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国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||
障害基礎年金(失権、支給調整、支給停止) | |||||||||||
別ページ掲載:障害基礎年金の支給要件、受給権者の届出 | |||||||||||
関連過去問 11-2B、11-5E、12-4A、12-4D、12-7D、13-7E、14-1E、14-6B、15-6D、15-6E、17-3D、17-9C、18-7C、18-10C、18-10E、19-2D、20-1C、20-6C、20-7D、20-8B、23-5C、23-5D、25-7ア、25-7イ、25-7ウ、25-7エ、25-7オ、27-2イ、28-3D、28-5E、30-4E、30-9A、30-10E、令元ー9A、令元ー9E、令3-1A、令3-10D、令4-4B、令5-5E、令5-6A、令5-10ア、令6-2イ 令4-1選択 |
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関連条文 失権(35条)、障害基礎年金の支給停止(36条)、20歳前傷病による障害基礎年金の支給調整(36条の2)、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限(36条の3)、風水害等の場合の所得制限(36条の4) | |||||||||||
障 害 基 礎 年 金 の 失 権 |
1.失権(35条) 「障害基礎年金の受給権は、31条の2項(併合認定による従前の受給権の消滅)の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
障害基礎年金の支給に関する経過措置(H6法附則4条) 「施行日(平成6年11月9日)前に障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金を除く)の受給権を有していたことがある者で、施行日までに失権した者が、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる」 @障害基礎年金は、軽減して2級にも該当しないときは、その間は支給停止となる。 軽減しても3級には該当しておれば、悪化して2級以上になったときは、いつでも支給が再開される。 A軽減して3級にも該当しないときは、もちろん支給停止であるが、その期間が3年(様子見の3年間という)を経過したときは、注意を要する。 すなわち、H06.11.09の法改正前までは、「3級にも該当せず3年経過した場合は、65歳到達前であっても、失権としていた。 法改正後は、少なくとも65歳到達日までは失権しない(支給停止のまま)ことに。 B上記に伴い、「3級にも該当せず3年経過して失権した者」を救済するために、65歳到達前日までに2級以上になった場合は、事後重症ではなく、通常の障害基礎年金を請求できる。(ただし、支給は請求日の翌月分から) ⇒施行日前に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く)、新法障害厚生年金、旧厚生年金保険法による障害年金、共済組合が支給する障害共済年金等の受給権を有していたことがある者で、施行日までに失権した者が、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときも同様とする。 ⇒障害厚生年金の場合はこちらを |
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12 7D |
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。(基礎) | ||||||||||
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令 3 10 D |
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。 (12-7Dの類型) | ||||||||||
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26 7B |
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。( 12-7Dの類型) | ||||||||||
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17 3D |
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。(12-7Dの類型) | ||||||||||
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14 1E |
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。(12-7Dの応用) | ||||||||||
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20 8B |
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。(12-7Dの応用) | ||||||||||
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19 2D |
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||
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14 6B |
障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月をもって消滅する。(19-2Dの応用) | ||||||||||
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11 5E |
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したときにおいてのみ消滅する。(基礎) | ||||||||||
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経 過 措 置 |
23 5D |
障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。(発展)(厚生年金法15-7Eの類型) | |||||||||
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令元 9A |
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。(23-5Dの類型) | ||||||||||
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支 給 停 止 |
2.障害基礎年金の支給停止(36条) 「障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する」 @「労基法77条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数(50日から1,340日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」 Aここで、6年間とは、「労基法82条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償、遺族補償(即金払い)に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年(分割)補償することができる」 さらにいえば、労基法による障害補償は原則として一時金払いであるが、その額は、障害の程度に応じて定められた1年分の支給日数の6年分をまとめて支払うとして決められている。(こちらを参照のこと) 労災保険から障害補償年金が支給される場合、障害基礎年金は支給停止とはならず、障害補償年金の方が一部支給停止(減額支給)となる。 「36条2項 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、65歳に達する日の前日までの間において、障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、この限りでない」 @障害等級に該当する程度の障害の状態とは、国民年金では2級以上のことをいい、軽減して、3級以下になった場合は支給停止となる。 A再び悪化して、2級以上に該当することになれば、当然ながら年齢にかかわらず支給再開となる(2級から1級になれば額の改定を請求できる) Bただし書きにあるのは、単独では2級以上にはならないが、その他障害が発生し、これと併せると2級以上に該当する場合のこと。この場合は、65歳になる前日までに2級以上に該当すれば、支給再開となる。(65歳以降は、その他障害との併合は適用されない) |
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12 4D |
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。(基礎) | ||||||||||
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12 4A |
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償を受けることができるときは、5年間、その支給を停止する。(12-4Dの類型) | ||||||||||
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20 7D |
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。(12-4Aの応用) | ||||||||||
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18 10 E |
障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したときは、その間、支給が停止される。(基礎) | ||||||||||
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令 4 1 選 択 |
国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、| A |、 その支給を停止するとされている。(18-10Eの類型) | ||||||||||
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様子見 の3年 経過 |
23 5C |
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。 | |||||||||
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30 9A |
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。 | ||||||||||
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そ の 他 の 支 給 停 止 事 由 |
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令 3 1A |
国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。 | ||||||||||
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20 6C |
いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。( 令3-1Aの類型) | ||||||||||
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15 6E |
障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。(基礎) | ||||||||||
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20 歳 前 傷 病 に よ る 障 害 基 礎 年 金 の 支 給 停 止 |
3.20歳前傷病による障害基礎年金の支給調整(36条の2) 法改正 「20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、その該当する期間、その支給を停止する」 @恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 A刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 B少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 C日本国内に住所を有しないとき。 ⇒健康保険法の場合はこちらを 「同2項 前項1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が労働基準法の規定による障害補償あるいは遺族補償が行われることによるものであるときは、この限りでない」 ⇒労災保険法など一定の年金給付が支給される場合は、原則として、20歳前傷病による障害基礎年金は全額支給停止となる。 ただし、前者の給付が全額支給停止の場合は、原則として、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。 ⇒労災保険法による年金給付等は、その支給事由が20歳前傷病とは関係ない別の傷病による障害(補償)年金あるいは遺族(補償)年金でも同様である。 つまり、同じ傷病に起因する障害給付が重複するから支給調整を行うのではなく、別の給付による収入があるから支給調整を行うのである。 「同3項 20歳前傷病による障害基礎年金の額及び1項1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、1項の規定を適用しない。 ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない」 政令で定める額(施行令5条の2 )法改正(R06.04.01) 「法36条の2の3項に規定する政令で定める額は、73万円とする」 ⇒20歳前傷病による障害基礎年金額と労災保険法などからの年金額(いずれも一部支給停止があるときは実際の支給額)いずれも73 万円未満であるときは、合計して73万円を限度に、両方とも支給される。 「同4項 20歳前傷病による障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、1項1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない」 ⇒障害基礎年金額だけで73万円以上であり、かつ、労災保険法などからの支給額を超えるときは、その超える部分は支給される。(合計額は障害基礎年金に等しい額となる) ⇒障害基礎年金額だけで73万円以上であるが、労災保険法などからの支給額がさらに多いときは、障害基礎年金額は全額支給停止となる。 厚生労働省令で定める場合(施行規則34条の4) 法改正(R06.04.01、2号改) 「法36条の2(20歳前傷病による障害基礎年金(旧障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金等を含む))の支給調整、並びに旧母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金、継続支給される老齢福祉年金の支給調整の規定における厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする」 @懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 ⇒有罪との判決が確定し、その刑の執行のために刑事施設に拘置されている場合、罰金・科料の刑が確定したが、完納できないため労役場に留置されている場合、法定で暴言を吐くなど秩序を乱した場合に、監置が言い渡されて監置場に留置されている場合。 A少年法の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合 ⇒家庭裁判所が保護処分として、保護観察所における保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設への送致、少年院への送致のうち、少年院への送致処分を決定し、実際に収容されている場合。 未決勾留者に対する20歳未満の障害による障害基礎年金等支給停止の緩和(H1703.29保発0329003号/庁保発0329003号) 「拘置所等に収容されている者であって、上記1号、2号いずれの場合にも該当しないものについては、20歳前傷病による障害基礎年金(旧障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金等を含む)、旧母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金、継続支給される老齢福祉年金における支給停止は解除とする。 ⇒判決、処分が確定する前の未決勾留者に対しては、平成17年4月1日以降、これらが確定するまでは支給停止ではなく支給することに。 年金たる給付であつて政令で定めるもの(施行令4条の8 抜粋) 「次のとおりとする」 ・恩給法による年金たる給付 ・地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 ・共済組合が支給する年金たる給付 ・労働者災害補償保険法による年金たる保険給付 ・船員保険法による年金たる保険給付 ・国家公務員災害補償法による年金たる補償 ・地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償 等々 |
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国 内 居 住 要 件 |
13 7E |
20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有していない間は、その支給は停止される。(基礎) | |||||||||
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18 7C |
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。(13-7Eの類型) | ||||||||||
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令 4 4B |
20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。(18-7Cの類型) | ||||||||||
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25 7ウ |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金において、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。(13-7Eの類型) | ||||||||||
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28 5E |
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。 (13-7Eの応用) | ||||||||||
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労災給付との調整 |
令元 9E |
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。(基礎) | |||||||||
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25 7イ |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金において、労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。(令元ー9Eの類型) | ||||||||||
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一 定 の 施 設 に 拘 禁 中 収 容 中 |
25 7エ |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金において、受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。(基礎) | |||||||||
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28 3D |
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。(発展) | ||||||||||
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令 5 5E |
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。(28-3Dの類型) | ||||||||||
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30 10 E |
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。(R06改)(28-3Dの応用) | ||||||||||
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所 得 制 限 |
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限(36条の3) 法改正(R03.08.01)
「20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する」 20歳前傷病による障害基礎年金は保険料を納付していない者を対象とした福祉型年金であるので、一定の所得制限が設けられている。 その場合の支給停止対象期間は、「10月から翌年9月まで」で、支給停止の要否が、前年の所得に応じて、毎年見直される。 そのため、「20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(所得状況届)(施行規則36条の5)を、毎年9月30日までに提出しなければならない。 政令で定める額(施行令5条の4) 法改正(R3.10.01) 「法36条の3の1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,74,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等一人につ38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(18歳未満の者に限る)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき63万円とする)を加算した額とする」 「2項 法36条の3の1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が4,721,000円(同項に規定する扶養親族等があるときは、4,721,000円に当該扶養親族等一人につき38万円を加算した額とする)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法33条の2の1項(子の加算額)の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が4,721,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする」
注: @収入ではなく所得である(所得税法による諸々の控除後の額) A税法上の扶養者がいる世帯にあっては、上記の所得基準額に以下をプラスする。 ・配偶者(70歳以上)、又は70歳以上老人扶養親族:48万円/人 ・子(16歳以上18歳までの控除対象扶養親族、又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族):63万円/人 ・上記以外の扶養親族(配偶者、子、その他の親族):38万円/人 風水害等の場合の所得制限(36条の4) 法改正(R03.08.01、7月までを9月までに) 「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない」 「同2項 前項の規定により30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する20歳前傷病による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に遡つて、その支給を停止する」 ⇒風水害等でその価格の2分の1以上の損害を受けた場合、その前年の所得いかんにかかわらず、支給停止は行わない。 しかしながら、2項にあるように、たとえば、令和4年6月に風水害を受けた場合、とりあえず4年6月から5年9月までの支給停止は行わないとするものの、(5年9月末日提出期限の所得状況届で)災害を受けた4年の所得が政令で定める額を超えることが分かった場合は、令和4年6月にさかのぼって、令和5年9月まで支給停止となる。(年金は返還となる) |
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20 1C |
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金に当たっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。(R4改)、(基礎) | ||||||||||
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25 7ア |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金においては、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。(R4改)、(20-1Cの類型) | ||||||||||
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30 4E |
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が472万1千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。(R4改)、(20-1Cの類型) | ||||||||||
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令 5 10 ア |
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。(20-1Cの類型) | ||||||||||
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令 6 2イ |
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。(20-1Cの類型) | ||||||||||
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扶 養 義 務 者 の 所 得 |
18 10 C |
傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。 | |||||||||
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15 6D |
20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人と扶養義務者の双方の所得について制限がある。(18-10Cの類型) | ||||||||||
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27 2イ |
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。(18-10Cの類型) | ||||||||||
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風水害等の場合 |
25 7オ |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。 | |||||||||
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令 5 6A |
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。(25-7オの類型) | ||||||||||
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20歳前2号期間中 |
11 2B |
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までその支給が停止される。(R4改)、(基礎) | |||||||||
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17 9C |
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の10月から翌年79月までその支給を停止される。(R4改)、(11-2Bの類型) | ||||||||||
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