5B | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出(事業主、被保険者)、適用事業所の一括、通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-5D、13-2E、13-10C、14-8D、16-5B、17-2B、17-2C、17-9A、18-8A、18-8D、21-7D、22-6A、22-7A、22-8E、23-5C、23-6C、24-10C、25-6D、27-9A、28-2E、28-6E、29-2A、29-4エ、29-6D、30-3C、30-4C 、令元ー1B、令2-3ウ、令2-10B、令4-7A、令4-10D、令2-4選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業主
による
届 け 出 |
1.届出(48条) 「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない」 全国健康保険協会管掌の場合、保険者は当該協会であるが、被保険者(除く任意継続被保険者)の資格得喪等の届出は厚生労働大臣(実際には年金事務所長等)にしなければならない。 保険者とは、 @全国健康保険協会管掌の場合は、当該協会、 A健康保険組合管掌の場合は、当該組合 保険者等とは、 @全国健康保険協会管掌の場合は、厚生労働大臣、 A健康保険組合管掌の場合は、当該組合 |
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1.0 新規適用事業所の届出(施行規則19条) 「初めて法3条3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項(事業主の氏名、事業所の名称、事業の種類等)を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法6条1項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない」 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則19条2項) 法改正(R02.01.01、2項追加) 「前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(4条の2の1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るものを除く)又は雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長)を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による新規適用届、徴収法による労働保険関係成立届、雇用保険法による「適用事業所設置届」をあわせて提出する場合は、統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか労働基準監督署長、公共職業安定所のいずれかを経由して届けることもできる。 ⇒対象事業は、一元適用の継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託していない事業 適用事業所に該当しなくなった届(全喪届)( 施行規則20条) 「適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の取消し申請の場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項(該当しなくなった年月日とその理由など)を記載した届書を、厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない」 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則20条2項) 法改正(R02.01.01、2項追加、旧2項は3項へ) 「前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による適用事業所に該当しなくなった届(全喪届)、雇用保険法による「適用事業所廃止届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。 「同3項 1項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない」 |
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1.1 被保険者の資格取得の届出(施行規則24条) 法改正(R05.12.08)、法改正(R05.0601) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式3号又は様式3号の2による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合合(保険者等という)(様式3号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする」 ・被保険者の氏名、生年月日、被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別) ・被保険者資格の取得区分、被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号) ・資格取得年月日、被扶養者の有無、被保険者の報酬月額 ・被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときを除く) ⇒被保険者の住所については、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、省略できるとあったが、これを削除し、住所の記載は必須となった。(R05.12.08) (註、協会が管掌健康保険の被保険者の場合は、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは記載不要である) ・事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名または名称 ・その他保険者等が必要と認める情報 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則24条2項) 法改正(R02.01.01、旧2項は3項へ、旧3項は4項へ) 「前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第3号の2によるものに限る)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格取得届、雇用保険法による「資格取得届」をあわせて提出する場合は、これらについての統一様式を用いて、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して届けることもできる。 「3項 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない」 「4項 法改正(H25.10.01) 1項(資格取得)の届出は、機構又は健康保険組合が保険者が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク及び次に掲げる事項(事業主の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、届出の件数)を記載した書類を提出することによって行うことができる」 「5項 法改正(R05.0601事実上新規) 事業主は、1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる」 保険者による被保険者情報の登録(施行規則24条の4)法改正(R06.01.01新規) 「保険者は、法205条の4(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)の規定により事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が施行規則24条(被保険者資格取得届)の規定による届出を受け、又は当該保険者が施行規則42条(任意継続被保険者の資格取得の申出)の規定による申出を受けた日から5日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする」 被保険者の区別変更の届出(施行規則28条の3) 法改正(H28.10.01新規) 「事業主は、被保険者に係る施行規則26条の2の5号の区別(4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別)の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項(事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合管掌健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)、被保険者の氏名及び生年月日、変更の年月日、事業所の名称・所在地、事業主の指名又は名称など)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない」 ⇒4分の3要件を満足しない(短時間労働である)被保険者にあっては、標準報酬月額を決定する際の報酬支払基礎日数が17日以上ではなく11日以上になるため、一般から短時間に、あるいは短時間から一般に変更となった場合はこの届出が必要。 |
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1.2.被保険者の資格喪失の届出(施行規則29条) 「被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式8号又は様式8条の2による「健康保険被保険者資格喪失届」を機構又は健康保険組合 (様式8条の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない」 資格喪失の原因となった事実(死亡した、退職したなど)が発生した日から5日以内。 (資格喪失日からとは限らない) 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則29条2項) 法改正(R02.01.0追加) 「前項の規定により機構に提出する届書(様式8号の2によるものに限る)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒「健康保険。厚生年金保険被保険者資格喪失届、厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」には、2つの様式がある。 「様式8号の2」は協会健保の被保険者の資格喪失に関するものであって、「雇用保険等と届出契機が同一(すなわち退職等)であるため公共職業安定所を経由して届出する場合」に使用する。 「様式8号」は「雇用保険等と届出契機が同一でない(すなわちわち75歳到達など)の場合に、機構あるいは健康保険組合に届出る場合に使用する。 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格喪失届、雇用保険法による「被保険者でなくなった届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式(様式8号の2)を用いて、公共職業安定所を経由して届けることができる。 適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(健康保険法)通達(H31.03.29年管管発0329第7号) 「「行政手続コスト」削減のための基本計画」に基づき、適用事業所が日本年金機構に提出する届出等における添付書類並びに被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、下記のとおりとすることとしたので、ここに通知する」 @届出等における添付書類の廃止 ・資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合 ・又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、 添付書類は求めないこととする。 ⇒従来は、これらの場合、事実関係を確認するために、「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」、}被保険者が法人の役員である場合は、「取締役会の議事録等」の確認書類の添付が求められていた。 A署名・押印等の取扱い 以下の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することとする。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略することとする。 ・被保険者生年月日訂正届 ・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届 ・年金手帳再交付申請書(その後、R04.04.01の改正で、年金手帳再交付申請書は廃止。代わりに、「基礎年金番号通知書の再交付申請書」に) ・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合) ・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合) 派遣労働者の被保険者資格と資格喪失手続(H14.4.24保保発0424001、庁保険発24) 「労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の登録型派遣労働者の者の適用については、 一つの雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のものでの次回の派遣に係る雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取扱い、被保険者資格は喪失させないこと。 1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されいことが確実となった日叉は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣に係る雇用関係の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものでないこと」 |
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1.3 事業主の届出のまとめ (被保険者による届出はこちら)
(注:法令上の届先がは厚生労働大臣とあるのは、日本年金機構(年金事務所等)に委任・委託されている)
光ディスクによる届出(以下の届出については、従来の磁気ディスク(フロッピィディスク、MOなど)のほか、光ディスク(CD,DVDなど)による届出も可能になった) @資格取得届、A資格喪失届、B報酬月額算定基礎届、C報酬月額変更届、D賞与支払届、E住所変更届、F被扶養者の届出 事業主の氏名等変更届(適用事業所所在地・名称変更(訂正)届)(施行規則30条) 「事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地又は19条3号に掲げる事項(法人番号等)に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項(変更前後の事項と変更年月日等)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない」 ⇒法人事業所の名称・所在地の変更、個人事業所の場合は事業主の氏名・所在地の変更があった場合。 事業主変更届(事業所関係変更(訂正)届)(施行規則31条) 「事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項(事業所の名称・所在地、変更前後の事業主の氏名・名称と住所、変更の年月日)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない」 ⇒事業主の変更、事業主(又は代表者)の氏名又は住所の変更、事業所の連絡先電話番号の変更、事業主代理人の選任または変更、社会保険労務士に委託したとき委託を解除したとき、法人番号等に変更があったときなど 1.4 転勤に伴う事務手続 労働保険、社会保険の保険関係は事業所単位で適用されることから、例えば本社から支店、支店から支店へと異なる適用事業所に転勤させたときは、次のような事務処理が必要である。
1.5 その他の届出 「賞与支払届」(施行規則27条) 「被保険者の賞与額に関する法48条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による「健康保険被保険者賞与支払届」を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」 補足:健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届(日本年金機構ホームページ等から) @標準賞与額とは、賞与等の支給額(税引き前)の1,000円未満を切り捨てた額のことをいう。 A同月内に2回以上の賞与が支払われた場合は、合算した賞与額で賞与支払届を提出 B資格喪失月に賞与が支払われた場合、保険料の対象にならないが、資格格喪失日前日までに支払われた賞与は年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要 C育児休業等による保険料免除期間中に支払われた場合、保険料の対象にならないが、年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要 D資格取得月と同月に資格喪失した場合、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与については、保険料賦課の対象となるので、賞与支払届の提出が必要 「標準賞与額累計申出書」については、 E同一年度内(4月から翌年3月まで)で同一保険者の被保険者期間中に支払われた賞与が年度累計の対象となる。 F年度の途中で転勤・転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計は、保険者単位(協会けんぽ、健康保険組合等)で行う。 G提出の要否 ・ 同一年度内において被保険者期間が継続しており同一年度内に被保険者期間は一つの)場合は、提出不要 (573万円を超えた場合は、573万円となるようその月の標準賞与額を決定する。なお、同一年度内に573万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は0と決定する) ・同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の保険者単位での年度累計が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合は、事業主が提出する必要がある。(これにより、保険者が標準賞与額を決定又は修正し、事業主に通知する。以下、賞与が支給される度に、賞与支払届とともに提出する) 特定適用事業所該当届出(施行規則23条の2) 法改正(H28.1001新規) 「初めて年金機能強化法附則46条12項に規定する特定適用事業所となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から5日以内に、次の各号に掲げる事項(事業所の名称・所在地、特定適用事業所となつた年月日、事業主が法人であるときは、法人番号)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険の特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 ⇒特定適用事業所である場合は、いわゆる4分の3要件を満足しない短時間労働者であっても、一定の条件を満足するものは被保険者となる。 特定適用事業所不該当の申出(施行規則23条の3) 法改正(H28.1001新規) 「年金機能強化法附則46条2項ただし書の申出は、次に掲げる事項(事業所の名称・所在地、、事業主が法人であるときは、法人番号)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない」 「同2項 前項の申出書には、年金機能強化法附則46条2項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない」 ⇒特定適用事業所における被保険者数が減少して、特定事業所に該当しなくなった場合であっても、いわゆる4分の3要件を満足しない短時間労働者で被保険者であった者は、被保険者のままである。 ただし、過半数代表者などの同意を得て、保険者等に申出をすれば、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除することができる。 1.6 共済組合に関する特例に関わる届出 法200条1項及び202条の規定の適用を受けなくなった場合の届出(24条の3の1項の届書)(施行規則24条の3)法改正(R04.10.01新規) 「被保険者が法3条10項に規定する共済組合の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く)に係る法200条(共済組合に関する特例)1項及び202条(保険料の非徴収)の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式3号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「24条の3の1項の届書」と読み替えるものとする」 法200条1項及202条の規定の適用を受けるに至った場合の届出(29条の2の1項の届書)(施行規則29条の2) 法改正(R04.10.01新規) 「被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く)に係る法200条(共済組合に関する特例)及び202条(保険料の非徴収)の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式8号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「29条の2の1項の届書」と読み替えるものとす」 ⇒従来、共済組合制度の組合員に該当しないとされ、健康保険・厚生年金保険の適用を受けていた国等の事業所に使用される非常勤職員及び2月を超えた期間を定めて使用される短時間勤務職員については、施行日(R04.10.01)以後、共済組合制度の短期給付が適用されることとなった。 これにより、施行日以後は、当該者については健康保険法200条11項及び202条の適用により、健康保険に係る保険料徴収及び保険給付は行わないことになる。 なお、上記の届出は、被保険者が施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者であって、協会健保である場合に限り、経過措置により、日本年金機構に対する提出は要しない。(組合健保の場合は必要である) 各種届出先については、法令上は厚生労働大臣とあっても、日本年金機構(年金事務所、事務務センター等)に委任・委託されているので、受験生は、大臣か機構かの区別について気にしない方がよい。 |
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22 6A |
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、@新規適用事業所の届出、A被保険者の資格取得の届出、B育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 区 別 変 更 届 |
29 4エ |
事業主は、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から10日以内に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。なお、本問の4分の3未満短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者であって、健康保険法第3条第1項第9号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 の 開 始 ・ 廃 止 ・ 休 止 等 |
初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 8D |
健康保険の適用事業所が事業を廃止したときは、事業主は5日以内に被保険者全員の資格喪失届を保険者に提出しなければならない。(24-10Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2B
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適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険事業所廃止届事業主控の写又は解散登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(22年改)(24-10Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業主の変更 |
28 6E |
適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合5日以内に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資 格 取 得 届 ・ 喪 失 届 |
16 5B |
健康保険法施行規則の改正により、平成14年6月より、一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出が磁気ディスクによってもできるようになり、また平成25年10月より、これらの届出とあわせて、被扶養者に関する届出が光ディスク等によってもできることとなった。(H26改)(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 4 選 択 |
健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合 (様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、| D |を経由して提出することができるとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 10 B |
適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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賞 与 支 払 届 |
13 2E |
事業主が被保険者に対して賞与等を支払ったときは、事業主は保険者に翌月末日までに標準賞与額に係る保険料を納付するとともに、健康保険賞与支払届を提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 3C |
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。(13-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 10 D |
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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給 付 制 限 事 由 該 当 |
18 8A |
被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、被保険者証の記号及び番号、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を保険者に届け出なければならない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代理人届 | 23 6C |
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理してから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被保険者からの申出と届出 |
2.被保険者からの申出・届出
(注:法令上の届先が厚生労働大臣とあるのは、日本年金機構(年金事務所等)に委任・委託されている)
氏名変更の申出と届出 「施行規則36条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない」 ⇒氏名変更は必ず事業主に申し出る。 ・古い被保険者証は、事業主から機構等へ ・事業主から機構等への氏名変更届は、施行規則28条に基づき、通常は不要である。 その場合であっても、機構保存本人確認情報に基づいて、新しい被保険者証が事業主に送付される。 「施行規則28条 法改正(H30.03.05) 事業主は 36条(氏名変更)の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報を求めないときに限る)を除く)。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない」 ⇒氏名変更の申出があったとしても、事業主からの氏名変更届の提出は一定の場合のみ 住所変更の申出と届出 法改正(H30.03.05)、法改正(H20.10.1新設) 「施行規則36条の2 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない」 ⇒住所変更の場合は、一定の場合のみ事業主に申し出る。 「施行規則28条の2 事業主は、36条の2(住所変更)の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(氏名・住所、変更前の住所、住所の変更年月日など)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない」 ⇒住所変更は一定の場合で申出があった場合のみ、事業主が届出る。 被扶養者(異動)届(施行規則38条) 法改正(R02.04.01、B追加) 「被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者(異動)届を事業主を経由して、厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない」 @被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号8個人番号を有する者に限る)及び被保険者との続柄 A被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 B施行規則37条の2(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨。 被扶養者資格の確認 施行規則50条に基づき、事業主は定期的に被扶養者の確認を行い、保険者に報告している。 「2項 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない」 ⇒被扶養者であった者が非該当になった(被扶養者でなくなった)、被扶養者の氏名が変わったなどの場合は、「その都度」被扶養者(異動)届を事業主経由で提出しなければならない。 「3項 法改正(H26.10.01) 前2項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる」 「4項 法改正(H26.10.01) 1項又は2項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項(事業所の名称、所在地、届出の件数など)を記載した書類を添えなければならない。 「5項 1項及び2項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、1項及び2項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする」 ⇒任意継続被保険者の被扶養者についての届出は、直接、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に。 被扶養者資格の確認を行うために、平成30年10月からは、被扶養者になる時点で書類添付が求められる。 @在職時から引き続き被扶養者となる場合には ・収入を証明する書類、仕送り額の確認ができる書類(被保険者と同居していない場合のみ)の添付が必要 Aあらたに任意継続被保険者の被扶養者となる場合には ・身分関係(続柄)を証明する書類、収入を証明する書類、被保険者と同居していることを証明する書類(同居していない場合は仕送り額の確認ができる書類)の添付が必要。 配偶者からの暴力を受けた被扶養者の取扱い等について(H20.02.05保保発0205001号、同一部改H25.11.28保保発1118-1号) 「健康保険の被扶養者から外れる手続については、被保険者からの届出に基づいて行われているところであるが、配偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者が被扶養者から外れるに当たっては、当該届出は期待できない。このため、当該被保険者から届出がなされなくとも、被害者から、婦人相談所が発行する配偶者からの暴力を理由とて保護した旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、被扶養者か ら外れることができること。 また、証明書において、当該被害者の同伴者についても同様の証明がなされている場合においては、当該同伴 者についても被扶養者から外れることができること。 また、裁判所が発行する保護命令に係る書類や、配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する配偶者からの暴力を理由として保護した旨の証書についても、上記証明書と同様の取扱いとする」 介護保険適用除外等該当・非該当届 「施行規則40条 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項(事業所整理番号・被保険者整理番号、氏名・年齢、該当しなくなった年月日及びその理由など)を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない」 「同3項 1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる」 ⇒それまでは2号被保険者であったが、65歳前に、国外に住所を移した、身体障害者療養施設等の介護保険適用除外施設に入居したなどの場合は、「介護保険適用除外等該当・非該当届」の事業主経由での届出が必要。 ただし、海外勤務を命ぜられたときは、事業主が直接届出を。 「施行規則41条 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項(氏名・年齢、該当するにいたった年月日及びその理由など)を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない」 「同3項 1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる」 ⇒いずれの場合(介護保険2号該当・非該当届)も、被保険者が任意継続被保険者であるときは、事業主を経由せずに直接、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に届け出る。 任意継続被保険者の資格取得の申出(施行規則42条) 「法3条4項(任意継続被保険者)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする」。 @被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別並びに住所 A被保険者の資格を喪失した年月日 B被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地 C法37条1項ただし書に規定する期間(20日以内)を経過した後に提出するときは、その理由 任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出(施行規則43条) 法改正(H20.10.1改訂) 「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない」 @適用事業所に使用されるに至ったとき A船員保険の被保険者となったとき B65歳以上75歳未満の者であつて、政令で定める程度の障害の状態にある旨、後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき |
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被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、@被扶養者の届出、A2以上の事業所勤務の届出、B任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 8E |
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、@氏名変更の申出、A住所変更の申出、B任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 扶 養 者 に 関 わ る 届 |
13 10 C |
被保険者の資格を取得した際、被扶養者を有している場合は、その資格取得後10日以内に被扶養者届を事業主を経由して保険者に提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 9A |
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(22年改)(13-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令2 3ウ |
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住 所 変 更 届 |
28 2E |
一般の被保険者は、その住所を変更したときは、健康保険法施行規則で定められた一定の場合においてのみ、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 (H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 保 険 被 保 険 者 関 連 |
29 2A |
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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25 6D |
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6D |
50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 7D |
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。(H22改)(25-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 7A |
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第 2号被保険者(介護保険法第9条第 2号に該当する被保険者をいう)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。(21-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者 |
11 5D |
任意継続被保険者が強制適用被保険者となったときは、その旨を保険者に申し出なければならない。(H21改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4C |
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 退 職 被 保 険 者 |
18 8D |
特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 の 一 括 |
3. 適用事業所の一括(34条)
「2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる」 「2項 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす」 一括適用の承認(健康保険一括適用承認基準及び同取扱要領について H14.9.27保発第0927011号) 一括が承認されるのは、「承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の健康保険に関する人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること」 ⇒ これにより、保険料の納付や各種届出などの事務が本社などで一括処理できることになる。 |
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17 2C |
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって、一括適用になっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続が必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9A |
本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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通 知 |
4.通知(49条) 「厚生労働大臣は、33条1項の規定(任意適用事業所の脱退)による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、 保険者等は39条1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない」 「2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない」 ⇒違反の場合は、208条2号から「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」 「3項 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届出なければならない」 ⇒最後は、厚生労働大臣又は保険者等が公告することになる。 |
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23 5C |
保険者等は被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 1B |
保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 (23ー5Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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