令和6年度受験用 法改正(厚生年金法) Tome塾Homeへ
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在職老齢年金  60歳台後半の在職老齢年金 (46条3項)
 「支給停止調整額は、48万円とする。
 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
 条文は変更なし。ただし、。
 支給停止調整額の令和6年度値は、48万円から50万円に。
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