令和6年度受験用 法改正(国民年金法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   還付(施行令9条)
 「同3項 (R06.01.01追加 1項に規定する場合(法第9条1号(死亡)に該当するに至つたことによる場合及び法89条1項(法定免除)の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には1項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の(還付)請求をしたものとみなして、同項(還付)の規定を適用する」
@法92条の2(口座振替納付)の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
A公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律3条1項の登録に係る同法2条6項に規定する預貯金口座(註:いわゆる公金受取口座)
 「同4項 R06.01.01追加 前項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」
 前納保険料の還付を請求する場合、予め、指定口座において受け取りたいと申出ておけば、その後は、死亡や法定免除該当などの場合を除き請求しなくても自動的に還付される仕組みが導入された。
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