険者を除く)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は3条1項ただし書(適用除外者)の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する」
 通達(S03.07.03保発480)
 「資格取得・喪失の時期の判断に関し、従来「現実に業務に使用せらるる状態に置かれた日」を以って資格取得の日とし、又「現実に業務に使用せられざる状態に置かれた日」を以って資格喪失の日として取扱いおり候処(そうろうところ)右に関し伺出(うかがいで)の次第も有之(これあり)に付いては、
 爾後(今後)健康保険法17条(現行35条)の「其の業務に使用せらるるに至りたる日](編注:現行「適用事業所に使用されるに至った日)とあるは、事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生したる日又同法18条(現行36条)の「其の業務に使用せられざるに至りたる日](編注:現行「その事業所に使用されなくなったとき」とあるは、事業主と被保険者との間に法律上も事実上も使用関係の存在せざるに至りたる日と解し取扱相成度(取扱いあいなりたし)」
   資格喪失(36条)
 「被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する」 
1  死亡したとき
2  その事業所に使用されなくなったとき
3  3条1項のただし書(適用除外)の規定に該当するに至ったとき
4  33条(任意適用事業所の脱退)の認可があったとき。
船員保険被保険者になった日、日雇特例被保険者になった日は、適当除外に該当する日であるが、健康保険の資格喪失日はその翌日なので、規定上は1日だけ重複する。しかし、実務的には保険料の2重納付や重複給付はされないことになっている。
  資格取得届の届出漏れが発見された場合 通達(S05.11.06保規522)
 「被保険者資格取得調査ノ際往々ニシテ届出漏数箇月又ハ一箇年以上ヲ経過セシモノヲ発見スルコトアリ斯(かかる)場合ニ於ケル被保険者ノ資格取得日ニ関スル照会」に関して、
 「照会相成候(照会あいなりそうろう)標記ノ件 右ハ凡テ(すべて)事実ニ基キ資格ヲ取得セシムヘキモノニ有之(これあり)」
 休職と被保険者資格について 通達(S26.03.09保文発619)
  「健康保険料は毎月、その負担分を徴収する事になつているが、被保険者が労働協約又は就業規則により雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合には、(控除による)保険料の徴収は不可能となる。
 かかる場合、被保険者資格の喪失等は如何にすればよいか」という問に対する回答は、
 「健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合には、箇々の具体的事情を勘案検討の上、実質は使用関係の消滅とみるを相当とする場合例えば被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等に於ては被保険者資格を喪失せしめるのが妥当と認められる。
 この趣旨に基き被保険者の資格を喪失することを要しないものと認められる病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的のものであり使用関係は存続するものとみられるものであるから、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基く保険料を折半負担し事業主はその納付義務を負うものとして取扱うことが妥当と認められる」
   休業手当支給期間 通達(S25.04.14保発20)
 「工場の休業に拘わらず事業主が休業手当を支給する期間中は資格を継続させる」
労働基準法26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
 同日得喪:「60歳後に再雇用された者の被保険者資格の取扱い」 法改正(H25.04.01)通達(H25.01.25保保発0125の第1号他)法改正(通達(H8.4.8保文発269、庁文発1431、H22.09.01改)
 「一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は、
 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されてい る。
 従って、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続する。
 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととする」
⇒「60歳以上で、退職後継続して再雇用される場合は、同日得喪の扱いにより、
 標準報酬月額は3か月経過後の随時改定ではなく、再雇用直後の資格取得時決定により変更可能。
  厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて 法改正(H26.01.17)通達(H26.01.17保保発0117第2号、年管管発0117第1号)
 「厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格を喪失する。
 この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要がある。
 有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」
⇒契約の形式上の話ではなく、実態をよく見て判断すべきであるということ。
  登録型派遣労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の取扱いについて(H27.09.30改正 保保発0930第9号/年管管発0930第11号)、(H14.04.24保保発0424001/庁保険発24)
 「健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては、当該就労者が当該事業所において常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものである。
1 被保険者資格の取扱い
 労働者派遣事業の適用については、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。
 なお、登録型派遣労働者以外の被保険者に係る適用の取扱いについては、従前のとおりであること。
2 被保険者資格の喪失手続等
 上記1の登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと
22
10
E
 被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。
 なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要することとしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。

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2
5エ
 実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。

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22
10
C
 被保険者(任意継続被保険者を除く)は、@適用事業所に使用されるに至った日、Aその使用される事業所が適用事業所となった日、B適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、@の場合、試みに使用される者については適用されない。(基礎)

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16
5A
 新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。(22-10Cの類型)

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26
10
D
 適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。 (22-10Cの類型)

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2
9E
 適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。 (22-10Cの類型
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25
1D
 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。

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30
10
C
 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。(25-1Dの類型)

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26
7E
 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。(25-1Dの応用)

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26
7C
 新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。(発展)

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2
4E
 新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされる。(26-7Cの類型)

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4
2B
 適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
 また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。(26-7Cの発展)
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22
8D

 

 被保険者は、@死亡したとき、A事業所に使用されなくなったとき、B適用除外に該当するに至ったとき、C任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。(基礎)

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12
1C
 長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合には、被保険者資格を喪失させることができる。(応用)

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27
5D
 被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。(発展)

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5
5A
 健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。

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5
8C
 事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

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18
1E
 60歳以降の退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。(H25 改)(発展)

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24
8C
 同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者で 定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出 することができる。(H25 改) (18-1Eの類型)

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9ウ
 同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 (18-1Eの類型)

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23
1B
 労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。(発展)

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5
7D
  一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。(23-1Bの類型)

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27
1B
 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。(23-1Bの応用)

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3
8エ
 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。(27-1Bの類型)

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6
1C
 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。(令3-8エの類型)

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7.共済組合に関する特例(200条)
 「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない」

@共済組合員は健康保険の被保険者でもあるが、保険給付は共済組合からなされる。すなわち、給付の重複、さらには保険料の納付の重複はない
A共済組合員の資格喪失後継続給付については、こちらを
B法人に使用される共済組合員とは、私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員・地方公務員共済組合に使用される者で組合員であるもの。
C共済組合員として短期給付を受けられるようになった場合は、特例(200条、202条)の適用受けるために、所定の届出が必要である。(施行規則29条の2)
 「2項 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する」
 「202条 200条1項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない」
20
2C
 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。(応用)

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15
1E
 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。(基礎)

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3A
 国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。(20-2C15-1Eの類型)

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