令和6年度受験用 法改正(高齢者医療確保法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
医療費適正化計画関連
 医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画(8条)R05,05.19
 「同4項 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする」
@国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
A医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のため国が達成すべき目標に関する事項
D各都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
E前号に掲げる事項、@及びAの目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(国の医療に要する費用の目標)に関する事項
  「同5項 厚生労働大臣は、前項@からBまでに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する地域包括ケアシステの構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする」
4項@,A:
 太字部分「医療費適正化の推進のために」を追加
D:新規追加
E:旧5号の改正
なお、FとGは旧6号と7号に同じ

5項:後段の「並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を追加。

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 都道府県医療費適正化計画(9条) R05,05.19
 「2項 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
@住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
A医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
B当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
C前号に掲げる事項並びに@及びAの目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(都道府県の医療に要する費用の目標)に関する事項
 「3項 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする」
@前項@及びAの目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
A前項@及びAの目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
B当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
C計画の達成状況の評価に関する事項
 「4項 都道府県は、2項の@及びA並びに前項@に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする」
 「7項 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び157条の2の保険者協議に協議しなければならない」 
2項
 「医療に要する費用の見込に関する事項を定める」となっていたのを、旧3項の中の主要項目もとりいれ、左記@からCの箇条書きで明確化した。
3項
 旧3項にあった主要項目を削除した。
4項
 後段の「並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を追加した。
7項
 実質的な変更はなし。
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 概算前期高齢者交付金(34条)  (R06.06.01、ほぼ全面改訂)
 「前条1項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
1号:被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 「当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額」及び「「当該年度の当該保険者に係る前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」の合計額から、「当該年度における概算調整対象基準額」を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の3分の2に相当する額
ロ 「当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額」及び「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」の合計額から、「同年度における概算報酬調整後調整対象基準額」を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額
2号:被用者保険等保険者以外の保険者 「当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額」及び「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」の合計額から「同年度における概算調整対象基準額」を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)

  「同2項 前項各号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る「1人平均調整対象給付費見込額」の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における「当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数」を乗じて得た額とする」
 
   概算前期高齢者納付金(38条)
 「同2項 法改正(R06.04.01 ほぼ全面改訂)前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
1号:被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
 イ 34条1項各号の「概算調整対象基準額」から、当該保険者に係る同項各号の「調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の3の2に相当する額
 ロ 34条1項1号ロの「概算報酬調整後調整対象基準額」から、当該保険者に係る同項各号の「調整対象給付費見込額」及び「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額」を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の3分の1に相当する額
2号:被用者保険等保険者以外の保険者 34条1項各号の「概算調整対象基準額」から、当該保険者に係る同項各号の「調整対象給付費見込額」及び「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)
 
     
   出産育児支援金の徴収及び納付義務(124条の2) (R06.04.01新規)
 「支払基金は、139条1項3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する」
 「同2項 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う」
  出産育児支援金の額(124条の3) (R06.04.01新規)
 「前条1項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(出産育児一時金等の支給に要する費用)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする」
 「同2項 令和6年度及び令和7年度における前項の出産育児支援金率は、100分の7とする」
 「同3項 令和8年度以降の年度における1項の出産育児支援金率は、1号に掲げる率を2号に掲げる数で除して得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める」
@100分の7に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和6年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
A前号に掲げる率に、100分の93に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和6年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
 出産育児交付金(124条の4)  (R06.04.01新規)
 「支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する」
 「同2項 前項の出産育児交付金は、124条の2の1項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる」
 「同3項 1項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする」
 出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務(124条の5)  (R06.04.01新規)
 「支払基金は、139条1項3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する」
 「同2項 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う」
 出産育児関係事務費拠出金の額(124条の6) (R06.04.01新規)
 「前条1項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における139条1項3号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする」
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   支払基金の業務(139条) 
 「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法15条に規定する業務のほか、1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う」
B(R06.04.01追加) 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務。
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